人事院規則二―八(人事院の顧問及び参与) 法令番号:昭和四十九年人事院規則二―八 公布日:1974-04-11 法令種別:規則 カテゴリー:国家公務員 法令ID:349RJNJ02008000 この法令の概要 人事院に置かれる顧問および参与の制度を定めることを目的とします。対象は人事院の顧問および参与で、それぞれの役割・職務内容・任命に関するルールを定める規則です。 条文目次第一条 (顧問)第二条 (参与)附 則 第一条(顧問)人事院に、顧問若干人を置くことができる。2 顧問は、人事院の所掌する事務のうち、人事行政上の重要事項について、人事院の諮問に答える。3 顧問は、人事行政に関し学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。4 顧問の任期は、二年とする。5 顧問は、非常勤とする。 第二条(参与)人事院に、参与十二人以内を置くことができる。2 参与は、人事院の所掌する事務のうち、重要な事項について、人事院に意見を述べる。3 参与は、学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。4 参与の任期は、二年とする。5 参与は、非常勤とする。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。