政府は、農業共済再保険特別会計の農業勘定における農作物共済に係る再保険金及び果樹勘定における果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるため、昭和五十一年度において、一般会計から、農業共済再保険特別会計の農業勘定に四百五十二億六千六百六十一万円、同特別会計の果樹勘定に五十八億四千二百七十三万千円を限り、繰り入れることができる。
2 政府は、前項の規定による繰入金については、後日、食料安定供給特別会計の農業共済再保険勘定において決算上の剰余を生じた場合には、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を一般会計に繰り入れなければならない。