第百十五条
(法第五十四条の三第一項第二号の主務省令で定める場合)
法第五十四条の三第一項第二号の主務省令で定める場合は、次のいずれかの場合とする。
一相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより広告がなされる場合
二電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者(業務提供誘引販売業を行う者が当該役務を提供する者である場合を含む。)による当該役務の提供に際して、広告がなされる場合(利用者を誘引し、又は強制し、当該役務を利用して電磁的記録を送信させることにより、当該役務の提供に際して広告をするときを除く。)
第百十八条
(法第五十四条の四第一項第二号の主務省令で定める場合)
法第五十四条の四第一項第二号の主務省令で定める場合は次のいずれかの場合とする。
一相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより、業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者(法第五十四条の四第一項本文の業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者をいう。以下同じ。)に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告がなされる場合
二電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者(業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者(法第五十四条の四第一項本文の業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者をいう。)が当該役務を提供する者である場合を含む。)による当該役務の提供に際して、業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告がなされる場合(利用者を誘引し、又は強制し、当該役務を利用して電磁的記録を送信させることにより、当該役務の提供に際して広告をするときを除く。)
第百二十二条
(法第五十五条第一項又は第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)
法第五十五条第三項の電磁的方法は、次に掲げるものとする。
一電子情報処理組織(業務提供誘引販売業を行う者の使用に係る電子計算機と業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第百二十五条において同じ。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ業務提供誘引販売業を行う者の使用に係る電子計算機と業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ業務提供誘引販売業を行う者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方の閲覧に供し、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二ファイルに記録された書面に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置が講じられていること。
三前項第一号ロに掲げる方法にあつては、ファイルに記録された書面に記載すべき事項を業務提供誘引販売業を行う者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方に対し通知するものであること。
3 業務提供誘引販売業を行う者は、第一項に掲げる方法により法第五十五条第一項又は第二項の規定による書面の交付に代えて当該書面に記載すべき事項を提供するときは、業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方が当該事項を明瞭に読むことができるように表示しなければならない。
第百二十三条
(法第五十五条第一項又は第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)
令第三十二条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
一前条第一項に掲げる方法のうち、業務提供誘引販売業を行う者が使用するもの
第百二十四条
(法第五十五条第三項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)
業務提供誘引販売業を行う者は、前条に掲げる事項を示すときは、業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方に対し、次に掲げる事項(法第五十五条第一項の書面に記載すべき事項を同条第三項の規定による電磁的方法により提供する場合にあつては、第三号に掲げる事項を除く。)を説明しなければならない。
一業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方がこの項の説明及び第三項の確認を受けた上で、法第五十五条第三項の規定による承諾をしなければ、同条第一項又は第二項の書面が交付されること。
二法第五十五条第三項の規定による電磁的方法により提供される事項は、同条第一項又は第二項の書面に記載すべき事項であり、かつ、業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方にとつて重要なものであること。
三法第五十五条第二項の書面に記載すべき事項を同条第三項の規定による電磁的方法(第百二十二条第一項第一号に掲げる方法に限る。)により提供する場合においては、業務提供誘引販売契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該業務提供誘引販売契約の相手方に到達したものとみなされ、かつ、当該記録がされた日から起算して二十日を経過した場合においては、法第五十八条第一項の規定による業務提供誘引販売契約の解除ができなくなること。
四法第五十五条第三項の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な電子計算機(その映像面の最大径をセンチメートル単位で表した数値を二・五四で除して小数点以下を四捨五入した数値が五以上である電子計算機をいう。以下この条において同じ。)を日常的に使用し、かつ、当該提供を受けるために電子計算機を自ら操作(当該提供が完結するまでの操作をいう。第三項第一号において同じ。)することができる業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方に限り、法第五十五条第三項の規定による電磁的方法による提供を受けることができること。
2 業務提供誘引販売業を行う者は、前項の説明をするときは、業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方が理解できるように平易な表現を用いなければならない。
3 業務提供誘引販売業を行う者は、第一項の説明をした上で、次に掲げる事項を確認しなければならない。
一業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方が電子メールの送受信その他の法第五十五条第三項の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な操作を自ら行うことができ、かつ、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方が当該閲覧のために必要な電子計算機及び電子メールアドレス(電子メールにより提供される場合に限る。)を日常的に使用していること。
二業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方が閲覧のために必要な電子計算機に係るサイバーセキュリティを確保していること。
三業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方が法第五十五条第三項の規定による電磁的方法により提供される事項を当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方があらかじめ指定する者に対しても電子メールにより送信することを求める意思の有無及び当該送信を求める場合においては、当該者の電子メールアドレス
4 業務提供誘引販売業を行う者は、前項の確認をするときは、業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方が日常的に使用する電子計算機を自ら操作し、当該業務提供誘引販売業を行う者の令第二条第一号に規定するウェブページ等を利用する方法により行わなければならない。
5 業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方が令第三十二条第一項の書面等に当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方の氏名及び第一項の説明の内容を理解した旨を記入することにより、法第五十五条第三項の規定による承諾を得るものとする。
この場合において、業務提供誘引販売業を行う者は、記号の記入その他の当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方の当該承諾に係る認識が明らかにならない方法を用いてはならない。
6 業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方が第三項第三号の規定により電子メールの送信を求める場合においては、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方があらかじめ指定する者に対し、法第五十五条第三項の規定による電磁的方法による提供と同時に送信しなければならない。
7 業務提供誘引販売業を行う者は、第一項の説明及び第三項の確認をした上で、法第五十五条第三項の規定による承諾を得たときは、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方に対し、同項の規定による電磁的方法による提供を行うまでに、当該承諾を得たことを証する書面(当該承諾を書面によつて得た場合においては、当該書面の写しを含む。以下この項において同じ。)を交付しなければならない。
ただし、法第五十五条第一項の書面に記載すべき事項を同条第三項の規定による電磁的方法により提供する場合においては、当該承諾を得たことを証する書面を電磁的方法により提供することができる。
第百二十五条
(法第五十五条第一項又は第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
令第三十二条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて業務提供誘引販売業を行う者の使用に係る電子計算機に令第三十二条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ業務提供誘引販売業を行う者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第百二十三条に掲げる電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、業務提供誘引販売業を行う者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。
第百二十九条
(令第三十三条において準用する令第七条の主務省令で定めるもの)
第二十条の規定は、令第三十三条において読み替えて準用する令第七条に規定する主務省令で定めるものについて準用する。
この場合において、第二十条第一項中「販売業者又は役務提供事業者」とあり、及び「販売業者若しくは役務提供事業者」とあるのは、「業務提供誘引販売業を行う者」と読み替えるものとする。
第百三十一条
(業務提供誘引販売契約の解除の妨害後の書面の交付)
法第五十八条第一項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
二法第五十八条第一項の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して二十日を経過するまでは、書面又は電磁的記録により業務提供誘引販売契約の解除を行うことができること。
三法第五十八条第一項後段、第二項及び第三項の規定に関する事項
四業務提供誘引販売契約の解除があつた場合において、当該業務提供誘引販売契約に係る商品の代金若しくは役務の対価の支払又は取引料の提供が行われているときは、業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引の相手方に対し、速やかに、その全額を返還すること。
五業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
六当該業務提供誘引販売契約の締結を担当した者の氏名
2 書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3 書面に記載するに際し、第一項第二号から第四号までに掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4 前三項の規定により交付する書面は、様式第四によること。
5 業務提供誘引販売業を行う者は、法第五十八条第一項の書面を業務提供誘引販売取引の相手方に交付した際には、直ちに業務提供誘引販売取引の相手方が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第二号から第四号までに掲げる内容について業務提供誘引販売取引の相手方に告げなければならない。