人事院規則二―八(人事院の顧問及び参与)

法令番号法令番号: 昭和四十九年人事院規則二―八
公布日公布日: 1974-04-11
法令種別法令種別: 規則
カテゴリーカテゴリー: 国家公務員
法令ID法令ID: 349RJNJ02008000

第一条

(顧問)
人事院に、顧問若干人を置くことができる。
顧問は、人事院の所掌する事務のうち、人事行政上の重要事項について、人事院の諮問に答える。
顧問は、人事行政に関し学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。
顧問の任期は、二年とする。
顧問は、非常勤とする。

第二条

(参与)
人事院に、参与十二人以内を置くことができる。
参与は、人事院の所掌する事務のうち、重要な事項について、人事院に意見を述べる。
参与は、学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。
参与の任期は、二年とする。
参与は、非常勤とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。