この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
車両運搬 工場又は事業所の外における鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車又は軽車両による運搬をいう。
二
簡易運搬 工場又は事業所の外における車両運搬以外の運搬(船舶又は航空機によるものを除く。)をいう。
三
核燃料輸送物 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)が容器に収納されているものをいう。
四
コンテナ 運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬器具であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するものをいう。
五
タンク 気体、液体又は固体を収納する容器をいう。
六
金属製中型容器 金属製の容器であつて、運搬中に生じる応力に耐える構造及び強度を有し、かつ、内容積が三立方メートル以下のもののうち原子力規制委員会の定める基準に適合するものをいう。
七
専用積載 鉄道、軌道若しくは無軌条電車の車両、索道の搬器、自動車、軽車両又はコンテナ(内容積が三立方メートルを超えるものに限る。)が一の荷送人によつて専用され、かつ、運搬する物の積込み及び取卸し等の取扱いが荷送人又は荷受人の指示によつて行われる積載の方法をいう。
八
放射線業務従事者 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号)第一条第四号、核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第一条第二項第五号、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第一条の二第二項第七号、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)第二条第二項第七号、船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年運輸省令第七十号)第二条第二項第七号、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第二条第二項第七号、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十二号)第一条第二項第四号、使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第一条第二項第五号、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則(平成二十年経済産業省令第二十三号)第二条第二項第六号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第一号)第一条の二第二項第十一号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号)第一条第二項第五号又は核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号)第一条第二項第四号に規定する放射線業務従事者をいう。
九
放射線 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第五号に規定する放射線又は一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であつて、自然放射線以外のものをいう。