非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第二条第一号の原油等から製造される燃料を定める省令

法令番号:昭和五十五年通商産業省令第二十号 公布日:1980-05-30 法令種別:府省令 カテゴリー:工業 所管:通商産業省 法令ID:355M50000400020

この法令の概要

非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第二条第一号に規定する原油等から製造される燃料の範囲を定めることを目的とします。対象は同法の適用を受ける燃料の製造・利用に関係する者で、原油等を原料として製造される燃料の具体的な種類・範囲を画定する府省令です。
非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第二条第一号の経済産業省令で定めるものは、揮発油、灯油、軽油、重油、石油アスファルト、石油コークス、可燃性天然ガス製品、コークス、コールタール、コークス炉ガス、高炉ガス、転炉ガス及び水素(原油、石油ガス、可燃性天然ガス又は石炭に由来するものに限る。)とする。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則

この省令は、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年七月七日)から施行する。