国土交通省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則

法令番号:昭和四十九年運輸省令第二十四号 公布日:1974-06-08 法令種別:府省令 カテゴリー:工業 所管:運輸省 法令ID:349M50000800024

この法令の概要

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の国土交通省所管分野における施行細則を定めることを目的とします。対象は国土交通省の規制対象となる化学物質の製造・取扱いに関わる事業者等で、帳簿の記載・保存義務、主務大臣への報告義務、立入検査を行う職員の身分証明書の様式および施行期日を定める府省令です。

第一条

(帳簿)
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号。以下「法」という。)第三十一条第三項において準用する同条第一項の帳簿には、第一種特定化学物質(法第二条第二項の第一種特定化学物質をいう。以下同じ。)を使用する事業所ごとに、第一種特定化学物質の使用数量及び保管数量を記載しなければならない。
前項の帳簿は、第一種特定化学物質を使用する事業所ごとに備え、毎月末までに、前月中における前項に規定する事項について記載を終了していなければならない。
第一項の帳簿は、その閉鎖の日から起算して五年間保存しなければならない。

第二条

(報告)
法第二十六条第一項の届出をした者は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度における第一種特定化学物質を使用する事業所ごとの第一種特定化学物質の月別使用数量及び月別保管数量を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第三条

(身分証明書)
国土交通大臣がその職員に携帯させる法第四十四条第四項の証明書は、別記様式によるものとする。

附 則

この省令は、昭和四十九年六月十日から施行する。
第二条の規定は、昭和四十九年四月一日以後に開始する事業年度における特定化学物質の使用数量及び保管数量に係る報告から適用する。

附 則

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。