人事院規則二―八(人事院の顧問及び参与) 法令番号法令番号: 昭和四十九年人事院規則二―八公布日公布日: 1974-04-11法令種別法令種別: 規則カテゴリーカテゴリー: 国家公務員法令ID法令ID: 349RJNJ02008000 条文目次第一条 (顧問)第二条 (参与)附 則 第一条(顧問)人事院に、顧問若干人を置くことができる。2 顧問は、人事院の所掌する事務のうち、人事行政上の重要事項について、人事院の諮問に答える。3 顧問は、人事行政に関し学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。4 顧問の任期は、二年とする。5 顧問は、非常勤とする。 第二条(参与)人事院に、参与十二人以内を置くことができる。2 参与は、人事院の所掌する事務のうち、重要な事項について、人事院に意見を述べる。3 参与は、学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。4 参与の任期は、二年とする。5 参与は、非常勤とする。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。