恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条の二第一項の年金たる給付等を定める政令
この法令の概要
第一条
恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)附則第十四条の二第一項に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次に掲げる給付とする。
ただし、その額(支給開始時期の繰上げ又は繰下げによりその額が減額され、又は増額されている給付については、減額され、又は増額されなかつたものとして計算した額)が法律第五十一号附則第十四条第一項の規定により加算する額に満たない給付を除く。
第二条
法律第五十一号附則第十四条の二第一項ただし書及び第二項に規定する政令で定める額は、八十五万円とする。
第一条
この政令は、公布の日から施行し、改正後の恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条の二第一項の年金たる給付等を定める政令(以下「政令第二百七十六号」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
第二条
昭和五十五年十月三十一日から昭和五十六年二月二十八日までの間に給与事由の生じた恩給法(大正十二年法律第四十八号)第七十五条第一項第一号に規定する扶助料(以下「一号扶助料」という。)で恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)附則第十四条第一項の規定による加算(以下「寡婦加算」という。)につき法律第五十一号附則第十四条の二の規定の適用があるものを、昭和五十六年三月三十一日において受ける者に係る同年四月一日から同年五月三十一日までの間における改正後の政令第二百七十六号第二条の規定の適用については、同条中「五十五万円」とあるのは、「恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料の年額(法律第五十一号附則第十四条第一項の規定による加算の年額を除く。)を恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十六号)附則第二条第一項又は第十一条第一項の規定により改定した場合の年額(以下この条において「改定年額」という。)に、昭和五十六年三月三十一日において当該扶助料の年額に法律第五十一号附則第十四条第一項及び第十四条の二の規定により加算をされている額を加えた額(同日において同条第一項本文の規定により加算が行われない扶助料にあつては、改定年額)」とする。
昭和五十五年十月三十一日から昭和五十六年二月二十八日までの間に給与事由の生じた一号扶助料を受ける者が、同年三月一日から同年四月三十日までの間に、改正前の政令第二百七十六号第二条の規定の適用があり又はあるとした場合において、法律第五十一号附則第十四条第一項各号の一に該当し(当該各号の一に該当している者が、加算の年額に増減の生ずる加算の事由の変動により他の各号の一に該当することとなる場合を含む。)、若しくは法律第五十一号附則第十四条の二第一項の政令で定める給付(その全額を停止されている給付を除く。以下「公的年金給付」という。)の支給を受け、同条の規定により寡婦加算が行われることとなるとき、又は公的年金給付の支給を受け、同項本文の規定により寡婦加算が行われないこととなるときは、その者は、同年二月二十八日において法律第五十一号附則第十四条第一項各号の一に該当し、若しくは公的年金給付の支給を受けていたとしたならば法律第五十一号附則第十四条の二の規定により受けるべきであつた寡婦加算を、同年三月三十一日において受けていたものとみなし、又は同条第一項本文の規定により同日において寡婦加算を受けていないものとみなし、前項の規定を適用する。
第三条
昭和五十六年三月一日から同年四月三十日までの間に給与事由の生じた一号扶助料を受ける者が、その生じた際又は生じた後同日までの間に、改正前の政令第二百七十六号第二条の規定の適用があり又はあるとした場合において、法律第五十一号附則第十四条第一項各号の一に該当し(当該各号の一に該当している者が、加算の年額に増減の生ずる加算の事由の変動により他の各号の一に該当することとなる場合を含む。)、若しくは公的年金給付の支給を受け、法律第五十一号附則第十四条の二の規定により寡婦加算が行われることとなるとき、又は公的年金給付の支給を受け、同条第一項本文の規定により寡婦加算が行われないこととなるときは、その者に係る同年四月一日から同年五月三十一日までの間における改正後の政令第二百七十六号第二条の規定の適用については、同条中「五十五万円」とあるのは、「昭和五十六年二月二十八日において給与事由が生じていたとしたならば受けるべきであつた恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料の年額(法律第五十一号附則第十四条第一項の規定による加算の年額を除く。)を恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十六号)附則第二条第一項又は第十一条第一項の規定により改定した場合の年額(以下この条において「改定年額」という。)に、同年二月二十八日において法律第五十一号附則第十四条第一項各号の一に該当し、第十四条の二第一項の政令で定める給付(その全額を停止されている給付を除く。)の支給を受けていたとしたならば同年三月三十一日において当該扶助料の年額に法律第五十一号附則第十四条第一項及び第十四条の二の規定により加算されることとなる額を加えた額(同日において同条第一項本文の規定により加算が行われない扶助料にあつては、改定年額)」とする。
第一条
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成三十年改正法の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。