エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

法令番号:昭和五十四年厚生省令第四十九号 公布日:1979-12-24 法令種別:府省令 カテゴリー:工業 所管:厚生省 法令ID:354M50000100049

この法令の概要

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に基づく立入検査において、職員が携帯すべき身分証明書の様式を定めることを目的とします。対象は同法に基づき立入検査を行う職員で、身分を示す証明書の様式並びに施行期日および様式に関する経過措置を定める府省令です。
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百六十六条第十一項の証明書の様式は、次のとおりとする。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成三十年十二月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

第二条

(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。