農業共済再保険特別会計における果樹共済に係る再保険金及び漁船再保険及漁業共済保険特別会計における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律

法令番号:昭和五十五年法律第三号 公布日:1980-02-19 法令種別:法律 カテゴリー:財務通則 法令ID:355AC0000000003

この法令の概要

農業共済再保険特別会計における果樹共済の再保険金および漁船再保険及漁業共済保険特別会計における漁業共済の保険金の支払財源が不足する場合に、一般会計から繰入れを行う手続を定めることを目的とします。対象は両特別会計および一般会計の間の資金移動で、財源不足時における繰入金の要件・手続並びに施行期日および経過措置を定める法律です。
政府は、農業共済再保険特別会計の果樹勘定における果樹共済に係る再保険金及び漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるため、昭和五十四年度において、一般会計から、農業共済再保険特別会計の果樹勘定に七十八億千四百五十万八千円、漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定に百十二億七千九十六万二千円を限り、それぞれ繰り入れることができる。
政府は、前項の規定による農業共済再保険特別会計の果樹勘定への繰入金については、後日、食料安定供給特別会計の農業共済再保険勘定において決算上の剰余を生じた場合には、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百三十四条第一項の規定にかかわらず、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を一般会計に繰り入れなければならない。
政府は、第一項の規定による漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定への繰入金については、後日、食料安定供給特別会計の漁業共済保険勘定において決算上の剰余を生じた場合には、特別会計に関する法律第百三十四条第一項の規定にかかわらず、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を一般会計に繰り入れなければならない。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。

第三百九十二条

(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。