特定設備検査規則
この法令の概要
第一条
この規則は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)及び高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号。以下「令」という。)に基づき、特定設備に関する保安について規定する。
第二条
この規則において使用する用語は、液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)及び一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)において使用する用語の例による。
ただし、次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第三条
法第五十六条の三第一項の経済産業省令で定める設備は、高圧ガス設備のうち次の各号に掲げる容器以外の容器及び当該容器の支持構造物(塔(一般高圧ガス保安規則第六条第一項第十七号に規定する塔をいう。)又は貯槽(貯蔵能力が三百立方メートル又は三トン以上のものに限る。)(以下「塔槽類」という。)と一体のもの(以下「特定支持構造物」という。)に限る。)とする。
第四条
法第五十六条の三第一項の経済産業省令で定める製造の工程は、設計、材料(岩盤貯槽にあつては、当該貯槽に使用する岩盤を含む。以下同じ。)の品質確認、加工、溶接及び構造の検査とする。
第五条
法第五十六条の三第一項の特定設備検査を受けようとする者は、様式第一による申請書を経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関に提出しなければならない。
法第五十六条の三第二項の特定設備検査を受けようとする者は、様式第二による申請書を経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関に提出しなければならない。
法第五十六条の三第三項の特定設備検査を受けようとする者は、様式第一による申請書を経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関に提出しなければならない。
前三項の申請書には、検査を受けることを希望する年月日(第一項の申請書及び第五十二条の資料が提出されない場合における前項の申請書にあつては、前条の製造の工程ごとの検査を受けることを希望する年月日)及び場所を記載した書面並びに当該特定設備の設計書及び構造図を添付しなければならない。
第六条
法第五十六条の三第一項第一号の経済産業省令で定めるものは、第五十一条に基づき経済産業大臣が認可をした特定設備とする。
第七条
法第五十六条の三第一項第二号の経済産業省令で定める用途に供する特定設備は、次の各号のいずれかとする。
第八条
法第五十六条の三第四項の経済産業省令で定める方法は、第四十六条から第五十条までに定めるところによる。
第九条
法第五十六条の三第四項の経済産業省令で定める技術上の基準は、特定設備(特定支持構造物を除く。)にあつては第十条から第四十五条まで及び第五十一条、特定支持構造物にあつては第十条(第十三条、第二十五条及び第三十一条第三項に係る部分に限る。)、第三十六条第二項、第三十七条、第四十一条及び第四十二条第五項に定めるところによる。
第九条の二
高圧ガス保安法関係手数料令(平成九年政令第二十一号)別表第三第九の項の経済産業省令で定める特定設備は、岩盤貯槽とする。
第十条
特定設備は、次条から第三十五条まで及び第五十一条の規定に適合するように設計しなければならない。
第十一条
特定設備の耐圧部分には、当該設備の設計圧力、設計温度(当該設備を使用することができる最高又は最低の温度として設定された温度をいう。)、製造をする高圧ガスの種類等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的性質を有する材料を使用しなければならない。
前項の規定にかかわらず、特定設備(平底円筒形貯槽及び岩盤貯槽を除く。)の耐圧部分には、当該設備の設計圧力、設計温度(当該設備を使用することができる最高及び最低の温度として当該設備の運転時、停止時、異常時、環境温度等を考慮して設定された温度をいう。)、製造をする高圧ガスの種類等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的性質を有する材料(設計温度がクリープ領域に達しない鋳造製品の材料を除く。)を使用することができる。
第十二条
特定設備の耐圧部分は、当該設備の設計圧力又は設計温度(第一種特定設備にあつては前条第一項に規定する設計温度をいい、第二種特定設備にあつては同条第二項に規定する設計温度をいう。以下同じ。)において発生する最大の応力に対し安全な強度を有しなければならない。
特定設備の耐圧部分の板の厚さ、断面積等は、形状、寸法、設計圧力、設計温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ、計算により求めた値以上でなければならない。
炭素鋼鋼板又は低合金鋼鋼板を使用する耐圧部分(管以外の耐圧部分に限る。以下この項において同じ。)の板の厚さは、前項の規定により求められた当該板の厚さが二・五ミリメートル未満であるときは、同項の規定にかかわらず、二・五ミリメートル(使用する炭素鋼鋼板又は低合金鋼鋼板が腐食し、又は摩耗するおそれがある場合にあつては、三・五ミリメートル又は同項の規定により求められた板の厚さに一ミリメートルを加えた厚さのうちいずれか大きい値)以上でなければならない。
高合金鋼鋼板又は非鉄金属板を使用する耐圧部分の板の厚さは、第二項の規定により求められた当該板の厚さが一・五ミリメートル未満であるときは、同項の規定にかかわらず、一・五ミリメートル(使用する高合金鋼鋼板又は非鉄金属板が腐食し、又は摩耗するおそれのある場合にあつては、二・五ミリメートル又は同項の規定により求められた板の厚さに一ミリメートルを加えた厚さのうちいずれか大きい値)以上でなければならない。
第十三条
塔槽類及び特定支持構造物(以下「耐震設計設備」という。)は、経済産業大臣が定める適切な耐震に関する性能を有することとしなければならない。
岩盤貯槽にあつては、前項の規定にかかわらず、当該岩盤貯槽に使用する岩盤の種類及び当該岩盤貯槽の仕様に応じ、適切な方法により、地震の影響に対して安全な構造としなければならない。
第十四条
第一種特定設備にあつては、次の各号に掲げる材料を圧延製品又は鍛造製品の材料として使用する場合における当該材料の許容引張応力(設計温度がクリープ領域に達しない場合に限る。以下この項、第三項及び第四項において同じ。)の値は、当該各号に定める値以下としなければならない。
前項第二号のγは、最小降伏点又は最小〇・二パーセント耐力の最小引張強さに対する比率とし、〇・七未満のときは〇・七とする。
第二種特定設備にあつては、鉄鋼材料又は非鉄金属材料を圧延製品又は鍛造製品の材料として使用する場合におけるこれらの材料の許容引張応力の値は、次の値のうち最も小さい値以下としなければならない。
次の各号に掲げる材料を鋳造製品の材料として使用する場合における当該材料の許容引張応力の値は、当該各号に定める値以下としなければならない。
設計温度がクリープ領域に達する材料の許容引張応力の値は、次の各号に定める値のうち最も小さい値以下としなければならない。
第一種特定設備にあつては、鉄鋼材料又は非鉄金属材料を溶接管の材料として使用する場合におけるこれらの材料の許容引張応力の値は、第一項又は前項の値に溶接方法に応じ〇・六五、〇・七又は〇・八五を乗じて得た値とする。
第二種特定設備にあつては、鉄鋼材料又は非鉄金属材料を溶接管の材料として使用する場合におけるこれらの材料の許容引張応力の値は、第三項又は第五項の値に溶接方法に応じ〇・七又は〇・八五を乗じて得た値とする。
クラッド鋼(合せ材及び母材が完全に接着されているものであつて突合せ溶接による溶接部の合せ材が耐腐食性の溶接金属によつて完全に融着されているものに限る。以下同じ。)の許容引張応力の値は、第一項又は第三項の規定にかかわらず、次の算式により得られる値以下としなければならない。
ライナーに周方向のみ又は軸方向及び周方向に樹脂含浸連続繊維を巻き付けた複合構造を有する圧力容器に使用する連続繊維の許容引張応力の値は、適切な方法により得られる許容引張応力の値としなければならない。
第十五条
材料の設計温度における許容曲げ応力の値は、設計温度における許容引張応力の値の一・五倍の値以下としなければならない。
第十六条
材料の設計温度における許容せん断応力の値は、設計温度における許容引張応力の値の百分の八十の値以下としなければならない。
第十七条
材料の設計温度における許容圧縮応力の値は、設計温度における許容引張応力又は次のイ若しくはロに掲げる種類に応じ当該イ若しくはロに定める算式により得られる許容座屈応力のうちいずれか小さい値以下としなければならない。
第十七条の二
岩盤貯槽(水封機能により気密性を有する部分に限る。)の材料の設計温度における許容引張応力、許容曲げ応力、許容せん断応力及び許容圧縮応力の値は、第十四条から前条までの規定にかかわらず、応力の種類に応じ、適切な値としなければならない。
第十七条の三
第十四条から第十七条の規定にかかわらず、解析を用いた設計を行う場合の材料の許容応力等の値は、解析の種類に応じ、適切な値としなければならない。
第十八条
材料の縦弾性係数及び線膨張係数は、材料の種類及び設計温度に応じ、適切な値としなければならない。
第十九条
第一種特定設備にあつては、溶接継手の効率は、次の表の上欄に掲げる溶接継手の種類(同表の第一号及び第二号に掲げる種類の溶接継手にあつては、溶接継手の種類及び同表の中欄に掲げる溶接部(溶接金属部分及び溶接による熱影響により材質に変化を受ける母材の部分をいう。以下同じ。)の全長に対する放射線透過試験を行つた溶接部の部分の割合)に応じ、同表の下欄に掲げる値に長手継手にあつては一、周継手にあつては二を乗じて得た値(その値が一を超える場合にあつては、一)以下としなければならない。
第二種特定設備にあつては、溶接継手の効率は、次の表の上欄に掲げる溶接継手の種類(同表の第一号及び第二号に掲げる種類の溶接継手にあつては、溶接継手の種類及び同表の中欄に掲げる溶接部の全長に対する放射線透過試験を行つた溶接部の部分の割合)に応じ、同表の下欄に掲げる値以下としなければならない。
第二十条
特定設備の耐圧部分は、安全上問題となるような応力が集中する形状であつてはならない。
第二十一条
溶接以外の方法により取り付けられる耐圧部分は、脱落しないように強固でなければならない。
第二十二条
管、管台等を溶接以外の方法により胴板又は鏡板に取り付ける場合及び毒性ガスの特定設備において拡管によつて管を管板に取り付ける場合は、漏れ止め溶接を行うようにしなければならない。
第二十三条
多層巻圧力容器は、次に定めるところによらなければならない。
第二十四条
特定設備の溶接部は、母材の最小引張強さ(母材が異なる場合は、最も小さい値)以上の強度を有するものでなければならない。
ただし、アルミニウム及びアルミニウム合金、銅及び銅合金、チタン及びチタン合金又は九パーセントニッケル鋼を母材とする場合であつて、許容引張応力の値以下で使用するときは、第一種特定設備にあつては当該許容引張応力の値の四倍の値以上、第二種特定設備にあつては当該許容引張応力の値の三・五倍の値以上の強度を有せば足りる。
第二十五条
特定設備の耐圧部分の溶接施工方法は、溶接の方法、母材の種類、溶接棒の種類、予熱の温度、応力除去の方法、シールドガスの種類等に応じ、溶接施工方法確認試験によりあらかじめ確認されたものでなければならない。
第二十六条
特定設備の耐圧部分の溶接の種類は、設計温度、製造をする高圧ガスの種類、継手の位置等に応じ、十分な強度等が得られるように適切なものでなければならない。
第二十七条
特定設備の溶接部は、板の厚さ、溶接の種類、継手の位置等に応じ、十分な強度等が得られるように適切な形状及び寸法を有さなければならない。
特定設備の長手継手又は周継手の突合せ溶接部は、それぞれ長手継手又は周継手の突合せ溶接部に接近してはならない。
ただし、当該溶接部(平底円筒形貯槽に係るものを除く。)に放射線透過試験を行い、これに合格した場合は、この限りでない。
第二十八条
毒性ガスの特定設備、気体により耐圧試験を行う特定設備、低温で使用する特定設備その他安全上重要な特定設備の耐圧部分の溶接は、完全溶け込み溶接としなければならない。
ただし、第二種特定設備であつて、気体により耐圧試験を行うもの又は材料の種類、設計温度等に応じ完全溶け込み溶接が必要ないと認められるものの耐圧部分の溶接は、この限りでない。
第二十九条
特定設備の溶接部は、応力除去のため、適切な方法により溶接後の熱処理を行うようにしなければならない。
ただし、応力除去を行う必要がないと認められるときは、この限りでない。
第三十条
特定設備の突合せ溶接による溶接部は、同一の溶接の条件ごとに適切な機械試験を行うようにしなければならない。
ただし、試験片の作成が困難な特定設備の溶接部にあつては、当該特定設備の溶接に引き続き同一の条件で別個に溶接した特定設備の溶接部について引張試験を行うようにすることができる。
第三十一条
特定設備の突合せ溶接による溶接部は、その内部に使用上有害な欠陥がないことを確認するため、その全長について放射線透過試験その他の内部の欠陥の有無を検査する非破壊試験を行うようにしなければならない。
ただし、非破壊試験を行うことが困難である、又は非破壊試験を行う必要がないと認められるときは、この限りでない。
前項の場合において、毒性ガスの特定設備又は気体により耐圧試験を行う第一種特定設備の突合せ溶接による溶接部その他安全上重要な溶接部は、その全長について放射線透過試験を行うようにしなければならない。
ただし、放射線透過試験を行うことが困難であると認められるものについては、他の非破壊試験を行うことにより、これに代えることができる。
低合金鋼を母材とする第一種特定設備若しくは気体により耐圧試験を行う第二種特定設備の溶接部その他安全上重要な溶接部又は治具跡(第一種特定設備に係るものに限る。)は、その表面に使用上有害な欠陥がないことを確認するため、その全長について磁粉探傷試験その他の表面の欠陥の有無を検査する非破壊試験を行うようにしなければならない。
ただし、非破壊試験を行うことが困難である、又は非破壊試験を行う必要がないと認められるときは、この限りでない。
第三十二条
特定設備の構造は、その設計に対し適切な形状及び寸法でなければならない。
第三十二条の二
特定設備の耐圧部分は、気密な構造でなければならない。
第三十三条
特定設備には、検査、修理、清掃等の用に供する穴を設けなければならない。
ただし、構造、寸法、製造をする高圧ガスの種類等に応じ、穴を設ける必要がないと認められるときは、この限りでない。
第三十四条
第一種特定設備(平底円筒形貯槽及び岩盤貯槽(水封機能により気密性を有する部分に限る。)を除く。)は、耐圧部分が十分な強度を有し、かつ、漏れがないことを確認するため、設計圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して耐圧試験を行うようにしなければならない。
ただし、その構造により液体を使用することが困難であると認められるときは、液体以外の方法で行うようにすることができる。
前項ただし書の規定により耐圧試験を行う場合は、設計圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用しなければならない。
平底円筒形貯槽は、耐圧部分の強度及び漏れを確認するため、次に掲げる試験を行うようにしなければならない。
岩盤貯槽(水封機能により気密性を有する部分に限る。)は、耐圧部分の強度及び漏れを確認するため、適切な方法により試験を行うようにしなければならない。
第二種特定設備は、耐圧部分が十分な強度を有し、かつ、漏れがないことを確認するため、設計圧力の一・三倍に温度補正係数(設計温度における材料の許容引張応力に対する試験実施温度における材料の許容引張応力の割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た圧力以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して耐圧試験を行うようにしなければならない。
ただし、その構造により液体を使用することが困難であると認められるときは、液体以外の方法で行うようにすることができる。
前項ただし書の規定により耐圧試験を行う場合は、設計圧力の一・一倍に温度補正係数を乗じて得た圧力以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用しなければならない。
第三十五条
第一種特定設備(前条第二項の耐圧試験を行つたものを除く。)は、当該特定設備の気密性を確認するため、設計圧力以上の圧力による気密試験を行うようにしなければならない。
ただし、その構造により気密試験を行うことができない部分については、真空漏えい試験その他の気密性を検査する試験に代えることができる。
高圧ポリエチレンの製造に係る第一種特定設備は、前項の規定にかかわらず、エチレンを使用した常用の圧力以上の圧力による気密試験(保安を確保するために適切な措置を講じたものに限る。)を行うようにすることができる。
第三十六条
特定設備の材料は、第十一条の規定によるほか、次項から第四項までの規定によらなければならない。
特定設備の材料は、表面に使用上有害な傷、打こん、腐食等の欠陥がないものでなければならない。
特定設備の耐圧部分の材料は、前項の規定によるほか、内部に使用上有害な空洞、介在物等の欠陥がないものでなければならない。
第二種特定設備の耐圧部分の材料は、前項の規定によるほか、最低設計金属温度(設計温度のうち最低の温度をいう。以下同じ。)において十分なじん性を有するものでなければならない。
第三十七条
材料の切断、成形その他の加工(溶接を除く。以下この条において同じ。)は、第十二条及び第二十条から第二十三条までの規定によるほか、次項の規定によらなければならない。
加工は、次に定めるところにより行わなければならない。
第三十八条
特定設備の溶接部は、第二十四条から第三十一条までの規定によるほか、次条から第四十二条までの規定によらなければならない。
第三十九条
特定設備の溶接部であつて非破壊試験を行うものの表面は、滑らかであり、母材の表面より低くなく、かつ、母材の表面と段がつかないように仕上げなければならない。
この場合において、放射線透過試験を行うときは、突合せ溶接による溶接部の余盛りの高さは、当該試験を行うために支障のないように仕上げなければならない。
高張力鋼(最小引張強さが五百七十ニュートン毎平方ミリメートル以上の炭素鋼をいう。)を材料として使用する第一種特定設備の溶接部は、その内面の余盛りを削り取らなければならない。
ただし、応力除去のための熱処理を行うものにあつては、この限りでない。
層成胴の内筒又は層成材の長手継手に係る溶接部は、曲率に合せて滑らかに仕上げなければならない。
第四十条
継手引張試験を行つた場合において、試験片の引張強さが常温における最小引張強さ以上であるとき(アルミニウム及びアルミニウム合金、銅及び銅合金、チタン及びチタン合金又は九パーセントニッケル鋼を母材とする溶接部であつて許容引張応力の値以下の値を許容引張応力として使用するものの試験片にあつては、第一種特定設備にあつては当該許容引張応力の値の四倍の値、第二種特定設備にあつては当該許容引張応力の値の三・五倍の値に対応する常温の引張強さを有するとき)は、これを合格とする。
前項の規定の適用については、試験片が母材の部分で切れた場合において、その引張強さが常温における最小引張強さの九十五パーセント以上であり、かつ、溶接部に欠陥がないときは、当該試験片は、合格したものとみなす。
曲げ試験を行つた場合において、試験片に有害な割れ等の欠陥がないときは、これを合格とする。
設計温度以下の温度で第一種特定設備の溶接部について衝撃試験を行つた場合(設計温度が零度未満の溶接部に限り、オーステナイト系ステンレス鋼及び非鉄金属に係るもの並びに母材の厚さが四・五ミリメートル未満のものを除く。)において、溶接金属部及び熱影響部についてそれぞれ三個の試験片(その厚さが十ミリメートルのものに限る。ただし、試験板の寸法により試験片の厚さを十ミリメートルとすることができない場合は、試験片の厚さを縮小することができる。次項において同じ。)の吸収エネルギーが次の表一に掲げる母材の最小引張強さに対応する最小吸収エネルギーの欄に掲げる値(試験片の厚さを縮小した場合にあつては、当該試験片の寸法に応じ次の表二に掲げる母材の厚さに応じた試験片の寸法に対応する係数を表一の値に乗じて得た値)以上であるときは、これを合格とする。
第二種特定設備の溶接部について衝撃試験を行つた場合において、溶接金属部及び熱影響部の双方又は一方についてそれぞれ三個の試験片の吸収エネルギー(試験片の厚さを縮小した場合にあつては、当該試験片の吸収エネルギーの十倍の値を当該試験片の厚さの値(単位 ミリメートル)で除して得たものとする。以下この項及び第四十二条第二項において同じ。)の平均値及び二個の試験片の吸収エネルギーの値がそれぞれ最小吸収エネルギー(次の図における母材の最小降伏点又は最小〇・二パーセント耐力ごとに溶接部の厚さに対応する吸収エネルギーをいう。以下この項において同じ。)の値以上で、かつ、一個の試験片の吸収エネルギーの値が最小吸収エネルギーの三分の二の値以上であるときは、これを合格とする。
第二種特定設備の溶接部について衝撃試験を行つた場合において、溶接金属部及び熱影響部の双方又は一方についてそれぞれ三個の試験片の横膨出の値が次の各号に掲げる母材の種類に応じ、当該各号に定める値以上であるときは、これを合格とする。
第二種特定設備の溶接部について破壊じん性試験を行つた場合において、溶接金属部及び熱影響部についてそれぞれ二個の試験片の破壊じん性の値が百三十二メガパスカル平方根メートル以上であるときは、これを合格とする。
第四十一条
非破壊試験を行つた場合において、溶接部の溶け込みが十分であり、かつ、溶接部の表面又は内部に割れ又はアンダーカット、オーバーラップ、クレータ、スラグ巻込み、ブローホール等であつて有害なものがないときは、これを合格とする。
第四十二条
第三十条の機械試験の結果が次の各号のいずれかに該当する場合には、当初の試験に用いられた試験片を採取した試験板と同時に作成した試験板から採取した試験片(以下この条において「再試験片」という。)を使用して再度当該各号の試験を行うことができるものとし、再試験片がこれに合格したときは、当該再試験片を採取した試験板に係る溶接部は、当該各号の試験に合格したものとみなす。
この場合において、再試験片の数は当初の試験に使用する試験片の数の二倍(第四号に掲げる場合にあつては、当初の試験に使用する試験片の数と同数)とし、試験片の数以外の試験の方法は、当初の試験と同じとする。
第四十条第五項の衝撃試験に不合格となり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、当初の試験に使用する試験片と同数の再試験片を使用して再度衝撃試験を行うことができるものとし、すべての再試験片の吸収エネルギーの値が同項の最小吸収エネルギー値以上であるときは、当該再試験片を採取した試験板に係る溶接部は、当該試験に合格したものとみなす。
第四十条第六項の衝撃試験(最低設計金属温度が零下百九十六度未満の高合金鋼を母材とする場合に限る。)に不合格となつた場合には、再試験片を使用して破壊じん性試験を行うことができるものとし、当該試験に合格したときは、当該再試験片を採取した試験板に係る溶接部は、当初の試験に合格したものとみなす。
第三十条ただし書の引張試験に不合格となり、かつ、当該溶接部で切れたときの引張強さが常温における最小引張強さの九十パーセント以上である場合には、同一の条件で作られた二個の溶接部について引張試験を行い、これに合格したときは、引張試験に合格したものとみなす。
第三十一条の非破壊試験に不合格となつた場合には、欠陥部を除去した上で再溶接その他の補修を行い、当該補修を行つた部分について再び当初の試験を行うことができるものとし、当該試験に合格したときは、当該補修を行つた部分が属する溶接部は、当初の試験に合格したものとみなす。
第四十三条
特定設備の構造は、第三十二条から第三十五条までの規定によるほか、次条及び第四十五条の規定によらなければならない。
第四十四条
耐圧試験又は水張試験を行つた場合において、特定設備に局部的な膨らみ又は伸び、漏れ等の異状が生じないときは、これを合格とする。
第四十五条
気密試験を行つた場合において、特定設備に漏れ等の異状が生じないときは、これを合格とする。
第四十六条
設計の検査は、特定設備の設計が第十条の規定に適合していることを設計書及び構造図に記載された事項を確認することにより行わなければならない。
前項の設計の検査結果は、様式第三の設計検査成績表に記録しなければならない。
第四十七条
材料の検査を行おうとするときは、設計書及び構造図に基づき、材料の検査の検査対象部位及び検査項目を様式第四の材料・加工検査成績表に記入しなければならない。
材料の検査は、次に掲げる方法により行わなければならない。
前項の材料の検査結果は、検査対象部位ごとに様式第四の材料・加工検査成績表に記録しなければならない。
第四十八条
加工の検査を行おうとするときは、設計書及び構造図に基づき、前条第一項の規定により記入した検査対象部位ごとに検査項目を様式第四の材料・加工検査成績表に記入しなければならない。
加工の検査は、次に掲げる方法により行わなければならない。
前項の加工の検査結果は、検査対象部位ごとに様式第四の材料・加工検査成績表に記録しなければならない。
第四十九条
溶接の検査を行おうとするときは、設計書及び構造図に基づき、溶接の検査の検査対象部位及び検査項目を様式第五の溶接検査成績表に記入しなければならない。
溶接の検査は、次に掲げる方法により行わなければならない。
溶接の検査結果は、検査対象部位及び検査項目ごとに様式第五の溶接検査成績表に記録しなければならない。
第五十条
構造の検査を行おうとするときは、設計書及び構造図に基づき、構造の検査の検査対象部位を様式第六の構造検査成績表に記入しなければならない。
構造の検査は、次に掲げる方法により行わなければならない。
構造の検査結果は、検査対象部位及び検査項目ごとに様式第六の構造検査成績表に記録しなければならない。
第五十一条
特殊な設計による特定設備について経済産業大臣の認可を受けた場合は、第十条から第四十五条までの規定にかかわらず、当該認可に係る基準をもつて法第五十六条の三第四項の技術上の基準とする。
第五十二条
法第五十六条の三第二項及び第三項に規定する特定設備については、適当と認められる設計図、材料の品質及び溶接部についての機械試験の成績を示す図書その他の特定設備検査に必要な資料が提出されるときは、第十条から第四十五条まで及び前条に規定する加工前の材料の試験、溶接部についての機械試験等を省略することができる。
第五十三条
法第五十六条の四第四項の経済産業省令で定める特定設備検査合格証の様式は、様式第七のとおりとする。
第五十四条
法第五十六条の四第三項の規定により特定設備検査合格証の再交付を受けようとする者は、様式第八による申請書を経済産業大臣の交付に係る特定設備検査合格証の場合にあつては経済産業大臣、協会の交付に係る特定設備検査合格証の場合にあつては協会、指定特定設備検査機関の交付に係る特定設備検査合格証の場合にあつては指定特定設備検査機関に提出しなければならない。
第五十五条
法第五十六条の六の規定により特定設備検査合格証の返納をしようとする者は、経済産業大臣の交付に係る特定設備検査合格証の場合にあつては経済産業大臣、協会の交付に係る特定設備検査合格証の場合にあつては協会、指定特定設備検査機関の交付に係る特定設備検査合格証にあつては指定特定設備検査機関に返納しなければならない。
第五十六条
法第五十六条の五第一項の規定により特定設備検査合格証の交付を受けた者が行う表示は、特定設備の厚肉の部分の見やすい箇所に明瞭に、かつ、消えないように、次の各号に掲げる事項をその順序で打刻することにより、又は当該事項をその順序で打刻、鋳出等の方法により記した板を溶接をし、はんだ付けをし、若しくはろう付けをすることにより行うものとする。
ただし、ライナーに周方向のみ又は軸方向及び周方向に樹脂含浸連続繊維を巻き付けた複合構造を有する圧力容器を使用した特定設備に同項の表示をするときは、次の各号に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないように打刻したアルミニウム箔を当該特定設備の圧力容器胴部の外面の見やすい箇所に取れないように貼付することその他の保安上支障のない方法により、当該事項をその順序で当該特定設備の見やすい箇所に明瞭に、かつ、消えないように表示をすることをもつて、これに代えることができる。
第五十七条
法第五十六条の六の二第一項の経済産業省令で定める特定設備の製造の事業の区分(以下「特定設備事業区分」という。)は、別表の第一欄に掲げる特定設備の区分ごとに、第二欄、第三欄、第四欄及び第五欄に掲げる特定設備の種別、耐震設計の区分、胴板の厚さ及び胴板の区分のうちのそれぞれいずれかを組合せたものとする。
第五十八条
法第五十六条の六の二第一項の規定により登録を受けようとする特定設備製造業者は、様式第九の登録申請書に次項に規定する書類を添えて、経済産業大臣(特定設備を製造する工場又は事業場が一の産業保安監督部の管轄区域内のみに設置されている特定設備製造業者にあつては、当該工場又は事業場の所在地を管轄する産業保安監督部長。第六十七条、第六十九条から第七十二条まで、第七十六条、第七十七条第一項、第七十九条及び第八十条において同じ。)に提出しなければならない。
法第五十六条の六の二第三項の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
第一項の申請において第六十三条第三項の書面を添付しない場合にあつては、様式第十による検査申請書を様式第九に添付しなければならない。
前項の検査申請書には、同項の申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法及び検査のための組織が第六十条第二項で定める技術上の基準のうち日本産業規格Z9901(1994)又は日本産業規格Z9902(1994)に規定する基準に適合していることを証する書面を添付することができる。
第五十九条
法第五十六条の六の二第二項第四号の経済産業省令で定める特定設備製造設備は、登録に係る特定設備事業区分に応じて、切断加工、切削加工、曲げ加工、溶接その他の製造工程において必要なものとする。
法第五十六条の六の二第二項第五号の経済産業省令で定める特定設備検査設備は、登録に係る特定設備事業区分に応じて、寸法測定、機械試験、非破壊試験、耐圧試験、気密試験その他の検査において必要なものとする。
法第五十六条の六の四第一項第一号及び第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、登録に係る特定設備事業区分に応じて、それぞれ製造及び検査するために必要かつ十分な能力を有することとする。
第六十条
法第五十六条の六の二第二項第六号の経済産業省令で定める品質管理の方法及び検査のための組織に関する事項は、品質に対する方針、組織(品質管理責任者の選任に係る事項を含む。)、設計管理、文書管理、購買、工程管理、検査、設備、記録、教育その他の特定設備製造及び検査に必要なものとする。
法第五十六条の六の四第一項第三号の経済産業省令で定める技術上の基準は、登録に係る特定設備事業区分に応じて、製造及び検査を適切に行うために必要かつ十分であることとする。
第六十一条
法第五十六条の六の二第四項の検査は、第五十八条第三項の申請書に同条第四項の書面が添付されているときは、当該書面に係る事項については当該書面をもつて行うことができる。
第六十二条
法第五十六条の六の四第一項第四号の経済産業省令で定める条件は、次の各号のいずれかとする。
法第五十六条の六の四第一項第四号の経済産業省令で定める数は二名とする。
第六十三条
法第五十六条の六の五第一項の規定により協会又は検査組織等調査機関(以下「協会等」という。)の行う調査を受けようとする者は、様式第十一による申請書を協会等に提出しなければならない。
前項の調査申請書には、同項の申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法及び検査のための組織が第六十条第二項で定める技術上の基準のうち日本産業規格Z9901(1994)又は日本産業規格Z9902(1994)に規定する基準に適合していることを証する書面を添付することができる。
法第五十六条の六の五第二項の書面は、様式第十二により作成するものとする。
第六十四条
法第五十六条の六の五の調査は、前条第一項の申請書に同条第二項の書面が添付されているときは、当該書面に係る事項については当該書面をもつて行うことができる。
第六十五条
法第五十六条の六の六の規定により登録の更新を受けようとする登録特定設備製造業者は、第五十八条第一項の例により申請をしなければならない。
第五十八条第二項から前条までの規定は前項の申請による登録の更新に準用する。
第六十六条
法第五十六条の六の八第一項の登録証の様式は、様式第十三のとおりとする。
第六十七条
法第五十六条の六の九の規定により変更を届け出ようとする登録特定設備製造業者は、様式第十四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第六十八条
法第五十六条の六の九の経済産業省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。
第六十九条
法第五十六条の六の十一の規定により廃止を届け出ようとする登録特定設備製造業者は、様式第十五による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第七十条
法第五十六条の六の十二の規定により登録証の再交付を受けようとする登録特定設備製造業者は、様式第十六による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第七十一条
法第五十六条の六の十三第二項に規定する検査記録は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により作成し、保存することができる。
前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第七十二条
法第五十六条の六の二十一の規定により特定設備製造業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、様式第十七による請求書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第七十三条
法第五十六条の六の二十二第一項の登録を受けようとする外国特定設備製造業者は、様式第十八による申請書に第五十八条第二項に規定する書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請において第六十三条第二項の書面を添付しない場合にあつては、様式第十九による検査申請書を様式第十八に添付しなければならない。
法第五十六条の六の二十二第二項において準用する法第五十六条の六の五第一項の規定により協会等の行う調査を受けようとする者は、様式第二十による申請書を協会等に提出しなければならない。
第七十四条
法第五十六条の六の二十二第二項において準用する法第五十六条の六の九の規定により変更を届け出ようとする外国登録特定設備製造業者は、様式第二十一による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第五十六条の六の二十二第二項において準用する法第五十六条の六の十一の規定により廃止を届け出ようとする外国登録特定設備製造業者は、様式第二十二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第五十六条の六の二十二第二項において準用する法第五十六条の六の十二の規定により登録証の再交付を受けようとする外国登録特定設備製造業者は、様式第二十三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第七十五条
第五十八条第四項、第五十九条から第六十二条まで、第六十三条第二項及び第三項、第六十四条から第六十六条まで並びに第七十二条の規定は第七十三条第一項の登録について、第六十八条及び第七十一条の規定は外国登録特定設備製造業者について、それぞれ準用する。
第七十六条
法第五十六条の六の四第二項(法第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の規定により自ら検査を行うことができる特定設備の製造の工程を制限された者(以下「制限を受けた登録特定設備製造業者」という。)が、当該制限された製造の工程に係る特定設備検査を受けようとするときは、様式第二十四による申請書を経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関に提出しなければならない。
経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関は、前項の申請を受けたときは当該申請に係る検査を行い、その検査の記録書(様式第三から第六までの検査成績表に検査結果を記入したもの)を交付しなければならない。
第七十七条
法第五十六条の六の十四第一項(法第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の規定により特定設備基準適合証の交付を求めようとする者は、様式第二十五による申請書に次項に規定する事項を記載した検査の記録及び制限を受けた登録特定設備製造業者にあつては当該工程についての前条第二項の検査の記録書を添えて、経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関に提出しなければならない。
法第五十六条の六の十四第一項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
第七十八条
法第五十六条の六の十四第三項の特定設備基準適合証の様式は、様式第二十六のとおりとする。
第七十九条
法第五十六条の六の十四第四項において準用する法第五十六条の四第三項の規定により特定設備基準適合証の再交付を受けようとする者は、様式第二十七による申請書を経済産業大臣の交付に係る特定設備基準適合証の場合にあつては経済産業大臣、協会の交付に係る特定設備基準適合証の場合にあつては協会、指定特定設備検査機関の交付に係る特定設備基準適合証の場合にあつては指定特定設備検査機関に提出しなければならない。
第八十条
法第五十六条の六の十五第二項において準用する法第五十六条の六の規定により特定設備基準適合証の返納をしようとする者は、経済産業大臣の交付に係る特定設備基準適合証の場合にあつては経済産業大臣、協会の交付に係る特定設備基準適合証の場合にあつては協会、指定特定設備検査機関の交付に係る特定設備基準適合証の場合にあつては指定特定設備検査機関に返納しなければならない。
第八十一条
法第五十六条の六の十五第一項において準用する法第五十六条の五第一項の規定により特定設備基準適合証の交付を受けた者が行う表示は、第五十六条の例によるものとする。
この場合において、「特定設備の製造業者」とあるのは「登録特定設備製造業者又は外国登録特定設備製造業者」と、「検査機関」とあるのは「特定設備基準適合証交付機関」と、「特定設備検査合格証」とあるのは「特定設備基準適合証」と読み替えるものとする。
第一条
この省令は、平成四年五月十五日から施行する。
第一条
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に製造に着手している特定設備については、なお従前の例によることができる。
第一条
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
第三条
この省令の施行の際現に製造に着手している特定設備については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に製造に着手している特定設備については、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に高圧ガス保安法第五十六条の六の二第一項の規定により登録特定設備製造業者の登録を受けている者に係る特定設備事業区分については、当該登録の有効期間の経過する日までの間は、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に製造に着手している特定設備については、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に高圧ガス保安法第五十六条の六の二第一項の規定により登録特定設備製造業者の登録を受けている者に係る特定設備事業区分については、当該登録の有効期間の経過する日までの間は、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十八年六月三十日から施行する。
第一条
この省令は、平成三十一年九月一日から施行する。
第三条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、令和八年六月十二日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に製造に着手している特定設備については、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に高圧ガス保安法第五十六条の六の二第一項の規定により登録を受けている登録特定設備製造業者に係る特定設備事業区分については、当該登録の有効期間の経過する日までの間は、なお従前の例による。