この規則は、実用発電用原子炉及びその附属施設について適用する。
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則
第一条
(適用範囲)
第二条
(定義)
この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
「放射線」とは、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第五号に規定する放射線又は一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であって、自然に存在するもの以外のものをいう。
二
「放射性廃棄物」とは、核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物で廃棄しようとするものをいう。
三
「燃料体」とは、発電用原子炉に燃料として使用できる形状又は組成の核燃料物質をいう。
四
「管理区域」とは、炉室、使用済燃料の貯蔵施設、放射性廃棄物の廃棄施設等の場所であって、その場所における外部放射線に係る線量が原子力規制委員会の定める線量を超え、空気中の放射性物質(空気又は水のうちに自然に含まれているものを除く。以下同じ。)の濃度が原子力規制委員会の定める濃度を超え、又は放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める密度を超えるおそれのあるものをいう。
五
「保全区域」とは、発電用原子炉施設の保全のために特に管理を必要とする場所であって、管理区域以外のものをいう。
六
「周辺監視区域」とは、管理区域の周辺の区域であって、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えるおそれのないものをいう。
七
「放射線業務従事者」とは、発電用原子炉の運転又は利用、発電用原子炉施設の保全、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の運搬、貯蔵、廃棄又は汚染の除去等の業務に従事する者であって、管理区域に立ち入るものをいう。
八
「保安活動」とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号。以下「品質管理基準規則」という。)第二条第二項第一号に規定する保安活動をいう。
九
「品質マネジメントシステム」とは、品質管理基準規則第二条第二項第四号に規定する品質マネジメントシステムをいう。
十
「廃止措置対象施設」とは、法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた廃止措置計画(同条第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項又は第五項の規定による認可又は届出があったときは、その変更後のもの)に係る廃止措置の対象となる発電用原子炉施設をいう。
十一
「設計想定事象」とは、次に掲げる事象であって、実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号。以下「設置許可基準規則」という。)第二条第二項第七号に規定する設計基準対象施設又は同項第十一号に規定する重大事故等対処施設の設計において発生を想定しているものをいう。
イ
自然現象
ロ
発電用原子炉を設置する工場若しくは事業所内又はその周辺における発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの(故意によるものを除く。)
ハ
発電用原子炉施設内における火災、溢いつ水その他の発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象
十二
「大規模損壊」とは、大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる発電用原子炉施設の大規模な損壊をいう。
第三条
(発電用原子炉の設置の許可の申請)
法第四十三条の三の五第二項の発電用原子炉の設置の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
一
法第四十三条の三の五第二項第三号の発電用原子炉の熱出力については、連続最大熱出力を記載すること。
二
法第四十三条の三の五第二項第五号の発電用原子炉施設の位置、構造及び設備については、次の区分によって記載すること。
イ
発電用原子炉施設の位置
(1)
敷地の面積及び形状
(2)
敷地内における主要な発電用原子炉施設の位置
ロ
発電用原子炉施設の一般構造
(1)
耐震構造
(2)
耐津波構造(設置許可基準規則第五条第一項に規定する基準津波に対して発電用原子炉施設の安全機能が損なわれるおそれがないよう措置を講じた構造をいう。)
(3)
その他の主要な構造
ハ
原子炉本体の構造及び設備
(1)
発電用原子炉の炉心(以下単に「炉心」という。)
(i)
構造
(ii)
燃料体の最高燃焼度及び最大挿入量
(iii)
主要な核的制限値
(iv)
主要な熱的制限値
(2)
燃料体
(i)
燃料材の種類
(ii)
燃料被覆材の種類
(iii)
燃料要素の構造
(iv)
燃料集合体の構造
(3)
減速材及び反射材の種類
(4)
原子炉容器
(i)
構造
(ii)
最高使用圧力及び最高使用温度
(5)
放射線遮蔽体の構造
(6)
その他の主要な事項
ニ
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の構造及び設備
(1)
核燃料物質取扱設備の構造
(2)
核燃料物質貯蔵設備の構造及び貯蔵能力
(3)
核燃料物質貯蔵用冷却設備の構造及び冷却能力
ホ
原子炉冷却系統施設の構造及び設備
(1)
一次冷却材設備
(i)
冷却材の種類
(ii)
主要な機器及び管の個数及び構造
(iii)
冷却材の温度及び圧力
(2)
二次冷却設備
(i)
冷却材の種類
(ii)
主要な機器の個数及び構造
(3)
非常用冷却設備
(i)
冷却材の種類
(ii)
主要な機器及び管の個数及び構造
(4)
その他の主要な事項
ヘ
計測制御系統施設の構造及び設備
(1)
計装
(i)
核計装の種類
(ii)
その他の主要な計装の種類
(2)
安全保護回路
(i)
原子炉停止回路の種類
(ii)
その他の主要な安全保護回路の種類
(3)
制御設備
(i)
制御材の個数及び構造
(ii)
制御材駆動設備の個数及び構造
(iii)
反応度制御能力
(4)
非常用制御設備
(i)
制御材の個数及び構造
(ii)
主要な機器の個数及び構造
(iii)
反応度制御能力
(5)
その他の主要な事項
ト
放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備
(1)
気体廃棄物の廃棄施設
(i)
構造
(ii)
廃棄物の処理能力
(iii)
排気口の位置
(2)
液体廃棄物の廃棄設備
(i)
構造
(ii)
廃棄物の処理能力
(iii)
排水口の位置
(3)
固体廃棄物の廃棄設備
(i)
構造
(ii)
廃棄物の処理能力
チ
放射線管理施設の構造及び設備
(1)
屋内管理用の主要な設備の種類
(2)
屋外管理用の主要な設備の種類
リ
原子炉格納施設の構造及び設備
(1)
原子炉格納容器の構造
(2)
原子炉格納容器の設計圧力及び設計温度並びに漏えい率
(3)
非常用格納容器保護設備の構造
(4)
その他の主要な事項
ヌ
その他発電用原子炉の附属施設の構造及び設備
(1)
常用電源設備の構造
(2)
非常用電源設備の構造
(3)
その他の主要な事項
三
法第四十三条の三の五第二項第六号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。
四
法第四十三条の三の五第二項第七号の発電用原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量については、核燃料物質の種類ごとに年間予定挿入量及び燃焼量を記載すること。
五
法第四十三条の三の五第二項第八号の使用済燃料の処分の方法については、その売渡し、貸付け、返還等の相手方及びその方法又はその廃棄の方法を記載すること。
六
法第四十三条の三の五第二項第九号の発電用原子炉施設における放射線の管理に関する事項については、次に掲げる事項を記載すること。
イ
核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物による放射線被ばくの管理の方法
ロ
放射性廃棄物の廃棄に関する事項
ハ
周辺監視区域の外における実効線量の算定の条件及び結果
七
法第四十三条の三の五第二項第十号の発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項については、次に掲げる事故の区分に応じ、それぞれ次に定める事項を記載すること。
イ
運転時の異常な過渡変化(設置許可基準規則第二条第二項第三号に規定する運転時の異常な過渡変化をいう。以下同じ。) 事故に対処するために必要な施設並びに発生すると想定される事故の程度及び影響の評価を行うために設定した条件及びその評価の結果
ロ
設計基準事故(設置許可基準規則第二条第二項第四号に規定する設計基準事故をいう。以下同じ。) 事故に対処するために必要な施設並びに発生すると想定される事故の程度及び影響の評価を行うために設定した条件及びその評価の結果
ハ
重大事故に至るおそれがある事故(運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故を除く。)又は重大事故(以下「重大事故等」と総称する。) 事故に対処するために必要な施設及び体制並びに発生すると想定される事故の程度及び影響の評価を行うために設定した条件及びその評価の結果
八
法第四十三条の三の五第二項第十一号の発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項については、保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項を記載すること。
2 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第二十条の二第二項の原子力規制委員会規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
一
発電用原子炉の使用の目的に関する説明書
二
発電用原子炉の熱出力に関する説明書
三
工事に要する資金の額及び調達計画を記載した書類
四
発電用原子炉の運転に要する核燃料物質の取得計画を記載した書類
五
発電用原子炉施設の設置及び運転に関する技術的能力に関する説明書
六
発電用原子炉施設を設置しようとする場所に関する気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書
七
発電用原子炉又はその主要な附属施設を設置しようとする地点から二十キロメートル以内の地域を含む縮尺二十万分の一の地図及び五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図
八
発電用原子炉施設の安全設計に関する説明書
九
発電用原子炉施設の放射線の管理に関する説明書
十
発電用原子炉施設において事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する説明書
十一
発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書
十二
法人にあっては、定款、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
十三
法第四十三条の三の五第一項の許可を受けようとする者(法人にあっては、その業務を行う役員)に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書
3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
4 法第四十三条の三の五第一項の許可を受けようとする者が法人である場合であって、原子力規制委員会がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、第二項第十三号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第四十三条の三の七第三号に該当しないことを疎明する書類を提出することができる。
第四条
(重大事故)
法第四十三条の三の六第一項第三号の原子力規制委員会規則で定める重大な事故は、次に掲げるものとする。
一
炉心の著しい損傷
二
核燃料物質貯蔵設備に貯蔵する燃料体又は使用済燃料の著しい損傷
第四条の二
(法第四十三条の三の七第三号の原子力規制委員会規則で定める者)
法第四十三条の三の七第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第五条
(変更の許可の申請)
令第二十条の三の変更の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
一
令第二十条の三第三号の変更の内容については、法第四十三条の三の五第二項第三号の発電用原子炉の熱出力の変更に係る場合にあっては連続最大熱出力を記載し、同項第五号の発電用原子炉施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあっては第三条第一項第二号に掲げる区分によって記載し、法第四十三条の三の五第二項第八号の使用済燃料の処分の方法の変更に係る場合にあってはその売渡し、貸付け、返還等の相手方及びその方法又はその廃棄の方法を記載し、同項第九号の発電用原子炉施設における放射線の管理に関する事項の変更に係る場合にあっては第三条第一項第六号に掲げる事項を記載し、法第四十三条の三の五第二項第十号の発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項の変更に係る場合にあっては第三条第一項第七号に掲げる事故の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに掲げる事項を記載し、法第四十三条の三の五第二項第十一号の発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項の変更に係る場合にあっては第三条第一項第八号に規定する事項を記載すること。
二
令第二十条の三第五号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。
2 法第四十三条の三の五第二項第二号から第五号まで又は第九号から第十一号までに掲げる事項の変更に係る令第二十条の三の許可の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一
変更後における発電用原子炉の使用の目的に関する説明書
二
変更後における発電用原子炉の熱出力に関する説明書
三
変更の工事に要する資金の額及び調達計画を記載した書類
四
変更後における発電用原子炉の運転に要する核燃料物質の取得計画を記載した書類
五
変更に係る発電用原子炉施設の設置及び運転に関する技術的能力に関する説明書
六
変更に係る発電用原子炉施設の場所に関する気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書
七
変更に係る発電用原子炉又はその主要な附属施設の設置の地点から二十キロメートル以内の地域を含む縮尺二十万分の一の地図及び五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図
八
変更後における発電用原子炉施設の安全設計に関する説明書
九
変更後における発電用原子炉施設の放射線の管理に関する説明書
十
変更後における発電用原子炉施設において事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する説明書
十一
変更後における発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書
3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
第六条
(届出を要する発電用原子炉施設の位置、構造及び設備の変更)
法第四十三条の三の八第四項の原子力規制委員会規則で定める変更は、次に掲げる変更であって、法第四十三条の三の五第二項第九号又は第十号に掲げる事項の変更を伴わないものとする。
一
第三条第一項二号ニ(2)の核燃料物質貯蔵設備のうち、使用済燃料貯蔵設備の構造の変更であって、同一の工場又は事業所内に存する二以上の発電用原子炉施設において使用済燃料貯蔵設備の全部又は一部を共用するもの(当該使用済燃料貯蔵設備に貯蔵する使用済燃料の種類の変更を伴うものを除く。)
二
第三条第一項第二号ト(1)の気体廃棄物の廃棄施設、同号ト(2)の液体廃棄物の廃棄設備又は同号ト(3)の固体廃棄物の廃棄設備の構造の変更のうち、同一の工場又は事業所内に二以上存する発電用原子炉施設において気体廃棄物の廃棄施設、液体廃棄物の廃棄設備又は固体廃棄物の廃棄設備の全部又は一部を共用するもの
三
第三条第一項第二号ト(3)の固体廃棄物の廃棄設備の廃棄物の処理能力の変更のうち、貯蔵能力を変更するもの(固体廃棄物の廃棄設備の増設を伴うものを除く。)
四
第三条第一項第二号ヌ(2)の非常用電源設備の構造の変更のうち、法第四十三条の三の五第一項又は法第四十三条の三の八第一項の許可を受けた構造と同一の構造の非常用ディーゼル発電機の台数又は蓄電池の数を増加するもの(当該非常用ディーゼル発電機又は蓄電池に接続する設備の変更を伴うものを除く。)
第七条
(発電用原子炉施設の位置、構造及び設備の変更の届出)
発電用原子炉設置者は、法第四十三条の三の八第四項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地
三
変更の内容
四
変更の理由
五
工事計画
2 前項の届出書の記載については、次の各号によるものとする。
一
前項第三号の変更の内容については、第三条第一項第二号に掲げる区分によって記載すること。
二
前項第五号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。
3 第一項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
変更後における発電用原子炉の使用の目的に関する説明書
二
変更後における発電用原子炉の熱出力に関する説明書
三
変更の工事に要する資金の額及び調達計画を記載した書類
四
変更後における発電用原子炉の運転に要する核燃料物質の取得計画を記載した書類
五
変更に係る発電用原子炉施設の設置及び運転に関する技術的能力に関する説明書
六
変更に係る発電用原子炉施設の場所に関する気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書
七
変更に係る発電用原子炉又はその主要な附属施設の設置の地点から二十キロメートル以内の地域を含む縮尺二十万分の一の地図及び五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図
八
変更後における発電用原子炉施設の安全設計に関する説明書
九
変更後における発電用原子炉施設の放射線の管理に関する説明書
十
変更後における発電用原子炉施設において事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する説明書
十一
変更後における発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書
4 第一項の届出書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
第八条
(設計及び工事の計画の認可を要しない工事等)
法第四十三条の三の九第一項の原子力規制委員会規則で定める工事は、次に掲げるもの以外のものとする。
一
別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げる工事
二
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域(以下「急傾斜地崩壊危険区域」という。)内において行う同法第七条第一項各号に掲げる行為(当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際既に着手しているもの及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令(昭和四十四年政令第二百六号)第二条第一号から第八号までに掲げるものを除く。)に係る工事(前号に掲げるものを除く。以下「制限工事」という。)
2 法第四十三条の三の九第二項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、別表第一の中欄若しくは下欄に掲げる変更の工事若しくは急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限工事を伴う変更又は設計及び工事に係る品質マネジメントシステムの変更を伴う変更以外の変更とする。
3 法第四十三条の三の九第六項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次条第一項第二号の工事計画に記載された事項の変更を伴う場合以外の場合とする。
第九条
(設計及び工事の計画の認可等の申請)
法第四十三条の三の九第一項又は第二項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
工事計画
三
工事工程表
四
設計及び工事に係る品質マネジメントシステム
五
変更の工事又は設計及び工事の計画の変更の場合にあっては、変更の理由
2 前項第二号の工事計画には、申請に係る発電用原子炉施設の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じて、同表の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。
この場合において、その申請が変更の工事又は設計及び工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
この場合において、その申請が変更の工事又は設計及び工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
3 第一項の申請書には、当該申請に係る発電用原子炉施設の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じて同表の下欄に掲げる書類並びに当該申請に係る設計及び工事に係る品質マネジメントシステムが法第四十三条の三の五第一項若しくは第四十三条の三の八第一項の許可を受けたところ又は同条第三項若しくは第四項前段の規定により届け出たところによるものであることを説明した書類を添付しなければならない。
4 設計及び工事の計画の全部につき一時に法第四十三条の三の九第一項又は第二項の認可を申請することができないときは、分割して認可を申請することができる。
この場合において、申請書に当該申請に係る部分以外の設計及び工事の計画の概要並びに設計及び工事の計画の全部につき一時に申請することができない理由を記載した書類を添付しなければならない。
この場合において、申請書に当該申請に係る部分以外の設計及び工事の計画の概要並びに設計及び工事の計画の全部につき一時に申請することができない理由を記載した書類を添付しなければならない。
5 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
第十条
(設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出)
法第四十三条の三の九第六項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
変更に係る発電用原子炉施設の概要
三
法第四十三条の三の九第一項又は第二項の認可年月日及び認可番号
四
変更の内容
五
変更の理由
2 第一項の届出書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
第十一条
(設計及び工事の計画の届出を要する工事等)
法第四十三条の三の十第一項の原子力規制委員会規則で定める工事は、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げるもの(発電用原子炉施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするものを除く。)とする。
2 法第四十三条の三の十第一項の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、別表第一の下欄に掲げる変更の工事を伴う変更又は設計及び工事に係る品質マネジメントシステムの変更を伴う変更以外の変更とする。
第十二条
(設計及び工事の計画の届出)
法第四十三条の三の十第一項の規定による設計及び工事の計画の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
工事計画
三
工事工程表
四
設計及び工事に係る品質マネジメントシステム
五
変更の工事又は設計及び工事の計画の変更の場合にあっては、変更の理由
2 前項第二号の工事計画には、届出に係る発電用原子炉施設の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じて、同表の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。
この場合において、その届出が変更の工事又は設計及び工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
この場合において、その届出が変更の工事又は設計及び工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
3 第一項の届出書には、当該届出に係る発電用原子炉施設の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じて同表の下欄に掲げる書類並びに当該届出に係る設計及び工事に係る品質マネジメントシステムが法第四十三条の三の五第一項若しくは第四十三条の三の八第一項の許可を受けたところ又は同条第三項若しくは第四項前段の規定により届け出たところによるものであることを説明した書類を添付しなければならない。
4 設計及び工事の計画の全部につき一時に法第四十三条の三の十第一項の規定による届出をすることができないときは、分割して届出をすることができる。
この場合において、届出書に当該届出に係る部分以外の設計及び工事の計画の概要並びに設計及び工事の計画の全部につき一時に届出をすることができない理由を記載した書類を添付しなければならない。
この場合において、届出書に当該届出に係る部分以外の設計及び工事の計画の概要並びに設計及び工事の計画の全部につき一時に届出をすることができない理由を記載した書類を添付しなければならない。
5 第一項の届出書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
第十三条
(申請書又は届出書の記載事項の一部の省略)
法第四十三条の三の九第一項若しくは第二項の認可を受けようとする場合又は法第四十三条の三の十第一項の規定による届出をしようとする場合において、その申請書又は届出書に記載すべき事項のうち、原子力規制委員会がその認可の申請又は届出に係る発電用原子炉施設の型式、設計等から見て記載することを要しない旨の指示をしたものについては、第九条第一項又は前条第一項の規定にかかわらず、記載することを要しない。
第十四条
(添付書類の省略)
法第四十三条の三の九第一項若しくは第二項の認可を受けようとする場合又は法第四十三条の三の十第一項の規定による届出をしようとする場合において、その申請書又は届出書に添付すべき書類のうち、原子力規制委員会がその認可の申請又は届出に係る発電用原子炉施設の型式、設計等から見て申請書又は届出書に添付することを要しない旨の指示をしたものについては、第九条第三項又は第十二条第三項の規定にかかわらず、添付することを要しない。
第十四条の二
(使用前事業者検査の実施)
使用前事業者検査は、次に掲げる方法により行うものとする。
一
構造、強度及び漏えいを確認するために十分な方法
二
機能及び性能を確認するために十分な方法
三
その他設置又は変更の工事がその設計及び工事の計画に従って行われたものであることを確認するために十分な方法
2 使用前事業者検査を行うに当たっては、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めるものとする。
第十四条の三
(使用前事業者検査の記録)
使用前事業者検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
検査年月日
二
検査の対象
三
検査の方法
四
検査の結果
五
検査を行った者の氏名
六
検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
七
検査の実施に係る組織
八
検査の実施に係る工程管理
九
検査において役務を供給した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項
十
検査記録の管理に関する事項
十一
検査に係る教育訓練に関する事項
2 使用前事業者検査の結果の記録は、当該使用前事業者検査に係る発電用原子炉施設の存続する期間保存するものとする。
第十四条の四
(溶接に係る使用前事業者検査を行った旨の表示)
実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号。以下「技術基準規則」という。)第二条第二項第二十八号、第三十二号から第三十五号まで、第三十七号若しくは第三十八号、第三十一条又は第四十八条第一項に規定する原子炉格納容器、クラス1容器、クラス1管、クラス2容器、クラス2管、クラス3容器、クラス3管、クラス4管、重大事故等クラス1容器、重大事故等クラス1管、重大事故等クラス2容器、重大事故等クラス2管、蒸気タービン又は補助ボイラー(以下この条において「容器等」という。)であって、技術基準規則第十七条第十五号(技術基準規則第三十一条及び第四十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第五十五条第七号に規定する主要な耐圧部の溶接部を有するものを設置する発電用原子炉設置者は、当該容器等に係る使用前事業者検査を終了したときは、当該容器等に使用前事業者検査を行ったことを示す記号その他表示を付するものとする。
第十五条
(使用前確認の申請)
法第四十三条の三の十一第三項の確認(以下「使用前確認」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
発電用原子炉施設の設置又は変更の工事に係る工場又は事業所の名称及び所在地
三
申請に係る発電用原子炉施設の概要
四
法第四十三条の三の九第一項若しくは第二項の認可年月日及び認可番号又は法第四十三条の三の十第一項の規定による届出をした年月日
五
使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所
六
申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期
七
原子炉本体に係る工事の場合であって原子炉本体を試験のために使用するとき又は発電用原子炉施設の一部が完成した場合であってその完成した部分を使用しなければならない特別の理由があるときにあっては、その使用の期間及び方法
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を説明する書類を添付しなければならない。
一
工事の工程
二
前号の工程における放射線管理(改造又は修理の工事に関するものに限る。)
三
第八十一条第一項の施設管理の重要度が高い系統、設備又は機器
四
前項第七号の特別の理由があるときにあっては、その理由を記載した書類
3 第一項の申請書又は前項各号に掲げる事項を説明する書類の内容に変更があった場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。
4 第一項の申請書及び前項の書類の提出部数は、正本一通とする。
第十六条
削除
第十七条
(使用前確認を要しない場合)
法第四十三条の三の十一第三項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次のとおりとする。
一
原子炉本体を試験のために使用する場合であって、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。
二
前号に規定する発電用原子炉施設以外の発電用原子炉施設を試験のために使用する場合
三
発電用原子炉施設の一部が完成した場合であって、その完成した部分を使用しなければならない特別の理由がある場合(前二号に掲げる場合を除く。)において、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。
四
発電用原子炉施設の設置の場所の状況又は工事の内容により、原子力規制委員会が支障がないと認めて使用前確認を受けないで使用することができる旨を指示した場合
五
制限工事の場合
六
発電用原子炉施設の設置又は変更の工事であって、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じてそれぞれ同表の中欄又は下欄に掲げるものに該当しないものの場合
第十八条から第二十条まで
削除
第二十一条
(使用前確認証)
原子力規制委員会は、原子力規制検査により、第十五条の規定による申請に係る発電用原子炉施設が法第四十三条の三の十一第二項各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、使用前確認証を交付する。
第二十二条
(廃止措置中の発電用原子炉施設の維持)
法第四十三条の三の十四ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に第百十五条の二第十一号の性能維持施設が存在する場合とする。
この場合において、法第四十三条の三の十四本文の規定は、同号の性能維持施設に限り、適用されるものとする。
この場合において、法第四十三条の三の十四本文の規定は、同号の性能維持施設に限り、適用されるものとする。
第二十三条から第五十四条まで
削除
第五十五条
(定期事業者検査の実施時期)
定期事業者検査は、次の表の上欄に掲げる発電用原子炉施設の区分に応じ、同表の下欄に掲げる時期ごとに行うものとする。
ただし、発電用原子炉の設置又は発電用原子炉の基数の増加に係る工事の後の初回の定期事業者検査については、その運転が開始された日以降十三月を超えない時期に行うものとする。
ただし、発電用原子炉の設置又は発電用原子炉の基数の増加に係る工事の後の初回の定期事業者検査については、その運転が開始された日以降十三月を超えない時期に行うものとする。
2 前項の表の上欄の判定期間は、原子力規制検査において、発電用原子炉施設(当該発電用原子炉施設を構成する機械又は器具であって、第一号及び第二号のいずれにも該当し、かつ、第三号に該当しないものに限る。)が次条第二項の一定の期間を満了するまでの間法第四十三条の三の十四の技術上の基準(以下この項、次条第二項、第八十一条第一項第一号、第九十九条の六第一号イ及び第百八条第二項第二号において「技術基準」という。)に適合している状態を維持することが確認された場合における当該期間(機械又は器具ごとにその期間が異なる場合には、そのうち最も短い期間)とする。
一
次条第一項各号及び第二項に規定する方法による定期事業者検査(炉心の性能に係るものを除く。)を行うべきもの
二
定期事業者検査の都度、技術基準に適合するように補修、取替え等の措置を講ずる必要のあるもの
三
次のいずれかに掲げるもの
イ
計測装置であってその台数について冗長性をもって設置されているもの、ポンプ又はフィルターであって予備のものが設置されているものその他機械又は器具であって発電用原子炉施設の使用時において技術基準に適合するように補修、取替え等の措置を講ずることが可能であるもの
ロ
発電用原子炉施設の使用時にその機械又は器具を検査することにより発電用原子炉施設の保安の確保に支障を来さないもの
3 発電用原子炉施設についての次条第一項各号及び第二項に規定する方法による定期事業者検査であって、当該定期事業者検査を行うことにより発電用原子炉の運転時(法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた場合にあっては、発電用原子炉施設の使用時)における発電用原子炉施設の保安の確保に支障を来さないものにあっては、第一項の規定にかかわらず、同項の表の下欄に掲げる時期よりも前の時期に行うことができる。
4 次に掲げる場合にあっては、第一項の規定にかかわらず、原子力規制委員会が定める時期に定期事業者検査を行うものとする。
一
使用の状況から第一項に規定する時期に定期事業者検査を行う必要がないと認めて、原子力規制委員会が定期事業者検査を行うべき時期を定めて承認したとき。
二
災害その他非常の場合において、第一項に規定する時期に定期事業者検査を行うことが著しく困難であると認めて、原子力規制委員会が定期事業者検査を行うべき時期を定めて承認したとき。
5 前項各号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
発電用原子炉を設置した工場又は事業所の名称及び所在地
三
検査を行うべき発電用原子炉施設の種類及び施設番号(発電用原子炉施設に付されている発電用原子炉の識別のための番号をいう。第五十七条の三第二項第三号において同じ。)
四
直近の定期事業者検査が終了した年月日
五
定期事業者検査開始希望年月日及びその理由
6 前項の申請書には、申請に係る発電用原子炉施設の使用の状況を記載した書類を添付しなければならない。
ただし、当該申請が第四項第二号の承認に係る場合には、当該書類を添付することを要しない。
ただし、当該申請が第四項第二号の承認に係る場合には、当該書類を添付することを要しない。
7 第五項の申請書の提出部数は、正本一通とする。
第五十六条
(定期事業者検査の実施)
定期事業者検査は、次に掲げる方法により行うものとする。
一
開放、分解、非破壊検査その他の各部の損傷、変形、摩耗及び異常の発生状況を確認するために十分な方法
二
試運転その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法
2 前項に規定するもののほか、定期事業者検査は、一定の期間を設定し、当該発電用原子炉施設がその期間が満了するまでの間技術基準に適合している状態を維持するかどうかを判定する方法で行うものとする。
3 前項の一定の期間は、次に掲げる事項を考慮して設定しなければならない。
一
発電用原子炉施設におけるこれまでの点検、検査又は取替えの結果から示される有意な劣化の有無及び有意な劣化がある場合にはその劣化の傾向
二
発電用原子炉施設の耐久性に関する研究の成果その他の研究の成果
三
発電用原子炉施設に類似する機械又は器具の使用実績(当該発電用原子炉施設との材料及び使用環境の相違を踏まえたものに限る。)
4 第二項の一定の期間は、十三月以上としなければならない。
5 第二項の一定の期間は、定期事業者検査を開始する日の三月前までに設定しなければならない。
これを変更しようとするときも同様とする。
ただし、同項の一定の期間を短縮する場合については、この限りでない。
これを変更しようとするときも同様とする。
ただし、同項の一定の期間を短縮する場合については、この限りでない。
6 定期事業者検査を行うに当たっては、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めるものとする。
第五十七条
(定期事業者検査の記録)
定期事業者検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
検査年月日
二
検査の対象
三
検査の方法
四
検査の結果
五
検査を行った者の氏名
六
検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
七
検査の実施に係る組織
八
検査の実施に係る工程管理
九
検査において役務を供給した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項
十
検査記録の管理に関する事項
十一
検査に係る教育訓練に関する事項
2 定期事業者検査の結果の記録は、その発電用原子炉施設が廃棄された後五年が経過するまでの間保存するものとする。
第五十七条の二
(廃止措置中において定期事業者検査を要する場合)
法第四十三条の三の十六第一項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に第百十五条の二第十一号の性能維持施設が存在する場合とする。
第五十七条の三
(定期事業者検査の報告)
法第四十三条の三の十六第三項の原子力規制委員会規則で定めるときは、次に掲げるときとする。
一
定期事業者検査(第五十五条第三項の規定を適用して行うものを除く。)を開始しようとするとき。
二
原子炉を起動するために必要な検査を開始しようとするとき。
2 法第四十三条の三の十六第三項の報告を行おうとする者は、定期事業者検査が終了したときにあっては遅滞なく、前項第一号に掲げるときにあっては検査開始予定日の一月前まで(第五十六条第二項の一定の期間(以下この条において単に「一定の期間」という。)を定め、又は変更(一定の期間を短縮する場合を除く。)をした場合は三月前まで)に、前項第二号に掲げるときにあっては原子炉の起動予定日の三日前までに、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、原子力規制委員会に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
発電用原子炉を設置した工場又は事業所の名称及び所在地
三
検査に係る発電用原子炉施設の種類及び施設番号
四
検査の実績又は予定の概要
3 第一項第一号に掲げるときにおける前項の報告書には、次に掲げる事項を説明する書類を添付しなければならない。
一
定期事業者検査の計画
二
発電用原子炉及び第八十一条第一項の施設管理の重要度が高い系統について定量的に定める同項第三号の施設管理目標
三
第八十一条第一項第四号の施設管理実施計画に係る次に掲げる事項
イ
施設管理実施計画の始期(定期事業者検査を開始する日をいう。第八十一条第一項第四号イにおいて同じ。)及び期間
ロ
発電用原子炉施設の工事の方法及び時期
ハ
発電用原子炉施設の点検、検査等(以下この号、第八十一条第一項第四号及び第百十三条第一項第五号において「点検等」という。)の方法、実施頻度及び時期
ニ
発電用原子炉施設の工事及び点検等を実施する際に行う保安の確保のための措置
四
第五十六条第二項に規定する判定する方法に関すること(一定の期間を含む。)。
五
前回の定期事業者検査において提出した前三号に掲げる事項を説明する書類の内容に変更があった場合にあっては、その変更の内容を説明する書類
六
前回の定期事業者検査において提出した第二号又は第三号に掲げる事項について評価を行い、当該事項を変更した場合にあっては、その評価の結果を記載した書類
七
前回の定期事業者検査において提出した第四号に掲げる事項を説明する書類の内容(一定の期間に係るものに限る。)に変更があった場合にあっては、第五十六条第三項各号に掲げる事項について記載した書類
4 前項第二号又は第三号に掲げる事項について評価を行い、当該事項を変更した場合にあっては、その評価の結果を記載した書類を提出しなければならない。
5 第三項第四号に掲げる事項のうち一定の期間を変更した場合にあっては、第五十六条第三項各号に掲げる事項について記載した書類を提出しなければならない。
6 第二項の報告書及び前二項の書類の提出部数は、正本一通とする。
第五十八条
(発電用原子炉施設の評価)
法第四十三条の三の十六第四項の発電用原子炉施設は、技術基準規則第二条第二項第三十三号ロに規定するクラス1機器に属する容器及び管(フランジその他の接合部及びシール部並びに蒸気発生器伝熱管を除く。)並びに炉心支持構造物(炉心シュラウド及びシュラウドサポートに限る。)とする。
2 法第四十三条の三の十六第四項の規定により、次の表の上欄に掲げる事項に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる方法により、評価を行う。
3 法第四十三条の三の十六第四項の評価の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
評価年月日
二
評価の対象
三
評価の方法
四
評価の結果
五
評価を行った者の氏名
六
評価の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
七
評価の実施に係る組織
八
評価の実施に係る工程管理
九
評価において役務を供給した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項
十
評価記録の管理に関する事項
十一
評価に係る教育訓練に関する事項
4 法第四十三条の三の十六第四項の評価の結果の記録は、評価された発電用原子炉施設が廃棄された後五年が経過するまでの間保存するものとする。
5 法第四十三条の三の十六第四項の評価の結果の報告は、第三項第一号から第六号までに掲げる事項について、その評価が実施された後、速やかに行うものとする。
第五十九条から第六十二条まで
削除
第六十三条
(電磁的方法による保存)
第十四条の三第一項各号、第五十七条第一項各号及び第五十八条第三項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第六十八条第一項及び第百三十八条において同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第四十三条の三の十一第一項並びに第四十三条の三の十六第一項及び第四項に規定する当該事項が記載された記録の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第六十四条
(運転計画)
法第四十三条の三の十七の規定による発電用原子炉の運転計画は、発電用原子炉ごとに、様式第一により作成するものとし、運転開始の予定の日の属する年度(毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)以後毎年度、当該年度の四月一日を始期とする三年間の運転計画を当該年度の前年度の一月三十一日までに届け出るものとする。
2 当該年度の前年度の二月一日から当該年度の三月三十一日までに法第四十三条の三の五第一項の規定による発電用原子炉の設置の許可若しくは法第四十三条の三の八第一項の規定による変更の許可を受け、又は同条第四項の規定による届出をして、その期間内に運転を開始する場合における運転計画は、前項の規定にかかわらず、当該許可を受けた後又は当該届出が受理された日から三十日(同条第五項の規定により短縮され、又は同条第七項の規定により延長された場合には、当該短縮され、又は延長された期間)を経過後速やかに届け出るものとする。
3 前二項の運転計画を変更したときは、その変更した運転計画を変更の日から三十日以内に、発電用原子炉ごとに、様式第一により作成し、届け出るものとする。
4 前三項の運転計画の提出部数は、正本一通とする。
第六十五条
(合併及び分割の認可の申請)
法第四十三条の三の十八第一項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署(新設分割の場合にあっては、署名)をして、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
一
名称及び住所並びに代表者の氏名
二
発電用原子炉の設置に係る工場又は事業所の名称及び所在地
三
合併後存続する法人若しくは合併によって設立される法人又は分割により発電用原子炉施設並びに核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物を一体として継承する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名
四
合併又は分割の方法及び条件
五
合併又は分割の理由
六
合併又は分割の時期
七
発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一
合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割契約書)の写し
二
合併後存続する法人又は吸収分割により発電用原子炉施設を承継する法人が現に発電用原子炉設置者でない場合にあっては、その法人の定款及び登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
三
前号に規定する法人が現に行っている事業の概要に関する説明書
四
合併後存続する法人若しくは合併によって設立される法人又は分割により発電用原子炉施設並びに核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物を一体として承継する法人の定款
五
前号に規定する法人が法第四十三条の三の七第一号、第二号又は第四号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
六
発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書
七
その他原子力規制委員会が必要と認める事項を記載した書類
3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
第六十六条
(許可の取消し)
法第四十三条の三の二十第一項に規定する期間は、法第四十三条の三の五第一項の許可を受けた日から五年とする。
第六十七条
(記録)
法第四十三条の三の二十一の規定による記録は、発電用原子炉ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従って記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。
2 前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を推定することができる記録をもってその事項の記録に代えることができる。
3 第一項の表第五号イの線量当量率、同号ハの線量当量並びに同号ニ及びホの線量は、それぞれ原子力規制委員会の定めるところにより記録するものとする。
4 第一項の表第五号ニ及びヘの線量を記録する場合には、放射線による被ばくのうち放射性物質によって汚染された空気を呼吸することによる被ばくに係る記録については、その被ばくの状況及び測定の方法を併せて記載しなければならない。
5 第一項の表第五号ニからトまでの記録の保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなった場合又はその記録を保存している期間が五年を超えた場合において発電用原子炉設置者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。
6 発電用原子炉設置者は、第一項の表第五号ニからヘまでの記録に係る放射線業務従事者に、その記録の写しをその者が当該業務を離れる時に交付しなければならない。
7 第一項の表第五号リ及びヌ、第六号、第九号並びに第十二号の記録の保存期間は、法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第八項の確認を受けるまでの期間とする。
第六十八条
(電磁的方法による保存)
法第四十三条の三の二十一に規定する記録は、前条第一項の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従って、電磁的方法により記録することにより作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして、前条第一項の表の下欄に掲げる期間保存しておかなければならない。
3 第一項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第六十九条
(品質マネジメントシステム)
法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、法第四十三条の三の五第一項又は第四十三条の三の八第一項の許可を受けたところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動(第七十八条から第九十条までに規定する措置を含む。)の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、品質マネジメントシステムの改善を継続して行わなければならない。
第七十条から第七十七条まで
削除
第七十八条
(管理区域への立入制限等)
法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、管理区域、保全区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域においてそれぞれ次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一
管理区域については、次の措置を講ずること。
イ
壁、柵等の区画物によって区画するほか、標識を設けることによって明らかに他の場所と区別し、かつ、放射線等の危険性の程度に応じて人の立入制限、鍵の管理等の措置を講ずること。
ロ
放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止すること。
ハ
床、壁その他人の触れるおそれのある物であって放射性物質によって汚染されたものの表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める表面密度限度を超えないようにすること。
ニ
管理区域から人が退去し、又は物品を持ち出そうとする場合には、その者の身体及び衣服、履物等身体に着用している物並びにその持ち出そうとする物品(その物品を容器に入れ又は包装した場合には、その容器又は包装)の表面の放射性物質の密度がハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。
二
保全区域については、標識を設ける等の方法によって明らかに他の場所と区別し、かつ、管理の必要性に応じて人の立入制限、鍵の管理、物品の持出制限等の措置を講ずること。
三
周辺監視区域については、次の措置を講ずること。
イ
人の居住を禁止すること。
ロ
境界に柵又は標識を設ける等の方法によって周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限すること。 ただし、当該区域に人が立ち入るおそれのないことが明らかな場合は、この限りでない。
第七十九条
(線量等に関する措置)
法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、放射線業務従事者の線量等に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一
放射線業務従事者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにすること。
二
放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
2 前項の規定にかかわらず、発電用原子炉施設に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、発電用原子炉の運転に重大な支障を及ぼすおそれがある発電用原子炉施設の損傷が生じた場合その他の緊急やむを得ない場合においては、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を発電用原子炉設置者に書面で申し出た者に限る。)をその線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えない範囲内において緊急作業が必要と認められる期間、緊急作業に従事させることができる。
3 前項の規定により緊急作業に従事させることができる放射線業務従事者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
一
緊急作業時の放射線の生体に与える影響及び放射線防護措置について教育を受けた上で、緊急作業に従事する意思がある旨を発電用原子炉設置者に書面で申し出た者であること。
二
緊急作業についての訓練を受けた者であること。
三
原子力規制委員会が定める場合にあっては、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第八条第三項に規定する原子力防災要員、同法第九条第一項に規定する原子力防災管理者又は同条第三項に規定する副原子力防災管理者であること。
第八十条
削除
第八十一条
(発電用原子炉施設の施設管理)
法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理(以下「施設管理」という。)に関し、発電用原子炉ごとに、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一
発電用原子炉施設が法第四十三条の三の五第一項又は第四十三条の三の八第一項の許可を受けたところによるものであり、かつ、技術基準に適合する性能を有するよう、これを設置し、及び維持するため、施設管理に関する方針(以下この条において「施設管理方針」という。)を定めること。 ただし、法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた場合は、この限りでない。
二
前号ただし書の場合においては、法第四十三条の三の三十四第二項若しくは同条第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可に係る申請書又はそれらの添付書類に記載された第百十五条の二第十一号の性能維持施設に係る施設管理方針を定めること。
三
第一号又は前号の規定により定められた施設管理方針に従って達成すべき施設管理の目標(第一号の規定により定められた施設管理方針に係る施設管理の目標にあっては、発電用原子炉及び施設管理の重要度が高い系統について定量的に定める目標を含む。以下この項において「施設管理目標」という。)を定めること。
四
施設管理目標を達成するため、次に掲げる事項を定めた施設管理の実施に関する計画(以下この項、第百十三条第一項第五号及び第百十三条の四第四項において「施設管理実施計画」という。)を策定し、当該計画に従って施設管理を実施すること。
イ
施設管理実施計画の始期及び期間に関すること。
ロ
発電用原子炉施設の設計及び工事に関すること。
ハ
発電用原子炉施設の巡視(発電用原子炉施設の保全のために実施するものに限る。)に関すること。
ニ
発電用原子炉施設の点検等の方法、実施頻度及び時期(発電用原子炉の運転中及び運転停止中の区別を含む(法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けたものを除く。)。)に関すること。
ホ
発電用原子炉施設の工事及び点検等を実施する際に行う保安の確保のための措置に関すること。
ヘ
発電用原子炉施設の設計、工事、巡視及び点検等の結果の確認及び評価の方法に関すること。
ト
ヘの確認及び評価の結果を踏まえて実施すべき処置(品質管理基準規則第二条第二項第七号に規定する未然防止処置を含む。)に関すること。
チ
発電用原子炉施設の施設管理に関する記録に関すること。
五
施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画を、それぞれ次に掲げる期間ごとに評価すること。
イ
施設管理方針及び施設管理目標にあっては、一定期間
ロ
施設管理実施計画にあっては、前号イに規定する期間
六
前号の評価を実施する都度、速やかに、その結果を施設管理方針、施設管理目標又は施設管理実施計画に反映すること。
七
発電用原子炉の運転を相当期間停止する場合その他発電用原子炉施設がその施設管理を行う観点から特別な状態にある場合においては、次号に規定する場合を除き、当該発電用原子炉施設の状態に応じて、前各号に掲げる措置について特別な措置を講ずること。
八
運転開始日(第百十三条第二項第一号に規定する運転開始日をいう。)から起算して三十年を経過した発電用原子炉の運転を相当期間停止する場合においては、法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた場合を除き、発電用原子炉施設の長期的な劣化に関する評価を行い、その結果を適切に考慮した上で、当該発電用原子炉施設の状態に応じて、第一号から第六号までに掲げる措置について特別な措置を講ずること。
2 発電用原子炉設置者は、法第四十三条の三の三十二第一項若しくは第三項の規定により長期施設管理計画を定め、又は同条第四項若しくは第七項の規定により長期施設管理計画を変更したときは、これを前項第一号の規定により定められた施設管理方針に反映させなければならない。
第八十二条
削除
第八十三条
(設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に係る発電用原子炉施設の保全に関する措置)
法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に関して、法第四十三条の三の五第一項又は第四十三条の三の八第一項の許可を受けたところ(法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けたものにあっては、当該認可を受けたところ)により、次に掲げる発電用原子炉施設の保全に関する措置を講じなければならない。
一
次に掲げる事象の区分に応じてそれぞれ次に定める事項を含む発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動に関する計画を定めるとともに、当該計画の実行に必要な要員を配置し、当該計画に従って必要な活動を行わせること。
イ
発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所における火災
(1)
発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所における可燃物の管理に関すること。
(2)
消防吏員への通報に関すること。
(3)
消火又は延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着するまでに行う活動に関すること。
ロ
火山現象による影響
(1)
火山現象による影響が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下この号において「火山影響等発生時」という。)における非常用交流動力電源設備の機能を維持するための対策に関すること。
(2)
(1)に掲げるもののほか、火山影響等発生時における代替電源設備その他の炉心を冷却するために必要な設備の機能を維持するための対策に関すること。
(3)
(2)に掲げるもののほか、火山影響等発生時に交流動力電源が喪失した場合における炉心の著しい損傷を防止するための対策に関すること。
ハ
重大事故等
(1)
炉心の著しい損傷を防止するための対策に関すること。
(2)
原子炉格納容器の破損を防止するための対策に関すること。
(3)
使用済燃料貯蔵設備に貯蔵する燃料体の著しい損傷を防止するための対策に関すること。
(4)
原子炉停止時の燃料体の著しい損傷を防止するための対策に関すること。
ニ
大規模損壊
(1)
大規模な火災が発生した場合における消火活動に関すること。
(2)
炉心の著しい損傷を緩和するための対策に関すること。
(3)
原子炉格納容器の破損を緩和するための対策に関すること。
(4)
使用済燃料貯蔵槽の水位を確保するための対策及び燃料体の著しい損傷を緩和するための対策に関すること。
(5)
放射性物質の放出を低減するための対策に関すること。
二
設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊の発生時における発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及び訓練を定期に(重大事故等又は大規模損壊の発生時における措置に関する教育及び訓練にあっては、それぞれ毎年一回以上定期に)実施すること。
三
設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊の発生時における発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な電源車、消防自動車、化学消防自動車、泡消火薬剤、消火ホース、照明器具、無線機器、フィルターその他の資機材を備え付けること。
四
前三号に掲げるもののほか、設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊の発生時における発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な体制を整備すること。
第八十四条から第八十六条まで
削除
第八十七条
(発電用原子炉の運転)
法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、次の各号に掲げる発電用原子炉の運転に関する措置を講じなければならない。
ただし、法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた場合は、この限りでない。
ただし、法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた場合は、この限りでない。
一
発電用原子炉の運転に必要な知識を有する者に運転を行わせること。
二
発電用原子炉の運転に必要な構成人員がそろっているときでなければ運転を行わせないこと。
三
前号の構成人員のうち運転責任者は、発電用原子炉の運転に必要な知識、技能及び経験を有している者であって、かつ、原子力規制委員会が告示で定める基準に適合したものの中から選任すること。
四
前号の基準に適合しているかどうかの判定を行うための方法、実施体制等が当該判定を行うのに十分であり、かつ、発電用原子炉の運転の保安上十分であることについて、あらかじめ原子力規制委員会の確認を受けること。
五
第三号に定めるもののほか、運転責任者に関し必要な事項は、原子力規制委員会が告示で定める。
六
発電用原子炉の通常運転(設置許可基準規則第二条第二項第二号に規定する通常運転をいう。以下この号及び別表第二において同じ。)を行うために必要な次の事項を定め、これを運転員その他の従業者に守らせること。
イ
発電用原子炉の通常運転に係る操作に関し、その操作に先立って確認すべき事項(炉心の核的制限値及び熱的制限値の範囲内で運転するために必要な事項を含む。)、その操作に必要な事項及びその操作の後に確認すべき事項
ロ
運転員その他の従業者が発電用原子炉施設の状態に応じて定期的に又は必要に応じて確認すべき事項(運転上の制限(保安規定で定める発電用原子炉施設の運転に関する条件であって、当該条件を逸脱した場合に発電用原子炉設置者が講ずべき措置が保安規定で定められているものをいう。以下この条及び第百三十四条において同じ。)を逸脱していないことを確認するためのものを含む。)並びにその確認の方法及び実施頻度又は時期に関する事項
ハ
警報の発報、運転上の制限の逸脱その他の異状があった場合に運転員その他の従業者が講ずべき措置(第八号の処置を除く。)に関する事項
七
緊急遮断が起こった場合には、遮断の起こった原因及び損傷の有無について点検し、再び運転を開始することに支障がないことを確認した後運転を行わせること。
八
非常の場合に講ずべき処置を定め、これを運転員その他の従業者に守らせること。
九
運転上の制限を逸脱したときは、その旨を直ちに原子力規制委員会に報告すること。 ただし、第百三十四条第五号に掲げるときを除く。
十
試験運転を行う場合には、その目的、方法、異常の際に講ずべき処置等を確認の上これを行わせること。
十一
発電用原子炉の運転の訓練のために運転を行う場合は、訓練を受ける者が守るべき事項を定め、運転員の監督の下にこれを守らせること。
第八十八条
(工場又は事業所において行われる運搬)
法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物(以下この項において「核燃料物質等」という。)の運搬に関し、次の各号に掲げる措置を講じ、運搬前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならない。
一
核燃料物質の運搬は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。
二
核燃料物質等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
イ
核燃料物質によって汚染された物(その放射能濃度が原子力規制委員会の定める限度を超えないものに限る。)であって、放射性物質の飛散又は漏えいの防止その他原子力規制委員会の定める放射線障害防止のための措置を講じたものを運搬する場合
ロ
核燃料物質によって汚染された物であって、大型機械等容器に封入して運搬することが著しく困難なものを原子力規制委員会の承認を受けた放射線障害防止のための措置を講じて運搬する場合
三
前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ
当該容器に外接する直方体の各辺が十センチメートル以上となるものであること。
ロ
容易かつ安全に取り扱うことができ、かつ、運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、亀裂、破損等が生じるおそれがないものであること。
四
核燃料物質等を封入した容器(第二号ただし書の規定により同号イ又はロに規定する核燃料物質によって汚染された物を容器に封入しないで運搬する場合にあっては、当該核燃料物質によって汚染された物。以下この条において「運搬物」という。)及びこれを積載し、又は収納した車両その他の核燃料物質等を運搬する機械又は器具(以下この条において「運搬機器」という。)の表面及び表面から一メートルの距離における線量当量率がそれぞれ原子力規制委員会の定める線量当量率を超えないようにし、かつ、運搬物の表面の放射性物質の密度が第七十八条第一号ハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。
五
運搬物の運搬機器への積付けは、運搬中において移動し、転倒し、又は転落するおそれがないように行うこと。
六
核燃料物質等は、同一の運搬機器に原子力規制委員会の定める危険物と混載しないこと。
七
運搬経路においては、運搬に従事する者以外の者及び運搬に使用する車両以外の車両の立入りを制限すること。
八
車両に積載して運搬する場合は、徐行するとともに、運搬行程が長い場合にあっては、保安のため他の車両を伴走させること。
九
核燃料物質等の取扱いに関し、相当の知識及び経験を有する者を同行させ、保安のため必要な監督を行わせること。
十
運搬物(コンテナ(運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬機器であって、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するものをいう。)に収納された運搬物にあっては、当該コンテナ)及びこれを運搬する車両の適当な箇所に原子力規制委員会の定める標識を取り付けること。
2 前項の場合において、特別の理由により同項第三号及び第四号に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なときは、原子力規制委員会の承認を受けた措置を講ずることをもって、これらに代えることができる。
ただし、当該運搬物の表面における線量当量率が原子力規制委員会の定める線量当量率を超えるときは、この限りでない。
ただし、当該運搬物の表面における線量当量率が原子力規制委員会の定める線量当量率を超えるときは、この限りでない。
3 第一項第二号から第四号まで及び第七号から第十号までの規定は、管理区域内において行われる運搬については、適用しない。
4 第一項の規定は、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号。以下「外運搬規則」という。)第三条から第十七条の二まで及び核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第三条から第十九条までに規定する運搬の技術上の基準に従って保安のために必要な措置を講じて工場又は事業所において行われる運搬については、適用しない。
第八十九条
(貯蔵)
法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる核燃料物質の貯蔵に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
ただし、法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受け、全ての核燃料物質を廃止措置対象施設から搬出したときは、この限りでない。
ただし、法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受け、全ての核燃料物質を廃止措置対象施設から搬出したときは、この限りでない。
一
核燃料物質の貯蔵は、貯蔵施設において行うこと。
二
貯蔵施設の目に付きやすい場所に、貯蔵上の注意事項を掲示すること。
三
核燃料物質の貯蔵に従事する者以外の者が貯蔵施設に立ち入る場合は、その貯蔵に従事する者の指示に従わせること。
四
使用済燃料は、冷却について必要な措置を講ずること。
五
核燃料物質の貯蔵は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。
2 法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所の外において行われる使用済燃料の貯蔵に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一
使用済燃料貯蔵事業者に使用済燃料の貯蔵を委託すること。
二
貯蔵しようとする使用済燃料を選定するに際し、当該使用済燃料の貯蔵を委託された使用済燃料貯蔵事業者から提出された法第四十三条の四第一項の許可に係る申請書に記載された使用済燃料の種類に従い選定すること。
三
前号の規定により選定した使用済燃料について、貯蔵の終了まで密封し、かつ、健全性を維持するよう容器(当該使用済燃料の貯蔵を委託された使用済燃料貯蔵事業者が当該使用済燃料の貯蔵の終了まで密封したまま貯蔵するための構造を有する容器であって、溶接により密封する構造のもの以外のものに限る。)に封入すること。
四
当該使用済燃料の貯蔵を委託された使用済燃料貯蔵事業者に対して、第六十七条第一項の表第三号チ及び第四号の記録を引き渡すこと。
五
当該使用済燃料の貯蔵を委託された使用済燃料貯蔵事業者による貯蔵の終了後において、確実に使用済燃料を受け入れること。
第九十条
(工場又は事業所において行われる廃棄)
法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならない。
一
放射性廃棄物の廃棄は、廃棄及び廃棄に係る放射線防護について必要な知識を有する者の監督の下に行わせるとともに、廃棄に当たっては、当該廃棄に従事する者に作業衣等を着用させること。
二
放射性廃棄物の廃棄に従事する者以外の者が廃棄施設に立ち入る場合には、その廃棄に従事する者の指示に従わせること。
三
気体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
イ
排気施設によって排出すること。
ロ
放射線障害防止の効果を持った廃気槽に保管廃棄すること。
四
前号イの方法により廃棄する場合は、排気施設において、ろ過、放射能の時間による減衰、多量の空気による希釈等の方法によって排気中の放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。 この場合、排気口又は排気監視設備において排気中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
五
第三号ロの方法により廃棄する場合において、当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を講ずること。
六
液体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
イ
排水施設によって排出すること。
ロ
放射線障害防止の効果を持った廃液槽に保管廃棄すること。
ハ
容器に封入し、又は容器と一体的に固型化して放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄すること。
ニ
放射線障害防止の効果を持った焼却設備において焼却すること。
ホ
放射線障害防止の効果を持った固型化設備で固型化すること。
七
前号イの方法により廃棄する場合は、排水施設において、ろ過、蒸発、イオン交換樹脂法等による吸着、放射能の時間による減衰、多量の水による希釈等の方法によって排水中の放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。 この場合、排水口又は排水監視設備において排水中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
八
第六号ロの方法により廃棄する場合において、当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を講ずること。
九
第六号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に封入して行うときは、当該容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ
水が浸透しにくく、腐食に耐え、かつ、放射性廃棄物が漏れにくい構造であること。
ロ
亀裂又は破損が生じるおそれがないものであること。
ハ
容器の蓋が容易に外れないものであること。
十
第六号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器と一体的に固型化して行うときは、固型化した放射性廃棄物と一体化した容器が放射性廃棄物の飛散又は漏れを防止できるものであること。
十一
第六号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄するときは、次によること。
イ
放射性廃棄物を容器に封入して保管廃棄する場合は、封入された放射性廃棄物の全部を吸収できる材料で当該容器を包むこと、封入された放射性廃棄物の全部を収容できる受皿を設けること等当該容器に亀裂又は破損が生じた場合の汚染の広がりの防止について必要な措置を講ずること。
ロ
当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれのある場合は、冷却について必要な措置を講ずること。
ハ
放射性廃棄物を封入し、又は固型化した放射性廃棄物と一体化した容器には、放射性廃棄物を示す標識を付け、かつ、当該放射性廃棄物に関して第六十七条の規定に基づき記録された内容と照合できるような整理番号を表示すること。
ニ
当該保管廃棄施設には、その目につきやすい場所に管理上の注意事項を掲示すること。
十二
固体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
イ
放射線障害防止の効果を持った焼却設備において焼却すること。
ロ
容器に封入し、又は容器と一体的に固型化して放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄すること。
ハ
ロの方法により廃棄することが著しく困難な大型機械等の放射性廃棄物又は放射能の時間による減衰を必要とする放射性廃棄物については、放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄すること。
十三
前号ロに規定する方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に封入して行うときは、第九号及び第十一号(イを除く。)に規定する例によること。
十四
第十二号ロに規定する方法により廃棄する場合において放射性廃棄物を容器と一体的に固型化して行うときは、第十号及び第十一号(イを除く。)に規定する例によること。
十五
第十二号ハに規定する方法により廃棄する場合には、第十一号ロ及びニに規定する例によること。
第九十一条
(防護措置)
法第四十三条の三の二十二第二項の規定により、発電用原子炉設置者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を講じなければならない。
2 前項の表第一号から第六号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次に掲げるとおりとする。
一
特定核燃料物質の防護のための区域(以下「防護区域」という。)を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁その他の堅固な構造の障壁によって区画し、及び適切かつ十分な監視を行うことができる装置を当該防護区域内に設置すること。
二
防護区域の周辺に、防護区域における特定核燃料物質の防護をより確実に行うための区域(以下「周辺防護区域」という。)を定め、当該周辺防護区域を人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有する柵等の障壁によって区画し、並びに当該障壁の周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。
三
周辺防護区域の周辺に、人の立入りを制限するための区域(以下「立入制限区域」という。)を定め、当該立入制限区域を人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有する柵等の障壁によって区画し、並びに当該障壁の周辺に標識及びサイレン、拡声機その他の人に警告するための設備又は装置を設置し、並びに照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。
四
見張人に、人の侵入を監視するための装置(以下「監視装置」という。)の有無並びに防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域を巡視させること。
五
防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域への人の立入りについては、次に掲げる措置を講ずること。
イ
業務上防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に常時立ち入ろうとする者については、当該防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に当該立入りを認めたことを証明する書面等(以下この項において「証明書等」という。)を発行し、当該立入りの際に、当該証明書等を所持させること。
ロ
防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に立ち入ろうとする者(イに掲げる証明書等を所持する者(以下「常時立入者」という。)を除く。)については、その身分及び当該防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に証明書等を発行し、当該立入りの際に、当該証明書等を所持させること。
ハ
防護区域又は安全保護装置周辺区域(技術基準規則第二条第二項第九号ハに規定する安全保護装置が防護区域の外に設置されている場合における当該装置の周辺の区域をいう。以下この項において同じ。)に、ロに規定する証明書等を所持する者が立ち入る場合は、常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。
六
業務用の車両以外の車両の防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域への立入りを禁止すること。 ただし、防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に立ち入ることが特に必要な車両であって、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。
七
防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に、それぞれ駐車場を設置し、防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内に立ち入る車両は、当該駐車場に駐車させること。 ただし、当該駐車場の外に駐車することが特に必要な車両であって、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。
八
防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域の出入口においては、次に掲げる措置を講ずること。 ただし、イ又はロに掲げる点検については、これと同等以上の特定核燃料物質の防護のための措置を講ずる場合は、当該点検を省略することができる。
イ
特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置(以下「防護設備等」という。)に対する破壊行為の用に供され得る物品(持込みの必要性が認められるものを除く。)の持込み及び特定核燃料物質(持出しの必要性が認められるものを除く。)の持出しが行われないように点検を行うこと。
ロ
防護区域の出入口においては、第五号イ及びロに掲げる者が持ち込み又は持ち出そうとする物品について、当該防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ、イの点検のほか金属を検知することができる装置及び特定核燃料物質を検知することができる装置を用いて点検を行うこと。
ハ
見張人に出入口を常時監視させること。 ただし、出入口に施錠するとともに、人の侵入を検知して表示することができる装置を設置した場合は、この限りでない。
九
特定核燃料物質の管理については、次に掲げる措置を講ずること。
イ
特定核燃料物質は、防護区域内に置くこと。
ロ
見張人に、監視装置を用いる等の方法により特定核燃料物質を常時監視させること。 ただし、鉄筋コンクリート造りの施設その他の堅固な構造の施設(以下この号及び第十二号において「施設」という。)であって次に掲げる措置を講じたものの中に置かれている特定核燃料物質については、この限りでない。
(1)
施設の出入口に施錠するとともに、人の侵入を検知して表示することができる装置を設置すること。
(2)
施設に立ち入ることが特に必要な者として当該施設に立ち入ることを認めた者以外の者の当該施設への立入りを禁止すること。
(3)
見張人に、監視装置の有無並びに施設における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により施設の周辺を巡視させること。
ハ
特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その取扱いに係る特定核燃料物質又は設備若しくは装置に異常が認められた場合には、直ちに、その旨をあらかじめ指定した者に報告させること。
ニ
特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その日の作業の終了後に、その取扱いに係る特定核燃料物質並びに設備及び装置について点検を行わせ、当該点検において、当該特定核燃料物質又は設備若しくは装置について異常が認められた場合には直ちにその旨を、異常が認められない場合にはその旨を、あらかじめ指定した者に報告させること。
十
発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所内(防護区域内を除く。)において特定核燃料物質を運搬する場合については、次に掲げる措置を講ずること。
イ
特定核燃料物質を収納する容器に施錠及び封印をすること。 ただし、容易に開封されない構造の容器を用いる等施錠及び封印と同等以上の措置を講じたときは、この限りでない。
ロ
関係機関に運搬の日時及び経路を事前に通知すること。
十一
監視装置は、次に掲げるところにより設置すること。
イ
人の侵入を確実に検知して速やかに表示する機能を有する監視装置を設置すること。
ロ
監視装置を構成する装置であって人の侵入を表示するものは、防護区域内若しくは周辺防護区域内又は周辺防護区域の近くであって見張人が常時監視できる位置に設置すること。
十二
防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域並びに施設の出入口の鍵及び錠については、次に掲げる措置を講ずること。
イ
取替え又は構造の変更を行う等複製が困難となるようにすること。
ロ
不審な点が認められた場合には、速やかに取替え又は構造の変更を行うこと。
ハ
鍵を管理する者としてあらかじめ指定した者にその鍵を厳重に管理させ、当該者以外の者がその鍵を取り扱うことを禁止すること。 ただし、あらかじめその鍵を一時的に取り扱うことを認めた者については、この限りでない。
十三
中央制御室及び特定重大事故等対処施設(設置許可基準規則第二条第二項第十二号に規定する特定重大事故等対処施設をいう。以下この項及び第九十六条第一項において同じ。)に属する緊急時制御室については、次に掲げる措置を講ずること。
イ
壁は、容易に破壊されないものであること。
ロ
出入口の扉は、鉄製その他の堅固な扉とすること。
十四
中央制御室外から発電用原子炉施設を安全に停止させるための機能を有する機器については、次に掲げる措置を講ずること。
イ
周囲に容易に破壊されない壁その他の障壁を当該機器の操作に支障を及ぼさないように設置すること。
ロ
イの規定により設置された障壁によって区画された区域に第五号ロに規定する証明書等を所持する者が立ち入る場合は、常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。
十五
交流電源を供給する全ての設備、発電用原子炉施設を冷却する全ての設備及び使用済燃料貯蔵槽を冷却する全ての設備のうち、防護区域内に存する設備であって、第五号イ若しくはロに掲げる者による妨害行為又は破壊行為により、発電用原子炉施設又は使用済燃料貯蔵槽を冷却する機能が喪失し、発電用原子炉内又は使用済燃料貯蔵槽内の特定核燃料物質を発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所の外に漏出させることとなるおそれがある設備(特定重大事故等対処施設に属する設備を除く。第九十六条第一項において「防護区域内防護対象枢要設備」という。)については、次に掲げる措置を講ずること。
イ
周囲に柵等を設置し、容易に人が近づけない措置を講ずること。
ロ
周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。
ハ
イの規定により設置された柵等の中で作業又は巡視を行う場合には、二人以上の者が同時に作業又は巡視を行うこと。
十六
交流電源を供給する全ての設備、発電用原子炉施設を冷却する全ての設備及び使用済燃料貯蔵槽を冷却する全ての設備のうち、防護区域の外にあり、容易に妨害行為又は破壊行為を受けるおそれがある設備であって、これらの行為により発電用原子炉施設又は使用済燃料貯蔵槽を冷却する機能が喪失し、発電用原子炉内又は使用済燃料貯蔵槽内の特定核燃料物質を発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所の外に漏出させることとなるおそれがある設備(第九十六条第一項において「防護区域外防護対象枢要設備」という。)については、次に掲げる措置を講ずること。
イ
周囲に容易に破壊されない壁その他の障壁を設置すること。
ロ
イの規定により設置された障壁の中で作業又は巡視を行う場合には、二人以上の者が同時に作業又は巡視を行うこと。
ハ
イの規定により設置された障壁によって区画された区域に第五号ロに規定する証明書等を所持する者が立ち入る場合は、常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。
十七
特定重大事故等対処施設は、防護区域内に設け、かつ、当該特定重大事故等対処施設を設置した防護区域内で作業又は巡視を行う場合には、二人以上の者が同時に作業又は巡視を行うこと。
十八
発電用原子炉施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システムは、電気通信回線を通じて妨害行為又は破壊行為を受けることがないように、電気通信回線を通じた当該情報システムに対する外部からのアクセスを遮断すること。
十九
前号の情報システムに対する妨害行為又は破壊行為が行われるおそれがある場合又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(第九十六条第一項において「情報システムセキュリティ計画」という。)を作成すること。
二十
特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置には、非常用電源設備及び無停電電源装置又はこれと同等以上の機能を有する設備を備え、その機能を常に維持するための措置を講ずること。
二十一
特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置は、点検及び保守を行い、その機能を維持すること。
二十二
特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関し、次に掲げる措置を講ずること。
イ
見張人が常時監視を行うための詰所(以下「見張人の詰所」という。)を防護区域内又は周辺防護区域内の鉄筋コンクリート造りの施設その他の堅固な構造の施設内に設置すること。 ただし、その周囲に人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有する柵等の障壁を設置し、並びに当該障壁の周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置した鉄筋コンクリート造りの施設その他の堅固な構造の施設内に設置する場合は、この限りでない。
ロ
見張りを行っている見張人と見張人の詰所との間における連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
ハ
防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に連絡のための設備を設置し、見張人の詰所への連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
ニ
見張人の詰所から関係機関への連絡は、定期的に、容易に傍受できない方法による二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
ホ
見張人の詰所に第五号ロに規定する証明書等を所持する者が立ち入る場合は、常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。
二十三
地震、火災その他の災害により見張人の詰所が使用できない場合に備えて、次に掲げる措置を講ずること。
イ
見張人が常時監視できる装置を備えた監視所(以下「監視所」という。)を設置すること。
ロ
見張りを行っている見張人と監視所との間における連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
ハ
防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に連絡のための設備を設置し、監視所への連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
ニ
監視所から関係機関への連絡は、定期的に、容易に傍受できない方法による二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
ホ
監視所に第五号ロに規定する証明書等を所持する者が立ち入る場合は、常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。
二十四
従業者に対し、その職務の内容に応じて特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練を行うこと。
二十五
特定核燃料物質の防護のために必要な体制を整備すること。
二十六
特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為若しくは特定核燃料物質が置かれている施設若しくは防護設備等に対する破壊行為(以下「妨害破壊行為等」という。)が行われるおそれがあり、又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(以下「緊急時対応計画」という。)を作成すること。
二十七
特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。 この場合において、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密については、秘密の範囲及び業務上知り得る者(以下この項において単に「業務上知り得る者」という。)を指定し、管理の方法を定めることにより、その漏えいの防止を図ること。
イ
原子力規制委員会が別に定める妨害破壊行為等の脅威に関する事項
ロ
特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置に関する詳細な事項
ハ
特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する詳細な事項
ニ
特定核燃料物質の防護のために必要な体制に関する詳細な事項
ホ
見張人による巡視及び監視に関する詳細な事項
ヘ
緊急時対応計画に関する詳細な事項
ト
特定核燃料物質の防護のために必要な措置の評価に関する詳細な事項
チ
令第三条第一号イ、ロ及びホに規定する特定核燃料物質(取扱いが容易な形態のものに限る。)の貯蔵施設に関する詳細な事項
リ
特定核燃料物質の工場又は事業所内の運搬に関する詳細な事項
二十八
証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定を受けようとする者(以下この号において「対象者」という。)について、次に掲げる措置を講ずること。
イ
次に掲げるところにより、あらかじめ、対象者について、妨害破壊行為等を行うおそれがあるか否か又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについての確認(以下この号において単に「確認」という。)を行うこと。
(1)
対象者の履歴、外国との関係及びテロリズムその他の犯罪行為を行うおそれがある団体(暴力団を含む。)との関係、事理を弁識する能力並びに特定核燃料物質の防護に関連する犯罪及び懲戒の経歴を調査し、確認を行うこと。
(2)
原子力規制委員会が定めるところにより、申告書その他の書類の提出又は提示を求める方法、対象者との面接、対象者の性格等に関する適性検査その他必要な方法により調査し、確認を行うこと。
(3)
あらかじめ、対象者に対し、確認の実施に際し知り得た情報の漏えい及び目的外利用を防止する措置を講じていることその他必要な事項を説明し、個人情報の利用について対象者の同意を得た上で確認を行うこと。
ロ
確認を行った結果、対象者について、妨害破壊行為等を行うおそれがあり、又は特定核燃料物質の防護に関する秘密を漏らすおそれがあると認められる場合(イ(3)に規定する同意が得られない場合を含む。)は、対象者に対し、証明書等の発行及び業務上知り得る者の指定を行わないこと。
ハ
証明書等及び業務上知り得る者の指定の有効期間は、証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定の日から起算して五年以内とすること。 ただし、有効期間内であっても、事情の変更により特別の必要が生じたときは、改めて確認を行うこと。
ニ
証明書等の発行に係るイ、ロ及びハに掲げる措置は、業務上次に掲げる区域等のいずれかに常時立ち入ろうとする対象者について講ずること。
(1)
防護区域
(2)
安全保護装置周辺区域
(3)
第十四号ロに規定する区域
(4)
第十六号ハに規定する区域
(5)
見張人の詰所
(6)
監視所
二十九
前各号の措置は、原子力規制委員会が別に定める妨害破壊行為等の脅威に対応したものとすること。
三十
前各号の措置については、定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な改善を行うこと。
3 第一項の表第七号から第十一号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、次に掲げるもののほか、前項第四号から第七号まで(第五号ハを除く。)、同項第九号(同号ロを除く。)、同項第十一号(同号ロを除く。)、同項第十八号から第二十一号まで、同項第二十四号から第二十七号まで、同項第二十九号及び同項第三十号の規定を準用する。
この場合において、同項第四号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、第五号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、第六号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、第七号中「防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に、それぞれ」とあるのは「防護区域内に」と、「防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第二十九号中「前各号の措置は」とあるのは「第一項の表第七号から第九号までの特定核燃料物質(同表第八号ハ及びニに掲げる物質並びに同表第九号に掲げる物質のうち照射された同表第八号ハ及びニに掲げる物質に係るもの(照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下であったものに限る。)を除く。)を取り扱う場合、前各号の措置は」と読み替えるものとする。
この場合において、同項第四号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、第五号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、第六号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、第七号中「防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に、それぞれ」とあるのは「防護区域内に」と、「防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第二十九号中「前各号の措置は」とあるのは「第一項の表第七号から第九号までの特定核燃料物質(同表第八号ハ及びニに掲げる物質並びに同表第九号に掲げる物質のうち照射された同表第八号ハ及びニに掲げる物質に係るもの(照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下であったものに限る。)を除く。)を取り扱う場合、前各号の措置は」と読み替えるものとする。
一
防護区域を定めること。
二
防護区域の周辺に、立入制限区域を定め、当該立入制限区域を柵等の障壁によって区画すること。
三
見張人に防護区域及び立入制限区域の出入口を常時監視させること。 ただし、出入口に施錠した場合は、この限りでない。
四
特定核燃料物質が貯蔵され又は保管廃棄されている施設(以下この号において「貯蔵施設等」という。)については、次に掲げる措置を講ずること。
イ
貯蔵施設等に立ち入ることが特に必要な者として当該貯蔵施設等に立ち入ることを認めた者以外の者の当該貯蔵施設等への立入りを禁止すること。
ロ
見張人に、監視装置の有無並びに貯蔵施設等における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該貯蔵施設等の周辺を巡視させること。
五
特定核燃料物質の防護に関する関係機関への連絡は、二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
第九十二条
(保安規定)
法第四十三条の三の二十四第一項の規定による保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一
関係法令及び保安規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
二
品質マネジメントシステムに関すること(品質管理基準規則第五条第四号に規定する手順書等(第三項第二号及び第三号において単に「手順書等」という。)の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。
三
発電用原子炉施設の運転及び管理を行う者の職務及び組織に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
四
発電用原子炉主任技術者の職務の範囲及びその内容並びに発電用原子炉主任技術者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。
五
電気主任技術者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十三条第一項に規定する主任技術者のうち同法第四十四条第一項第一号から第三号までに掲げる種類の主任技術者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)の職務の範囲及びその内容並びに電気主任技術者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。
六
ボイラー・タービン主任技術者(電気事業法第四十三条第一項に規定する主任技術者のうち同法第四十四条第一項第六号又は第七号に掲げる種類の主任技術者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)の職務の範囲及びその内容並びにボイラー・タービン主任技術者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。
七
発電用原子炉施設の運転及び管理を行う者に対する保安教育に関することであって次に掲げるもの
イ
保安教育の実施方針(実施計画の策定を含む。)に関すること。
ロ
保安教育の内容に関することであって次に掲げるもの
(1)
関係法令及び保安規定の遵守に関すること。
(2)
発電用原子炉施設の構造、性能及び運転に関すること。
(3)
放射線管理に関すること。
(4)
核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物の取扱いに関すること。
(5)
非常の場合に講ずべき処置に関すること。
ハ
その他発電用原子炉施設に係る保安教育に関し必要な事項
八
発電用原子炉施設の運転に関することであって、次に掲げるもの
イ
発電用原子炉の運転を行う体制の整備に関すること。
ロ
発電用原子炉の運転に当たって確認すべき事項及び運転の操作に必要な事項
ハ
異状があった場合の措置に関すること(第十五号に掲げるものを除く。)。
ニ
発電用原子炉の運転期間に関すること。
ホ
発電用原子炉施設の運転の安全審査に関すること。
九
管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。
十
排気監視設備及び排水監視設備に関すること。
十一
線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。
十二
放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法に関すること。
十三
核燃料物質の受払い、運搬、貯蔵その他の取扱い(工場又は事業所の外において行う場合を含む。)に関すること。
十四
放射性廃棄物の廃棄(工場又は事業所の外において行う場合を含む。)に関すること。
十五
非常の場合に講ずべき処置に関すること。
十六
設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に係る発電用原子炉施設の保全に関する措置に関すること。
十七
発電用原子炉施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第百三十四条各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。
十八
発電用原子炉施設の施設管理に関すること(使用前事業者検査及び定期事業者検査の実施に関することを含む。)。
十九
保守点検を行った事業者から得られた保安に関する技術情報についての他の発電用原子炉設置者との共有に関すること。
二十
不適合(品質管理基準規則第二条第二項第二号に規定するものをいう。以下この号及び第三項第二十号において同じ。)が発生した場合における当該不適合に関する情報の公開に関すること。
二十一
その他発電用原子炉施設に係る保安に関し必要な事項
2 法第四十三条の三の二十四第一項の規定により保安規定の認可又はその変更の認可を受けようとする者は、前項第八号ニに掲げる発電用原子炉の運転期間を定め、又はこれを変更しようとする場合にあっては、発電用原子炉の運転期間の設定に関する説明書(発電用原子炉の運転期間を変更しようとする場合は、劣化評価への影響を評価した結果を記載した書類を含む。)を添えて、申請しなければならない。
3 法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けようとする者は、当該認可の日までに、当該認可を受けようとする廃止措置計画に定められている廃止措置を実施するため、法第四十三条の三の二十四第一項の規定により認可を受けた保安規定について次に掲げる事項を追加し、又は変更した保安規定の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも同様とする。
これを変更しようとするときも同様とする。
一
関係法令及び保安規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
二
品質マネジメントシステムに関すること(手順書等の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。
三
廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関すること(手順書等の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。
四
廃止措置を行う者の職務及び組織に関すること。
五
廃止措置を行う者に対する保安教育に関することであって次に掲げるもの
イ
保安教育の実施方針(実施計画の策定を含む。)に関すること。
ロ
保安教育の内容に関することであって次に掲げるもの
(1)
関係法令及び保安規定の遵守に関すること。
(2)
発電用原子炉施設の構造及び性能に関すること。
(3)
発電用原子炉施設の廃止措置に関すること。
(4)
放射線管理に関すること。
(5)
核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物の取扱いに関すること。
(6)
非常の場合に講ずべき処置に関すること。
ハ
その他発電用原子炉施設に係る保安教育に関し必要な事項
六
発電用原子炉の運転停止に関する恒久的な措置に関すること(廃止措置対象施設内に核燃料物質が存在しない場合を除く。)。
七
発電用原子炉施設の運転の安全審査に関すること。
八
管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。
九
排気監視設備及び排水監視設備に関すること。
十
線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。
十一
放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法に関すること。
十二
核燃料物質の受払い、運搬、貯蔵その他の取扱い(工場又は事業所の外において行う場合を含む。)に関すること(廃止措置対象施設内に核燃料物質が存在しない場合を除く。)。
十三
放射性廃棄物の廃棄(工場又は事業所の外において行う場合を含む。)に関すること。
十四
非常の場合に講ずべき処置に関すること。
十五
設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に係る発電用原子炉施設の保全に関する措置に関すること。
十六
発電用原子炉施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第百三十四条各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。
十七
廃止措置に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第百三十四条各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。
十八
発電用原子炉施設の施設管理に関すること(使用前事業者検査及び定期事業者検査の実施に関することを含む。)。
十九
保守点検を行った事業者から得られた保安に関する技術情報についての他の発電用原子炉設置者との共有に関すること。
二十
不適合が発生した場合における当該不適合に関する情報の公開に関すること。
二十一
廃止措置の管理に関すること。
二十二
その他発電用原子炉施設又は廃止措置に係る保安に関し必要な事項
4 前項の場合において第一項本文の規定を準用する。
5 第一項(前項において準用する場合を含む。)の申請書の提出部数は、正本一通とする。
第九十三条
削除
第九十四条
(発電用原子炉の譲受けの許可の申請)
令第二十条の五の譲受けの許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
一
令第二十条の五第四号の発電用原子炉の熱出力については、連続最大熱出力を記載すること。
二
令第二十条の五第六号の発電用原子炉施設の位置、構造及び設備については、第三条第一項第二号に掲げる区分によって記載すること。
三
令第二十条の五第七号の発電用原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量については、核燃料物質の種類ごとに年間予定挿入量及び燃焼量を記載すること。
四
令第二十条の五第八号の使用済燃料の処分の方法については、その売渡し、貸付け、返還等の相手方及びその方法又はその廃棄の方法を記載すること。
五
令第二十条の五第九号の発電用原子炉施設における放射線の管理に関する事項については、第三条第一項第六号に掲げる事項を記載すること。
六
令第二十条の五第十号の発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項については、第三条第一項第七号に掲げる事故の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める事項を記載すること。
七
令第二十条の五第十一号の発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項については、保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項を記載すること。
2 令第二十条の五の譲受けの許可の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一
発電用原子炉の使用の目的に関する説明書
二
発電用原子炉の熱出力に関する説明書
三
発電用原子炉の運転の開始の予定時期を記載した書類
四
発電用原子炉の譲受けに要する資金の額及び調達計画を記載した書類
五
発電用原子炉の運転に要する核燃料物質の取得計画を記載した書類
六
発電用原子炉施設の運転に関する技術的能力に関する説明書
七
発電用原子炉施設の安全設計に関する説明書
八
発電用原子炉施設の放射線の管理に関する説明書
九
発電用原子炉施設において事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する説明書
十
発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書
十一
法人にあっては、定款、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
第九十五条
(発電用原子炉主任技術者の選任等)
法第四十三条の三の二十六第一項の規定による発電用原子炉主任技術者の選任は、発電用原子炉ごとに行うものとする。
2 法第四十三条の三の二十六第一項の原子力規制委員会規則で定める実務の経験は、第一号から第四号までに掲げる期間が通算して三年以上であることとする。
一
発電用原子炉施設の施設管理に関する業務に従事した期間
二
発電用原子炉の運転に関する業務に従事した期間
三
発電用原子炉施設の設計に係る安全性の解析及び評価に関する業務に従事した期間
四
発電用原子炉に使用する燃料体の設計又は管理に関する業務に従事した期間
3 法第四十三条の三の二十六第二項で準用する法第四十条第二項の規定による届出書の提出部数は、正本一通とする。
第九十六条
(核物質防護規定)
法第四十三条の三の二十七第一項の規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者は、工場又は事業所ごとに、次に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一
関係法令及び核物質防護規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
二
核セキュリティ文化を醸成するための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
三
特定核燃料物質の防護に関する業務に従事する者の職務及び組織に関すること。
四
防護区域(第九十一条第一項の表第一号から第六号までの特定核燃料物質を取り扱う工場又は事業所にあっては、防護区域及び周辺防護区域。次号において同じ。)及び立入制限区域の設定並びに巡視及び監視に関すること。
五
防護区域及び立入制限区域に係る出入管理に関すること。
六
特定核燃料物質の管理に関すること。
七
防護区域内防護対象枢要設備及び防護区域外防護対象枢要設備の防護に関すること。
八
特定重大事故等対処施設の防護に関すること。
九
特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の機能を常に維持するための措置に関すること。
十
情報システムセキュリティ計画に関すること。
十一
特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置の整備及び点検に関すること。
十二
非常の場合の対応に関すること。
十三
連絡体制の整備に関すること。
十四
特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項に係る情報の管理に関すること。
十五
特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練に関すること。
十六
発電用原子炉施設に係る緊急時対応計画に関すること。
十七
妨害破壊行為等の脅威に対応するために講ずる措置に関すること(第九十一条第二項第二十九号(同条第三項で準用する場合を含む。)に該当するものに限る。)。
十八
特定核燃料物質の防護のために必要な措置の定期的な評価及び改善に関すること。
十九
発電用原子炉施設に係る特定核燃料物質の防護(核物質防護規定の遵守状況を含む。)に関する記録に関すること。
二十
その他発電用原子炉施設に係る特定核燃料物質の防護に関し必要な事項
2 前項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通(発電用原子炉施設のうち令第六十三条第一項の表第三号の原子力規制委員会が告示で定めるものに係る申請をする場合には、正本一通及び写し二通)とする。
第九十七条
削除
第九十八条
(核物質防護管理者の選任等)
法第四十三条の三の二十八第一項の規定による核物質防護管理者の選任は、工場又は事業所ごとに行うものとする。
2 法第四十三条の三の二十八第二項において準用する法第十二条の三第二項の規定による届出書の提出部数は、正本及び写し各一通(発電用原子炉施設のうち令第六十四条の表第三号の特定発電用原子炉に係る届出をする場合には、正本一通及び写し二通)とする。
第九十九条
(核物質防護管理者の要件)
法第四十三条の三の二十八第一項の原子力規制委員会規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
一
発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理することができる地位にある者であること。
二
特定核燃料物質の取扱いに関する一般的な知識を有する者であること。
三
特定核燃料物質の防護に関する業務に管理的地位にある者として一年以上従事した経験を有する者又はこれと同等以上の知識及び経験を有していると原子力規制委員会が認めた者であること。
第九十九条の二
(安全性の向上のための評価の実施)
法第四十三条の三の二十九第一項の評価(以下「安全性向上評価」という。)をする者は、発電用原子炉ごとに、当該安全性向上評価をしなければならない。
第九十九条の三
(安全性の向上のための評価の実施時期)
法第四十三条の三の二十九第一項の原子力規制委員会規則で定める時期は、定期事業者検査が終了した日以降一年を超えない時期とする。
ただし、発電用原子炉の設置又は発電用原子炉の基数の増加の工事の後、定期事業者検査を行っていないものにあっては、その運転が開始された日以降一年を超えない時期とする。
ただし、発電用原子炉の設置又は発電用原子炉の基数の増加の工事の後、定期事業者検査を行っていないものにあっては、その運転が開始された日以降一年を超えない時期とする。
第九十九条の四
(評価の結果等の届出)
法第四十三条の三の二十九第三項の規定による届出をしようとする者は、安全性向上評価が終了した日から三十日以内に、当該安全性向上評価の結果、当該安全性向上評価に係る調査及び分析並びに評定の方法並びに次条に定める事項(以下「評価の結果等」という。)を原子力規制委員会に届け出なければならない。
2 前項の提出部数は、正本一通とする。
第九十九条の五
(届出事項)
法第四十三条の三の二十九第三項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
安全性向上評価に係る発電用原子炉施設の名称及び所在地
第九十九条の六
(評価に係る調査及び分析並びに評定の方法)
法第四十三条の三の二十九第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
一
発電用原子炉施設において予想される事故の発生及び拡大の防止(以下この号において「事故の発生の防止等」という。)のための措置を講じた場合における当該措置及びその措置による事故の発生の防止等の効果に関する次に掲げる事項を確認すること。
イ
当該発電用原子炉施設について、技術基準において設置すべきものと定められているものが設置されていること。
ロ
当該発電用原子炉施設について、法第四十三条の三の二十四第一項の認可又は変更の認可を受けた保安規定に定める措置が講じられていること。
ハ
当該発電用原子炉施設において、発電用原子炉施設における安全に関する最新の知見を踏まえつつ、自ら安全性の向上を図るためイ及びロの規定により確認することとされている措置に加えて講じた措置の内容及びその措置による事故の発生の防止等の効果
二
前号に掲げる措置を講じたにもかかわらず、重大事故の発生に至る可能性がある場合には、その可能性に関する事項について、発生する可能性のある事象の調査、分析及び評価を行い、その事象の発生頻度及び当該事象が発生した場合の被害の程度を評価する手法その他の重大事故の発生に至る可能性に関する評価手法により確認すること。
三
前二号により確認した内容を考慮して、当該発電用原子炉施設の全体に係る安全性についての総合的な評定を行うこと。
第九十九条の七
(評価の結果等の公表)
法第四十三条の三の二十九第五項の規定による公表は、同条第三項の規定による届出をした後、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第百条
(特定機器の種類)
法第四十三条の三の三十第一項の原子力規制委員会規則で定める特定機器は、次のとおりとする。
一
第三条第一項第二号ハ(2)の燃料体
二
第三条第一項第二号ニ(2)の核燃料物質貯蔵設備のうち、使用済燃料貯蔵用容器(兼用キャスク(設置許可基準規則第二条第二項第四十一号に規定するものをいう。以下同じ。)であって、同規則第四条第六項第一号、第五条第二項第一号及び第六条第四項第一号の基準を満たすものに限る。別表第三において「特定兼用キャスク」という。)
三
第三条第一項第二号リ(3)の非常用格納容器保護設備のうち、再結合装置(ブロワを要しないものに限る。以下同じ。)
四
第三条第一項第二号ホ(4)のその他の主要な事項として設けられる設備及び同号リ(3)の非常用格納容器保護設備のうち、圧力逃がし装置
五
第三条第一項第二号ヌ(2)の非常用電源設備のうち、ガスタービンを原動力とする発電設備
六
第三条第一項第二号ヌ(2)の非常用電源設備のうち、内燃機関を原動力とする発電設備
七
第三条第一項第二号ヌ(2)の非常用電源設備のうち、無停電電源装置
八
第三条第一項第二号ヌ(2)の非常用電源設備のうち、電力貯蔵装置
第百一条
(型式証明の申請)
法第四十三条の三の三十第一項の規定により特定機器の型式の設計について型式証明を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
特定機器の種類
三
特定機器の型式の名称
四
特定機器の型式の設計
五
特定機器を使用することができる範囲を限定し、又は条件を付する場合にあっては、当該範囲又は条件
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
特定機器の安全設計に関する説明書
二
特定機器を使用することにより発電用原子炉施設に及ぼす影響に関する説明書
3 法第四十三条の三の三十第一項の型式証明は、当該型式の設計に係る特定機器を使用することができる範囲を限定し、又は条件を付して行うことができる。
第百二条
(型式証明の変更の承認)
法第四十三条の三の三十第三項の承認の申請は、前条第一項各号(第一号及び第三号を除く。)に掲げる事項又は同条第三項に規定する範囲若しくは条件の変更であって、次のいずれかに該当するものについて行うものとする。
一
法第四十三条の三の六第一項第四号の基準又は行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第八号ロの審査基準若しくは同号ハの処分基準(いずれも特定機器に関する部分に限る。以下この号において「基準等」という。)の変更があった場合において、その変更後の基準等に適合させるために必要なもの
二
前条第一項各号(第一号及び第三号を除く。)に掲げる事項又は同条第三項に規定する範囲若しくは条件の著しい変更を伴わないものであって、その変更前の型式証明を受けた特定機器と同等以上の機能及び性能を有するもの
三
前二号に掲げるもののほか、特定機器に関する最新の科学的又は技術的な知見を反映するために必要なものその他変更前の型式証明を受けた特定機器の型式の設計と区別する必要がないもの
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
変更の内容
三
変更の理由
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
変更後における特定機器の安全設計に関する説明書
二
変更後における特定機器を使用することにより発電用原子炉施設に及ぼす影響に関する説明書
4 前条第三項の規定は、法第四十三条の三の三十第三項の承認について準用する。
第百三条
(型式証明に係る変更の届出)
特定機器の型式の設計について型式証明を受けた者は、第百一条第一項第一号又は第三号に掲げる事項を変更したときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第百四条
削除
第百五条
(公表)
原子力規制委員会は、特定機器の型式の設計について型式証明若しくはその変更の承認をしたとき又は第百三条の規定による届出があったときは、その旨及び型式証明の番号を公表するものとする。
2 原子力規制委員会は、法第四十三条の三の三十第五項の規定により型式証明を取り消したときは、その旨及びその理由を公表するものとする。
3 前二項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第百六条
(型式指定の申請の範囲)
法第四十三条の三の三十一第一項の規定による型式設計特定機器の型式についての指定(以下「型式指定」という。)の申請は、型式設計特定機器を製作することを業とする者又はその者から型式設計特定機器を購入する契約を締結している者(外国において本邦に輸出される型式設計特定機器を製作することを業とする者又はその者から当該型式設計特定機器を購入する契約を締結している者であって当該型式設計特定機器を本邦に輸出することを業とするものを含む。以下「製造者等」という。)が、製作、販売又は使用(以下「製作等」という。)をする型式設計特定機器について行うものとする。
第百七条
(型式指定の申請)
型式指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
主たる製作工場の名称及び所在地
三
型式設計特定機器の種類
四
型式設計特定機器の型式の名称
五
型式設計特定機器の型式に係る型式証明の番号
六
型式設計特定機器の型式の設計及び製作方法の概要
七
型式設計特定機器の設計及び製作に係る品質管理に関する活動の計画、実施、評価及び改善の方法並びにこれらの実施に係る組織
八
型式設計特定機器を使用することができる範囲を限定し、又は条件を付する場合にあっては、当該範囲又は条件
2 前項第六号に掲げる事項については、申請に係る型式設計特定機器の属する別表第三の上欄に掲げる型式設計特定機器の種類に応じて、同表の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。
3 第一項の申請書には、当該申請に係る型式設計特定機器の属する別表第三の上欄に掲げる型式設計特定機器の種類に応じて同表の下欄に掲げる書類及び同項第七号に掲げる事項に関する説明書を添付しなければならない。
第百八条
(型式指定の変更の承認)
法第四十三条の三の三十一第一項の規定による指定を受けた型式設計特定機器の製造者等(以下「指定製造者等」という。)は、この条に定めるところにより、申請により、原子力規制委員会の承認を受けてその指定の内容を変更することができる。
2 前項の承認の申請は、前条第一項各号(第一号、第二号及び第四号を除く。)に掲げる事項又は法第四十三条の三の三十一第四項に規定する範囲若しくは条件の変更であって、次のいずれかに該当するものについて行うものとする。
一
型式設計特定機器の型式に係る型式証明の変更があった場合において、その変更の内容を反映するもの
二
技術基準又は行政手続法第二条第八号ロの審査基準若しくは同号ハの処分基準(いずれも型式設計特定機器に関する部分に限る。以下この号において「技術基準等」という。)の変更があった場合において、その変更後の技術基準等に適合させるために必要なもの
三
前条第一項各号(第一号、第二号及び第四号を除く。)に掲げる事項又は法第四十三条の三の三十一第四項に規定する範囲若しくは条件の著しい変更を伴わないものであって、その変更前の型式指定を受けた型式設計特定機器と同等以上の機能、性能及び均一性を有するもの
四
前三号に掲げるもののほか、型式設計特定機器に関する最新の科学的又は技術的な知見を反映するために必要なものその他変更前の型式指定を受けた型式設計特定機器とその型式について区別する必要がないもの
3 第一項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
変更の内容
三
変更の理由
4 前項の申請書には、当該申請に係る型式設計特定機器の属する別表第三の上欄に掲げる型式設計特定機器の種類に応じて同表の下欄に掲げる書類及び当該申請に係る前条第一項第七号に掲げる事項に関する説明書を添付しなければならない。
5 第一項の承認の基準は、法第四十三条の三の三十一第三項の規定の例による。
6 法第四十三条の三の三十一第四項の規定は、第一項の承認について準用する。
第百九条
(型式指定に係る変更の届出)
指定製造者等は、第百七条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項を変更したときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第百十条
削除
第百十一条
削除
第百十二条
(公表)
原子力規制委員会は、型式指定若しくはその変更の承認をしたとき又は第百九条の規定による届出があったときは、その旨及び型式指定の番号を公表するものとする。
2 原子力規制委員会は、法第四十三条の三の三十一第五項又は第六項の規定により型式指定を取り消したときは、その旨及びその理由を公表するものとする。
3 前二項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第百十三条
(長期施設管理計画の認可の申請)
法第四十三条の三の三十二第一項及び第二項の規定により、発電用原子炉設置者は、その設置した発電用原子炉に係る長期施設管理計画について同条第一項の認可を受けようとするときは、当該発電用原子炉ごとに次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
工場又は事業所の名称及び所在地
三
発電用原子炉の名称
四
長期施設管理計画の期間
五
劣化評価の方法及びその結果に関する次に掲げる事項
イ
通常点検(施設管理実施計画に従って実施する施設管理のための点検等のうち、その内容がハに掲げる評価の方法又はその結果に密接に関連するものをいう。以下この号及び第百十三条の六第二項第三号において同じ。)及び劣化点検(通常点検以外の点検又は検査であって、発電用原子炉施設の劣化の状況を把握するため追加的に実施する必要があるものをいう。以下この号、第百十三条の四第一項第三号及び第百十三条の六第二項において同じ。)の方法及びその結果
ロ
特別点検(通常点検及び劣化点検以外の点検又は検査であって、長期間の運転に伴って生じるおそれがある発電用原子炉施設の劣化の有無若しくは状況を精密に調査し、又は確認するため特別に実施する必要があると原子力規制委員会が認めるものをいう。以下同じ。)の方法及びその結果
ハ
経年劣化に関する技術的な評価に関する次に掲げる事項
(1)
評価期間
(2)
評価対象機器等(発電用原子炉施設の安全性を確保するために必要な機器及び構造物のうち、経年劣化に関する技術的な評価の対象とすべきものをいう。以下同じ。)
(3)
評価方法及び評価結果
六
発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置(中性子の照射による脆化の影響を確認するため、中性子照射量に応じ、監視試験片(技術基準規則第二十二条に規定する監視試験片をいう。以下同じ。)を用いて第四号の期間中に実施する必要がある試験(第百十三条の四第一項第六号において「監視試験」という。)に関する措置を含む。)
七
技術の旧式化(科学技術の進展に伴い、その技術が旧式となり一般に利用されなくなることをいう。)その他の事由により、発電用原子炉施設の安全性を確保するために必要な物品又は役務の調達に著しい支障が生じることを予防するための措置
八
第五号の点検及び評価並びに前二号の措置の実施に関する基本的な方針及び目標
九
第五号の点検及び評価並びに第六号及び第七号の措置に係る品質マネジメントシステム
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
申請に係る発電用原子炉について最初に法第四十三条の三の十一第三項の確認を受けた日(以下「運転開始日」という。)を証する書類
二
前項第五号イからハまでに掲げる劣化評価の方法及びその結果に関する説明書
三
前項第六号、第七号及び第九号の事項に関する説明書
3 第一項第四号の期間に運転開始日から起算して四十年を超える期間が含まれない場合には、同項の規定にかかわらず、同項各号に規定する申請書の記載事項のうち同項第五号ロに掲げる事項の記載を省略することができる。
ただし、評価対象機器等に特定共用施設(二以上の発電用原子炉施設において共用する発電用原子炉の附属施設(法第四十三条の三の三十二第一項、第三項又は第四項の認可を受けた長期施設管理計画に、その特別点検に係る第一項第五号ロに掲げる事項が記載されているものを除く。)であって、その供用開始日が運転開始日前であるものをいう。以下同じ。)が含まれる場合において、当該特定共用施設について特別点検を実施したときは、同号ロに掲げる事項のうち当該特別点検に係るものの記載については、この限りでない。
ただし、評価対象機器等に特定共用施設(二以上の発電用原子炉施設において共用する発電用原子炉の附属施設(法第四十三条の三の三十二第一項、第三項又は第四項の認可を受けた長期施設管理計画に、その特別点検に係る第一項第五号ロに掲げる事項が記載されているものを除く。)であって、その供用開始日が運転開始日前であるものをいう。以下同じ。)が含まれる場合において、当該特定共用施設について特別点検を実施したときは、同号ロに掲げる事項のうち当該特別点検に係るものの記載については、この限りでない。
4 前項本文の規定により第一項第五号ロに掲げる事項の記載を省略するときは、第二項第二号に掲げる書類のうち第一項第五号ロに掲げる事項に関する説明書の添付を省略することができる。
第百十三条の二
前条第一項及び第二項の規定は、法第四十三条の三の三十二第三項の規定により同条第一項又は第三項の認可を受けた者が同項の認可を受けようとする場合について準用する。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、前項において準用する前条第一項の規定にかかわらず、同項各号に規定する申請書の記載事項のうち同項第五号ロに掲げる事項の記載を省略することができる。
ただし、評価対象機器等に特定共用施設が含まれる場合において、当該特定共用施設について特別点検を実施したときは、同号ロに掲げる事項のうち当該特別点検に係るものの記載については、この限りでない。
ただし、評価対象機器等に特定共用施設が含まれる場合において、当該特定共用施設について特別点検を実施したときは、同号ロに掲げる事項のうち当該特別点検に係るものの記載については、この限りでない。
一
当該申請書に記載する前項において準用する前条第一項第四号の期間に運転開始日から起算して四十年を超える期間が含まれない場合
二
当該申請書に記載する前項において準用する前条第一項第四号の期間に運転開始日から起算して六十年を超える期間が含まれない場合であって、その発電用原子炉に係る長期施設管理計画(当該長期施設管理計画の期間に運転開始日から起算して四十年を超える期間が含まれているものに限る。)について法第四十三条の三の三十二第一項又は第三項の認可を受けたことがあるとき。
三
当該申請書に記載する前項において準用する前条第一項第四号の期間に運転開始日から起算して六十年を超える期間が含まれる場合であって、その申請書に記載する同号の期間の終期がその発電用原子炉に係る発電用原子炉施設について実施した直近の特別点検(特定共用施設に係るものを除く。)に係る前条第一項第五号ロに掲げる事項を記載した法第四十三条の三の三十二第一項又は第三項の認可を受けた長期施設管理計画(当該長期施設管理計画の期間に運転開始日から起算して六十年を超える期間が含まれているものであって、同条第四項又は第七項の規定による変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの)の始期から十年を経過する日を超えないとき。
3 前項本文の規定により第一項において準用する前条第一項第五号ロに掲げる事項の記載を省略するときは、同条第二項第二号に掲げる書類のうち同条第一項第五号ロに掲げる事項に関する説明書の添付を省略することができる。
4 第二項第二号又は第三号の規定に基づき第一項において準用する前条第一項第五号ロに掲げる事項の記載を省略しようとするときは、その申請書には、それぞれ第二項第二号又は第三号に規定する事実を証する書類を添付しなければならない。
第百十三条の三
(長期施設管理計画の変更の認可の申請)
法第四十三条の三の三十二第四項の規定により、同条第一項又は第三項の認可を受けた者が同条第四項の認可を受けようとするときは、発電用原子炉ごとに次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
工場又は事業所の名称及び所在地
三
発電用原子炉の名称
四
第百十三条第一項第四号から第九号までに掲げる事項のうち、変更しようとする事項及びその内容
五
変更に係る劣化評価を実施しないときは、その理由
六
変更の理由
2 法第四十三条の三の三十二第一項又は第三項の認可を受けた者は、次条第二項の規定により長期施設管理計画に記載した第百十三条第一項第六号の措置を講ずるためにこれらの認可を受けた長期施設管理計画の期間中に特定共用施設について特別点検を実施したときは、当該特別点検の実施に係る当該長期施設管理計画の変更について、法第四十三条の三の三十二第四項の認可を受けなければならない。
3 第一項の申請書には、第百十三条第二項各号に掲げる書類のうち変更に係るもの及び第一項第五号に掲げる事項に関する説明書(変更に係る劣化評価を実施しない場合に限る。)を添付しなければならない。
第百十三条の四
(長期施設管理計画に記載すべき事項等)
法第四十三条の三の三十二第二項の規定により、発電用原子炉設置者は、次の各号に定めるところにより長期施設管理計画を記載しなければならない。
一
第百十三条第一項各号に掲げる事項を記載すること。
二
第百十三条第一項第四号の期間は、連続する一の期間であって、その期間が十年を超えないように始期及び終期を記載すること。
三
第百十三条第一項第五号イの劣化点検の方法及び同号ロの特別点検の方法は、その点検の対象となる機器又は構造物ごとにそれぞれ点検方法及び実施時期を明らかにして記載すること。
四
第百十三条第一項第五号ハ(1)の評価期間は、同項第四号の期間を含むものであって、運転開始日から起算して六十年を下回らない範囲内において発電用原子炉の運転が見込まれる期間に応じて定め、これを記載すること。
五
第百十三条第一項第五号ハ(3)の評価方法及び評価結果は、評価対象機器等の劣化の特性に応じて区分して記載すること。
六
第百十三条第一項第六号の措置のうち監視試験に関する措置は、当該監視試験の実施時期又は実施基準及び実施方法を明らかにして記載すること。
2 法第四十三条の三の三十二第一項又は第三項の認可を受けようとする者は、その申請に係る長期施設管理計画の評価対象機器等に特定共用施設が含まれる場合であって、第百十三条第一項第四号の期間中に当該特定共用施設について特別点検を実施しようとするときは、同項第六号に掲げる事項には、当該特別点検の実施時期及び実施方針を記載しなければならない。
3 第一項第四号の評価期間は、発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置を計画的に講ずるため、発電用原子炉施設の劣化の兆候又は長期的な傾向を科学的及び技術的な方法により評価する目的で用いられるものであって、法及びこの規則により長期施設管理計画の期間を超えて当該発電用原子炉の運転が認められたものと解してはならない。
4 法第四十三条の三の三十二第一項又は第三項の認可を受けた長期施設管理計画(同条第四項又は第七項の規定による変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの)に記載された事項に施設管理として実施すべきものがあるときは、発電用原子炉設置者は、これらの認可を受けた後遅滞なく当該事項を施設管理実施計画に反映しなければならない。
第百十三条の五
(長期施設管理計画に係る軽微な変更)
法第四十三条の三の三十二第四項の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
一
第百十三条第一項第一号から第三号までに掲げる事項の変更
二
第百十三条第一項第四号に掲げる長期施設管理計画の期間を短縮することとなる当該期間の始期又は終期の変更(終期を延期するものを除く。)であって、当該変更に係る劣化評価が不要であることが明らかなもの
三
第百十三条第一項第五号に掲げる劣化評価の方法に係る軽微な変更であって、劣化評価の結果に影響がないことが明らかなもの
四
第百十三条第一項第六号又は第七号に掲げる措置に係る軽微な変更であって、核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上支障がないことが明らかなもの
五
第百十三条第一項第九号に掲げる品質マネジメントシステムの変更(法第四十三条の三の二十四第一項の規定による保安規定の変更の認可を受けたところによるものに限る。)
2 法第四十三条の三の三十二第七項の規定により、同条第一項又は第三項の認可を受けた者は、これらの認可を受けた長期施設管理計画について前項各号の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
工場又は事業所の名称及び所在地
三
発電用原子炉の名称
四
変更の内容
五
変更の理由
3 第一項第二号から第五号までに掲げる変更について前項の届出をしようとするときは、その届出書には、当該変更に係る説明書を添付しなければならない。
4 発電用原子炉設置者が、法第四十三条の三の八第三項の規定による法第四十三条の三の五第二項第一号又は第四号(工場又は事業所の名称に係る部分に限る。)に掲げる事項の変更に係る届出をしたときは、それぞれ法第四十三条の三の三十二第七項の規定による第一項第一号に掲げる事項のうち第百十三条第一項第一号又は第二号(工場又は事業所の名称に限る。)に掲げる事項の変更に係る届出をしたものとみなす。
第百十三条の六
(劣化評価)
法第四十三条の三の三十二第五項に規定する原子力規制委員会規則で定める事項は、長期施設管理計画に記載された事項のうち次に掲げるものとする。
一
第百十三条第一項第四号又は第五号に掲げる事項であって、当該事項の変更がそれぞれ前条第一項第二号又は第三号に掲げる変更に該当しないこととなるもの
二
第百十三条第一項第六号に掲げる事項であって、当該事項の変更が発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置に係る重要な事項を変更することとなるもの
三
第百十三条第一項第七号から第九号までに掲げる事項であって、当該事項の変更が劣化評価の方法又はその結果に影響がないことが明らかでないもの
2 法第四十三条の三の三十二第五項の規定により、発電用原子炉設置者は、次に掲げるところにより、同項の規定による劣化評価を実施しなければならない。
一
発電用原子炉施設の使用の履歴及び施設管理の状況に基づき、最新の科学的及び技術的な知見を踏まえて劣化点検の方法を定めること。
二
原子力規制委員会が必要と認める特別点検を原子力規制委員会が必要と認める時期に実施すること。
三
通常点検及び劣化点検の結果(特別点検を実施したときはその結果を含む。)に基づき、地震、津波その他の自然現象により受けた影響を考慮して発電用原子炉施設の劣化の状況を把握すること。
四
発電用原子炉施設の使用の履歴及び劣化の状況に基づき、その特性に応じた評価対象機器等を選定し、最新の科学的及び技術的な知見を踏まえて経年劣化に関する技術的な評価の方法を定めること。
3 法第四十三条の三の三十二第五項の規定による劣化評価を実施するため追加点検(二回目以降の特別点検をいう。以下この条において同じ。)を実施しようとする者は、あらかじめ、申請により、その実施しようとする追加点検が前回の特別点検(既に追加点検を実施したことがある場合は、特別点検及び前回までの追加点検)の結果を踏まえた適切かつ十分なものであるかどうかの原子力規制委員会の確認を受けることができる。
4 前項の確認を受けようとする者は、その実施しようとする追加点検の実施時期、実施方法その他重要な事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
5 第三項の確認を申請した者が当該申請に係る確認を受けるまでの間に前項の申請書に記載された追加点検の全部又は一部に着手したときは、当該追加点検の全部又は一部に係る第三項の確認については、申請の取下げがあったものとみなす。
6 第三項の確認を受けた者が当該確認を受けた追加点検に係る第百十三条第一項第五号ロに掲げる事項を記載した長期施設管理計画について法第四十三条の三の三十二第三項の認可を受けようとするときは、その申請書には、第百十三条第二項各号に掲げる書類のほか、当該確認を受けたことを証する書類を添付しなければならない。
7 原子力規制委員会は、追加点検の適確な実施を図るため必要があると認めるときは、その必要の限度において第三項の確認に条件を付し、又は同項の確認を取り消すことができる。
第百十四条
(長期施設管理計画の認可の基準)
法第四十三条の三の三十二第六項第一号の原子力規制委員会規則で定める基準は、劣化評価の方法が前条第二項各号に適合するものであることとする。
2 法第四十三条の三の三十二第六項第三号の原子力規制委員会規則で定める基準は、長期施設管理計画の期間において、当該期間における運転に伴い生じる劣化を考慮した上で発電用原子炉施設が技術基準規則に定める基準に適合するものであることとする。
第百十五条
(廃止措置として行うべき事項)
法第四十三条の三の三十三第一項の原子力規制委員会規則で定める廃止措置は、発電用原子炉施設の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄及び第六十七条第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しとする。
第百十五条の二
(廃止措置実施方針に定める事項)
法第四十三条の三の三十三第一項の廃止措置実施方針には、発電用原子炉ごとに、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
氏名又は名称及び住所
二
工場又は事業所の名称及び所在地
三
発電用原子炉の名称
四
廃止措置の対象となることが見込まれる発電用原子炉施設及びその敷地
五
前号の施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法
六
廃止措置に係る核燃料物質の管理及び譲渡し
七
廃止措置に係る核燃料物質による汚染の除去(核燃料物質による汚染の分布とその評価方法を含む。)
八
廃止措置において廃棄する核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の発生量の見込み及びその廃棄
九
廃止措置に伴う放射線被ばくの管理
十
廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等があった場合に発生することが想定される事故の種類、程度、影響等
十一
廃止措置期間中に性能を維持すべき発電用原子炉施設(第百十六条及び第百二十六条において「性能維持施設」という。)及びその性能並びにその性能を維持すべき期間
十二
廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法
十三
廃止措置の実施体制
十四
廃止措置に係る品質マネジメントシステム
十五
廃止措置の工程
十六
廃止措置実施方針の変更の記録(作成若しくは変更又は第百十五条の四の規定に基づく見直しを行った日付、変更の内容及びその理由を含む。)
第百十五条の三
(廃止措置実施方針の公表)
法第四十三条の三の三十三第一項及び第三項の規定による公表は、廃止措置実施方針の作成又は変更を行った後、遅滞なく、インターネットの利用により行うものとする。
第百十五条の四
(廃止措置実施方針の見直し)
発電用原子炉設置者は、少なくとも五年ごとに、廃止措置実施方針の見直しを行い、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
第百十六条
(廃止措置計画の認可の申請)
法第四十三条の三の三十四第二項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者は、廃止しようとする発電用原子炉ごとに、次の各号に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
工場又は事業所の名称及び所在地
三
発電用原子炉の名称
四
廃止措置対象施設及びその敷地
五
前号の施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法
六
性能維持施設
七
性能維持施設の位置、構造及び設備並びにその性能並びにその性能を維持すべき期間
八
核燃料物質の管理及び譲渡し
九
核燃料物質による汚染の除去
十
核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄
十一
廃止措置の工程
十二
廃止措置に係る品質マネジメントシステム
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。
一
既に使用済燃料を発電用原子炉の炉心から取り出していることを明らかにする資料
二
廃止措置対象施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工事作業区域図
三
廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書
四
廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等があった場合に発生することが想定される事故の種類、程度、影響等に関する説明書
五
核燃料物質による汚染の分布とその評価方法に関する説明書
六
性能維持施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関する説明書
七
廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達計画に関する説明書
八
廃止措置の実施体制に関する説明書
九
廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関する説明書
十
前各号に掲げるもののほか、原子力規制委員会が必要と認める書類又は図面
3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
第百十七条
(廃止措置計画の変更の認可の申請)
法第四十三条の三の三十四第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
工場又は事業所の名称及び所在地
三
発電用原子炉の名称
四
変更に係る前条第一項第四号から第十二号までに掲げる事項
五
変更の理由
2 前項の申請書には前条第二項各号に掲げる事項のうち変更に係るものについて説明した資料を添付しなければならない。
3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
第百十八条
(廃止措置計画に係る軽微な変更)
法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第三項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。
2 法第四十三条の三の三十四第二項の規定により認可を受けた者は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第百十九条
(廃止措置計画の認可の基準)
法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一
廃止措置計画に係る発電用原子炉の炉心から使用済燃料が取り出されていること。
二
核燃料物質の管理及び譲渡しが適切なものであること。
三
核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の管理、処理及び廃棄が適切なものであること。
四
廃止措置の実施が核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上適切なものであること。
第百二十条
(廃止措置の終了の確認の申請)
法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第八項の規定により廃止措置の終了の確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
工場又は事業所の名称及び所在地
三
発電用原子炉の名称
四
発電用原子炉施設の解体の実施状況
五
核燃料物質の譲渡しの実施状況
六
核燃料物質による汚染の除去の実施状況
七
核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄の実施状況
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
一
核燃料物質による汚染の分布状況
二
前号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項
3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
第百二十一条
(廃止措置の終了確認の基準)
法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第八項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一
核燃料物質の譲渡しが完了していること。
二
廃止措置対象施設の敷地に係る土壌及び当該敷地に残存する施設が放射線による障害の防止の措置を必要としない状況にあること。
三
核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄が終了していること。
四
第六十七条第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しが完了していること。
第百二十一条の二
(廃止措置終了確認証)
原子力規制委員会は、原子力規制検査により、廃止措置の結果が前条各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、廃止措置終了確認証を交付する。
第百二十二条
(旧発電用原子炉設置者等の廃止措置計画の認可の申請)
法第四十三条の三の三十五第二項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者は、第百十六条の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第百二十三条
(旧発電用原子炉設置者等の廃止措置計画の提出期限)
法第四十三条の三の三十五第二項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、六月とする。
第百二十四条
(旧発電用原子炉設置者等の廃止措置計画の変更の認可の申請)
法第四十三条の三の三十五第四項において準用する法第十二条の七第四項の規定により、法第四十三条の三の三十五第二項の規定により認可を受けた廃止措置計画について変更の認可を受けようとする者は、第百十七条の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第百二十五条
(旧発電用原子炉設置者等の廃止措置計画の軽微な変更)
法第四十三条の三の三十五第四項において準用する法第十二条の七第四項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。
2 法第四十三条の三の三十五第二項の規定により認可を受けた者は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第百二十六条
(旧発電用原子炉設置者等に係る廃止措置対象施設の維持等)
法第四十三条の三の三十五第四項において読み替えて準用する法第二十二条の九第四項の原子力規制委員会規則で定める場合(法第四十三条の三の十四及び第四十三条の三の十六の規定の適用に係る場合に限る。)は、廃止措置対象施設に性能維持施設が存在する場合とする。
2 前項の場合において、法第四十三条の三の十四本文の規定は、性能維持施設に限り、適用されるものとする。
3 第一項の場合において、定期事業者検査は、性能維持施設について、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めて行うものとする。
第百二十七条
(指定の申請)
第六十七条第五項の指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。
第百二十八条
(申請書及び添付書類)
前条の申請は、次の各号に掲げる申請書及び添付書類を原子力規制委員会に提出して行うものとする。
一
次の事項を記載した申請書
イ
名称及び住所並びに代表者の氏名
ロ
記録保存業務(第六十七条第五項の規定に基づき引渡しを受けた記録を保存する業務をいう。以下同じ。)を行う事務所の名称及び所在地
ハ
記録保存業務を開始しようとする年月日
ニ
行おうとする記録保存業務の範囲
二
定款及び登記事項証明書
三
申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
四
申請の日を含む事業年度における事業計画書及び収支予算書
五
役員の氏名及び経歴を記載した書類
六
記録保存業務の実施の方法に関する計画
七
次条第一号イからハまでに掲げる事由に該当しないことを説明した書類
八
記録保存業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
第百二十九条
(指定の基準)
原子力規制委員会は、第百二十七条の申請を行った者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、その指定を行うものとする。
一
次に掲げる事由に該当しないこと。
イ
法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
ロ
第百三十一条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
ハ
その業務を行う役員のうちにイに該当する者がある者
二
その記録保存業務の実施の方法に関する計画が、記録保存業務の適確な実施のために適切なものであること。
三
前号の記録保存業務の実施の方法に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
四
記録保存業務以外の業務を行っているときは、その業務を行うことによって記録保存業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
第百三十条
(措置の要求)
原子力規制委員会は、第六十七条第五項の指定を受けた者(以下「指定記録保存機関」という。)が前条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その指定記録保存機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずることを求めることができる。
第百三十一条
(指定の取消し)
原子力規制委員会は、指定記録保存機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十七条第五項の指定を取り消すことができる。
一
第百二十九条各号の規定に適合しなくなつたとき。
二
前条の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
三
不正の手段により第六十七条第五項の指定を受けたとき。
四
記録保存業務の全部又は一部を休止又は廃止する日の六月前までに、その旨を原子力規制委員会に届け出たとき。
第百三十二条
(指定等の公示)
原子力規制委員会は、次の場合には、その旨を官報に公示するものとする。
一
第六十七条第五項の指定をしたとき。
二
前条の規定により指定を取り消したとき。
第百三十三条
(報告徴求)
原子力規制委員会は、記録保存業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定記録保存機関に対し、その業務の状況に関し、報告を求めることができる。
第百三十四条
(事故故障等の報告)
法第六十二条の三の規定により、発電用原子炉設置者(旧発電用原子炉設置者等を含む。次条及び第百三十六条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。
ただし、当該事象の原因及び再発を防止するために講ずる内容が、過去に発生した類似の事象により明らかであるときは、その状況及びそれに対する処置を報告することを要しない。
ただし、当該事象の原因及び再発を防止するために講ずる内容が、過去に発生した類似の事象により明らかであるときは、その状況及びそれに対する処置を報告することを要しない。
一
核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。
二
発電用原子炉の運転中において、発電用原子炉施設の故障により、発電用原子炉の運転が停止したとき若しくは発電用原子炉の運転を停止することが必要となったとき又は五パーセントを超える発電用原子炉の出力変化が生じたとき若しくは発電用原子炉の出力変化が必要となったとき。 ただし、次のいずれかに該当するときであって、当該故障の状況について、発電用原子炉設置者の公表があったときを除く。
イ
定期事業者検査(第五十五条第三項の規定を適用して行うものを除く。)の期間であるとき(当該故障に係る設備が発電用原子炉の運転停止中において機能及び作動の状況を確認することができないものである場合に限る。)。
ロ
運転上の制限を逸脱せず、かつ、当該故障に関して変化が認められないときであって、発電用原子炉設置者が当該故障に係る設備の点検を行うとき。
ハ
運転上の制限に従い出力変化が必要となったとき。
三
発電用原子炉設置者が、原子力規制委員会が定める発電用原子炉施設の安全を確保する上で重要な機器及び構造物(以下この号及び次号において「安全上重要な機器等」という。)又は設置許可基準規則第四十三条第二項に規定する常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物(以下この号及び次号において「常設重大事故等対処設備に属する機器等」という。)の点検を行った場合において、当該安全上重要な機器等が技術基準規則第十七条若しくは第十八条に定める基準に適合していないと認められたとき、当該常設重大事故等対処設備に属する機器等が技術基準規則第五十五条若しくは第五十六条に定める基準に適合していないと認められたとき又は発電用原子炉施設の安全を確保するために必要な機能を有していないと認められたとき。
四
火災により安全上重要な機器等又は常設重大事故等対処設備に属する機器等の故障があったとき。 ただし、当該故障が消火又は延焼の防止の措置によるときを除く。
五
前三号のほか、発電用原子炉施設の故障(発電用原子炉の運転に及ぼす支障が軽微なものを除く。)により、運転上の制限を逸脱したとき、又は運転上の制限を逸脱した場合であって、当該逸脱に係る保安規定で定める措置が講じられなかったとき。
六
発電用原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、気体状の放射性廃棄物の排気施設による排出の状況に異状が認められたとき又は液体状の放射性廃棄物の排水施設による排出の状況に異状が認められたとき。
七
気体状の放射性廃棄物を排気施設によって排出した場合において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が第九十条第四号の濃度限度を超えたとき。
八
液体状の放射性廃棄物を排水施設によって排出した場合において、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が第九十条第七号の濃度限度を超えたとき。
九
核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物(以下この条において「核燃料物質等」という。)が管理区域外で漏えいしたとき。
十
発電用原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、核燃料物質等が管理区域内で漏えいしたとき。 ただし、次のいずれかに該当するとき(漏えいに係る場所について人の立入制限、鍵の管理等の措置を新たに講じたとき又は漏えいした物が管理区域外に広がったときを除く。)を除く。
イ
漏えいした液体状の核燃料物質等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するための堰せきの外に拡大しなかったとき。
ロ
気体状の核燃料物質等が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る換気設備の機能が適正に維持されているとき。
ハ
漏えいした核燃料物質等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。
十一
発電用原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、管理区域に立ち入る者について被ばくがあったときであって、当該被ばくに係る実効線量が放射線業務従事者にあっては五ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の者にあっては〇・五ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれのあるとき。
十二
放射線業務従事者について第七十九条第一項第一号の線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。
十三
挿入若しくは引抜きの操作を現に行っていない制御棒が当初の管理位置(保安規定に基づいて発電用原子炉設置者が定めた制御棒の操作に係る文書において、制御棒を管理するために一定の間隔に基づいて設定し、表示することとされている制御棒の位置をいう。以下同じ。)から他の管理位置に移動し、若しくは当該他の管理位置を通過して動作したとき。 ただし、燃料体が炉心に装荷されていないときを除く。
十四
前各号のほか、発電用原子炉施設に関し人の障害(放射線障害以外の障害であって入院治療を必要としないものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
第百三十五条
(危険時の措置)
法第六十四条第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、次の各号に掲げる応急の措置を講じなければならない。
一
発電用原子炉施設に火災が起こり、又は発電用原子炉施設に延焼するおそれがある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに直ちにその旨を消防吏員に通報すること。
二
核燃料物質を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、関係者以外の者の立入りを禁止すること。
三
放射線障害の発生を防止するため必要がある場合には、発電用原子炉施設の内部にいる者及び付近にいる者に避難するよう警告すること。
四
核燃料物質による汚染が生じた場合には、速やかに、その広がりの防止及び除去を行うこと。
五
放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。
六
その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。
第百三十六条
(報告の徴収)
発電用原子炉設置者は、工場又は事業所ごとに様式第二による報告書を、気体状及び液体状の放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類別の年間放出量、固体状及び液体状の放射性廃棄物の保管量等、使用済燃料の貯蔵量等、放射線業務従事者の一年間の線量分布並びに一般公衆の実効線量の評価に係るものにあっては毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について、その他のものにあっては毎年四月一日から九月三十日までの期間及び十月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後四十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 前項の報告書の提出部数は、正本一通とする。
第百三十七条
(届出書の提出部数)
法第四十三条の三の八第三項、第四十三条の三の九第五項及び第四十三条の三の十九第二項の規定による届出書の提出部数は、正本一通とする。
第百三十八条
(電磁的記録媒体による手続)
次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電磁的方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。様式第三において同じ。)及び様式第三の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
一
第六十四条第一項又は第三項の運転計画
二
第六十五条第一項の申請書、同条第二項第二号に掲げる財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに同項第三号に掲げる説明書
三
第九十五条第三項の届出書
四
第九十六条第一項の申請書
五
第九十八条第二項の届出書
六
第百三十六条第一項の報告書
附 則
この省令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十六号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(昭和五十四年一月四日)から施行する。
附 則
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十三号)の施行の日(昭和五十五年十一月十四日)から施行する。
附 則
この省令は、昭和五十七年六月一日から施行する。
ただし、第十二条第二号の次に一号を加える改正規定中通商産業大臣の指定に係る部分は、公布の日から施行する。
ただし、第十二条第二号の次に一号を加える改正規定中通商産業大臣の指定に係る部分は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、昭和五十六年八月二十一日から施行する。
附 則
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第七十三号)の施行の日(昭和六十一年十一月二十六日)から施行する。
附 則
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十九号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成元年五月二十六日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成六年六月一日から施行する。
附 則
この省令は、電気事業法の一部を改正する法律(平成七年法律第七十五号)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
附 則
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成十一年十二月十六日から施行する。
附 則
この省令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に改正前の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第十二条第三号の規定により経済産業大臣が指定する者の認定を受けている者は、改正後の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第十二条第三号の規定により経済産業大臣が告示で定める基準に適合したものとみなす。
この場合において、当該基準に適合したものに係る有効期間については、なお従前の例による。
この場合において、当該基準に適合したものに係る有効期間については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成十四年一月三十一日から施行する。
ただし、第三十条の次に一条を加える改正規定(第三十一条第五項第二号に係る部分に限る。)は、平成十四年三月一日から施行する。
ただし、第三十条の次に一条を加える改正規定(第三十一条第五項第二号に係る部分に限る。)は、平成十四年三月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年三月十七日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際現に法第三十七条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、平成十五年十二月三十一日までに同項に規定する保安規定の変更の認可を申請しなければならない。
2 前項の規定による保安規定の変更の認可を申請した者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、改正後の第十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十四号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。
ただし、第十五条の三の改正規定(「第一条の二第三号」を「第二条第三号」に改める部分を除く。)及び第十九条の二第一項の改正規定は、平成十八年六月一日から施行する。
ただし、第十五条の三の改正規定(「第一条の二第三号」を「第二条第三号」に改める部分を除く。)及び第十九条の二第一項の改正規定は、平成十八年六月一日から施行する。
改正法による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第三十八条第一項の規定による届出をした原子炉設置者についてのこの省令による改正前の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第三条の十五の三、第三条の十七第一号、第七条及び第十五条の二第一項の規定の適用については、なお従前の例による。
ただし、当該原子炉設置者が改正法附則第二条第二項の規定による認可を受けた場合は、この限りでない。
ただし、当該原子炉設置者が改正法附則第二条第二項の規定による認可を受けた場合は、この限りでない。
この省令の公布の際現に法第四十三条の二第一項の規定により核物質防護規定の認可を受けている者は、平成十八年二月二十八日までに、この省令による改正後の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第十九条の二第一項の規定の例により核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
附 則
この省令は、平成十八年一月一日から施行する。
附 則
この省令は、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則の一部を改正する省令の施行の日(平成十九年一月一日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成十九年九月三十日から施行する。
ただし、第七条の三の五の改正規定、第七条の三の七の改正規定、第七条の三の七の次に一条を加える改正規定及び第十六条の改正規定は、平成十九年十二月十四日から施行する。
ただし、第七条の三の五の改正規定、第七条の三の七の改正規定、第七条の三の七の次に一条を加える改正規定及び第十六条の改正規定は、平成十九年十二月十四日から施行する。
この省令の公布の際現に法第三十七条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、平成十九年九月三十日までに、第十六条の改正規定(同条第一項第十六号中「関すること」の下に「(根本原因分析の方法及びこれを実施するための体制を含む。)」を加える部分を除く。)による改正後の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第十六条第一項の規定の例により保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
この省令の公布の際現に法第三十七条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、平成十九年十一月三十日までに、第十六条の改正規定(同条第一項第十六号中「関すること」の下に「(根本原因分析の方法及びこれを実施するための体制を含む。)」を加える部分に限る。)による改正後の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第十六条第一項の規定の例により保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
附 則
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
ただし、第一条中核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第六条の二の改正規定、第二条中核燃料物質の加工の事業に関する規則第七条の九の改正規定、第三条中使用済燃料の再処理の事業に関する規則第十六条の三の改正規定、第四条中実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第十五条の三の改正規定、第六条中核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第三十三条の二の改正規定(「第五十一条の十六第三項」を「第五十一条の十六第四項」に改める部分を除く。)、第八条中使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第三十六条の改正規定及び第九条中研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第三十五条の改正規定については、平成二十年七月一日から施行する。
ただし、第一条中核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第六条の二の改正規定、第二条中核燃料物質の加工の事業に関する規則第七条の九の改正規定、第三条中使用済燃料の再処理の事業に関する規則第十六条の三の改正規定、第四条中実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第十五条の三の改正規定、第六条中核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第三十三条の二の改正規定(「第五十一条の十六第三項」を「第五十一条の十六第四項」に改める部分を除く。)、第八条中使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第三十六条の改正規定及び第九条中研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第三十五条の改正規定については、平成二十年七月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十年八月二十五日から施行する。
この省令の公布の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第三十七条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、平成二十年七月十一日までに、この省令の規定による改正後の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第十六条第一項の規定の例により保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
附 則
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
この省令の施行の日前にこの省令による改正前の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「旧規則」という。)第七条の三の規定により定められた品質保証計画は、この省令による改正後の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新規則」という。)第七条の三第一項の規定により定められた品質保証計画とみなす。
この省令の施行の日前に旧規則第十五条の二第一項の規定により行われた評価は、新規則第七条の五第一項の規定により行われた評価とみなす。
この省令の施行の日前に旧規則第十五条の二第二項又は第三項の規定により策定された原子炉施設の保全のために実施すべき措置に関する十年間の計画は、新規則第十一条の二第一項又は第二項の規定により策定された十年間に実施すべき当該原子炉施設についての保守管理に関する方針とみなす。
この省令の公布の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第三十七条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、平成二十年十月三十一日までに、新規則第十六条第一項の規定の例により保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の規定により保安規定を定め、これを記載した申請書を提出するに当たっては、原子炉の運転期間の設定に関する説明書を添えて申請しなければならない。
この省令の施行の際現に使用している原子炉施設については、新規則第十一条第一項の規定にかかわらず、当該原子炉施設についての電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第五十四条第一項の検査であって平成二十一年四月一日(以下「基準日」という。)以後最初に行われるものの開始する日の三月前の日までの間は、次の各号に掲げる措置を講じることを要しない。
一
新規則第十一条第一項第三号に規定する原子炉及び保守管理の重要度が高い系統について定量的に定める保守管理の目標を定めること。
二
新規則第十一条第一項第四号イ、ロ及びハに掲げる事項を定めた保守管理の実施に関する計画を策定し、当該計画に従って保守管理を実施すること。
前項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に原子炉の運転を相当期間停止している原子炉施設については、新規則第十一条の規定は、基準日から適用する。
附 則
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第六条の規定は平成二十一年一月二日から、第一条から第五条まで及び第七条から第九条までの規定は同年四月一日から施行する。
ただし、第六条の規定は平成二十一年一月二日から、第一条から第五条まで及び第七条から第九条までの規定は同年四月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
3 この省令の公布の際現に規制法第三十七条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者(同法第四十三条の三の二第二項の認可を受けている者に限る。)は、平成二十一年三月二日までに、この省令第三条の規定による改正後の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第十六条第三項の規定の例により保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際現にこの省令第一条の規定による改正前の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第六条第五項の規定に基づき指定を受けている者は、平成二十一年九月三十日又はこの省令第一条の規定による改正後の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(以下「新製錬規則」という。)第六条第五項の規定に基づき指定を受けた日のいずれか早い日までの間は、新製錬規則第六条第五項の規定に基づき指定を受けているものとみなす。
2 前項の規定は、この省令の施行の際現にこの省令第二条の規定による改正前の核燃料物質の加工の事業に関する規則第七条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第三条の規定による改正前の使用済燃料の再処理の事業に関する規則第八条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第四条の規定による改正前の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第七条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第五条の規定による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第十三条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第六条の規定による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第二十六条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第七条の規定による改正前の使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第二十七条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第八条の規定による改正前の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第二十五条第五項の規定に基づき指定を受けている者及びこの省令第九条の規定による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第四十四条第五項の規定に基づき指定を受けている者について準用する。
附 則
この省令は、平成二十二年六月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十二年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十二年十一月二十五日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際現に法第三十七条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、平成二十三年四月二十八日までに同項に規定する保安規定の変更の認可を申請しなければならない。
2 前項の規定による保安規定の変更の認可を申請した者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、第一条の規定による改正後の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第十一条の三、第十六条第一項及び第三項の規定並びに第二条の規定による改正後の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第三十条の三、第三十六条第一項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第四十三条の二第一項の規定により核物質防護規定の認可を受けている者については、この省令による改正後の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第十五条の二第二項第三号の規定はこの省令の施行の日から一年間、同項第十一号の規定はこの省令の施行の日から二年間は、適用しない。
この場合において、当該者は、平成二十四年九月二十七日までに、法第四十三条の二第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。
この場合において、当該者は、平成二十四年九月二十七日までに、法第四十三条の二第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項及び第五十一条の二十三第一項の規定により核物質防護規定の認可を受けている者については、第一条の規定による改正後の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(以下「新製錬規則」という。)第六条の二第二項第七号及び第十四号並びに同条第四項第二号及び第五号並びに第二条の規定による改正後の核燃料物質の加工の事業に関する規則(以下「新加工規則」という。)第七条の九第二項第七号、第九号及び第十五号並びに同条第四項第二号及び第六号並びに第三条の規定による改正後の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新実用炉規則」という。)第十五条の二第二項第七号及び第十八号並びに同条第三項第二号及び第五号並びに第四条の規定による改正後の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新研究炉規則」という。)第三十五条第二項第七号及び第十八号並びに同条第三項第二号及び第五号並びに第五条の規定による改正後の使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(以下「新貯蔵規則」という。)第三十六条第二項第七号及び第十五号並びに同条第三項第二号及び第五号並びに第六条の規定による改正後の使用済燃料の再処理の事業に関する規則(以下「新再処理規則」という。)第十六条の三第二項第七号、第九号及び第十七号並びに同条第三項第二号及び第六号並びに第七条の規定による改正後の核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則(以下「新第一種埋設規則」という。)第六十二条第二項第七号及び第十四号並びに同条第四項第二号及び第五号並びに第八条の規定による改正後の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(以下「新第二種埋設規則」という。)第十九条の三第二項第七号及び第十四号並びに同条第四項第二号及び第五号並びに第九条の規定による改正後の核燃料物資又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(以下「新廃棄物管理規則」という。)第三十三条の二第二項第七号及び第十四号並びに同条第四項第二号及び第五号の規定はこの省令の施行の日から六ヶ月間は、適用しない。
この場合において、当該者は、平成二十四年六月二十八日までに法第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項又は第五十一条の二十三第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。
この場合において、当該者は、平成二十四年六月二十八日までに法第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項又は第五十一条の二十三第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。
この省令の施行の際現に法第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項及び第五十一条の二十三第一項の規定により核物質防護規定の認可を受けている者については、新製錬規則第六条の二第二項第三号、第十五号及び第十七号並びに新加工規則第七条の九第二項第三号、第十六号及び第十八号並びに同条第四項第三号並びに新実用炉規則第十五条の二第二項第十四号、第十九号及び第二十一号並びに新研究炉規則第三十五条第二項第三号、第十四号、第十九号及び第二十一号並びに新貯蔵規則第三十六条第二項第三号、第十六号及び第十八号並びに新再処理規則第十六条の三第二項第三号、第十八号及び第二十号並びに同条第三項第三号並びに新第一種埋設規則第六十二条第二項第三号、第十五号及び第十七号並びに新第二種埋設規則第十九条の三第二項第三号、第十五号及び第十七号並びに新廃棄物管理規則第三十三条の二第二項第三号、第十五号及び第十七号の規定はこの省令の施行の日から一年間、新製錬規則第六条の二第二項第十八号並びに新加工規則第七条の九第二項第十九号並びに新実用炉規則第十五条の二第二項第十五号及び第二十二号並びに新研究炉規則第三十五条第二項第十五号、第十六号及び第二十二号並びに新貯蔵規則第三十六条第二項第十九号並びに新再処理規則第十六条の三第二項第十四号、第十五号及び第二十一号並びに新第一種埋設規則第六十二条第二項第十八号並びに新第二種埋設規則第十九条の三第二項第十八号並びに新廃棄物管理規則第三十三条の二第二項第十八号の規定はこの省令の施行の日から二年間は、適用しない。
この場合において、当該者は、平成二十四年十二月二十七日までに、法第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項又は第五十一条の二十三第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。
この場合において、当該者は、平成二十四年十二月二十七日までに、法第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項又は第五十一条の二十三第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。
附 則
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
附 則
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。
第二条
(経過措置)
設置法附則第二十三条第一項の規定による届出又は同条第四項の規定による提出(以下この条において「届出等」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書又は書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
届出等に係る工場又は事業所の名称及び所在地
三
第八条の規定による改正後の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新実用炉規則」という。)第三条第一項第六号に掲げる事項(研究開発段階発電用原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第一条に規定する研究開発段階発電用原子炉をいう。以下同じ。)に係る者にあっては、第十六条の規定による改正後の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新研開炉規則」という。)第三条第一項第六号に掲げる事項)
四
新実用炉規則第三条第一項第七号イ及びロに掲げる事項(研究開発段階発電用原子炉に係る者にあっては、新研開炉規則第三条第一項第七号イ及びロに掲げる事項)
2 第一項の届出書又は書類には、新実用炉規則第三条第二項第九号及び第十号に掲げる書類(研究開発段階発電用原子炉に係る者にあっては、新研開炉規則第三条第二項第九号及び第十号に掲げる書類)を添付しなければならない。
第三条
この規則の施行の際既に施設し、又は施設に着手した工事であって、この規則の施行により設置法附則第十七条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「第四号新規制法」という。)第四十三条の三の九第一項又は第四十三条の三の十第一項の規定に該当するもの(設置法附則第四十一条の規定による改正前の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「旧電気事業法」という。)第四十七条第一項又は第四十八条第一項の規定に該当するものを除く。)については、第四号新規制法第四十三条の三の九第一項又は第四十三条の三の十第一項の規定にかかわらず、当該各条の規定による認可又は届出を要しない。
第四条
この規則の施行前に原子力発電工作物の保安に関する省令(平成二十四年経済産業省令第六十九号。以下「原子力保安省令」という。)第二十条第四項、第二十七条第四項、第三十一条第四項又は第五十六条第四項の規定によりされた研究開発段階発電用原子炉に係る発電用原子炉施設(第四号新規制法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設をいう。以下同じ。)以外の発電用原子炉施設である原子力発電工作物(旧電気事業法第百六条第一項に規定する原子力発電工作物をいう。以下同じ。)に係る連絡は、それぞれ新実用炉規則第十九条第四項、第二十八条第四項、第三十三条第四項又は第五十一条第四項の規定による当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設に係る通知とみなす。
2 この規則の施行前に原子力保安省令第二十条第四項、第二十七条第四項又は第五十六条第四項の規定によりされた研究開発段階発電用原子炉に係る発電用原子炉施設である原子力発電工作物に係る連絡は、それぞれ新研開炉規則第十九条第四項、第二十八条第四項又は第四十七条第四項の規定による当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設に係る通知とみなす。
第五条
新実用炉規則第三十一条第三項の規定の輸入燃料体検査申請書を提出して第四号新規制法第四十三条の三の十二第四項の検査を受けるべき燃料体(同条第一項に規定する燃料体をいう。)に係る燃料材(新実用炉規則第三条第一項第二号ハ(2)(i)に規定する燃料材をいう。)の成形加工を平成十五年十月一日前に開始しているものに関する新実用炉規則第三十一条第三項の表第一号の上欄の規定の適用については、同表第一号の上欄中「ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料材の成形加工に着手する一月前」とあるのは、「燃料体の本邦への輸送を開始する一月前」とし、同表第一号の下欄中「前項各号に掲げる書類。この場合において、同項第五号中「結果」とあるのは「計画」と、同項第六号中「品質保証」とあるのは「品質保証の計画」と読み替えるものとする。」とあるのは、「前項各号に掲げる書類」とする。
第六条
この規則の施行の際現に溶接をし、又は溶接を完了した原子炉容器等(第四号新規制法第四十三条の三の十三第一項に規定する原子炉容器等をいい、旧電気事業法第五十二条第一項の規定に該当するものを除く。以下同じ。)であって輸入したもの以外のもの若しくはこの規則の施行前に輸入した原子炉容器等については、第四号新規制法第四十三条の三の十三第一項の規定にかかわらず、同項の規定による検査をすることを要しない。
第七条
この規則の施行前に旧電気事業法第四十二条第一項又は第二項の規定により届け出られた保安規程(原子力保安省令第四条第三項各号に掲げる事項に関するものに限る。)は、新実用炉規則第四十六条第一項の規定により提出された同条第二項第三号から第五号までに掲げる書類とみなす。
第八条
この規則の施行の際現に特定重要電気工作物(旧電気事業法第五十四条第一項に規定する特定重要電気工作物をいう。)のうち原子力発電工作物であるものである特定重要発電用原子炉施設(第四号新規制法第四十三条の三の十五第一項に規定する特定重要発電用原子炉施設をいう。)がこの規則の施行後最初に受けるべき同項の検査に係る検査時期に関する新実用炉規則第四十八条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「施設定期検査」とあるのは「原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第四十一号の規定による改正前の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第五十四条第一項の検査(以下「旧定期検査」という。)」と、同項の表中「施設定期検査」とあるのは「旧定期検査」とする。
第九条
平成二十六年三月三十一日までの間は、新実用炉規則第四十八条第一項の表第三号下欄中「二十四月」とあるのは「十八月」と読み替えるものとする。
第十条
この規則の施行前に第八条の規定による改正前の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「旧実用炉規則」という。)第十一条の二第一項の規定により策定された旧発電用原子炉(設置法附則第十七条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「第四号旧規制法」という。)第二条第五項に規定する発電用原子炉をいう。以下同じ。)に係る原子炉施設(第四号旧規制法第二十三条第二項第五号に規定する原子炉施設をいう。以下同じ。)についての保守管理に関する方針は、新実用炉規則第八十二条第一項の規定により策定された当該旧発電用原子炉に係る発電用原子炉施設についての保守管理に関する方針とみなす。
2 この規則の施行前に旧実用炉規則第十一条の二第二項の規定により策定された旧発電用原子炉に係る原子炉施設についての保守管理に関する方針(同項の規定により旧発電用原子炉の運転を開始した日以後四十年を経過する日までに策定されたものに限る。)は、新実用炉規則第八十二条第二項の規定により策定された当該旧発電用原子炉に係る発電用原子炉施設についての保守管理に関する方針とみなす。
3 設置法附則第二十五条第二項の規定の適用を受ける既設発電用原子炉(同条第一項に規定する既設発電用原子炉をいう。以下同じ。)に係る発電用原子炉施設についての新実用炉規則第八十二条第二項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間」とあるのは「十年間」とする。
ただし、次項の規定による保安規定の変更の認可の申請に係る既設発電用原子炉については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日以後においては、この限りでない。
ただし、次項の規定による保安規定の変更の認可の申請に係る既設発電用原子炉については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日以後においては、この限りでない。
4 設置法附則第二十五条第二項の規定の適用を受ける既設発電用原子炉を設置している者は、当該既設発電用原子炉が新規制法第四十三条の三の三十一第二項の規定による認可を受けた場合であって、当該認可を受けた延長する期間が十年を超える場合には、設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から起算して三年を経過する日までに新規制法第四十三条の三の二十四第一項に規定する保安規定の変更の認可(新実用炉規則第九十二条第一項第二十五号に掲げる事項のうち当該既設発電用原子炉に係る発電用原子炉施設についての長期保守管理方針の変更に係るものに限る。)を申請しなければならない。
第十一条
この規則の施行の際現に設置法附則第二十二条第一項の規定により第四号新規制法第四十三条の三の二十四第一項の規定によりされた認可とみなされた第四号旧規制法第三十七条第一項の規定による認可を受けている者(以下「保安規定認可者」という。)は、平成二十五年十月七日までに第四号新規制法第四十三条の三の二十四第一項に規定する保安規定の変更の認可(新実用炉規則第九十二条第一項第六号、第七号及び第二十五号若しくは同条第三項第二十三号又は新研開炉規則第八十七条第一項第六号、第七号及び第二十五号若しくは同条第三項第二十三号に掲げる事項に係るものに限る。)を申請しなければならない。
2 前項の規定による保安規定の変更の認可を申請した保安規定認可者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新実用炉規則第九十二条第一項第六号、第七号、第二十五号及び同条第三項第二十三号並びに新研開炉規則第八十七条第一項第六号、第七号、第二十五号及び同条第三項第二十三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十二条
保安規定認可者は、この規則の施行後最初にする第四号新規制法第四十三条の三の八第一項の規定による変更の許可(第四号新規制法第四十三条の三の五第二項第五号及び第十号に掲げる事項のうち実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号。以下「実用炉設置許可基準規則」という。)第八条及び第九条並びに第三章の規定又は研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第九号。以下「研開炉設置許可基準規則」という。)第八条及び第九条並びに第三章の規定に適合するために必要な事項の変更に係るものに限る。)の申請と同時に第四号新規制法第四十三条の三の二十四第一項に規定する保安規定の変更の認可(新実用炉規則第九十二条第一項第二十号から第二十三号まで若しくは同条第三項第十七号から第二十号まで又は新研開炉規則第八十七条第一項第二十号から第二十三号まで若しくは同条第三項第十七号から第二十号までに掲げる事項に係るものに限る。)を申請しなければならない。
2 前項の規定による保安規定の変更の認可を申請した保安規定認可者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う実用発電用原子炉に係る原子力規制委員会関係規則の整備等に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第三号)による改正後の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第八十三条、第九十二条第一項第十六号及び第三項第十五号並びに第九十五条第一項及び第二項並びに原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う試験研究用等原子炉施設等に係る原子力規制委員会関係規則の整備等に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十二号)による改正後の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第七十八条、第八十七条第一項第十六号及び第三項第十六号並びに第九十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十三条
この規則の施行の際現に設置法附則第二十二条第一項の規定により第四号新規制法第四十三条の三の二十七第一項の規定によりされた認可とみなされた第四号旧規制法第四十三条の二第一項の規定による認可を受けている者(以下「核物質防護規定認可者」という。)については、新実用炉規則第九十一条第二項第十六号の規定は、平成二十五年十二月二十七日までは適用しない。
この場合において、核物質防護規定認可者は、平成二十五年九月二十六日までに第四号新規制法第四十三条の三の二十七第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可(新実用炉規則第九十六条第一項第七号に掲げる事項に係るものに限る。)を申請しなければならない。
この場合において、核物質防護規定認可者は、平成二十五年九月二十六日までに第四号新規制法第四十三条の三の二十七第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可(新実用炉規則第九十六条第一項第七号に掲げる事項に係るものに限る。)を申請しなければならない。
2 核物質防護規定認可者については、新研開炉規則第八十六条第二項第十六号の規定は、平成二十六年三月二十八日までは適用しない。
この場合において、核物質防護規定認可者は、平成二十五年十二月二十七日までに第四号新規制法第四十三条の三の二十七第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可(新研開炉規則第九十一条第一項第七号に掲げる事項に係るものに限る。)を申請しなければならない。
この場合において、核物質防護規定認可者は、平成二十五年十二月二十七日までに第四号新規制法第四十三条の三の二十七第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可(新研開炉規則第九十一条第一項第七号に掲げる事項に係るものに限る。)を申請しなければならない。
第十四条
核物質防護規定認可者は、この規則の施行後最初にする第四号新規制法第四十三条の三の八第一項の規定による変更の許可(第四号新規制法第四十三条の三の五第二項第五号及び第十号に掲げる事項のうち実用炉設置許可基準規則第四十二条又は研開炉設置許可基準規則第四十二条の規定に適合するために必要な事項の変更に係るものに限る。)の申請と同時に第四号新規制法第四十三条の三の二十七第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可(新実用炉規則第九十六条第一項第八号又は新研開炉規則第九十一条第一項第八号に掲げる事項に係るものに限る。)を申請しなければならない。
2 前項の規定による核物質防護規定の変更の認可を申請した核物質防護規定認可者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新実用炉規則第九十一条第二項第十三号、同項第十七号及び第九十六条第一項第八号の規定並びに新研開炉規則第八十六条第二項第十三号、同項第十七号及び第九十一条第一項第八号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十五条
この規則の施行前に原子力保安省令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新実用炉規則又は新研開炉規則に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新実用炉規則又は新研開炉規則の相当の規定によってしたものとみなす。
第十七条
この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
第一条
(施行期日)
この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
第十四条
(経過措置)
第十条の規定による改正前の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「旧実用炉規則」という。)第六十七条第一項及び第七項(同項の表第十一号に掲げる事項に係る部分に限る。)並びに第七十七条の規定の適用については、施行日以後初めて第五号新規制法第四十三条の三の二十九第三項の規定による届出をするまでの間は、なおその効力を有する。
2 第五号新規制法第四十三条の三の二十九第三項に基づく届出の日前に第五号旧規制法第四十三条の三の二十一の規定により記録した旧実用炉規則第六十七条第一項の表の上欄に掲げる事項(同項の表第十一号に係る部分に限る。)の保存については、なお従前の例による。
第十五条
この規則の施行の際現に設置法附則第三十条第一項の規定により第五号新規制法第四十三条の三の五第一項の規定によりされた許可とみなされた第五号旧規制法第四十三条の三の五第一項の規定による許可を受けている者がこの規則の施行後最初にするべき第五号新規制法第四十三条の三の二十九第一項の規定による評価に係る同項に規定する原子力規制委員会で定める時期は、第十条の規定による改正後の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第九十九条の三の規定にかかわらず、この規則の施行後最初に行う定期事業者検査の次の定期事業者検査が終了した日以降一年を超えない時期とする。
附 則
この規則は、独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。
第四条
(経過措置)
この規則の施行の際現に運搬されている核原料物質、核燃料物質等及び放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則
この規則は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。
ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
(経過措置)
この規則の施行前に施設に着手した工事であって、この規則の施行により新たに核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第四十三条の三の九第一項又は法第四十三条の三の十第一項の規定に該当するものを行っている者は、この規則の施行後においても引き続きその工事を行うことができる。
第三条
法第四十三条の三の九第一項若しくは第二項の規定による認可を受けようとする場合又は法第四十三条の三の十第一項の規定による届出をしようとする場合において、その申請書又は届出書に記載すべき事項又は添付すべき書類については、この規則の施行前においても、この規則による改正後の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新実用炉規則」という。)別表第二の規定の例によることができる。
第四条
(書類の提出)
次に掲げる工事の計画であって、実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号)第十一条及び第十二条並びに第三章の規定に適合していると認められたもの(新実用炉規則別表第二の規定の例によるものを除く。)については、この規則の施行後、遅滞なく、新実用炉規則別表第二の規定の例により、新実用炉規則第九条第一項第二号又は第十二条第一項第二号に掲げる工事計画に関する書類を作成し、及び必要な書類を添付して、原子力規制委員会に提出しなければならない。
一
この規則の施行前に法第四十三条の三の九第一項又は第二項の規定による認可を受けた工事の計画
二
この規則の施行前に法第四十三条の三の十第一項の規定による届出が受理された日から三十日(法第四十三条の三の十第三項の規定により同条第二項に規定する期間が短縮された場合又は同条第五項の規定により同条第二項に規定する期間が延長された場合にあっては、当該短縮又は延長後の期間)を経過した工事の計画
附 則
第一条
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
第二条
(経過措置)
この規則の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第四十三条の三の二十七第一項又は第五十条の三第一項の規定による核物質防護規定の認可を受けている者(以下「核物質防護規定認可者」という。)については、これらの規定による核物質防護規定の変更の認可を、この規則による改正後の使用済燃料の再処理の事業に関する規則(以下「新再処理規則」という。)第十九条第一項第五号及び同項第十三号、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新実用炉規則」という。)第九十六条第一項第五号及び同項第十四号又は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新研開炉規則」という。)第九十一条第一項第五号及び同項第十四号に掲げる事項に係るものについては平成二十九年三月三十一日までに、新再処理規則第十九条第一項第四号、新実用炉規則第九十六条第一項第四号又は新研開炉規則第九十一条第一項第四号に掲げる事項に係るものについては公布の日から起算して一年を経過する日までに申請しなければならない。
2 前項の規定により新再処理規則第十九条第一項第五号及び同項第十三号、新実用炉規則第九十六条第一項第五号及び同項第十四号又は新研開炉規則第九十一条第一項第五号及び同項第十四号に掲げる事項に係る核物質防護規定の変更の認可を申請した核物質防護規定認可者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新実用炉規則第九十一条第二項第五号ハの規定にかかわらずなお従前の例によるものとし、並びに新再処理規則第十六条の三第二項第十五号ハ、同項第二十号ホ、同項第二十一号ホ及び同項第二十六号、新実用炉規則第九十一条第二項第十四号ロ、同項第十六号ハ、同項第二十二号ホ、同項第二十三号ホ及び同項第二十八号又は新研開炉規則第八十六条第二項第十四号ロ、同項第十六号ハ、同項第二十二号ホ、同項第二十三号ホ及び同項第二十八号の規定は適用しない。
3 この規則による改正前の使用済燃料の再処理の事業に関する規則(以下「旧再処理規則」という。)第十六条の三第二項第五号イ、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「旧実用炉規則」という。)第九十一条第二項第五号イ若しくは研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「旧研開炉規則」という。)第八十六条第二項第五号イの規定により行った証明書等の発行又は旧再処理規則第十六条の三第二項第二十五号、旧実用炉規則第九十一条第二項第二十七号若しくは旧研開炉規則第八十六条第二項第二十七号の規定により行った特定核燃料物質の防護に関する秘密を業務上知り得る者(以下単に「業務上知り得る者」という。)の指定は、前項に規定する認可又は認可の拒否の処分のあった日から起算して一年を経過するまでの間は、それぞれ新再処理規則第十六条の三第二項第二十六号、新実用炉規則第九十一条第二項第二十八号若しくは新研開炉規則第八十六条第二項第二十八号に掲げる措置を講じて行った証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定とみなすことができる。
4 第一項の規定により新再処理規則第十九条第一項第四号、新実用炉規則第九十六条第一項第四号又は新研開炉規則第九十一条第一項第四号に掲げる事項に係る核物質防護規定の変更の認可を申請した核物質防護規定認可者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新再処理規則第十六条の三第二項第一号、新実用炉規則第九十一条第二項第一号又は新研開炉規則第八十六条第二項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
第二条
(経過措置)
この規則の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第四十三条の三の二十四第一項の規定による認可を受けている者に対するこの規則による改正後の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新実用炉規則」という。)第八十四条の二並びに第九十二条第一項第二十一号の二及び同条第三項第十八号の二の規定の適用については、平成三十年十二月三十一日まで(この規則の施行の際現に原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第四号)附則第十二条第一項の規定による保安規定の変更の認可を申請している者で平成三十年十二月三十一日までに当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分を受けていないものにあっては、当該処分がされる日まで)の間は、なお従前の例による。
ただし、この間に行われる法第四十三条の三の二十四第一項の規定による認可(新実用炉規則第九十二条第一項第二十一号の二又は同条第三項第十八号の二に掲げる事項に係るものに限る。)については、この限りでない。
ただし、この間に行われる法第四十三条の三の二十四第一項の規定による認可(新実用炉規則第九十二条第一項第二十一号の二又は同条第三項第十八号の二に掲げる事項に係るものに限る。)については、この限りでない。
附 則
第一条
(施行期日)
この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。
ただし、別表第三に係る改正規定及び次条の規定は、公布の日から施行する。
ただし、別表第三に係る改正規定及び次条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
(経過措置)
この規則(別表第三に係る改正規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
ただし、第二条の規定及び附則第三条の規定は、平成三十二年四月一日から施行する。
ただし、第二条の規定及び附則第三条の規定は、平成三十二年四月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
第一条の規定による改正後の次の表上欄に掲げる規則の同表中欄に掲げる規定及び下欄に掲げる様式は、平成三十一年四月一日以後の期間について作成すべき報告書について適用するものとし、同日前の期間について作成すべき報告書については、なお従前の例による。
第三条
第二条の規定による改正後の前条の表の上欄に掲げる規則の同表の下欄に掲げる様式は、平成三十二年四月一日以後の期間について作成すべき報告書について適用するものとし、同日前の期間について作成すべき報告書については、それぞれ第二条の規定による改正前の同表の下欄に掲げる様式による。
第四条
この規則(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の規定の施行前にした行為及び附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附 則
この規則は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附 則
この規則は、令和元年九月十四日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
第二条
(実用発電用原子炉に使用する燃料体の技術基準に関する規則の廃止)
実用発電用原子炉に使用する燃料体の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第七号)は、廃止する。
第三条
(経過措置)
この規則の施行の際現に設置されている発電用原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第一条に規定する研究開発段階発電用原子炉(以下単に「研究開発段階発電用原子炉」という。)に係るものを除く。以下同じ。)(旧法第四十三条の三の三十四第二項の廃止措置計画の認可を受けているもの及び旧法第四十三条の三の十五の施設定期検査(以下「施設定期検査」という。)を受けたことがないものを除く。)であって、旧法第四十三条の三の十一第一項の規定による使用前検査(実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第十一条及び第十二条並びに第三章の規定に係るものに限る。)に合格しているものについて、この規則の施行後最初に行うべき新法第四十三条の三の十六第一項の検査は、直近の施設定期検査が終了した日以降十三月を超えない時期に行うものとする。
ただし、第三項に該当する場合はこの限りでない。
ただし、第三項に該当する場合はこの限りでない。
2 この規則の施行の際現に設置されている発電用原子炉施設であって、旧法第四十三条の三の三十四第二項の廃止措置計画の認可を受けているものについて、この規則の施行後最初に行うべき新法第四十三条の三の十六第一項の検査は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時期に行うものとする。
ただし、次項に該当する場合はこの限りでない。
ただし、次項に該当する場合はこの限りでない。
一
旧実用炉規則第四十九条第一項の規定に該当しない発電用原子炉 直近の施設定期検査が終了した日以降十三月を超えない時期
二
旧実用炉規則第四十九条第一項の規定に該当する発電用原子炉 施行日から十三月を超えない時期
3 施行日の前日において施設定期検査を受けている発電用原子炉施設については、この規則の施行後最初に行うべき新法第四十三条の三の十六第一項の検査は、施行後直ちに行うものとする。
第四条
施行日から令和二年四月三十日までの間に新法第四十三条の三の十六第一項の検査を開始しようとする者(研究開発段階発電用原子炉に係るものを除く。次項において同じ。)に係る新実用炉規則第五十七条の三第二項の規定の適用については、同項中「検査開始予定日の一月前まで(第五十六条第二項の一定の期間(以下この条において単に「一定の期間」という。)を定め、又は変更(一定の期間を短縮する場合を除く。)をした場合は三月前まで)」とあるのは、「この規則の施行の日まで」とする。
2 施行日から令和二年四月三日までの間に新法第四十三条の三の十六第一項の検査を開始しようとする者に係る新実用炉規則第五十七条の三第二項の規定の適用については、同項中「原子炉の起動予定日の三日前」とあるのは、「この規則の施行の日」とする。
3 前条第三項の規定に基づき施行後直ちに行う検査については、新実用炉規則第五十七条の三第二項の規定(同条第一項第一号に掲げるときに係るものに限る。)は、適用しない。
第五条
施行日前に旧法第四十三条の三の二十一の規定により記録した旧実用炉規則第六十七条第一項の表の上欄に掲げる事項の保存については、なお従前の例による。
この場合において、同表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と読み替えるものとする。
この場合において、同表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と読み替えるものとする。
第六条
この規則の施行の際現に発電用原子炉施設の設置の工事に着手している者又は旧法第四十三条の三の二十四第一項の規定により保安規定の認可を受けている者(研究開発段階発電用原子炉に係るものを除く。)は、令和二年九月三十日までに新法第四十三条の三の二十四第一項に規定する保安規定の認可又は変更の認可を申請しなければならない。
2 前項の規定による保安規定の認可又は変更の認可を申請した者が講ずる保安のために必要な措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新実用炉規則第六十九条から第九十条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第七条
この規則の施行の際現に旧法第四十三条の三の三十四第二項の規定による認可を受けている者(研究開発段階発電用原子炉に係るものを除く。)は、令和二年九月三十日までに新法第四十三条の三の三十四第三項において読み替えて準用する新法第十二条の六第三項に規定する廃止措置計画の変更の認可(新実用炉規則第百十六条第一項第六号、第七号及び第十二号並びに第二項第六号及び第九号に掲げる事項に係るものに限る。)を申請しなければならない。
2 前項の規定による廃止措置計画の変更の認可を申請した者に係る廃止措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新実用炉規則第百十六条第一項第六号、第七号及び第十二号並びに第二項第六号及び第九号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十五条
(定義)
この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
旧法 原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律をいう。
二
新法 原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律をいう。
三
旧実用炉規則 この規則による改正前の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則をいう。
四
新実用炉規則 この規則による改正後の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則をいう。
五
施行日 この規則の施行の日をいう。
附 則
第一条
(施行期日)
この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
附 則
この規則は、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
第二条
(経過措置)
この規則の施行前にこの規則による改正前の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第十六条の十四各号、核燃料物質の使用等に関する規則第六条の十各号、核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第七条の七各号、核燃料物質の加工の事業に関する規則第九条の十六各号、核原料物質の使用に関する規則第五条第一項各号及び第二項各号、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第十九条の十六各号、核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第五条の二各号、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第二十五条各号、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百三十四条各号、船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第三十五条各号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第二十二条の十七各号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第三十五条の十六各号、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第四十三条の十三各号、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百二十九条各号並びに核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第八十九条各号のいずれかに該当したときにおける報告については、なお従前の例による。
附 則
第一条
(施行期日)
この規則は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号。以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月六日)から施行する。
ただし、附則第五条の規定は改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年十月一日)から、附則第三条の規定は実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則及び研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則(令和七年原子力規制委員会規則第一号)の施行の日から施行する。
ただし、附則第五条の規定は改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年十月一日)から、附則第三条の規定は実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則及び研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則(令和七年原子力規制委員会規則第一号)の施行の日から施行する。
第二条
(経過措置)
平成二十四年既設発電用原子炉(改正法附則第三条に規定する平成二十四年既設発電用原子炉をいう。以下同じ。)についての第一条の規定による改正後の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新実用炉規則」という。)第百十三条第二項第一号の規定の適用については、同号中「最初に法第四十三条の三の十一第三項の確認を受けた」とあるのは、「最初に原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第四十一条の規定による改正前の電気事業法第四十九条第一項の検査に合格した」とする。
第三条
改正法附則第四条第一項若しくは第三項、第五条第一項又は第六条第一項の認可を受けようとする者は、その長期施設管理計画に係る平成二十四年既設発電用原子炉の附属施設に特定共用施設(その特別点検の実施時期を超過したことその他の正当な事由により、この規則の施行の日前に当該特別点検を実施することができないものに限る。)が含まれるときは、当該長期施設管理計画に、その期間中に当該特定共用施設について特別点検を実施する旨を記載しなければならない。
この場合において、当該長期施設管理計画に対する新実用炉規則第百十三条の四第二項の規定の適用については、同項中「特別点検を」とあるのは「特別点検(実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則及び研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の一部を改正する規則(令和五年原子力規制委員会規則第四号)附則第三条前段の規定により長期施設管理計画に当該期間中に実施する旨を記載しなければならないものを含む。)を」とする。
この場合において、当該長期施設管理計画に対する新実用炉規則第百十三条の四第二項の規定の適用については、同項中「特別点検を」とあるのは「特別点検(実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則及び研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の一部を改正する規則(令和五年原子力規制委員会規則第四号)附則第三条前段の規定により長期施設管理計画に当該期間中に実施する旨を記載しなければならないものを含む。)を」とする。
第四条
(特別点検の特例)
改正法第二条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四十三条の三の三十二第二項の認可を受けた発電用原子炉についての新実用炉規則第百十三条第一項第五号ロ(新実用炉規則第百十三条の二第一項において準用する場合を含む。)に規定する特別点検(初回のものに限る。)の方法及びその結果については、この規則による改正前の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百十三条第二項第一号に規定する申請に至るまでの間の運転に伴い生じた原子炉その他の設備の劣化の状況の把握のための点検の方法及びその結果をもって代えることができる。
第五条
(改正法附則第六条第一項の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更)
改正法附則第六条第一項の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、新実用炉規則第百十三条の五第一項各号に掲げる変更とする。
附 則
この規則は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行の日(令和五年十二月二十一日)から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
この規則の施行の際現に第一条の規定による改正前の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百一条第一項、第百二条第一項、第百七条第一項若しくは第百八条第一項、第二条の規定による改正前の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第九十六条第一項、第九十七条第一項、第百二条第一項若しくは第百三条第一項又は第三条の規定による改正前の使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第四十三条の二の二第一項、第四十三条の二の三第一項、第四十三条の二の八第一項若しくは第四十三条の二の九第一項の規定によりされている申請は、それぞれ第一条の規定による改正後の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百一条第一項、第百二条第二項、第百七条第一項若しくは第百八条第三項、第二条の規定による改正後の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第九十六条第一項、第九十七条第二項、第百二条第一項若しくは第百三条第三項又は第三条の規定による改正後の使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第四十三条の二の二第一項、第四十三条の二の三第二項、第四十三条の二の八第一項若しくは第四十三条の二の九第三項の規定によりされた申請とみなす。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
この規則の施行の日前に脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項の規定に基づく認可を受けた者は、その長期施設管理計画の評価対象機器等(実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則及び研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の一部を改正する規則(令和五年原子力規制委員会規則第四号)による改正後の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新実用炉規則」という。)第百十三条第一項第五号ハ(2)に規定する評価対象機器等をいう。)に特定共用施設(新実用炉規則第百十三条第三項ただし書に規定する特定共用施設をいう。)が含まれる場合には、改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月六日)の前日までに、新実用炉規則第百十三条第一項第五号ロに掲げる事項又は同項第六号に掲げる事項のうち当該特定共用施設の特別点検に係るものについて、改正法附則第六条第一項の変更の認可を申請し、又は同条第二項の規定による変更の届出をしなければならない。
この場合において、同日までに当該変更の認可の申請に対する処分がされなかったときは、当該処分がされるまでの間は、新実用炉規則第百十三条第三項ただし書又は第百十三条の四第二項の規定は適用しない。
この場合において、同日までに当該変更の認可の申請に対する処分がされなかったときは、当該処分がされるまでの間は、新実用炉規則第百十三条第三項ただし書又は第百十三条の四第二項の規定は適用しない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。