銃砲刀剣類所持等取締法施行令(以下「令」という。)第27条第3項に規定する基準は、次に掲げるとおりとする。
(1)
猟銃の操作の科目についての銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。第6条、第12条第2項において読み替えて準用する第5条及び第12条第3項において「法」という。)第5条の4第1項の技能検定(以下「技能検定」という。)において、次に掲げる行為を行わないこと。
ア
銃口を人のいる方向に向けること。
イ
用心金の中に指を入れること(射撃をする場合を除く。)。
ウ
猟銃を暴発させること。
エ
機関部を開放せず、又は弾倉を取り外さないで猟銃を携帯し(射撃をする場合を除く。)、又は銃架等に置くこと。
オ
猟銃を手にした場合又は射台を離れる場合において、実包が装塡されているかどうかの確認を怠ること。
カ
射台以外の場所において実包を装塡すること。
キ
実包を装塡したまま射台を離れること。
ク
発射の時機を著しく失し、又は標的の方向と著しく異なる方向に発射すること。
ケ
アからクまでに掲げるもののほか、人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのある行為
(2)
猟銃の射撃の科目についての技能検定において、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる成績を得ること。
ア
散弾銃による射撃 指定射撃場の指定に関する内閣府令(昭和37年総理府令第46号。以下この号及び第4条第1項において「指定府令」という。)別表第2に定める基準に適合する構造設備を有する施設を使用して行うもの(第3条及び第7条において「トラップ射撃」という。)にあつては2個以上の標的に、指定府令別表第3に定める基準に適合する構造設備を有する施設を使用して行うもの(第3条及び第7条において「スキート射撃」という。)にあつては3個以上の標的に命中すること。
イ
公称口径22のへり打ちのライフル銃による射撃 立射にあつては50点以上を、膝しつ射にあつては70点以上を、伏射にあつては100点以上を得点すること。
ウ
イに掲げるライフル銃以外のライフル銃による射撃 立射にあつては25点以上を、膝射にあつては40点以上を、伏射にあつては60点以上を得点すること。