この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
放射性廃棄物 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物で廃棄しようとするものをいう。
二
廃棄施設 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第五十一条の二第二項の廃棄物埋設地、同条第三項第二号の廃棄物管理設備、法第五十二条第二項第九号の廃棄施設並びに法第三条第二項第二号の製錬設備の附属施設、法第十三条第二項第二号の加工設備の附属施設、法第二十三条第二項第五号の試験研究用等原子炉の附属施設(法第二十三条の二第一項の外国原子力船に係るものを含む。)、法第四十三条の三の五第二項第五号の発電用原子炉の附属施設、法第四十三条の四第二項第二号の使用済燃料貯蔵設備の附属施設及び法第四十四条第二項第二号の再処理設備の附属施設であつて放射性廃棄物を廃棄するものをいう。
三
記録 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号)第六条、核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第七条、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第六条、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)第六十七条、船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年運輸省令第七十号)第十九条、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第六十二条、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十二号)第二十七条、使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第八条、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則(平成二十年経済産業省令第二十三号)第四十四条、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第一号)第十三条、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号)第二十六条、核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号)第二条の十一又は核原料物質の使用に関する規則(昭和四十三年総理府令第四十六号)第三条に規定する記録をいう。
四
放射線 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第五号に規定する放射線又は一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であつて、自然放射線以外のものをいう。
五
「品質マネジメントシステム」とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第二条第二項第四号に規定する品質マネジメントシステムをいう。