エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
この省令で使用する用語は、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号。以下「法」という。)及びエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
第二条
法第二条第二項の経済産業省令で定める石油製品は、ナフサ、灯油、軽油、石油アスファルト、石油コークス及び石油ガス(液化したものを含む。以下同じ。)とする。
法第二条第二項の経済産業省令で定める石炭製品は、コールタール、コークス炉ガス、高炉ガス及び転炉ガスとする。
第三条
法第二条第二項の経済産業省令で定める用途は、燃焼及び燃料電池による発電とする。
第四条
令第二条第二項に規定する使用した化石燃料及び非化石燃料(以下この条において「燃料」という。)の量の原油の数量への換算は、次のとおりとする。
令第二条第二項に規定する熱の量の原油の数量への換算は、次のとおりとする。
令第二条第二項に規定する電気の量の原油の数量への換算は、次のとおりとする。
第五条
法第七条第三項の規定による届出は、毎年度五月末日までに、様式第一による届出書一通を提出してしなければならない。
ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
第六条
法第七条第三項の経済産業省令で定める事項は、工場等を設置している者が設置している全ての工場等の前年度におけるエネルギーの使用量の合計量(次年度以降におけるエネルギーの使用量が令第二条第一項の数値以上にならないことが明らかである場合にあつては、その旨及びその理由並びに前年度のエネルギーの使用量)及びその設置しているそれぞれの工場等(前年度におけるエネルギーの使用量が令第六条の数値以上のものに限る。)の前年度におけるエネルギーの使用量(次年度以降におけるエネルギーの使用量が令第六条の数値以上にならないことが明らかである場合にあつては、その旨及びその理由並びに前年度のエネルギーの使用量)とする。
第七条
法第七条第四項の規定による申出は、様式第二による申出書一通を提出してしなければならない。
第八条
法第八条第一項、第二十条第一項又は第三十二条第一項の規定によるエネルギー管理統括者の選任は、次に定めるところによりしなければならない。
特定事業者は、法第十五条第一項又は第二項の中長期的な計画の作成事務、その設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに次条に定める業務を統括管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該特定事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、前項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理統括者として選任することができる。
特定連鎖化事業者(当該特定連鎖化事業者が認定管理統括事業者又は管理関係事業者である場合を除く。以下同じ。)は、法第二十七条第一項又は第二項の中長期的な計画の作成事務、その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第十条に定める業務を統括管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該特定連鎖化事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理統括者として選任することができる。
認定管理統括事業者は、法第三十九条第一項又は第二項の中長期的な計画の作成事務、その設置している工場等(当該認定管理統括事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)及びその管理関係事業者が設置している工場等(当該管理関係事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第十一条に定める業務を統括管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該認定管理統括事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理統括者として選任することができる。
前三項の承認を受けようとする特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者(以下「特定事業者等」という。)は、様式第三に次の書類を添えて、経済産業大臣(当該特定事業者等の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。第十三条第二項及び第三項において同じ。)に提出しなければならない。
第九条
法第八条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
第十条
法第二十条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
第十一条
法第三十二条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
第十二条
法第八条第三項、第二十条第三項又は第三十二条第三項の規定による届出は、エネルギー管理統括者の選任又は解任があつた日後の最初の七月末日までに、様式第四による届出書一通を提出してしなければならない。
ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
第十三条
法第九条第一項、第二十一条第一項又は第三十三条第一項の規定によるエネルギー管理企画推進者の選任は、次に定めるところによりしなければならない。
特定事業者等は、法第八条第一項、第二十条第一項又は第三十二条第一項に規定する業務に関し、エネルギー管理統括者を補佐する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣の承認を受けた場合には、前項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理企画推進者として選任することができる。
前項の承認を受けようとする特定事業者等は、様式第三に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第十四条
法第九条第二項、第二十一条第二項又は第三十三条第二項の経済産業省令で定める期間は、エネルギー管理企画推進者に選任されている者が法第九条第一項第一号に規定する講習を受けた日(エネルギー管理企画推進者に選任されている者が法第九条第二項、第二十一条第二項又は第三十三条第二項に規定する講習を受けたことがある場合には、当該者が受けた当該講習のうち直近のものを受けた日)の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年とする。
ただし、当該者が次に掲げる者である場合には、エネルギー管理企画推進者に選任された日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して一年とする。
前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により前項の期間内に講習を受けさせることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に講習を受けさせなければならない。
第十五条
法第九条第三項、第二十一条第三項又は第三十三条第三項の規定による届出は、エネルギー管理企画推進者の選任又は解任があつた日後の最初の七月末日までに、様式第四による届出書一通を提出してしなければならない。
ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
第十六条
法第十条第二項、第二十二条第二項、第三十四条第二項又は第四十三条第二項の規定による申出は、様式第五による申出書一通を提出してしなければならない。
第十七条
法第十一条第一項、第二十三条第一項、第三十五条第一項又は第四十四条第一項の規定によるエネルギー管理者の選任は、次に定めるところによりしなければならない。
第一種特定事業者は、その設置している第一種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに次条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第一種特定事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、前項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理者として選任することができる。
第一種特定連鎖化事業者は、その設置している第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第十九条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第一種特定連鎖化事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理者として選任することができる。
第一種認定管理統括事業者は、その設置している第一種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第二十条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第一種認定管理統括事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理者として選任することができる。
第一種管理関係事業者は、その設置している第一種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第二十一条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第一種管理関係事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理者として選任することができる。
前四項の承認を受けようとする第一種特定事業者、第一種特定連鎖化事業者、第一種認定管理統括事業者又は第一種管理関係事業者(以下「第一種特定事業者等」という。)は、様式第六に次の書類を添えて、経済産業大臣(当該第一種特定事業者等の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)に提出しなければならない。
第十八条
法第十一条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
第十九条
法第二十三条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
第二十条
法第三十五条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
第二十一条
法第四十四条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
第二十二条
法第十一条第二項、第二十三条第二項、第三十五条第二項又は第四十四条第二項の規定による届出は、エネルギー管理者の選任又は解任があつた日後の最初の七月末日までに、様式第七による届出書一通を提出してしなければならない。
ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
第二十三条
法第十二条第一項、第十四条第一項、第二十四条第一項、第二十六条第一項、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十五条第一項又は第四十七条第一項の規定によるエネルギー管理員の選任は、次に定めるところによりしなければならない。
第一種指定事業者は、その設置している第一種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに次条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第一種指定事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、前項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
第二種特定事業者は、その設置している第二種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第二十五条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第二種特定事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
第一種指定連鎖化事業者は、その設置している第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第二十六条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第一種指定連鎖化事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
第二種特定連鎖化事業者は、その設置している第二種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第二十七条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第二種特定連鎖化事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
第一種指定管理統括事業者は、その設置している第一種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第二十八条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第一種指定管理統括事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
第二種認定管理統括事業者は、その設置している第二種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第二十九条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第二種認定管理統括事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
第一種指定管理関係事業者は、その設置している第一種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第三十条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第一種指定管理関係事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
第二種管理関係事業者は、その設置している第二種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第三十一条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第二種管理関係事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
前八項の承認を受けようとする第一種指定事業者、第二種特定事業者、第一種指定連鎖化事業者、第二種特定連鎖化事業者、第一種指定管理統括事業者、第二種認定管理統括事業者、第一種指定管理関係事業者又は第二種管理関係事業者(以下「第一種指定事業者等」という。)は、様式第六に次の書類を添えて、経済産業大臣(当該第一種指定事業者等の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)に提出しなければならない。
第二十四条
法第十二条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
第二十五条
法第十四条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
第二十六条
法第二十四条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
第二十七条
法第二十六条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
第二十八条
法第三十六条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
第二十九条
法第三十八条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
第三十条
法第四十五条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
第三十一条
法第四十七条第一項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
第三十二条
法第十二条第二項、第十四条第二項、第二十四条第二項、第二十六条第二項、第三十六条第二項、第三十八条第二項、第四十五条第二項又は第四十七条第二項の経済産業省令で定める期間は、エネルギー管理員に選任されている者が法第九条第一項第一号に規定する講習を受けた日(エネルギー管理員に選任されている者が法第十二条第二項、第十四条第二項、第二十四条第二項、第二十六条第二項、第三十六条第二項、第三十八条第二項、第四十五条第二項又は第四十七条第二項に規定する講習を受けたことがある場合には、当該者が受けた当該講習のうち直近のものを受けた日)の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年とする。
ただし、当該者が次に掲げる者である場合には、エネルギー管理員に選任された日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して一年とする。
前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により前項の期間内に講習を受けさせることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に講習を受けさせなければならない。
第三十三条
法第十二条第三項、第十四条第三項、第二十四条第三項、第二十六条第三項、第三十六条第三項、第三十八条第三項、第四十五条第三項又は第四十七条第三項の規定による届出は、エネルギー管理員の選任又は解任があつた日後の最初の七月末日までに、様式第七による届出書一通を提出してしなければならない。
ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
第三十四条
法第十三条第二項、第二十五条第二項、第三十七条第二項又は第四十六条第二項の規定による申出は、様式第五による申出書一通を提出してしなければならない。
第三十五条
法第十五条第一項及び第二項、第二十七条第一項及び第二項又は第三十九条第一項及び第二項の規定による計画の提出は、毎年度七月末日までに、様式第八による計画書一通により行わなければならない。
ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに行わなければならない。
前項の規定にかかわらず、法第十五条第一項、第二十七条第一項又は第三十九条第一項の規定による計画(以下この項において単に「計画」という。)を提出しようとする年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の四月一日前に終了した直近の年度(以下この項において「申請前年度」という。)において申請前年度を含めて過去二年度以上継続して次に掲げる要件のいずれかを満たす者は、当該要件のいずれかを満たしている限りにおいて、計画を最後に提出した日から起算して五年を超えない範囲内で特定事業者等が定める期間の終期の属する年度の七月末日までに、様式第八による計画書一通を提出すればよい。
ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出すればよい。
第一項の規定にかかわらず、法第十五条第二項、第二十七条第二項又は第三十九条第二項の規定による計画(以下この項において単に「計画」という。)の内容が、計画を提出しようとする年度の四月一日前に終了した直近の年度から変更がないときは、計画を最後に提出した日から起算して五年を超えない範囲内で特定事業者等が定める期間の終期の属する年度の七月末日までに、様式第八による計画書一通を提出すればよい。
データの処理を目的としたコンピュータやデータ通信のための装置の設置及び運用に特化した建物又は室(以下この項において「データセンター」という。)を運営し、又は利用し、情報処理に係る設備又は機能の一部を提供する事業を行う者が第一項又は第二項のいずれかの規定により法第十五条第一項、第二十七条第一項又は第三十九条第一項の規定による計画を提出する場合には、エネルギーの使用の合理化に関する判断基準に定める当該事業におけるエネルギーの使用の合理化に関する目標並びに当該目標を達成するためのデータセンター(技術的理由その他の事由によりエネルギーの使用の合理化が困難なものを除く。)及び当該データセンターに係る設備の運用、新設及び更新に対する方針に係る書類を添付しなければならない。
第三十六条
法第十六条第一項、第二十八条第一項又は第四十条第一項の規定による報告は、毎年度七月末日までに、様式第九による報告書一通を提出してしなければならない。
ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
第三十七条
法第十六条第一項、第二十八条第一項又は第四十条第一項の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
第三十八条
特定事業者等は、前条に掲げる事項の報告に併せて、経済産業大臣が定めるところにより、我が国全体のエネルギーの使用の合理化を図るために当該特定事業者等が自主的に行う技術の提供、助言、事業の連携等による他の者のエネルギーの使用の合理化の促進に寄与する取組を報告することができる。
第三十九条
法第十九条第一項に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
事業者と加盟者との間で締結した約款以外の契約書又は事業者が定めた方針、行動規範若しくはマニュアルに前二号の定めが記載され、当該契約書又は方針、行動規範若しくはマニュアルを遵守するものとする定めが約款にある場合には、約款に前二号の定めがあるものとみなす。
第四十条
法第十九条第二項の規定による届出は、毎年度五月末日までに、様式第一による届出書一通を提出してしなければならない。
ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
第四十一条
法第十九条第二項の経済産業省令で定める事項は、連鎖化事業者が設置している全ての工場等及び当該連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等の前年度におけるエネルギーの使用量の合計量(次年度以降におけるエネルギーの使用量が令第二条第一項の数値以上にならないことが明らかである場合にあつては、その旨及びその理由並びに前年度のエネルギーの使用量)並びに連鎖化事業者が設置しているそれぞれの工場等(前年度におけるエネルギーの使用量が令第六条の数値以上のものに限る。)の前年度におけるエネルギーの使用量(次年度以降におけるエネルギーの使用量が令第六条の数値以上にならないことが明らかである場合にあつては、その旨及びその理由並びに前年度のエネルギーの使用量)とする。
第四十二条
法第十九条第三項の規定による申出は、様式第二による申出書一通を提出してしなければならない。
第四十三条
法第三十一条第一項に規定する経済産業省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第四十四条
法第三十一条第一項の規定による認定を受けようとする工場等を設置している者(以下この条において「申請者」という。)は、様式第十による申請書及びその写し各一通を経済産業大臣に提出しなければならない。
経済産業大臣は、法第三十一条第一項の規定により申請者から前項の申請書の提出を受けた場合において、速やかに同条第一項各号の定めに照らしてその内容を審査し、認定管理統括事業者の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。
経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十一による通知書を当該申請者に交付するものとする。
第四十五条
経済産業大臣は、法第三十一条第二項の規定により認定管理統括事業者の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第十二による書面を当該認定が取り消される法第三十一条第一項の認定を受けた者に交付するものとする。
第四十六条
法第三十一条第一項第一号に規定する経済産業省令で定める要件は、密接関係者との間に次に掲げるエネルギー管理等に関する取決めを行つていることとする。
第四十七条
法第五十条第一項の規定により連携省エネルギー計画の認定を受けようとする工場等を設置している者及び他の工場等を設置している者(次条において「申請者」という。)は、共同で、様式第十三による申請書及びその写し各一通を、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
第四十八条
経済産業大臣は、法第五十条第一項の規定により連携省エネルギー計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該連携省エネルギー計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。
経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十四による通知書を当該申請者に交付するものとする。
第四十九条
法第五十一条第一項の規定により連携省エネルギー計画の変更の認定を受けようとする法第五十条第一項の認定を受けた者(以下この条、次条第二項及び第五十一条において「認定者」という。)は、様式第十五による申請書及びその写し各一通を、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
前項の申請書及びその写しの提出は、法第五十条第一項の認定に係る連携省エネルギー計画(法第五十一条第一項の規定による変更の認定又は同条第二項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下「認定連携省エネルギー計画」という。)の写しを添付して行わなければならない。
経済産業大臣は、第一項の変更の認定の申請に係る連携省エネルギー計画の提出を受けた場合において、速やかに法第五十一条第四項において準用する法第五十条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該連携省エネルギー計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として認定者に交付するものとする。
経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十六による通知書を認定者に交付するものとする。
第五十条
法第五十一条第一項の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
法第五十一条第二項の規定により認定連携省エネルギー計画の軽微な変更に係る届出をしようとする認定者は、様式第十七による届出書を提出して行わなければならない。
第五十一条
経済産業大臣は、法第五十一条第三項の規定により認定連携省エネルギー計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第十八による書面を当該認定が取り消される認定者に交付するものとする。
第五十二条
法第五十三条の規定による報告は、毎年度七月末日までに、様式第十九による報告書一通を提出してしなければならない。
ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
第五十三条
法第五十三条の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
第五十四条
法第八十四条第一項、第八十五条第一項、第八十六条第一項又は第八十七条第一項に規定する確認調査を受けようとする者は、登録調査機関の定めるところにより、確認調査申請書を当該登録調査機関に提出しなければならない。
第五十五条
法第八十四条第一項、第八十五条第一項、第八十六条第一項又は第八十七条第一項に規定する確認調査は、前年度における第三十七条各号に掲げる事項について行うものとする。
第五十六条
法第八十四条第二項、第八十五条第二項、第八十六条第二項又は第八十七条第二項の規定による書面の交付は、様式第二十による書面を交付して行うものとする。
第五十七条
法第八十四条第三項、第八十五条第三項、第八十六条第三項又は第八十七条第三項の規定による報告は、様式第二十一による報告書一通を提出してしなければならない。
第五十八条
法第八十八条の規定により登録の申請をしようとする者(以下「登録申請者」という。)は、様式第二十二による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第五十九条
法第九十一条の規定により、登録調査機関が登録の更新を受けようとする場合は、前条の規定を準用する。
第六十条
確認調査部門管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
第六十一条
信頼性確保部門は、次に掲げる業務を行うものとする。
第六十二条
法第九十二条第二項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した標準作業書に基づく書類調査及び現地調査による方法とする。
第六十三条
法第九十二条第三項の経済産業省令で定める登録調査機関と著しい利害関係を有する事業者は、次に掲げる者とする。
第六十四条
登録調査機関は、法第九十三条の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第二十三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第六十五条
登録調査機関は、法第九十四条第一項前段の規定による届出をするときは、確認調査の業務を開始しようとする日の二週間前までに、様式第二十四による届出書に当該届出に係る調査業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第六十六条
登録調査機関は、法第九十四条第一項後段の規定による変更の届出をするときは、様式第二十五による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第六十七条
法第九十四条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
第六十八条
登録調査機関は、法第九十五条の規定により確認調査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、様式第二十六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第六十九条
法第九十六条第二項第三号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
法第九十六条第二項第四号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録調査機関が定めるものとする。
第七十条
法第百一条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
登録調査機関は、法第百一条第二項の規定により帳簿を保存するときは、記載の日から三年間保存しなければならない。
第七十一条
前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第百一条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第七十二条
経済産業大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報に公示しなければならない。
第七十三条
法第百九条第二号の経済産業省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
第七十四条
法第百十条第三項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第七十五条
法第百十三条第二項の規定による届出は、毎年度四月末日までに、様式第二十七による届出書一通を提出してしなければならない。
ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
第七十六条
法第百十三条第二項の経済産業省令で定める事項は、前年度の貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量(次年度以降における当該貨物の輸送量が令第十二条第二項の数値以上にならないことが明らかである場合にあつては、その旨及びその理由並びに前年度の当該貨物の輸送量)とする。
第七十七条
法第百十三条第三項の規定による申出は、様式第二十八による申出書一通を提出してしなければならない。
第七十八条
法第百十四条又は第百十八条の規定による計画の提出は、毎年度六月末日までに、様式第二十九による計画書一通により行わなければならない。
ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに行わなければならない。
前項の規定にかかわらず、法第百十四条第一項又は第百十八条第一項の規定による計画(以下この項において単に「計画」という。)を提出しようとする年度の四月一日前に終了した直近の年度(以下この項において「申請前年度」という。)において申請前年度を含めて過去二年度以上継続して貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率(その効率を算定しようとする年度に係るエネルギー消費原単位を当該年度の四年度前の年度に係るエネルギー消費原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合をいう。以下この項及び第八十条第四号において同じ。)が九十九パーセント以下である者は、前年度のエネルギーの使用の効率が九十九パーセント以下である限りにおいて、最後に計画を提出した日から起算して五年を超えない範囲内で特定荷主又は認定管理統括荷主(以下「特定荷主等」という。)が定める期間の終期の属する年度の六月末日までに、様式第二十九による計画書一通を提出すればよい。
ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出すればよい。
第一項の規定にかかわらず、法第百十四条第二項又は第百十八条第二項の規定による計画(以下この項において単に「計画」という。)の内容が、計画を提出しようとする年度の四月一日前に終了した直近の年度から変更がないときは、計画を最後に提出した日から起算して五年を超えない範囲内で特定事業者等が定める期間の終期の属する年度の六月末日までに、様式第二十九による計画書一通を提出すればよい。
第七十九条
法第百十五条第一項又は第百十九条第一項の規定による報告は、毎年度六月末日までに、様式第三十による報告書一通を提出してしなければならない。
ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
第八十条
法第百十五条第一項又は第百十九条第一項の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
第八十一条
法第百十七条第一項に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第八十二条
法第百十七条第一項の規定による認定を受けようとする荷主(以下この条において「申請者」という。)は、様式三十一による申請書及びその写し各一通を経済産業大臣に提出しなければならない。
経済産業大臣は、法第百十七条第一項の規定により申請者から前項の申請書の提出を受けた場合において、速やかに同条第二項の定めに照らしてその内容を審査し、認定管理統括荷主の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。
経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十二による通知書を当該申請者に交付するものとする。
第八十三条
経済産業大臣は、法第百十七条第二項の規定により認定管理統括荷主の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十三による書面を当該認定が取り消される法第百十七条第一項の認定を受けた者に交付するものとする。
第八十四条
法第百十七条第一項第一号に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
第八十五条
法第百二十一条第一項の規定により荷主連携省エネルギー計画の認定を受けようとする荷主及び他の荷主(次条において「申請者」という。)は、共同で、様式第三十四による申請書及びその写し各一通を、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
第八十六条
経済産業大臣は、法第百二十一条第一項の規定により荷主連携省エネルギー計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該荷主連携省エネルギー計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。
経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十五による通知書を当該申請者に交付するものとする。
第八十七条
法第百二十二条第一項の規定により荷主連携省エネルギー計画の変更の認定を受けようとする法第百二十一条第一項の認定を受けた荷主(以下この条、次条第二項及び第八十九条において「認定荷主」という。)は、様式第三十六による申請書及びその写し各一通を、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
前項の申請書及びその写しの提出は、法第百二十一条第一項の認定に係る荷主連携省エネルギー計画(法第百二十二条第一項の規定による変更の認定又は同条第二項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下「認定荷主連携省エネルギー計画」という。)の写しを添付して行わなければならない。
経済産業大臣は、第一項の変更の認定の申請に係る荷主連携省エネルギー計画の提出を受けた場合において、速やかに法第百二十二条第四項において準用する法第百二十一条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該荷主連携省エネルギー計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として認定荷主に交付するものとする。
経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十七による通知書を認定荷主に交付するものとする。
第八十八条
法第百二十二条第一項の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
法第百二十二条第二項の規定により認定荷主連携省エネルギー計画の軽微な変更に係る届出をしようとする認定荷主は、様式第三十八による届出書を提出して行わなければならない。
第八十九条
経済産業大臣は、法第百二十二条第三項の規定により認定荷主連携省エネルギー計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十九による書面を当該認定が取り消される認定荷主に交付するものとする。
第九十条
法第百二十四条の規定による報告は、毎年度六月末日までに、様式第四十による報告書一通を提出してしなければならない。
ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
第九十一条
法第百二十四条の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
第九十二条
令第十八条第二号の経済産業省令で定めるエアコンディショナーは、次に掲げるものとする。
令第十八条第三号の経済産業省令で定める照明器具は、次に掲げるものとする。
令第十八条第四号の経済産業省令で定めるテレビジョン受信機は、次に掲げるものとする。
令第十八条第五号の経済産業省令で定める複写機は、次に掲げるものとする。
令第十八条第六号の経済産業省令で定める電子計算機は、次に掲げるものとする。
令第十八条第七号の経済産業省令で定める磁気ディスク装置は、電子計算機に接続した通信ケーブルを通じた電力供給のみを受けて動作するものとする。
令第十八条第九号の経済産業省令で定めるビデオテープレコーダーは、次に掲げるものとする。
令第十八条第十号の経済産業省令で定める電気冷蔵庫は、次に掲げるものとする。
令第十八条第十一号の経済産業省令で定める電気冷凍庫は、次に掲げるものとする。
令第十八条第十二号の経済産業省令で定めるストーブは、次に掲げるものとする。
令第十八条第十三号の経済産業省令で定めるガス調理機器は、次に掲げるものとする。
令第十八条第十四号の経済産業省令で定めるガス温水機器は、次に掲げるものとする。
令第十八条第十五号の経済産業省令で定める石油温水機器は、次に掲げるものとする。
令第十八条第十六号の経済産業省令で定める電気便座は、次に掲げるものとする。
令第十八条第十七号の経済産業省令で定める自動販売機は、次に掲げるものとする。
令第十八条第十八号の経済産業省令で定める変圧器は、次に掲げるものとする。
令第十八条第十九号の経済産業省令で定めるジャー炊飯器は、次に掲げるものとする。
令第十八条第二十号の経済産業省令で定める電子レンジは、次に掲げるものとする。
令第十八条第二十一号の経済産業省令で定めるディー・ブイ・ディー・レコーダーは、次に掲げるものとする。
令第十八条第二十二号の経済産業省令で定めるルーティング機器は、次に掲げるものとする。
令第十八条第二十三号の経済産業省令で定めるスイッチング機器は、次に掲げるものとする。
令第十八条第二十四号の経済産業省令で定める複合機は、次に掲げるものとする。
令第十八条第二十五号の経済産業省令で定めるプリンターは、次に掲げるものとする。
令第十八条第二十六号の経済産業省令で定める電気温水機器は、業務の用に供するために製造されたものとする。
令第十八条第二十七号の経済産業省令で定める交流電動機は、次に掲げるものとする。
令第十八条第二十八号の経済産業省令で定める電球は、次に掲げるものとする。
令第十八条第二十九号の経済産業省令で定めるショーケースは、次に掲げるものとする。
第九十三条
法第百五十一条第一号イに規定する特定エネルギー消費機器のエネルギー消費効率は、別表第三の上欄に掲げる特定エネルギー消費機器について同表の下欄に掲げる数値とする。
第九十四条
令第二十一条第一号の経済産業省令で定める断熱材は、次に掲げるものとする。
令第二十一条第二号の経済産業省令で定めるサッシは、次に掲げるものとする。
令第二十一条第三号の経済産業省令で定める複層ガラスは、次に掲げるものとする。
第九十五条
法第百五十六条第一号に規定する特定熱損失防止建築材料の熱損失防止性能は、別表第四の上欄に掲げる特定熱損失防止建築材料について同表の下欄に掲げる数値とする。
第九十六条
法第百五十八条の経済産業省令で定める情報は、一定の時間ごとの電気の使用量とする。
第九十七条
法第百五十八条の経済産業省令で定める方法は、インターネットの利用による方法、書面の交付による方法及び電磁的方法により提供する方法とする。
ただし、当事者間に開示の方法の合意がある場合は、この限りでない。
第九十八条
法第百五十八条の経済産業省令で定める業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれのある場合は、社会通念上適切でないと認められる短期間に大量の情報の開示を求められる場合及び同一の電気を使用する者から複雑な対応を要する同一内容について繰り返し開示の求めがあり、事実上問い合わせ窓口が占有されることによつて他の問い合わせ対応業務が立ち行かなくなる場合とする。
第九十九条
法第百五十九条第一項で定める要件は、小売電気事業者のうち前事業年度におけるその供給する電気が五億キロワット時未満の者であることとする。
第九十九条の二
法第百五十九条第一項第二号において経済産業省令で定める情報は、三十分ごとの電力量並びに測定の年月日及び時刻とする。
第百条
法第百六十六条第十一項の証明書の様式は、様式第四十一によるものとする。
第百一条
第三十五条の計画書、第三十六条の報告書、第五十二条の報告書、第五十七条の報告書、第七十八条の計画書、第七十九条の報告書及び第九十条の報告書の提出については、当該計画書及び報告書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク及び様式第四十二の光ディスク提出票を提出することにより行うことができる。
第百二条
前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
第百三条
第五条の届出書、第七条の申出書、第八条第五項の申請書、第十二条の届出書、第十三条第三項の申請書、第十五条の届出書、第十六条の申出書、第十七条第六項の申請書、第二十二条の届出書、第二十三条第十項の申請書、第三十三条の届出書、第三十四条の申出書、第三十五条第一項、第二項又は第三項の計画書、第三十六条の報告書、第四十条の届出書、第四十二条の申出書、第四十四条第一項の申請書、第四十七条の申請書、第四十九条第一項の申請書、第五十条第二項の届出書、第五十二条の報告書、第五十七条の報告書、第七十五条の届出書、第七十七条の申出書、第七十八条第一項、第二項又は第三項の計画書、第七十九条の報告書、第八十二条第一項の申請書、第八十五条の申請書、第八十七条第一項の申請書、第八十八条第二項の届出書及び第九十条の報告書(以下「届出書等」という。)を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定に基づき電子情報処理組織(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と提出しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して提出する者は、経済産業大臣の定めるところにより、当該提出する者の使用に係る電子計算機であつて経済産業大臣が定める技術的基準に適合するものから届出書等に係る経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第四条第一項各号に掲げる事項を入力して、次の各号のいずれかの方法により提出しなければならない。
この場合において、同条第三項の規定は適用しない。
届出書等においてすべきこととされている署名等(情報通信技術活用法第三条第六号に規定する署名等をいう。)に代わるものであつて、情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定めるものは、前項第一号の識別符号及び設定暗証符号を同項の提出する者の使用に係る電子計算機から入力すること又は同項第二号の電子メールアドレスを使用することをいう。
第百四条
前条の電子情報処理組織を使用して同条の規定による届出書等を提出しようとする者は、様式第四十三の電子情報処理組織使用届出書を当該者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長又は当該者が設置している工場等の所在地を管轄する経済産業局長(以下この条において「所轄経済産業局長」という。)にあらかじめ届け出なければならない。
所轄経済産業局長は、前項の届出書を受理したときは、当該届出をした者に識別符号を付与するものとする。
第一項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又は電子情報処理組織の使用を廃止するときは、遅滞なく、様式第四十四又は様式第四十五によりその旨を所轄経済産業局長に届け出なければならない。
第一条
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第二条
エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「新法」という。)第七条第三項に規定する第一種特定事業者は、改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される新法第八条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第三条第三号又は第四号に掲げる者のうちからエネルギー管理者を選任する場合には、この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十二条に定める期間ごとに、当該者に新法第十三条第二項に規定する資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。
この場合において、新規則第十二条各号列記以外の部分中「エネルギー管理員」とあるのは「エネルギー管理者」と、「同条第一項第一号」とあるのは「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第九十三号)による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「旧法」という。)第十条の二第一項第一号」と、同条第一号中「法第十三条第一項第一号」とあるのは「旧法第十条の二第一項第一号」と、「エネルギー管理員」とあるのは「エネルギー管理者」と、同条第二号中「エネルギー管理員を」とあるのは「旧法第十条の二第一項のエネルギー管理員を」と、「法第十三条第二項」とあるのは「同条第二項」と、「エネルギー管理員に」とあるのは「エネルギー管理者に」と読み替えるものとする。
新法第七条第三項に規定する第一種特定事業者は、改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される新法第八条第一項の規定により改正令附則第三条第五号に掲げる者のうちからエネルギー管理者を選任する場合には、新規則第十二条に定める期間ごとに、当該者に新法第十三条第二項に規定する資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。
この場合において、新規則第十二条中「エネルギー管理員」とあるのは「エネルギー管理者」と読み替えるものとする。
第三条
改正法附則第五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める者は、次の表の上欄に掲げるエネルギーの使用の合理化の区分に応じ、同表の下欄に掲げる者とする。
第四条
新法第八条第一項に規定する第一種指定事業者(新法第十七条第三項に規定する第二種特定事業者を含む。)が改正法附則第五条の規定により読み替えて適用される新法第十三条第一項の規定により旧熱講習修了者又は旧電気講習修了者のうちからエネルギー管理員を選任する場合における新規則第十二条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「同条第一項第一号」とあるのは「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第九十三号)による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「旧法」という。)第十条の二第一項第一号」と、同条第一号中「法第十三条第一項第一号」とあるのは「旧法第十条の二第一項第一号」と、同条第二号中「法第十三条第二項」とあるのは「旧法第十条の二第二項」とする。
第五条
改正令附則第五条の規定によりエネルギー管理士(新法第九条第一項の規定によりエネルギー管理士免状の交付を受けた者をいう。以下同じ。)又は旧熱管理士及び旧電気管理士を参画させるときは、前年度における原油換算燃料等使用量(改正令による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令第二条第一項に規定する原油換算燃料等使用量をいう。以下同じ。)が次の表の第一欄に掲げる区分であって、かつ、前年度における電気の使用量が同表の第二欄に掲げる区分である工場を設置している新法第七条第三項に規定する第一種特定事業者(新法第八条第一項に規定する第一種指定事業者(以下「第一種指定事業者」という。)を除く。次条において同じ。)が、同表第三欄に掲げる者のうちからエネルギー管理者を選任した場合にあって、かつ、エネルギー管理士のうちからエネルギー管理者を選任していない場合にあっては、同表第四欄に掲げる者又はエネルギー管理士を参画させ、その者に様式第八による書面を提出させなければならない。
第六条
新法第七条第三項に規定する第一種特定事業者についての新規則第八条第一号の規定の適用については、平成十八年度においては、同号中「六月」とあるのは、「九月」とする。
第七条
第一種指定事業者についての新規則第十一条第一号の規定の適用については、平成十八年度においては、同号中「六月」とあるのは、「九月」とする。
前項の規定は、新法第十七条第三項に規定する第二種特定事業者(以下「第二種特定事業者」という。)に準用する。
この場合において、前項中「第十一条第一号」とあるのは、「第二十二条第一項において準用する第十一条第一号」と読み替えるものとする。
第八条
新法第七条第三項に規定する第一種特定事業者についての新規則第十五条第一項の規定の適用については、平成十八年度においては、同項中「毎年度六月末日までに」とあるのは、「平成十八年九月末日までに」とする。
第九条
新法第七条第三項に規定する第一種特定事業者についての新規則第十七条の規定の適用については、平成十八年度においては、同条中「毎年度六月末日までに」とあるのは、「平成十八年九月末日までに」とする。
前項の規定は、新法第十七条第三項に規定する第二種特定事業者に準用する。
この場合において、前項中「第十七条」とあるのは、「第二十二条第一項において準用する第十七条」と読み替えるものとする。
第十条
新規則第十八条第七号(第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、平成十九年三月三十一日までは、適用しない。
第十一条
新法第二十条第一項に規定する登録調査機関についての新規則第二十四条の規定の適用については、平成十八年度においては、同条中「第十八条各号」とあるのは、「第十八条第一号から第六号まで」とする。
第十二条
新法第六十一条第一項に規定する特定荷主(以下「特定荷主」という。)についての新規則第四十五条の規定の適用については、平成十九年度においては、同項中「毎年度六月末日までに」とあるのは、「平成十九年九月末日までに」とする。
第十三条
特定荷主についての新規則第四十六条の規定の適用については、平成十九年度においては、同条中「毎年度六月末日までに」とあるのは、「平成十九年九月末日までに」とする。
第一条
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
ただし、第一条の規定は平成二十一年四月一日から施行する。
第二条
エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「新法」という。)第七条第三項に規定する特定事業者(以下「特定事業者」という。)についてのこの省令による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第五条の規定の適用については、平成二十二年度においては、同条中「毎年度五月末日」とあるのは、「平成二十二年七月末日」とする。
第三条
特定事業者についての新規則第六条の四第一項第一号の規定の適用については、平成二十二年度においては、同号中「六月」とあるのは、「九月」とする。
第四条
前二条の規定は新法第十九条第二項に規定する特定連鎖化事業者(以下「特定連鎖化事業者」という。)に準用する。
第五条
特定事業者及び特定連鎖化事業者についての新規則第十五条の規定の適用については、平成二十二年度においては、同条中「毎年度七月末日」とあるのは、「平成二十二年十一月末日」とする。
第六条
特定事業者及び特定連鎖化事業者についての新規則第十七条の規定の適用については、平成二十二年度においては、同条中「毎年度七月末日」とあるのは、「平成二十二年十一月末日」とする。
第一条
この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
ただし、第一条(第四十八条の改正規定、第四十九条の改正規定及び同条の次に二条を加える改正規定に限る。)は、平成二十五年十二月二十八日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則の様式のうち、様式第九及び様式第十一については、報告期限が平成二十七年七月末日以後である報告から適用する。
第一条
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第二条
この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則(次項において「新規則」という。)別表第三の備考の規定については、平成二十八年度以降のエネルギーの年度の使用量の算定について適用し、平成二十七年度のエネルギーの年度の使用量の算定については、なお従前の例による。
新規則様式第九及び様式第十一については、報告期限が平成二十九年七月末日以後である報告から適用する。
第一条
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第二条
この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則様式第九及び様式第十一については、報告期限が平成二十九年七月末日以後である報告から適用する。
第一条
この省令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第二条
エネルギーの使用の合理化等に関する法律第十五条第一項、第二十条第三項及び第六十三条第一項の規定による報告のうち、報告期限が平成二十八年七月末日以前である報告については、この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則様式第九、様式第十一及び様式第二十にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第一条
この省令は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。
第二条
この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則第三十五条第二項及び第七十八条第二項の規定は、平成三十二年三月三十一日までは、適用しない。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第二条
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(以下「新法」という。)第七条第三項及び第十九条第二項の規定による届出のうち、届出期限が令和五年五月末日以前である届出については、この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)様式第一にかかわらず、なお従前の例による。
新法第百十三条第二項の規定による届出のうち、届出期限が令和五年四月末日以前である届出については、新規則様式第二十七にかかわらず、なお従前の例による。
新法第七条第四項第二号、第十条第二項第二号及び第十三条第二項第二号の規定による申出のうち、令和六年三月三十一日以前に行う申出については、新規則様式第二、様式第五及び様式第二十八にかかわらず、なお従前の例による。
新法第三十一条第一項及び第二項並びに第百十七条第一項及び第二項の規定による申請等のうち、令和六年三月三十一日以前に行う申請等については、新規則様式第十、様式第十一、様式第十二、様式第三十一、様式第三十二及び様式第三十三にかかわらず、なお従前の例による。
新規則第三十七条第九号の規定は、報告書の提出の期限が令和六年七月末日以後である報告から適用する。
新規則第八十条第五号の規定は、報告書の提出の期限が令和六年六月末日以後である報告から適用する。
新法第十六条、第二十八条、第四十条、第五十三条、第八十四条第三項、第八十五条第三項、第八十六条第三項、第八十七条第三項の規定による報告のうち、報告期限が令和五年七月末日以前である報告については、新規則様式第九(特定―第7表1―1、2及び3、特定―第12表6の1及び6の4、認定―第5表6の1及び6の4並びに指定―第8表2―1表中(4―2)及び(4―3)の項並びに2―2を除く。)、様式第十九及び様式第二十一(特定―第7表1―1、2及び3、特定―第12表6の1及び6の4、認定―第5表6の1及び6の4並びに指定―第8表2―1表中(4―2)及び(4―3)の項並びに2―2を除く。)にかかわらず、なお従前の例による。
新法第八十四条第二項、第八十五条第二項、第八十六条第二項、第八十七条第二項の規定による交付のうち、令和五年七月末日以前に行う交付については、新規則様式第二十にかかわらず、なお従前の例による。
新法第百十五条、第百十九条及び第百二十四条の規定による報告のうち、報告期限が令和五年六月末日以前である報告については、新規則様式第三十及び様式第四十にかかわらず、なお従前の例による。
新規則第四条、別表第一、別表第二及び別表第三の規定については、令和五年四月一日以後のエネルギーの年度の使用量の算定について適用し、令和四年度のエネルギーの年度の使用量の算定については、なお従前の例による。