特別交付税に関する省令
第一条
都道府県知事は、総務大臣の定める様式によつて、当該都道府県の特別交付税の額の算定に用いる資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。
市町村長は、総務大臣の定める様式によつて、当該市町村の特別交付税の額の算定に用いる資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに都道府県知事に提出しなければならない。
第二条
各道府県に対して毎年度十二月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額から第二号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に第三号の額を加えた額とする。
前項の場合において、前年度以前の各事項の算定額について、必要な経費の見込額等により算定した額が実際に要した経費を著しく上回り、又は算定の基礎に用いた数について誤りがあること等により特別交付税の額が過大に算定されたと認められるときは、総務大臣が定めるところにより、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額を控除するものとする。
第一項の場合において、各道府県に対して交付すべき特別交付税の額が当該道府県の財政規模に比して著しく少額であると認められるとき、当該道府県の財政状況からみて考慮する必要がないと認められる事項があるときその他特別の事情があると認められるときは、当該額のうち同項第三号の額を除き、その全部又は一部を零とすることができる。
第一項第一号に掲げる各事項のうち総務大臣が必要があると認めるものに係る額を当該年度の十二月分の特別交付税の額の算定の基礎から除いて同号の額を算定することができる。
この場合において、当該除かれた額については、当該年度の三月分の特別交付税の額の算定の基礎に含めるものとする。
第三条
各市町村に対して毎年度十二月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額及び第六号の額の合算額に、第三号の額から第四号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)と第二号の額の合算額から第五号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)を加えた額とする。
前条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。
この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第三条第一項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第三条第一項」と、「第三号」とあるのは「第六号」と、同条第四項中「第一項第一号」とあるのは「第三条第一項第三号」と読み替えるものとする。
第四条
各道府県に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額及び第二号の額の合算額から第三号の額及び第四号の額の合算額を控除した額とする。
第二条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第四条第一項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第四条第一項」と、「当該額のうち同項第三号の額を除き、その」とあるのは「当該額の」と読み替えるものとする。
第二条第一項第一号及び第二号に掲げる算定額のうち、当該年度の十二月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入すべき額で、当該基礎に算入しなかつた額がある場合には、当該額を当該年度の三月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入することができる。
この場合において、同項第一号に掲げる算定額に係るものについては第四条第一項第一号の額に、第二条第一項第二号に掲げる算定額に係るものについては第四条第一項第三号の額に含めてこれらの額を算定するものとする。
第五条
各市町村に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額に第三号の額から第四号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)と第二号の額の合算額から第五号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)を加えた額とする。
第二条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五条第一項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五条第一項」と、「各道府県」とあるのは「各市町村」と、「当該道府県」とあるのは「当該市町村」と、「当該額のうち同項第三号の額を除き、その」とあるのは「当該額の」と読み替えるものとする。
第三条第一項第一号から第五号までに掲げる算定額のうち、当該年度の十二月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入すべき額で、当該基礎に算入しなかつた額がある場合には、当該額を当該年度の三月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入することができる。
この場合において、同項第一号イに掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第一号イの額に、第三条第一項第一号ロに掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第一号ロの額に、第三条第一項第二号に掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第二号の額に、第三条第一項第三号に掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第三号の額に、第三条第一項第四号に掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第四号イの額に、第三条第一項第五号に掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第五号の額に含めてこれらの額を算定するものとする。
第六条
総務大臣は、地方団体に対して毎年度十二月に交付すべき特別交付税の額を毎年十二月三十一日までに決定しなければならない。
総務大臣は、地方団体に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額を毎年三月三十一日までに決定しなければならない。
第七条
都道府県知事は、第三条及び第五条の規定並びに総務大臣の定めるところにより、市町村ごとの額を算定しなければならない。
前項の規定による算定に当たつては、都道府県知事は、第三条第一項第一号ロ及び同項第三号ロ並びに第五条第一項第一号ロに掲げる事項に係る額については、当該算定方法にかかわらず、当該算定方法に準ずる方法によつて算定することができる。
都道府県知事は、総務大臣の定める日までに、前二項の規定により算定した市町村ごとの額を総務大臣に報告しなければならない。
第八条
第三条、第五条及び第七条の規定により算定した額が、当該市町村に次の各号に掲げる事情が存することによりなお過少であると認められるときは、総務大臣は、当該都道府県知事の意見を聞き、当該事情を考慮して当該市町村に対して交付すべき当該年度の三月分の特別交付税の額を増額することができる。
総務大臣は、第二条、第三条及び第七条の規定により算定した額が特別の事情が存することにより過大であると認める場合においては、当該過大算定額に相当する額を、当該地方団体に対して交付すべき当該年度の三月分の特別交付税の額から減額することができる。
前項の場合において、当該過大算定額に相当する額を当該地方団体に対して交付すべき当該年度の三月分の特別交付税の額から減額することができなかつた場合には、当該過大算定額に相当する額の一部又は全部を当該地方団体の翌年度以降の特別交付税の額から減額することができる。
第九条
都に対して毎年度交付すべき十二月分の特別交付税の額は、第一号の額から第二号の額を控除した額とする。
ただし、当該額が負数となるときは、零とする。
都に対して毎年度交付すべき三月分の特別交付税の額は、第一号の額から第二号の額及び第三号の額の合算額を控除した額とする。
ただし、当該額が負数となるときは、零とする。
第十条
大規模な災害により被害を受けた地域の地方団体に対しては、特別交付税の繰上げ交付の措置を行うことができる。
前項の規定による繰上げ交付を行う地方団体、繰上げ交付の時期及び繰上げ交付を行う額は、大規模な災害による特別の財政需要の額等を考慮して、総務大臣が定める。
第一項の規定による繰上げ交付を行つた地方団体に対する当該繰上げ交付の時期以降の各交付時期における交付額は、各交付時期に交付すべき額から当該繰上げ交付を行つた額を順次控除した額とする。
ただし、総務大臣が当該繰上げ交付を行つた額を控除することが適当でないと認める交付時期においては、控除しないことができる。
第十一条
普通交付税に関する省令第五十五条の規定は、特別交付税について地方交付税法第二十条第一項又は第二項の規定による意見の聴取を行う場合について準用する。
この場合において、同令第五十五条第一項中「法第十条第三項及び第四項」とあるのは「法第十五条第二項及び第三項」と読み替えるものとする。
第一条
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十一年度分の特別交付税から適用する。
第二条
特別交付税に関する省令(昭和四十九年自治省令第三号)は、廃止する。
第三条
第二条第一項第一号の表第十五号、第二十六号若しくは第三十四号若しくは同項第三号の規定の適用を受ける道府県又は第三条第一項第二号の表第一号、同項第三号イの表第十五号、第三十五号若しくは第五十八号、同項第三号ロの表第一号若しくは同項第六号の規定の適用を受ける市町村について、これらの規定によつて算定した額が著しく多額となる場合においては、当分の間、これらの規定にかかわらず、これらの規定によつて算定した額の一部を当該年度の特別交付税の額の算定の基礎から除き、翌年度以降の特別交付税の額の算定の基礎とすることができる。
第四条
令和七年度に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第三号に掲げる額については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
平成二十六年度から令和七年度までの間に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第一号に掲げる事項については、当該規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
平成二十六年度から令和九年度までの間に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、当該道府県が、地域国際化協会(国内において海外の政治、経済、文化その他の事情についての理解を増進するため、海外との交流その他の業務を行うことを主たる目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人で、各道府県・指定都市の区域に係わる業務を行うもののうち、当該区域において中核的・総合調整的・先導的役割を果たしているものとして当該区域ごとに一に限り総務大臣が認定するものをいう。以下同じ。)に出資するために平成二十年度までに借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に〇・八を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
令和元年度から令和二十年度までの間に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、簡易水道事業及び下水道事業以外の事業(地方公営企業法の全部又は一部を適用していないものに限る。)において、地方公営企業法の財務規定等の適用に要する経費の財源に充てるため令和元年度から令和十年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
令和五年度から令和七年度までの間に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
令和五年度から令和七年度までの間に限り、第二条第一項第二号イの規定の適用については、同号イ中「基準財政需要額」とあるのは、「基準財政需要額に地方財政法第三十三条の五の二第一項の額を加えた額」とする。
令和五年度から令和九年度までの間に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、国の補助金を受けて実施する特定支障除去等維持事業に要する経費のうち、当該年度において当該道府県が負担すべき額に〇・三七五を乗じて得た額を加えた額とする。
第五条
平成二十二年度から令和八年度までの間に限り、健全化法附則第四条の規定に基づきなお従前の例によることとされた財政再建計画に係る市町村が同法第八条第一項の規定により財政再生計画を定めた場合の第三条第一項第一号イの表第五号において準ずるものとされる第二条第一項第一号の表第四十二号の規定の適用については、同号中「〇・五」とあるのは「六分の五」とする。
令和七年度に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第一号に掲げる額については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の指定都市にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の指定都市にあつては六分の十一から当該指定都市の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の指定都市にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とし、第三号及び第十一号に掲げる額については、当該規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
平成二十八年度から令和七年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、簡易水道事業の統合(地方公営企業法の適用を伴うものを除く。)に要する経費として当該年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に繰り入れた額(当該経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・五を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
平成二十六年度から令和九年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、前条第二項第一号に規定する算定方法に準じて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の指定都市にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の指定都市にあつては六分の十一から当該指定都市の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の指定都市にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
平成二十六年度から令和十一年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、前条第二項第二号に規定する算定方法に準じて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
平成二十六年度から令和十四年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、リフト付き車両又は超低床型車両の導入に要する経費(一般車両を導入する場合に比して増加する経費に限る。)の財源に充てるために借り入れた地方債(令和元年度までに発行について同意又は許可を得たものに限る。)の当該年度における元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
令和六年度から令和九年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、策定された経営強化プランの点検、評価及び公表を行う市町村について、その点検、評価及び公表に要する経費として総務大臣が調査した額(一病院当たり五〇〇、〇〇〇円を上限とする。以下この項において同じ。)(策定された経営強化プランの点検、評価及び公表を行う一部事務組合等を組織する市町村にあつては、その点検、評価及び公表に要する経費として総務大臣が調査した額を特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した負担割合により按あん分した額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
令和三年度から令和七年度のうち、連続する三箇年度までの期間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、持続可能な質の高い地域医療提供体制の確保に向け病床機能の見直しに取り組む公立病院を支援するために、総務省及び当該見直しに関して専門的知見を有する者が連携して行う事業として実施される経営支援の活用に要する経費として一般会計から病院事業会計に繰り入れた額(当該経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・八を乗じて得た額(連続する三箇年度までの期間において、四、〇〇〇、〇〇〇円を上限とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
令和元年度から令和二十年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、簡易水道事業及び下水道事業以外の事業(地方公営企業法の全部又は一部を適用していないものに限る。)において、地方公営企業法の財務規定等の適用に要する経費の財源に充てるため令和元年度から令和十年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の指定都市にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の指定都市にあつては六分の十一から当該指定都市の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の指定都市にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
令和五年度から令和七年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(各号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
令和五年度から令和九年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、前条第七項に規定する算定方法に準じて算定した額を加えた額とする。
令和七年度から令和九年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、津波時の浸水想定を勘案した消防活動計画の策定に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
令和七年度に限り、第三条第一項第三号ロの額は、同号ロの規定によつて算定した額に次の各号に規定する算定方法に準ずる算定方法によつて都道府県知事が算定した額(第三号から第六号までに掲げる額については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
令和五年度から令和七年度までの間に限り、第三条第一項第五号の規定の適用については、同号中「基準財政収入額が基準財政需要額」とあるのは「基準財政収入額が基準財政需要額に地方財政法第三十三条の五の二第一項の額を加えた額」と、「算定した基準財政需要額」とあるのは「算定した基準財政需要額に地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令(平成十三年総務省令第百九号)第二条の規定を適用しないで算定した地方財政法第三十三条の五の二第一項の額を加えた額」とする。
令和七年度に限り、第三条第一項の規定にかかわらず、同項第一号イの表第一号に係る額のうち総務大臣が必要があると認める額を当該年度の十二月分の特別交付税の額の算定の基礎から除いて同号の額を算定することができる。
この場合において、当該除かれた額については第五条第一項第一号イの額に含めて当該年度の三月分の特別交付税の額を算定するものとする。
令和七年度において、当該年度の基準財政需要額(普通交付税に関する省令第四十八条の規定の適用を受ける場合にあつては、同条の規定を適用しないで算定した基準財政需要額。以下この項において同じ。)が基準財政収入額(同条の規定の適用を受ける場合にあつては、同条の規定を適用しないで算定した基準財政収入額。以下この項において同じ。)を超える各市町村に対して十二月に交付すべき特別交付税の額は、第三条第一項の規定にかかわらず、同項第一号の額及び同項第六号の額の合算額に、同項第三号の額から同項第四号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)並びに同項第二号の額の合算額から当該年度の四月一日から九月三十日までの間における地方税法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する特例控除対象寄附金の収入見込額の二分の一に相当する額並びに基準財政収入額の合算額が基準財政需要額に一・二四を乗じて得た額又は基準財政需要額に四十五億八千二百万円を加えた額のいずれか大きい額を超える額として総務大臣が定める額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)を加えた額とする。
第六条
令和七年度に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第三号、第四号、第七号、第九号、第十二号から第十四号まで、第二十一号から第二十三号まで、第二十六号、第二十七号、第三十号、第三十一号、第三十四号及び第三十五号に掲げる額については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
平成三十年度から令和七年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第一号に掲げる額については、当該規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
令和元年度から令和七年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、民間事業者等が国の補助金を受けて実施する文化財保護法第二十七条第一項の規定により重要文化財として指定された建造物であつて世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条2の世界遺産一覧表に記載された文化遺産の構成資産であるもの又は文化財保護法第二十七条第二項の規定により国宝として指定されたもの及び重要文化財として指定された美術工芸品を保管する博物館等の防火施設・設備の整備に対する補助に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
令和七年度に限り、第四条第一項第二号の額は、同号の規定によつて算定した額に、当該年度の基準財政需要額の算定に用いた恩給費に係る額の算定が過少であることを考慮して定める額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
令和六年度から令和十一年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、救急安心センター事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額を加えた額とする。
令和三年度から令和七年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、国の補助金等を受けて実施する盛土の安全性を把握するための調査及び防災対策等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(国の補助率が三分の二となる場合にあつては〇・七、十分の七となる場合にあつては〇・八)を乗じて得た額を加えた額とする。
令和三年度から令和七年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、旧公害防止対策事業(旧公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)第二条第三項に規定する公害防止対策事業と同種であり、かつ、一体として実施される事業をいう。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・四五を乗じて得た額を加えた額とする。
令和五年度から令和七年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、当該道府県におけるデジタル化(デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第二条に規定するデジタル社会の形成に資する取組をいう。以下同じ。)の取組の中核となる職員の育成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・七を乗じて得た額を加えた額とする。
令和五年度から令和十一年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額の合算額に〇・七を乗じて得た額を加えた額とする。
ただし、令和七年度から令和九年度までの間に限り、第二号中「一、〇〇〇、〇〇〇円」とあるのは、「三、〇〇〇、〇〇〇円」と読み替えるものとする。
令和五年度から令和八年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条第一項に規定する協議会が策定する地域職業訓練実施計画に基づき、当該道府県が地方単独事業として行う地域におけるリスキリングの推進に関する事業(将来において成長発展が期待される分野における事業であつて、中小企業等の経営者、従業員等に対して行われるものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額を加えた額とする。
令和六年度及び令和七年度に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額の合算額を加えた額とする。
令和七年度から令和十七年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額の合算額を加えた額とする。
第七条
令和七年度に限り、第五条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額の合算額を加えた額とする。
平成二十九年度から令和八年度までの間に限り、第五条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、健全化法第二条第六号に規定する財政の再生が長期にわたり図られてきており、そのまま継続されれば、人口の著しい減少及び少子高齢化が更に進み、地域社会における活力が低下し続け、地域の自立的発展に支障が生ずる事態になるおそれがある場合に、当該事態になることを防止するため、財政再生計画について健全化法第十条第三項の規定による総務大臣の同意を得た健全化法第九条第四項に規定する財政再生団体が行う事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に三分の二を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
令和七年度に限り、第五条第一項第一号ロの額は、同号ロの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額又は次の各号に規定する算定方法に準ずる算定方法によつて都道府県知事が算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
令和七年度に限り、第五条第一項第二号の額は、同号の規定によつて算定した額に、普通交付税に関する省令第三十四条(ただし書を除く。)の規定により算定した額が負となる場合における当該負となる額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
令和七年度に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第二号、第三号、第七号、第十三号、第十五号、第十六号、第十八号、第十九号、第二十一号、第二十二号、第二十五号から第二十九号までに掲げる額については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
平成三十年度から令和七年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第一号に掲げる額については、当該規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額とする。
とする。
令和元年度から令和七年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、民間事業者等が国の補助金を受けて実施する文化財保護法第二十七条第一項の規定により重要文化財として指定された建造物であつて世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条2の世界遺産一覧表に記載された文化遺産の構成資産であるもの又は文化財保護法第二十七条第二項の規定により国宝として指定されたもの及び重要文化財として指定された美術工芸品を保管する博物館等の防火施設・設備の整備に対する補助に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
令和六年度から令和十一年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、前条第五項に規定する算定方法に準じて算定した額を加えた額とする。
令和三年度から令和七年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、前条第六項に規定する算定方法に準じて算定した額を加えた額とする。
令和三年度から令和七年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第一号に掲げる額については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
令和五年度から令和七年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、前条第八項に規定する算定方法に準じて算定した額を加えた額とする。
この場合において、同項中「道府県」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。
令和五年度から令和十一年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、前条第九項に規定する算定方法に準じて算定した額を加えた額とする。
この場合において、同項第一号及び第二号中「経費」とあるのは、「経費(当該経費に係る負担金として当該年度において支出する額を含む。)」と読み替えるものとする。
令和五年度から令和八年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、前条第十項に規定する算定方法に準じて算定した額を加えた額とする。
令和六年度から令和七年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、令和七年に開催される国際博覧会における万博国際交流自治体として登録された市町村による交流計画の実施に要する経費のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額を加えた額とする。
令和七年度から令和十七年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額の合算額を加えた額とする。
令和七年度に限り、第五条第一項第三号ロの額は、同号ロの規定によつて算定した額に、次の各号に規定する算定方法に準ずる算定方法によつて都道府県知事が算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
令和七年度において、当該年度の基準財政需要額(普通交付税に関する省令第四十八条の規定の適用を受ける場合にあつては、同条の規定を適用しないで算定した基準財政需要額。以下この項において同じ。)が基準財政収入額(同条の規定の適用を受ける場合にあつては、同条の規定を適用しないで算定した基準財政収入額。以下この項において同じ。)を超える各市町村に対して三月に交付すべき特別交付税の額は、第五条第一項の規定にかかわらず、同項第一号の額に同項第三号の額から同項第四号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)並びに同項第二号の額の合算額から、次の第一号の額から第二号の額を控除した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)を加えた額とする。
第八条
令和七年度に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
令和七年度に限り、第二条第一項第一号の表第三号、第四号、第六号、第八号、第十一号、第四十四号、第五十一号及び第六十五号の規定は、東日本大震災については、適用しない。
第九条
令和七年度に限り、第三条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
令和七年度に限り、第三条第一項第一号イの表第一号及び第六号から第八号まで、同項第一号ロの表第一号及び第三号、同項第二号の表第一号、同項第三号イの表第八号、第九号、第十六号及び第五十九号並びに同項第三号ロの表第一号の規定は、東日本大震災については、適用しない。
第十条
令和七年度に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
令和七年度に限り、第四条第一項第一号の表第一号、第五号、第十六号、第三十八号、第三十九号、第四十五号及び第七十号の規定は、東日本大震災については、適用しない。
第十一条
令和七年度に限り、第五条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
令和七年度に限り、第五条第一項第一号イの表第一号、第六号、第十一号及び第十三号、同項第一号ロの表第一号及び第五号並びに同項第二号の表第一号並びに附則第七条第三項第二号の規定は、東日本大震災については、適用しない。
第十二条
令和七年度に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
第十三条
令和七年度に限り、第三条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
第十四条
令和七年度に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、令和六年能登半島地震及び令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨(以下「令和六年能登半島地震等」という。)について、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
令和七年度に限り、前項第一号の県について、第二条第一項第一号の表第四号三の規定は、令和六年能登半島地震等については、適用しない。
令和七年度に限り、第二条第一項第一号の表十一号の規定は、令和六年能登半島地震については、適用しない。
第十五条
令和七年度に限り、第三条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、令和六年能登半島地震に伴う料金収入の減少又は事業休止等により資金不足額が発生又は拡大すると見込まれる公営企業が経営の安定化を図るために借り入れた地方債の利子支払額の財源に充てるため当該年度中に一般会計から当該公営企業に係る特別会計に繰り入れた額(当該利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・八を乗じて得た額を加えた額とする。
ただし、公営企業については、災害救助法が適用された市町村のうち、次のいずれかに該当する市町村又は当該市町村が加入する一部事務組合等の行う企業とする。
令和七年度に限り、第三条第一項第一号ロの額は、同号ロの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
第十六条
令和七年度に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、令和六年能登半島地震等について、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
第十七条
令和七年度に限り、第五条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、令和六年能登半島地震等について、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
令和七年度に限り、第五条第一項第一号ロの額は、同号ロの規定によつて算定した額に、令和六年能登半島地震について、国の補助金を受けて実施する災害等廃棄物処理事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額から附則第十五条第二項第二号の規定により算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除した額を加えた額とする。
第一条
この省令は、公布の日から施行し、平成十八年度分の特別交付税から適用する。
第二条
平成十八年度に限り、各市町村に対し三月に交付すべき特別交付税の額に次の算式によって算定した額を加算するものとする。
第一条
この省令は、公布の日から施行し、平成十九年度分の特別交付税から適用する。
第二条
平成十九年度における指定都市を除く市町村についてのこの省令による改正後の特別交付税に関する省令(以下「新規則」という。)第五条第一項第三号イの表第十四号の規定の適用については、同号中「〇・三」とあるのは、「〇・五六」と読み替えるものとする。
第三条
平成十九年度における新規則附則第二十八項(附則第二十九項において準用する場合に限る。)の規定の適用については、同項中「特別交付税の額(第三条第一項第六号の額を除く。)」とあるのは、「特別交付税の額」と読み替えるものとする。
第四条
平成二十年度における新規則附則第二十八項(附則第三十項において準用する場合に限る。)の規定の適用については、同項中「特別交付税の額(第三条第一項第六号の額を除く。)」とあるのは、「特別交付税の額」と読み替えるものとする。
第一条
この省令は、公布の日から施行し、平成二十六年度分の特別交付税から適用する。
第二条
平成二十六年度に限り、この省令による改正後の特別交付税に関する省令(以下「新令」という。)第二条第一項第一号の額に、工業用水道事業法第二条第四項で定める工業用水道事業のうち、「工業用水道事業における未稼働資産等の整理による経営健全化について」(平成十四年四月十九日付け総務省公営企業経営企画室第七十八号通知)に基づき、水利権の転用等を伴う未稼働資産等の整理を行うもので、総務大臣が経営健全化のための措置が必要であると認めたものについて、当該工業用水道事業会計が未稼働資産等の整理に要する経費に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため一般会計から工業用水道事業会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・五を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加算するものとする。
第三条
平成二十六年度に限り、新令第三条第一項第三号イの額に、次の各号によつて算定した額(第三号に掲げる額については、当該規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加算するものとする。
第一条
この省令は、公布の日から施行し、平成二十六年度分の特別交付税から適用する。
第二条
平成二十六年度に限り、この省令による改正後の特別交付税に関する省令(以下「新令」という。)第四条第一項第一号の額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加算するものとする。
第三条
平成二十六年度に限り、新令第五条第一項第三号イの額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加算するものとする。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
令和六年度に限り、この省令による改正後の特別交付税に関する省令(以下「新省令」という。)第二条第一項第二号イ及びロ、第三条第一項第四号イ及び同項第五号、附則第四条第六項並びに附則第五条第十五項及び第十七項の規定の適用については、これらの規定中「基準財政需要額」とあるのは、「地方交付税法第十条第三項本文の規定により令和六年八月三十一日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた基準財政需要額」とする。
第三条
新省令第三条第一項第一号イの表第三号の規定は、令和六年四月一日以後に発生した火災について適用し、令和六年三月三十一日以前に発生した火災については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正後の特別交付税に関する省令第三条第一項第一号イの表第三号の規定は、令和六年四月一日以後に発生した火災について適用し、令和六年三月三十一日以前に発生した火災については、特別交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和六年総務省令第百十二号)による改正前の特別交付税に関する省令の規定の例による。