エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百六十六条第十一項の規定による立入検査証の様式を定める省令

法令番号法令番号: 昭和五十四年農林水産省令第五十四号
公布日公布日: 1979-12-24
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 工業
所管所管: 農林水産省
法令ID法令ID: 354M50000200054
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百六十六条第十一項の証明書の様式は、次によるものとする。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

附 則

この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

附 則

この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十七号)第二条の規定の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

第三条

(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則

この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

附 則

この省令は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則

この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。