特定商取引に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第一号の主務省令で定める場所は、第一号から第四号まで及び第六号に掲げるものとし、法第五十八条の四において定める場所は第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げるものとする。
第二条
法第二条第二項の主務省令で定める方法は、次の各号に掲げるものとする。
第三条
特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号。以下「令」という。)第一条第一号及び第二号、第二条第一号及び第二号、第五条並びに第十九条の電磁的方法は次に掲げるものとする。
第四条
令第二条第一号の主務省令で定める電磁的記録は、HTML(送信可能化(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五に規定する送信可能化をいう。以下この条において同じ。)された情報を電子計算機による閲覧の用に供するに当たり、当該情報の表示の配列その他の態様を示すとともに、当該情報以外の情報で送信可能化されたものの送信の求めを簡易に行えるようにするための電磁的記録を作成するために用いられる文字その他の記号及びその体系であつて、国際的な標準となつているものをいう。)その他の記号及びその体系で作成された電磁的記録で送信可能化されたものであつて、インターネットを利用した閲覧の際に、一の送信元識別符号(同法第四十七条の五第一項第一号に規定する送信元識別符号をいう。)によつて特定された一のページとして電子計算機の映像面に表示されることとなるものをいう。
第五条
法第四条第一項第六号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
第六条
法第四条第一項又は法第五条第一項若しくは第二項の規定により交付する書面(以下この条において「書面」という。)は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなければならない。
書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
第七条
法第四条第一項又は法第五条第一項若しくは第二項の規定により交付する書面に記載する法第四条第一項第五号に掲げる事項については、次項、第三項及び第五項に規定する場合を除き、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
当該売買契約又は役務提供契約に係る商品又は役務の提供が法第二十六条第四項第一号の政令で定める商品又は役務の提供に該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約又は役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、前項の書面には、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
当該役務提供契約に係る役務の提供が法第二十六条第四項第二号の政令で定める役務の提供に該当する場合において、その役務提供契約の申込みの撤回又はその役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
当該売買契約に係る商品が法第二十六条第五項第一号の政令で定める商品に該当する場合において、当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはその売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、同項の表第一号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
法第五条第二項に規定する場合であつて、当該売買契約に係る商品若しくは特定権利の代金又は当該役務提供契約に係る役務の対価の総額が法第二十六条第五項第三号の政令で定める金額に満たない場合において、その売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、その契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができない旨を記載しなければならない。
前各項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
第八条
法第四条第二項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
販売業者又は役務提供事業者は、第一項に掲げる方法により法第四条第一項の規定による書面の交付に代えて当該書面に記載すべき事項を提供するときは、申込みをした者が当該事項を明瞭に読むことができるように表示しなければならない。
第九条
令第四条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
第十条
販売業者又は役務提供事業者は、前条に掲げる事項を示すときは、申込みをした者に対し、次に掲げる事項を説明しなければならない。
販売業者又は役務提供事業者は、前項の説明をするときは、申込みをした者が理解できるように平易な表現を用いなければならない。
販売業者又は役務提供事業者は、第一項の説明をした上で、次に掲げる事項を確認しなければならない。
販売業者又は役務提供事業者は、前項の確認をするときは、申込みをした者が日常的に使用する電子計算機を自ら操作し、当該販売業者又は役務提供事業者の令第二条第一号に規定するウェブページ等を利用する方法により行わなければならない。
販売業者又は役務提供事業者は、申込みをした者が令第四条第一項の書面等に当該申込みをした者の氏名及び第一項の説明の内容を理解した旨を記入することにより、法第四条第二項の規定による承諾を得るものとする。
この場合において、販売業者又は役務提供事業者は、記号の記入その他の当該申込みをした者の当該承諾に係る認識が明らかにならない方法を用いてはならない。
販売業者又は役務提供事業者は、申込みをした者が第三項第三号の規定により電子メールの送信を求める場合においては、当該申込みをした者があらかじめ指定する者に対し、法第四条第二項の規定による電磁的方法による提供と同時に送信しなければならない。
販売業者又は役務提供事業者は、第一項の説明及び第三項の確認をした上で、法第四条第二項の規定による承諾を得たときは、申込みをした者に対し、同項の規定による電磁的方法による提供を行うまでに、当該承諾を得たことを証する書面(当該承諾を書面によつて得た場合においては、当該書面の写しを含む。)を交付しなければならない。
第十一条
令第四条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
前項に掲げる方法は、販売業者又は役務提供事業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。
第十二条
令第四条第三項の規定による確認は、電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法で申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録され、かつ、当該申込みをした者が閲覧することができる状態に置かれたことを確認することにより行うものとする。
第十三条
法第四条第三項の主務省令で定める方法は、第八条第一項第二号に掲げる方法とする。
第十四条
法第五条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十五条
第八条から第十三条までの規定は、法第五条第三項において法第四条第二項及び第三項の規定を準用する場合について準用する。
この場合において、「同条第一項」とあり、及び「法第四条第一項」とあるのは「法第五条第一項又は第二項」と、「申込みをした者」とあるのは「購入者又は役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。
第十六条
法第六条第一項第一号の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
第十七条
法第七条第一項第四号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
第十八条
法第七条第一項第五号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
第十九条
令第六条第一号又は第二号の主務省令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、これらの号に規定する業務を統括する者の職務を日常的に代行する地位にある者その他の実質的に当該職務を代行する者とする。
第二十条
令第七条の当該他の法人として主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
前項第二号イに規定する「親会社等」とは、他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している会社等として次に掲げるもの(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められるものを除く。)をいい、前項及び次項に規定する「子会社等」とは、親会社等によりその意思決定機関を支配されている他の会社等をいう。
この場合において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等は、その親会社等の子会社等とみなす。
第一項に規定する「関連会社等」とは、会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該会社等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社等(子会社等を除く。)として次に掲げるものをいう。
ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
第二十一条
法第八条の二第一項の主務省令で定める者は、法第八条第一項前段の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。
第二十二条
法第九条第一項ただし書の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
書面に記載するに際し、第一項第二号から第四号までに掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
前三項の規定により交付する書面は、様式第一によること。
販売業者又は役務提供事業者は、法第九条第一項ただし書の書面を申込者等に交付した際には、直ちに申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第二号から第四号までに掲げる内容について申込者等に告げなければならない。
第二十三条
法第十一条第六号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第二十四条
法第十一条本文の規定により通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、次に定めるところにより表示しなければならない。
第二十五条
法第十一条ただし書の規定により同条第一号及び第二十三条第四号に定める購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭を表示しないことができる場合はその金銭を全部表示しない場合とし、この場合において法第十一条第一号から第三号まで、第五号及び第六号に定める事項(第二十三条第六号から第十号までに掲げる事項並びに法第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合にあつては、商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除(以下この条において、「申込みの撤回等」という。)の可否、申込みの撤回等が可能である場合にあつては申込みの撤回等が可能である期間その他申込みの撤回等が可能となる条件及び商品又は特定権利の引取り又は返還に要する費用の負担に係る事項を除く。)の一部を表示しないことができる。
購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭の全部を表示する場合は、法第十一条第二号、第三号、第五号及び第六号に定める事項(第二十三条第四号及び第六号から第十号までに掲げる事項及び法第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合にあつては申込みの撤回等の可否、申込みの撤回等が可能である場合にあつては申込みの撤回等が可能である期間その他申込みの撤回等が可能となる条件及び商品又は特定権利の引取り又は返還に要する費用の負担に係る事項を除く。)の一部を表示しないことができる。
ただし、売買契約又は役務提供契約に係る金銭の全部又は一部の支払が商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務の提供前である場合にあつては商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払時期、売買契約又は役務提供契約の申込みを受けた後遅滞なく当該申込みに係る商品を送付しない場合若しくは権利を移転しない場合又は役務を提供しない場合にあつては法第十一条第三号に掲げる事項及び引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合に販売業者がその不適合の責任を負わない場合にあつては販売業者の責任に関する事項についてはこの限りでない。
販売業者又は役務提供事業者は、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合であつて、次に掲げる方法により法第十一条各号に掲げる事項の一部を提供する旨の表示をするときは、当該事項の一部を表示しないことができる。
前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
第二十六条
法第十二条の主務省令で定める事項は次のとおりとする。
第二十七条
法第十二条の三第一項に規定する電磁的方法は次に掲げるものとする。
第二十八条
法第十二条の三第一項第二号の主務省令で定める方法は電磁的方法とする。
法第十二条の三第一項第二号の規定により通信販売電子メール広告をするときは、契約の申込みの受理及び当該申込みの内容、契約の成立及び当該契約の内容、並びに契約の履行に係る事項のうち重要なものの通知に付随して、通信販売電子メール広告をするものとする。
第二十九条
法第十二条の三第一項第三号の主務省令で定める場合は次のいずれかの場合とする。
第三十条
法第十二条の三第三項の主務省令で定めるものは次に掲げるものとする。
前項の書面等は、相手方に対し通信販売電子メール広告を行つた日から三年間保存しなければならない。
第三十一条
法第十二条の三第四項の主務省令で定めるものは、次のいずれかの事項とし、当該事項は、当該通信販売電子メール広告の本文に容易に認識できるように表示しなければならない。
第三十二条
法第十二条の四第一項第二号の主務省令で定める場合は、次のいずれかの場合とする。
第三十三条
法第十二条の五第一項第二号の主務省令で定める方法はファクシミリ装置を用いて送信する方法とする。
法第十二条の五第一項第二号の規定により通信販売ファクシミリ広告をするときは、契約の申込みの受理及び当該申込みの内容、契約の成立及び当該契約の内容、並びに契約の履行に係る事項のうち重要なものの通知に付随して、通信販売ファクシミリ広告をするものとする。
第三十四条
法第十二条の五第一項第三号の主務省令で定める場合は、相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得てファクシミリ装置を用いて送信する方法により送信される通信文の一部に掲載することにより広告がなされる場合とする。
第三十五条
法第十二条の五第三項の主務省令で定めるものは、承諾又は請求ごとに当該承諾又は請求があつたことを示す書面等とする。
ただし、販売業者又は役務提供事業者が、当該承諾を得、又は請求を受けるために定型的な内容を表示しており、かつ、当該承諾を得、又は請求を受けたときに当該承諾又は請求の内容に係る情報を一覧性のある書面等として正確に編集する方法を用いている場合であつて、当該定型的な内容の表示において、書面への記入その他の行為が当該相手方に通信販売ファクシミリ広告をすることを承諾し、又は請求するものであることを容易に認識できるよう表示している場合には、当該承諾を得、又は請求を受けるために表示した定型的な内容を示す書面等及び当該内容の表示がされた時期を示す書面等とする。
前項の書面等は、相手方に対し通信販売ファクシミリ広告を行つた日から一年間保存しなければならない。
第三十六条
法第十二条の五第四項の主務省令で定めるものは、ファクシミリ番号(相手方が通信販売ファクシミリ広告の提供を受けない旨の意思の表示をすることができるものに限る。)とし、当該ファクシミリ番号は、当該通信販売ファクシミリ広告の本文に容易に認識できるように表示しなければならない。
第三十七条
法第十三条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
第三十八条
法第十三条第一項の規定により申込みをした者に書面により通知するときは、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
前項の書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
第三十九条
法第十三条第二項の電磁的方法は、次に掲げるものとする。
前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
販売業者又は役務提供事業者は、第一項に掲げる方法により法第十三条第一項本文の規定による書面による通知に代えて当該通知すべき事項を提供するときは、申込みをした者が当該事項を明瞭に読むことができるように表示しなければならない。
第四十条
令第八条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第四十一条
令第八条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
前項に掲げる方法は、販売業者又は役務提供事業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。
第四十二条
法第十四条第一項第二号の主務省令で定める行為は、販売業者又は役務提供事業者が、電子契約(販売業者又は役務提供事業者と顧客との間で電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により電子計算機の映像面を介して締結される売買契約又は役務提供契約であつて、販売業者若しくは役務提供事業者又はこれらの委託を受けた者が当該映像面に表示する手続に従つて、顧客がその使用する電子計算機を用いて送信することによつてその申込みを行うものをいう。以下この項及び第三項において同じ。)の申込みを受ける場合において、申込みの内容を、顧客が電子契約に係る電子計算機の操作(当該電子契約の申込みとなるものに限る。)を行う際に容易に確認し及び訂正することができるようにしていないこととする。
法第十四条第一項第三号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
法第十四条第二項第一号の主務省令で定める行為は、通信販売電子メール広告受託事業者が、通信販売電子メール広告委託者が電子契約の申込みを受けるための電子メール広告を行う場合において、電子契約に係る電子計算機の操作(当該電子契約の申込みとなるものに限る。)が当該電子契約の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこととする。
法第十四条第二項第二号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
第四十三条
法第十五条の二第一項の主務省令で定める者は、法第十五条第一項前段の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。
第四十四条
法第十五条の三第一項ただし書の主務省令で定める方法は、顧客の電子計算機の映像面に表示される顧客が商品又は特定権利の売買契約の申込みとなる電子計算機の操作を行うための表示において、顧客にとつて見やすい箇所に明瞭に判読できるように表示する方法その他顧客にとつて容易に認識することができるよう表示する方法とする。
第四十五条
法第十八条第一項第六号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
第四十六条
法第十八条第一項又は法第十九条第一項若しくは第二項の規定により交付する書面(以下この条において「書面」という。)は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなければならない。
書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
第四十七条
法第十八条第一項又は法第十九条第一項若しくは第二項の規定により交付する書面に記載する法第十八条第一項第五号に掲げる事項については、次項、第三項及び第五項に規定する場合を除き、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
当該売買契約又は役務提供契約に係る商品又は役務の提供が法第二十六条第四項第一号の政令で定める商品又は役務の提供に該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約又は役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、前項の書面には、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
当該役務提供契約に係る役務の提供が法第二十六条第四項第二号の政令で定める役務の提供に該当する場合において、その役務提供契約の申込みの撤回又はその役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
当該売買契約に係る商品が法第二十六条第五項第一号の政令で定める商品に該当する場合において、当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはその売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、同項の表第一号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
法第十九条第二項に規定する場合であつて、当該売買契約に係る商品若しくは特定権利の代金又は当該役務提供契約に係る役務の対価の総額が法第二十六条第五項第三号の政令で定める金額に満たない場合において、その売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、その契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができない旨を記載しなければならない。
前各項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
第四十八条
法第十八条第二項の電磁的方法は、次に掲げるものとする。
前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
販売業者又は役務提供事業者は、第一項に掲げる方法により法第十八条第一項の規定による書面の交付に代えて当該書面に記載すべき事項を提供するときは、申込みをした者が当該事項を明瞭に読むことができるように表示しなければならない。
第四十九条
令第九条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
第五十条
販売業者又は役務提供事業者は、前条に掲げる事項を示すときは、申込みをした者に対し、次に掲げる事項を説明しなければならない。
販売業者又は役務提供事業者は、前項の説明をするときは、申込みをした者が理解できるように平易な表現を用いなければならない。
販売業者又は役務提供事業者は、第一項の説明をした上で、次に掲げる事項を確認しなければならない。
販売業者又は役務提供事業者は、前項の確認をするときは、申込みをした者が日常的に使用する電子計算機を自ら操作し、当該販売業者又は役務提供事業者の令第二条第一号に規定するウェブページ等を利用する方法により行わなければならない。
販売業者又は役務提供事業者は、申込みをした者が令第九条第一項の書面等に当該申込みをした者の氏名及び第一項の説明の内容を理解した旨を記入することにより、法第十八条第二項の規定による承諾を得るものとする。
この場合において、販売業者又は役務提供事業者は、記号の記入その他の当該申込みをした者の当該承諾に係る認識が明らかにならない方法を用いてはならない。
販売業者又は役務提供事業者は、申込みをした者が第三項第三号の規定により電子メールの送信を求める場合においては、当該申込みをした者があらかじめ指定する者に対し、法第十八条第二項の規定による電磁的方法による提供と同時に送信しなければならない。
販売業者又は役務提供事業者は、第一項の説明及び第三項の確認をした上で、法第十八条第二項の規定による承諾を得たときは、申込みをした者に対し、同項の規定による電磁的方法による提供を行うまでに、当該承諾を得たことを証する書面(当該承諾を書面によつて得た場合においては、当該書面の写しを含む。)を交付しなければならない。
第五十一条
令第九条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
前項に掲げる方法は、販売業者又は役務提供事業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。
第五十二条
令第九条第三項の規定による確認は、電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法で申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録され、かつ、当該申込みをした者が閲覧することができる状態に置かれたことを確認することにより行うものとする。
第五十三条
法第十八条第三項の主務省令で定める方法は、第四十八条第一項第二号に掲げる方法とする。
第五十四条
法第十九条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
第五十五条
第四十八条から第五十三条までの規定は、法第十九条第三項において法第十八条第二項及び第三項の規定を準用する場合について準用する。
この場合において、「同条第一項」とあり、及び「法第十八条第一項」とあるのは「法第十九条第一項又は第二項」と、「申込みをした者」とあるのは「購入者又は役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。
第五十六条
法第二十条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
第五十七条
法第二十条第一項の規定により申込みをした者に書面により通知するときは、次に定めるところにより行わなければならない。
前項の書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
第五十八条
法第二十条第二項の電磁的方法は、第四十八条第一項に掲げるものとする。
前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
販売業者又は役務提供事業者は、第一項に掲げる方法により法第二十条第一項の規定による書面による通知に代えて当該書面に記載すべき事項を提供するときは、申込みをした者が当該事項を明瞭に読むことができるように表示しなければならない。
第五十九条
令第十条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
第六十条
販売業者又は役務提供事業者は、前条に掲げる事項を示すときは、申込みをした者に対し、次に掲げる事項を説明しなければならない。
販売業者又は役務提供事業者は、前項の説明をするときは、申込みをした者が理解できるように平易な表現を用いなければならない。
販売業者又は役務提供事業者は、第一項の説明をした上で、次に掲げる事項を確認しなければならない。
販売業者又は役務提供事業者は、前項の確認をするときは、申込みをした者が日常的に使用する電子計算機を自ら操作し、当該販売業者又は役務提供事業者の令第二条第一号に規定するウェブページ等を利用する方法により行わなければならない。
販売業者又は役務提供事業者は、申込みをした者が令第十条第一項の書面等に当該申込みをした者の氏名及び第一項の説明の内容を理解した旨を記入することにより、法第二十条第二項の規定による承諾を得るものとする。
この場合において、販売業者又は役務提供事業者は、記号の記入その他の当該申込みをした者の当該承諾に係る認識が明らかにならない方法を用いてはならない。
販売業者又は役務提供事業者は、申込みをした者が第三項第三号の規定により電子メールの送信を求める場合においては、当該申込みをした者があらかじめ指定する者に対し、法第二十条第二項の規定による電磁的方法による提供と同時に送信しなければならない。
販売業者又は役務提供事業者は、第一項の説明及び第三項の確認をした上で、法第二十条第二項の規定による承諾を得たときは、申込みをした者に対し、同項の規定による電磁的方法による提供を行うまでに、当該承諾を得たことを証する書面(当該承諾を書面によつて得た場合においては、当該書面の写しを含む。)を交付しなければならない。
第六十一条
令第十条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
前項に掲げる方法は、販売業者又は役務提供事業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。
第六十二条
法第二十一条第一項第一号の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
第六十三条
法第二十二条第一項第四号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
第六十四条
法第二十二条第一項第五号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
第六十五条
法第二十三条の二第一項の主務省令で定める者は、法第二十三条第一項前段の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。
第六十六条
法第二十四条第一項ただし書の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
書面に記載するに際し、第一項第二号から第四号までに掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
前三項の規定により交付する書面は、様式第一によること。
販売業者又は役務提供事業者は、法第二十四条第一項ただし書の書面を申込者等に交付した際には、直ちに申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第二号から第四号までに掲げる内容について申込者等に告げなければならない。
第六十七条
法第二十六条第三項の主務省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。
第六十八条
法第三十三条第一項の主務省令で定める要件は、次のいずれかとする。
第六十九条
法第三十四条第一項第一号の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
第七十条
法第三十四条第四項の主務省令で定める場所は、次の各号に掲げるものとする。
第七十一条
法第三十五条第四号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第七十二条
法第三十五条の規定により連鎖販売取引について広告をするときは、同条第二号の事項については商品の購入金額若しくは役務の対価の支払の金額又は取引料の金額(商品の購入又は役務の対価の支払と取引料の提供とが併せて行われる場合にあつては、その商品の購入金額又はその役務の対価の支払の金額と取引料の金額との合計額)を明示しなければならない。
法第三十五条の規定により連鎖販売取引について広告をするときは、同条第三号の事項については次に定めるところにより表示しなければならない。
第七十三条
法第三十六条の主務省令で定める事項は次のとおりとする。
第七十四条
法第三十六条の三第一項第二号の主務省令で定める場合は次のいずれかの場合とする。
第七十五条
法第三十六条の三第三項の主務省令で定めるものは次に掲げるものとする。
前項の書面等は、相手方に対し連鎖販売取引電子メール広告を行つた日から三年間保存しなければならない。
第七十六条
法第三十六条の三第四項の主務省令で定めるものは、次のいずれかの事項とし、当該事項は、当該連鎖販売取引電子メール広告の本文に容易に認識できるように表示しなければならない。
第七十七条
法第三十六条の四第一項第二号の主務省令で定める場合は、次のいずれかの場合とする。
第七十八条
法第三十七条第一項の規定により連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者に交付する書面にはその連鎖販売業に係る次の事項を明記しなければならない。
前項の書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
第一項の書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
第七十九条
法第三十七条第二項第五号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
第八十条
法第三十七条第二項の規定により連鎖販売業を行う者が契約の相手方に交付する書面(以下この条において「契約書面」という。)には次の表の上欄に掲げる事項については、同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
契約書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
契約書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
契約書面に記載するに際し、第一項の表第三号の下欄に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
第八十一条
法第三十七条第三項の電磁的方法は、次に掲げるものとする。
前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
連鎖販売業を行う者は、第一項に掲げる方法により法第三十七条第一項又は第二項の規定による書面の交付に代えて当該書面に記載すべき事項を提供するときは、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方が当該事項を明瞭に読むことができるように表示しなければならない。
第八十二条
令第二十一条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
第八十三条
連鎖販売業を行う者は、前条に掲げる事項を示すときは、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方に対し、次に掲げる事項(法第三十七条第一項の書面に記載すべき事項を同条第三項に規定する電磁的方法により提供する場合にあつては、第三号に掲げる事項を除く。)を説明しなければならない。
連鎖販売業を行う者は、前項の説明をするときは、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方が理解できるように平易な表現を用いなければならない。
連鎖販売業を行う者は、第一項の説明をした上で、次に掲げる事項を確認しなければならない。
連鎖販売業を行う者は、前項の確認をするときは、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方が日常的に使用する電子計算機を自ら操作し、当該連鎖販売業を行う者の令第二条第一号に規定するウェブページ等を利用する方法により行わなければならない。
連鎖販売業を行う者は、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方が令第二十一条第一項の書面等に当該連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方の氏名及び第一項の説明の内容を理解した旨を記入することにより、法第三十七条第三項の規定による承諾を得るものとする。
この場合において、連鎖販売業を行う者は、記号の記入その他の当該連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方の当該承諾に係る認識が明らかにならない方法を用いてはならない。
連鎖販売業を行う者は、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方が第三項第三号の規定により電子メールの送信を求める場合においては、当該連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方があらかじめ指定する者に対し、法第三十七条第三項の規定による電磁的方法による提供と同時に送信しなければならない。
連鎖販売業を行う者は、第一項の説明及び第三項の確認をした上で、法第三十七条第三項の規定による承諾を得たときは、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方に対し、同項の規定による電磁的方法による提供を行うまでに、当該承諾を得たことを証する書面(当該承諾を書面によつて得た場合においては、当該書面の写しを含む。以下この項において同じ。)を交付しなければならない。
ただし、法第三十七条第一項の書面に記載すべき事項を同条第三項の規定による電磁的方法により提供する場合においては、当該承諾を得たことを証する書面を電磁的方法により提供することができる。
第八十四条
令第二十一条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
前項に掲げる方法は、連鎖販売業を行う者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。
第八十五条
令第二十一条第三項の規定による確認は、電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法で連鎖販売取引の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録され、かつ、当該連鎖販売取引の相手方が閲覧することができる状態に置かれたことを確認することにより行うものとする。
第八十六条
法第三十七条第四項の主務省令で定める方法は、第八十一条第一項第二号に掲げる方法とする。
第八十七条
法第三十八条第一項第四号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
第八十八条
第二十条の規定は、令第二十二条において読み替えて準用する令第七条に規定する主務省令で定めるものについて準用する。
この場合において、第二十条第一項中「販売業者又は役務提供事業者」とあるのは「統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者」と、「販売業者若しくは役務提供事業者」とあるのは「統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者」と読み替えるものとする。
第八十九条
法第三十九条の二第一項の主務省令で定める者は、法第三十九条第一項前段の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。
法第三十九条の二第二項の主務省令で定める者は、法第三十九条第二項前段の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。
法第三十九条の二第三項の主務省令で定める者は、法第三十九条第三項前段の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。
第九十条
法第四十条第一項の規定により交付する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
書面に記載するに際し、第一項第二号から第四号までに掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
前三項の規定により交付する書面は、様式第二によること。
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、法第四十条第一項の書面を連鎖販売加入者に交付した際には、直ちに連鎖販売加入者が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第二号から第四号までに掲げる内容について連鎖販売加入者に告げなければならない。
第九十一条
令別表第四の二の項の主務省令で定める方法は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定めるものとする。
第九十二条
法第四十二条第一項の規定により特定継続的役務の提供を受けようとする者又は特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者に対して交付する特定継続的役務提供等契約の概要について記載した書面には、当該特定継続的役務提供等契約に係る次の事項を明記しなければならない。
前項の書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
第一項の書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
第九十三条
法第四十二条第二項第一号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第四十二条第二項第七号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
第九十四条
法第四十二条第二項の規定により交付する書面(以下この条において「契約書面」という。)に記載する同項第二号、第五号及び第六号に掲げる事項については次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
特定継続的役務提供契約に係る関連商品が法第四十八条第二項ただし書の政令で定める関連商品に該当する場合において、当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、契約書面には、前項の表第二号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
第一項の表第二号の下欄に掲げる事項及び前項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
契約書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
契約書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
第九十五条
法第四十二条第三項第一号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第四十二条第三項第七号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
第九十六条
法第四十二条第三項の規定により交付する書面(以下この条において「契約書面」という。)に記載する同項第二号、第五号及び第六号に掲げる事項については次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
特定権利販売契約に係る関連商品が法第四十八条第二項ただし書の政令で定める関連商品に該当する場合において、当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、契約書面には、前項の表第二号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
第一項の表第二号の下欄に掲げる事項及び前項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
契約書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
契約書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
第九十七条
法第四十二条第四項の電磁的方法は、次に掲げるものとする。
前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
役務提供事業者又は販売業者は、第一項に掲げる方法により法第四十二条第一項、第二項又は第三項の規定による書面の交付に代えて当該書面に記載すべき事項を提供するときは、特定継続的役務の提供を受けようとする者等が当該事項を明瞭に読むことができるように表示しなければならない。
第九十八条
令第二十六条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
第九十九条
役務提供事業者又は販売業者は、前条に掲げる事項を示すときは、特定継続的役務の提供を受けようとする者等に対し、次に掲げる事項(法第四十二条第一項の書面に記載すべき事項を同条第四項の規定による電磁的方法により提供する場合にあつては、第三号に掲げる事項を除く。)を説明しなければならない。
役務提供事業者又は販売業者は、前項の説明をするときは、特定継続的役務の提供を受けようとする者等が理解できるように平易な表現を用いなければならない。
役務提供事業者又は販売業者は、第一項の説明をした上で、次に掲げる事項を確認しなければならない。
役務提供事業者又は販売業者は、前項の確認をするときは、特定継続的役務の提供を受けようとする者等が日常的に使用する電子計算機を自ら操作し、当該役務提供事業者又は販売業者の令第二条第一号に規定するウェブページ等を利用する方法により行わなければならない。
役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務の提供を受けようとする者等が令第二十六条第一項の書面等に当該特定継続的役務の提供を受けようとする者等の氏名及び第一項の説明の内容を理解した旨を記入することにより、法第四十二条第四項の規定による承諾を得るものとする。
この場合において、役務提供事業者又は販売業者は、記号の記入その他の当該特定継続的役務の提供を受けようとする者等の当該承諾に係る認識が明らかにならない方法を用いてはならない。
役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務の提供を受けようとする者等が第三項第三号の規定により電子メールの送信を求める場合においては、当該特定継続的役務の提供を受けようとする者等があらかじめ指定する者に対し、法第四十二条第四項の規定による電磁的方法による提供と同時に送信しなければならない。
役務提供事業者又は販売業者は、第一項の説明及び第三項の確認をした上で、法第四十二条第四項の規定による承諾を得たときは、特定継続的役務の提供を受けようとする者等に対し、同項の規定による電磁的方法による提供を行うまでに、当該承諾を得たことを証する書面(当該承諾を書面によつて得た場合においては、当該書面の写しを含む。)を交付しなければならない。
役務提供事業者又は販売業者は、次に掲げる場合には、前項の規定による書面を電磁的方法により提供することができる。
第百条
令第二十六条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
前項に掲げる方法は、役務提供事業者又は販売業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。
第百一条
令第二十六条第三項の規定による確認は、電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法で特定継続的役務の提供を受ける者又は特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録され、かつ、当該特定継続的役務の提供を受ける者又は特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が閲覧することができる状態に置かれたことを確認することにより行うものとする。
第百二条
法第四十二条第五項の主務省令で定める方法は、第九十七条第一項第二号に掲げる方法とする。
第百三条
法第四十三条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
第百四条
法第四十四条第一項第二号の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
第百五条
法第四十五条第一項に規定する業務及び財産の状況を記載した書類は、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(会社以外の者にあつては、これらに準ずる書類)とする。
当該書類は、事業年度ごとに当該事業年度経過後三月以内に作成し、特定継続的役務提供等契約に関する業務を行う事務所に遅滞なく備え置かなければならない。
備え置いた書類は、備え置いた日から起算して三年を経過する日までの間、保管すること。
第百六条
法第四十六条第一項第四号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
第百七条
第二十条の規定は、令第二十八条において読み替えて準用する令第七条に規定する主務省令で定めるものについて準用する。
第百八条
法第四十七条の二第一項の主務省令で定める者は、法第四十七条第一項前段の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。
第百九条
法第四十八条第一項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
書面に記載するに際し、第一項第三号及び第四号に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
前三項の規定により交付する書面は、様式第三によること。
役務提供事業者又は販売業者は、法第四十八条第一項の書面を特定継続的役務提供受領者等に交付した際には、直ちに特定継続的役務提供受領者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第三号及び第四号に掲げる内容について特定継続的役務提供受領者等に告げなければならない。
第百十条
法第五十二条第一項第一号の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
第百十一条
法第五十二条第三項の主務省令で定める場所は、次の各号に掲げるものとする。
第百十二条
法第五十三条第四号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第百十三条
法第五十三条の規定により業務提供誘引販売取引について広告をするときは、同条第二号の事項については商品(法第五十一条第一項の商品をいう。次条を除き、以下この章において同じ。)の購入金額若しくは役務の対価の支払の金額又は取引料の金額(商品の購入又は役務の対価の支払と取引料の提供とが併せて行われる場合にあつては、その商品の購入金額又はその役務の対価の支払の金額と取引料の金額との合計額)を明示しなければならない。
法第五十三条の規定により業務提供誘引販売取引について広告をするときは、同条第三号については次に定めるところにより表示しなければならない。
第百十四条
法第五十四条の主務省令で定める事項は次のとおりとする。
第百十五条
法第五十四条の三第一項第二号の主務省令で定める場合は、次のいずれかの場合とする。
第百十六条
法第五十四条の三第三項の主務省令で定めるものは次に掲げるものとする。
前項の書面等は、相手方に対し業務提供誘引販売取引電子メール広告を行つた日から三年間保存しなければならない。
第百十七条
法第五十四条の三第四項の主務省令で定めるものは、次のいずれかの事項とし、当該事項は、当該業務提供誘引販売取引電子メール広告の本文に容易に認識できるように表示しなければならない。
第百十八条
法第五十四条の四第一項第二号の主務省令で定める場合は次のいずれかの場合とする。
第百十九条
法第五十五条第一項の規定により業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者に交付する書面にはその業務提供誘引販売業に係る次の事項を明記しなければならない。
前項の書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
第一項の書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
第百二十条
法第五十五条第二項第五号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
第百二十一条
法第五十五条第二項の規定により業務提供誘引販売業を行う者が契約の相手方に交付する書面(以下この条において「契約書面」という。)は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなければならない。
契約書面には、次の表の上欄に掲げる事項については、同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
契約書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
契約書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
契約書面に記載するに際し、第二項の表第三号の下欄に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
第百二十二条
法第五十五条第三項の電磁的方法は、次に掲げるものとする。
前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
業務提供誘引販売業を行う者は、第一項に掲げる方法により法第五十五条第一項又は第二項の規定による書面の交付に代えて当該書面に記載すべき事項を提供するときは、業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方が当該事項を明瞭に読むことができるように表示しなければならない。
第百二十三条
令第三十二条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
第百二十四条
業務提供誘引販売業を行う者は、前条に掲げる事項を示すときは、業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方に対し、次に掲げる事項(法第五十五条第一項の書面に記載すべき事項を同条第三項の規定による電磁的方法により提供する場合にあつては、第三号に掲げる事項を除く。)を説明しなければならない。
業務提供誘引販売業を行う者は、前項の説明をするときは、業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方が理解できるように平易な表現を用いなければならない。
業務提供誘引販売業を行う者は、第一項の説明をした上で、次に掲げる事項を確認しなければならない。
業務提供誘引販売業を行う者は、前項の確認をするときは、業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方が日常的に使用する電子計算機を自ら操作し、当該業務提供誘引販売業を行う者の令第二条第一号に規定するウェブページ等を利用する方法により行わなければならない。
業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方が令第三十二条第一項の書面等に当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方の氏名及び第一項の説明の内容を理解した旨を記入することにより、法第五十五条第三項の規定による承諾を得るものとする。
この場合において、業務提供誘引販売業を行う者は、記号の記入その他の当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方の当該承諾に係る認識が明らかにならない方法を用いてはならない。
業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方が第三項第三号の規定により電子メールの送信を求める場合においては、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方があらかじめ指定する者に対し、法第五十五条第三項の規定による電磁的方法による提供と同時に送信しなければならない。
業務提供誘引販売業を行う者は、第一項の説明及び第三項の確認をした上で、法第五十五条第三項の規定による承諾を得たときは、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方に対し、同項の規定による電磁的方法による提供を行うまでに、当該承諾を得たことを証する書面(当該承諾を書面によつて得た場合においては、当該書面の写しを含む。以下この項において同じ。)を交付しなければならない。
ただし、法第五十五条第一項の書面に記載すべき事項を同条第三項の規定による電磁的方法により提供する場合においては、当該承諾を得たことを証する書面を電磁的方法により提供することができる。
第百二十五条
令第三十二条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
前項に掲げる方法は、業務提供誘引販売業を行う者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。
第百二十六条
令第三十二条第三項の規定による確認は、電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法で業務提供誘引販売契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録され、かつ、当該業務提供誘引販売契約の相手方が閲覧することができる状態に置かれたことを確認することにより行うものとする。
第百二十七条
法第五十五条第四項の主務省令で定める方法は、第百二十二条第一項第二号に掲げる方法とする。
第百二十八条
法第五十六条第一項第四号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
第百二十九条
第二十条の規定は、令第三十三条において読み替えて準用する令第七条に規定する主務省令で定めるものについて準用する。
この場合において、第二十条第一項中「販売業者又は役務提供事業者」とあり、及び「販売業者若しくは役務提供事業者」とあるのは、「業務提供誘引販売業を行う者」と読み替えるものとする。
第百三十条
法第五十七条の二第一項の主務省令で定める者は、法第五十七条第一項前段の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。
第百三十一条
法第五十八条第一項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
書面に記載するに際し、第一項第二号から第四号までに掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
前三項の規定により交付する書面は、様式第四によること。
業務提供誘引販売業を行う者は、法第五十八条第一項の書面を業務提供誘引販売取引の相手方に交付した際には、直ちに業務提供誘引販売取引の相手方が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第二号から第四号までに掲げる内容について業務提供誘引販売取引の相手方に告げなければならない。
第百三十二条
法第五十八条の七第一項第七号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
第百三十三条
法第五十八条の七第一項又は法第五十八条の八第一項若しくは第二項の規定により交付する書面(以下この条において「書面」という。)は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなければならない。
書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
第百三十四条
法第五十八条の七第一項又は法第五十八条の八第一項若しくは第二項の規定により交付する書面に記載する法第五十八条の七第一項第五号に掲げる事項については、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
前項及び法第五十八条の七第一項第六号に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
第百三十五条
法第五十八条の七第二項の電磁的方法は、次に掲げるものとする。
前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
購入業者は、第一項に掲げる方法により法第五十八条の七第一項の規定による書面の交付に代えて当該書面に記載すべき事項を提供するときは、申込みをした者が当該事項を明瞭に読むことができるように表示しなければならない。
第百三十六条
令第三十五条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
第百三十七条
購入業者は、前条に掲げる事項を示すときは、申込みをした者に対し、次に掲げる事項を説明しなければならない。
購入業者は、前項の説明をするときは、申込みをした者が理解できるように平易な表現を用いなければならない。
購入業者は、第一項の説明をした上で、次に掲げる事項を確認しなければならない。
購入業者は、前項の確認をするときは、申込みをした者が日常的に使用する電子計算機を自ら操作し、当該購入業者の令第二条第一号に規定するウェブページ等を利用する方法により行わなければならない。
購入業者は、申込みをした者が令第三十五条第一項の書面等に当該申込みをした者の氏名及び第一項の説明の内容を理解した旨を記入することにより、法第五十八条の七第二項の規定による承諾を得るものとする。
この場合において、購入業者は、記号の記入その他の当該申込みをした者の当該承諾に係る認識が明らかにならない方法を用いてはならない。
購入業者は、申込みをした者が第三項第三号の規定により電子メールの送信を求める場合においては、当該申込みをした者があらかじめ指定する者に対し、法第五十八条の七第二項の規定による電磁的方法による提供と同時に送信しなければならない。
購入業者は、第一項の説明及び第三項の確認をした上で、法第五十八条の七第二項の規定による承諾を得たときは、申込みをした者に対し、同項の規定による電磁的方法による提供を行うまでに、当該承諾を得たことを証する書面(当該承諾を書面によつて得た場合においては、当該書面の写しを含む。)を交付しなければならない。
第百三十八条
令第三十五条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
前項に掲げる方法は、購入業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。
第百三十九条
令第三十五条第三項の規定による確認は、電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法で申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録され、かつ、当該申込みをした者が閲覧することができる状態に置かれたことを確認することにより行うものとする。
第百四十条
法第五十八条の七第三項の主務省令で定める方法は、第百三十五条第一項第二号に掲げる方法とする。
第百四十一条
法第五十八条の八第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
第百四十二条
第百三十五条から第百四十条までの規定は、法第五十八条の八第三項において法第五十八条の七第二項及び第三項の規定を準用する場合について準用する。
この場合において、「同条第一項」とあり、及び「法第五十八条の七第一項」とあるのは「法第五十八条の八第一項又は第二項」と、「申込みをした者」とあるのは「売買契約の相手方」と読み替えるものとする。
第百四十三条
法第五十八条の十第一項第一号の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
第百四十四条
法第五十八条の十一の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
第百四十五条
法第五十八条の十一の二の規定による通知は、書面により行わなければならない。
前項の書面には、次項に規定する場合を除き、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第五十八条の八第一項各号のいずれかに該当する売買契約の相手方が法第五十八条の十四第一項の規定により当該契約を既に解除している場合、第一項の書面には、当該解除の事実及び次に掲げる事項を記載しなければならない。
書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
書面に記載するに際し、第二項第一号から第四号(第三項に規定する場合は、当該解除の事実並びに同項第一号及び第二号)までに掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
第二項、第四項及び前項の規定により交付する書面は、様式第五によること。
ただし、前三項の規定により交付する書面は、様式第六によること。
第百四十六条
法第五十八条の十二第一項第四号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
第百四十七条
第二十条の規定は、令第三十六条において読み替えて準用する令第七条に規定する主務省令で定めるものについて準用する。
この場合において、第二十条第一項中「販売業者又は役務提供事業者」とあり、及び「販売業者若しくは役務提供事業者」とあるのは、「購入業者」と読み替えるものとする。
第百四十八条
法第五十八条の十三の二第一項の主務省令で定める者は、法第五十八条の十三第一項前段の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。
第百四十九条
法第五十八条の十四第一項ただし書の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
書面に記載するに際し、第一項第二号から第四号までに掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
前三項の規定により交付する書面は、様式第七によること。
購入業者は、法第五十八条の十四第一項ただし書の書面を申込者等に交付した際には、直ちに申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第二号から第四号までに掲げる内容について申込者等に告げなければならない。
第百五十条
令第三十七条第四号の主務省令で定める場合は、売買契約の相手方がその住居から退去することとしている場合とする。
第百五十一条
法第六十条第一項の規定により主務大臣に対して申出をしようとする者は、次の事項を記載した申出書を提出しなければならない。
前項の規定により提出する申出書は、様式第八によること。
第百五十二条
令第四十条の表の備考第一号の主務省令で定めるものは、次に掲げる法人等(同号に規定する法人等をいう。以下この条において同じ。)とする。
ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(同号に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
令第四十条の表備考第二号の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等(同表備考第一号に規定する子法人等をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
第百五十三条
法第六十六条の三の主務省令で定める書類は、不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となつた事実を記載した書類とする。
第百五十四条
法第六十六条の五第二項に規定する主務省令で定める方法は、主務大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と同項に規定する旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(主務大臣の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
第一条
この省令は、平成十六年十一月十一日から施行する。
第二条
改正後の特定商取引に関する法律施行規則(以下「新省令」という。)第六条及び第二十条の規定は、この省令の施行後に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み又はこの省令の施行後に締結された売買契約若しくは役務提供契約(この省令の施行前にその申込みを受けたものを除く。)について適用し、この省令の施行前に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの省令の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又はこの省令の施行前に締結された売買契約若しくは役務提供契約については、なお従前の例による。
新省令第二十九条、第三十条、第三十三条から第三十六条まで及び第四十五条の規定は、この省令の施行後に締結された特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定する連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(以下「連鎖販売契約」という。)、同法第四十一条第一項第一号に規定する特定継続的役務提供契約(以下単に「特定継続的役務提供契約」という。)若しくは同項第二号に規定する特定権利販売契約(以下単に「特定権利販売契約」という。)又は同法第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約(以下「業務提供誘引販売契約」という。)について適用し、この省令の施行前に締結された連鎖販売契約、特定継続的役務提供契約若しくは特定権利販売契約又は業務提供誘引販売契約については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第一条
この命令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
第二条
この命令による改正後の特定商取引に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第三条から第五条まで(同条第一項の表第二号に係る部分を除く。)、第十七条から第十九条まで(同条第一項の表第二号に係る部分を除く。)及び第二十条(第一項の表第一号イに係る部分を除く。)の規定は、この命令の施行後に販売業者若しくは役務提供事業者(以下「販売業者等」という。)が受けた売買契約若しくは役務提供契約(以下「売買契約等」という。)の申込み又はこの命令の施行後に締結された売買契約等(この命令の施行前にその申込みを受けたものを除く。)について適用し、この命令の施行前に販売業者等が受けた売買契約等の申込み若しくはその申込みに係る売買契約等がこの命令の施行後に締結された場合におけるその売買契約等又はこの命令の施行前に締結された売買契約等については、なお従前の例による。
新規則第四十五条(第一項の表第一号に係る部分に限る。)の規定は、この命令の施行後に締結された特定商取引に関する法律第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約(以下「業務提供誘引販売契約」という。)について適用し、この命令の施行前に締結された業務提供誘引販売契約については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(附則第四条において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第二条
この命令による改正後の特定商取引に関する法律施行規則(次条から附則第八条までにおいて「新省令」という。)第八条から第十三条まで第四十八条から第五十三条まで及び第五十八条から第六十一条までの規定は、施行日以後に販売業者又は役務提供事業者が受ける売買契約又は役務提供契約の申込みについて適用する。
第三条
新省令第十五条において読み替えて準用する新省令第八条から第十三条までの規定及び新省令第五十五条において読み替えて準用する新省令第四十八条から第五十三条までの規定は、施行日以後に締結される売買契約又は役務提供契約について適用する。
第四条
新省令第八十一条から第八十六条までの規定は、施行日以後に締結される改正法による改正後の特定商取引に関する法律(次条から附則第七条までにおいて「新法」という。)第三十三条第一項に規定する連鎖販売取引についての契約について適用する。
第五条
新省令第九十七条から第百二条までの規定は、施行日以後に締結される新法第四十一条第一項第一号に規定する特定継続的役務提供契約又は同項第二号に規定する特定権利販売契約について適用する。
第六条
新省令第百二十二条から第百二十七条までの規定は、施行日以後に締結される新法第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売取引についての契約について適用する。
第七条
新省令第百三十五条から第百四十条までの規定は、施行日以後に新法第五十八条の四に規定する購入業者が受ける売買契約の申込みについて適用する。
第八条
新省令第百四十二条において読み替えて準用する新省令第百三十五条から第百四十条までの規定は、施行日以後に締結される売買契約について適用する。