人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業)
この法令の概要
第一条
公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた職員の社会復帰の促進並びにこれらの職員及びその遺族の援護を図るために必要な事業(以下「福祉事業」という。)については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第二条
福祉事業の種類は、次のとおりとする。
第三条
人事院は、実施機関が行う福祉事業の実施について指導調整に当たるほか、その実施状況について随時調査又は監査を行い、その実施が補償法及び同法に基づく規則の趣旨に従い適正に行われるよう実施機関に対する指示その他必要な措置を講ずるものとする。
第三条の二
規則一六―〇(職員の災害補償)第四条の二の規定は、福祉事業の実施について準用する。
第四条
実施機関は、福祉事業の実施に関する権限を有する。
規則一六―〇第七条の規定は、前項の権限の行使及び委任について準用する。
第五条
補償事務主任者は、実施機関の長の指示に従い、福祉事業の実施を円滑にするように努めなければならない。
第六条
実施機関は、障害等級に該当する程度の障害が存する者のうち、義肢装着のための断端部の再手術その他人事院が定める処置が必要であると認められる者には、外科後処置として、人事院又は実施機関が設置し、又は指定する施設において、次に掲げる処置のうち必要であると認められる処置を行うものとする。
ただし、人事院が定める処置については、当該処置に代えて必要な費用を支給することができる。
実施機関は、前項の規定による外科後処置が入院等を伴うものである場合には、人事院が定めるところにより、必要な費用を支給するものとする。
第七条
補償法第二十二条第二項の規定により支給する補装具は、義肢、装具、義眼、眼鏡、補聴器、人工こう頭、車いす、収尿器、歩行補助つえ、盲人安全つえ、点字器その他実施機関が適当であると認める種類の補装具とする。
第八条
補装具は、次に定めるところにより支給する。
補装具がき損し、若しくは適合しなくなつた場合又は滅失し、若しくは修理を適当としなくなつた場合にはそれぞれ、修理又は再支給を行う。
ただし、修理又は再支給は、そのき損、滅失等が支給を受けた者の故意によつて生じた場合は、行わない。
前二項の規定により支給し、又は再支給する補装具は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七十六条第二項の規定により補装具の購入に通常要する費用の額を勘案した基準が定められている補装具にあつてはその種目、型式、材質等に応じ実施機関がその基準の範囲内で適当であると認める価格(医学的な理由その他特別の事情によりその基準の範囲内の価格のものとすることが適当でないと認められるときは、職員の障害の状態等に応じ実施機関が適当であると認める価格)のものとし、その他の補装具にあつてはその種目、型式、材質等に応じ実施機関が適当であると認める価格のものとする。
第二項の規定による補装具の修理は、補装具の種目、修理部位等に応じ実施機関が適当であると認める価格で行う。
第九条
実施機関は、障害等級に該当する程度の障害が存する者のうち社会復帰のために身体的機能の回復等の措置が必要であると認められる者には、リハビリテーションとして、人事院又は実施機関が設置し、又は指定する施設において機能訓練、職業訓練その他相当であると認められる訓練を行い、又はその訓練に必要な費用を支給するものとする。
第十条
補装具の支給、修理若しくは再支給又はリハビリテーションを受けるために旅行する場合には、旅行費を支給する。
第十一条
前条の規定による旅行費は、旅行に必要な実費を支給するためのものとして人事院の定めるところにより、支給を受ける者の居住地又は滞在地から目的地に至る最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算することを原則として、支給する。
第十二条
実施機関は、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つた者のうち、外傷による脳の器質的損傷を受けた者で障害等級に該当する程度の障害が存するものその他人事院が定める者には、アフターケアとして、人事院又は実施機関が設置し、又は指定する施設において第六条第一項各号に掲げる処置のうち必要であると認められる処置を行い、又はその処置に必要な費用を支給するものとする。
第十三条
実施機関は、次の各号に掲げる職員には、休業援護金として、当該各号に規定する平均給与額の百分の二十を超えない範囲内で人事院が定める額を支給するものとする。
第十四条
実施機関は、傷病補償年金を受ける権利を有する者又は第三級以上の障害等級に該当する障害により障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、居宅において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むための便宜であつて人事院が定めるもの(以下この条において「介護等」という。)が必要であると認められる者には、人事院が定めるところにより、ホームヘルプサービスとして、人事院又は実施機関が指定する介護事業者(身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者につき、その者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜を供与する事業を行う者をいう。次項及び第二十条第四号において同じ。)による介護等の供与を行い、又は介護等の供与に必要な費用のうち人事院が定める額を支給するものとする。
前項の規定により人事院又は実施機関が指定する介護事業者による介護等の供与を受ける者は、一部負担金として、当該介護等の供与の利用に係る費用のうち人事院が定める額を当該介護事業者に支払わなければならない。
第十五条
実施機関は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、当該各号に該当するに至つた日における当該各号に規定する補償に係る平均給与額が一万六千円以下である者には、奨学援護金を支給するものとする。
次の各号のいずれかに該当する者のうち、当該各号に規定する補償に係る平均給与額が、同日において一万六千円を超えており、同日後一万六千円以下となつた者についても、同様とする。
前項前段の規定にかかわらず、平成六年四月一日前に同項各号の一に該当するに至つた者のうち、次の表の上欄に掲げる期間のうちの当該各号に該当するに至つた日以後の期間における当該各号に規定する補償に係る平均給与額が、同欄に掲げる期間に対応する同表の下欄に掲げる額以下となつたことのない者には、奨学援護金は支給しない。
第十六条
奨学援護金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
第十七条
奨学援護金の支給は、第十五条第一項前段に規定する者にあつては同項各号に該当するに至つた日の属する月の翌月(その日の属する月の前月の末日において傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金を受ける権利を有していたときは、その日の属する月)、同項後段に規定する者にあつては同項後段に該当するに至つた日の属する月から始め、支給すべき事由の消滅した日の属する月で終わる。
奨学援護金は、これを受けている者にその支給額を変更すべき事実が生じた場合には、その事実が生じた日の属する月の翌月(新たに在学者等となつた者が生じたことにより支給額を増額すべき場合又は奨学援護金に係る在学者等について支給額を増額すべき事実が生じた場合にあつては、その事実が生じた日の属する月)からその支給額を改定する。
第十五条第一項第一号又は第三号に該当する者に係る奨学援護金は、補償法第十七条の三第一項の規定により遺族補償年金の支給が停止される月については、支給しない。
実施機関は、在学者等について奨学援護金を支給することが適当でない事情があると認めたときは、その事情が存する期間、当該在学者等に係る奨学援護金を支給しないことができる。
第十八条
実施機関は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、当該各号に該当するに至つた日における当該各号に規定する補償に係る平均給与額が一万六千円以下である者には、就労保育援護金を支給するものとする。
次の各号のいずれかに該当する者のうち、当該各号に規定する補償に係る平均給与額が、同日において一万六千円を超えており、同日後一万六千円以下となつた者についても、同様とする。
前項前段の規定にかかわらず、平成六年四月一日前に同項各号の一に該当するに至つた者のうち、次の表の上欄に掲げる期間のうちの当該各号に該当するに至つた日以後の期間における当該各号に規定する補償に係る平均給与額が、同欄に掲げる期間に対応する同表の下欄に掲げる額以下となつたことのない者には、就労保育援護金は支給しない。
就労保育援護金の額は、保育所等に預けられている者(以下「保育児」という。)一人につき月額一万三千円とする。
第十七条第一項から第三項までの規定は、就労保育援護金の支給について準用する。
この場合において、同条第一項中「奨学援護金」とあるのは「就労保育援護金」と、「第十五条第一項前段」とあるのは「第十八条第一項前段」と、同条第二項中「奨学援護金」とあるのは「就労保育援護金」と、「在学者等」とあるのは「保育児」と、同条第三項中「第十五条第一項第一号又は第三号」とあるのは「第十八条第一項第三号又は第四号」と、「奨学援護金」とあるのは「就労保育援護金」と読み替えるものとする。
第十九条
実施機関は、傷病補償年金を受ける権利を有することとなつた者には、傷病特別支給金として、当該傷病補償年金に係る傷病等級に応じ次に掲げる額を支給するものとする。
第十九条の二
実施機関は、障害補償を受ける権利を有することとなつた者には、障害特別支給金として、当該障害補償に係る障害等級に応じ次に掲げる額(補償法第十三条第八項に規定する障害の程度を加重した場合にあつては、加重後の障害等級に応ずる次に掲げる額から加重前の障害等級に応ずる次に掲げる額を差し引いた額)を支給するものとする。
同一の公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(以下「同一の傷病」という。)に関し、障害補償を受ける権利を有することとなつた者が既に傷病特別支給金の支給を受けた場合においては、前項の規定にかかわらず、当該障害補償に係る障害等級に応ずる同項の規定による額(以下この項において「前項の規定による額」という。)が、当該傷病特別支給金に係る傷病等級に応ずる前条の規定による額(以下この項において「前条の規定による額」という。)を超えるときにあつては、障害特別支給金として、当該超える額に相当する額を支給し、前項の規定による額が前条の規定による額以下のときにあつては、障害特別支給金は、支給しないものとする。
第十九条の三
実施機関は、遺族補償年金(補償法第十七条の二第一項の規定により支給されるものを除く。)を受ける権利を有することとなつた者には三百万円を、遺族補償一時金(同法第十七条の四第一項第二号に該当する場合に支給されるものを除く。)を受ける権利を有することとなつた者には次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる額を、遺族特別支給金として、それぞれ支給するものとする。
遺族特別支給金の支給を受けることができる遺族が二人以上あるときは、遺族特別支給金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。
第十九条の四
実施機関は、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき障害等級に該当する程度の障害が存する者には、障害特別援護金として、千四百三十五万円(通勤による負傷又は疾病の場合(既に公務上の負傷又は疾病による障害のある者が同一部位について障害の程度を加重した場合を除く。)にあつては、八百四十五万円)を超えない範囲内で人事院が定める額を支給するものとする。
第十九条の五
実施機関は、公務上死亡し、又は通勤により死亡した職員の遺族で人事院が定めるものには、遺族特別援護金として、公務上の死亡の場合にあつては千七百三十五万円を、通勤による死亡の場合にあつては千四十五万円を、それぞれ超えない範囲内で人事院が定める額を支給するものとする。
第十九条の六
実施機関は、傷病補償年金を受ける権利を有する者には、傷病特別給付金として、一年につき、その者に対して支給すべき補償法第十二条の二第二項の規定による傷病補償年金の額に特別給支給率(負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日の属する月の前月の末日から起算して過去一年間(その期間内に採用された職員については、その採用された日までの間)にその職員に対して支払われた給与法に規定する期末手当及び勤勉手当並びに任期付研究員法第六条第五項に規定する任期付研究員業績手当又はこれらに相当する給与の総額の当該期間内に支払われた補償法第四条第二項に規定する平均給与額の算定の基礎とされる給与の総額に対する率をいい、その率が百分の二十を超える者にあつては百分の二十とし、人事院が定める者にあつては百分の二十を超えない範囲内で人事院の定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額を、毎年支給するものとする。
ただし、その額は、百五十万円に、第一級、第二級又は第三級の傷病等級に応じ、それぞれ三百六十五分の三百十三、三百六十五分の二百七十七又は三百六十五分の二百四十五を乗じて得た額を超えないものとする。
前項の規定による傷病特別給付金の額に補償法第十二条の二第二項の規定による傷病補償年金の額を加えた額が平均給与額の年額(当該傷病補償年金に係る平均給与額に三百六十五を乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。)の百分の八十に相当する額に満たない者に係る傷病特別給付金の額は、当分の間、前項の規定にかかわらず、平均給与額の年額の百分の八十に相当する額から当該傷病補償年金の額を減じた額とする。
第十九条の七
実施機関は、障害補償年金を受ける権利を有する者には、障害特別給付金として、一年につき、その者に対して支給すべき補償法第十三条第三項の規定による障害補償年金の額に特別給支給率を乗じて得た額を、毎年支給するものとする。
ただし、その額は、百五十万円に、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、同項各号に定める日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えないものとする。
実施機関は、障害補償一時金を受ける権利を有することとなつた者には、障害特別給付金として、その者に対して支給すべき補償法第十三条第四項の規定による障害補償一時金の額(当該障害補償一時金について規則一六―二第七条の規定が適用された場合にあつては、同条の規定による額)に特別給支給率を乗じて得た額を支給するものとする。
ただし、その額は、百五十万円に、当該障害補償一時金に係る障害等級に応じ、同項各号に定める日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えないものとする。
補償法第十三条第八項の規定による障害補償を受ける権利を有する者に係る障害特別給付金の額は、前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、加重後の障害等級に応ずる前二項の規定による額から当該各号に定める額を差し引いた額とする。
第十九条の八
規則一六―〇第二十八条第一項の規定は、傷病特別支給金の支給、障害特別支給金の支給、傷病特別給付金の支給及び障害特別給付金の支給について準用する。
第十九条の九
同一の傷病に関し、傷病特別給付金の支給を受ける権利を有する者が休業援護金の支給又は障害特別給付金の支給を受ける権利を有することとなつた場合において、当該傷病特別給付金の支給を受ける権利が消滅した月の翌月以後の分として傷病特別給付金が支払われたときは、その支払われた傷病特別給付金は、当該休業援護金又は障害特別給付金の内払とみなす。
同一の傷病に関し、休業援護金の支給を受けている者が傷病特別給付金又は障害特別給付金の支給を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業援護金を支給しないこととなつた場合において、その後も休業援護金が支払われたときは、その支払われた休業援護金は、当該傷病特別給付金又は障害特別給付金の内払とみなす。
第十九条の十
実施機関は、遺族補償年金を受ける権利を有する者には、遺族特別給付金として、一年につき、その者に対して支給すべき補償法第十七条第一項の規定による遺族補償年金の額に特別給支給率を乗じて得た額を、毎年支給するものとする。
ただし、その額は、百五十万円に、当該遺族補償年金の額の算定の基礎となつた遺族の人数の区分に応じ、同法第十七条第一項各号に規定する平均給与額に乗ずべき数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えないものとする。
実施機関は、補償法第十七条の四第一項第一号の規定に該当して遺族補償一時金を受ける権利を有することとなつた者には、遺族特別給付金として、その者に対して支給すべき規則一六―〇第三十条の規定による遺族補償一時金の額(当該遺族補償一時金について規則一六―二第九条の規定が適用された場合にあつては、同条の規定による額)に特別給支給率を乗じて得た額を支給するものとする。
ただし、その額は、百五十万円に、規則一六―〇第三十条各号に定める日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えないものとする。
実施機関は、補償法第十七条の四第一項第二号の規定に該当して遺族補償一時金を受ける権利を有することとなつた者には、遺族特別給付金として、同法第十七条の五に掲げる遺族の区分に応じ支給されるべき前項の規定による遺族特別給付金の額から、同一の事由につき既に支給された第一項の規定による遺族特別給付金の額の次項に規定する合計額を差し引いた額を支給するものとする。
遺族補償年金を受ける権利を有する者が遺族補償年金前払一時金の支給を受けたため同法第十七条の四第一項第二号の規定に該当しないこととなつた者で、当該遺族補償年金を受ける権利を有する者に当該遺族補償年金前払一時金が支給されなかつたものとした場合に同号の規定に該当して遺族補償一時金を受ける権利を有することとなるものについても、同様とする。
補償法第十七条の四第二項の規定は、前項に規定する遺族特別給付金の額の合計額について準用する。
遺族特別給付金の支給を受けることができる遺族が二人以上あるときは、遺族特別給付金の額は、前四項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する額をその人数で除して得た額とする。
補償法第十七条の三第一項又は附則第二十項の規定により遺族補償年金の支給が停止されている者に対する遺族特別給付金は、当該遺族補償年金の支給が停止されている間、その者に対しては支給しない。
第十九条の十一
傷病特別給付金、年金たる障害特別給付金又は年金たる遺族特別給付金(以下「年金たる特別給付金」という。)の年額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。
第十九条の十二
年金たる特別給付金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した月で終わるものとする。
傷病補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに補償法第十二条の二第二項各号に掲げる他の傷病等級に該当するに至つた場合における従前の傷病等級に応ずる傷病特別給付金は、障害の程度に変更があつた日の属する月まで支給するものとし、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病特別給付金は、その翌月から支給するものとする。
前項の規定は、障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつた場合における障害特別給付金の支給について準用する。
第十九条の十三
実施機関は、障害補償年金差額一時金を受ける権利を有することとなつた者には、障害差額特別給付金として、当該障害補償年金差額一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、補償法附則第四項の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について、同法第二十条の二の規定が適用された場合にあつては当該障害補償年金に係る障害等級に応じ同表の下欄に掲げる額に規則一六―〇第三十三条に定める率を乗じて得た額、規則一六―二第六条の二第一項の規定が適用された場合にあつては当該障害補償年金に係る障害等級に応じ同表の下欄に掲げる額に同項に掲げる率を乗じて得た額、当該障害補償年金を受けていた者が船員である場合にあつては平均給与額に当該障害補償年金に係る障害等級に応じ同規則第十一条第一項各号に掲げる日数を乗じて得た額を、それぞれ同表の下欄に掲げる額に加えた額。次項において「障害差額特別給付金限度額」という。)に当該障害補償年金に係る障害特別給付金に係る特別給支給率を乗じて得た額(その額が、百五十万円に、当該障害等級に応じ、同表の下欄に掲げる数を三百六十五で除して得た数を乗じて得られた額を超えるときは、当該得られた額)から、既に支給された当該障害補償年金に係る障害特別給付金の額(当該障害特別給付金のうち、当該障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害特別給付金にあつては、第三項に規定する額)の合計額を差し引いた額を支給するものとする。
障害補償年金を受ける権利を有する者が障害補償年金前払一時金の支給を受けたため障害補償年金差額一時金を受ける権利を有しないこととなつた者で、当該障害補償年金を受ける権利を有する者に当該障害補償年金前払一時金が支給されなかつたものとした場合に障害補償年金差額一時金を受ける権利を有することとなるものについても、同様とする。
補償法第十三条第八項の規定による障害補償年金を受ける権利を有する者の死亡により障害差額特別給付金を受けることとなつた者の当該障害差額特別給付金の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に当該障害補償年金に係る障害特別給付金に係る特別給支給率を乗じて得た額(その額が、百五十万円に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(当該障害補償年金について同法第二十条の二又は規則一六―二第六条の二第一項の規定が適用された場合にあつてはこれらの規定の適用がないものとした場合における当該各号に定める額、当該障害補償年金を受けていた者が船員である場合にあつては船員でないものとした場合における当該各号に定める額)を平均給与額で除して得た数を三百六十五で除して得た数を乗じて得られた額を超えるときは、当該得られた額)から、既に支給された当該障害補償年金に係る第十九条の七第三項の規定による障害特別給付金の額(当該障害特別給付金のうち、当該障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害特別給付金にあつては、次項に規定する額)の合計額を差し引いた額とする。
規則一六―〇第三十三条の二第一項の規定は、前二項に規定する当該障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害特別給付金の額について準用する。
障害差額特別給付金の支給を受けることができる者が二人以上あるときは、障害差額特別給付金の額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定による障害差額特別給付金の額をその人数で除して得た額とする。
第十九条の十四
実施機関は、第一級若しくは第二級の傷病等級又は第一級若しくは第二級の障害等級に該当する障害(人事院の定めるものに限る。)により傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者が、当該障害に係る傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して十年を経過した日以後に死亡した場合(その死亡が公務上の災害又は通勤による災害と認められる場合を除く。)には、その遺族に対して、長期家族介護者援護金として、百万円を支給するものとする。
ただし、その死亡の原因について長期家族介護者援護金を支給することが適当でない事情があると認めたときは、長期家族介護者援護金を支給しないことができる。
長期家族介護者援護金の支給を受けることができる者が二人以上あるときは、長期家族介護者援護金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。
前二項に定めるもののほか、長期家族介護者援護金の支給に関し必要な事項は、人事院が定める。
第十九条の十五
外科後処置、リハビリテーション、アフターケア若しくはホームヘルプサービスの費用の支給、休業援護金の支給、奨学援護金の支給、就労保育援護金の支給、傷病特別支給金の支給、障害特別支給金の支給、遺族特別支給金の支給、障害特別援護金の支給、遺族特別援護金の支給、傷病特別給付金の支給、障害特別給付金の支給、遺族特別給付金の支給、障害差額特別給付金の支給又は長期家族介護者援護金の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに、これを支給するものとする。
第十条の規定により旅行費の支給を受けることができる者が死亡した場合においても、同様とする。
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる給付について当該各号に定める遺族がある場合は、当該各号に掲げる給付に係る未支給の福祉事業は、当該各号に定める遺族に支給するものとする。
第一項の規定により未支給の福祉事業を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序とし、前項の規定により未支給の福祉事業を受けるべき者の順位は、同項第一号に掲げる給付に係る未支給の福祉事業については補償法第十六条第三項に規定する順序(同法附則第十八項に規定する遺族にあつては、同法附則第十九項に規定する順序)、前項第二号又は第三号に掲げる給付に係る未支給の福祉事業については同法附則第六項後段に規定する順序とする。
未支給の福祉事業を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
第二十条
実施機関は、福祉事業に関する次に掲げる事項を適当な方法によつて職員に周知させなければならない。
第二十一条
実施機関は、福祉事業の運営に関する通知をするときは、補償法第二十五条及び規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等)に定めるところにより人事院に福祉事業の運営に関する措置の申立てをすることができる旨を教示するものとする。
第二十二条
職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、平成二十三年二月十五日前に治つたとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に同日前に変更があつたときに存した障害に係る第十四条第一項、第十五条第一項第一号及び第十九条の十四第一項の規定の適用については、規則一六―〇―五六(人事院規則一六―〇(職員の災害補償)の一部を改正する人事院規則)による改正前の規則一六―〇(次項において「改正前の規則一六―〇」という。)別表第五に規定する障害等級によるものとする。
職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、平成二十二年六月十日から平成二十三年二月十四日までの間に治つたとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に当該期間において変更があつたときに存した障害(改正前の規則一六―〇別表第五第十二級の項第十四号又は第十四級の項第十号に該当するものに限る。以下この条において同じ。)に係る第十四条第一項、第十五条第一項第一号及び第十九条の十四第一項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、規則一六―〇―五六による改正後の規則一六―〇(次項において「改正後の規則一六―〇」という。)別表第五に規定する障害等級によるものとする。
職員が平成二十二年六月十日から平成二十三年二月十四日までの間に公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合であつて、当該職員の遺族に障害を有する者があるときにおける当該遺族の障害の状態に係る第十九条の三第一項第二号の規定の適用については、改正後の規則一六―〇別表第五に規定する障害等級によるものとする。
第一条
この規則は、公布の日から施行する。
第三条
負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日が平成二十一年十二月三十一日以前である場合における第八条の規定による改正後の規則一六―三第十九条の六第一項の規定の適用については、同項中「及び勤勉手当」とあるのは、「、勤勉手当及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十一号)第一条の規定による改正前の給与法に規定する期末特別手当」とする。
第一条
この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。
第四条
改正後の規則一六―三第十九の十の規定は、この規則の施行の日以後に発生した事故に起因する公務上の死亡又は通勤による死亡及び同日以後にその発生が確定した疾病に起因する公務上の死亡又は通勤による死亡に関する遺族特別給付金の支給について適用し、同日前に発生した事故に起因する公務上の死亡又は通勤による死亡及び同日前にその発生が確定した疾病に起因する公務上の死亡又は通勤による死亡に関する遺族特別給付金の支給については、なお従前の例による。
第一条
この規則は、公布の日から施行する。