子女教育手当の支給に関する規則
この法令の概要
第一条
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「法」という。)第二十四条第一項の規定により、在外職員の年少子女が次の各号の一に該当する場合には、当該年少子女の氏名、生年月日その他必要な事項を、当該事項を証明することができる書類を添えて、速やかに当該在外職員の属する在外公館の長を経由して外務大臣に届け出なければならない。
前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。
第一条の二
法第二十四条第二項から第五項までの規定により、在外公館に勤務する在外職員の年少子女が学校教育を受ける場合には、当該年少子女の就学状況その他必要な事項を、授業料等の領収書その他の証拠書類の写しを添えて、速やかに当該在外職員の属する在外公館の長を経由して外務大臣に届け出なければならない。
その届け出た事項に変更が生じた場合及び法第二十五条第三項の規定により子女教育手当を一括して支給されることとなる場合も、同様とする。
前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。
第二条
在外職員は、子女教育手当を支給されている当該在外職員の年少子女が次の各号の一に該当する場合には、当該年少子女の異動事由その他必要な事項を、速やかに当該在外職員の属する在外公館の長を経由して外務大臣に届け出なければならない。
第二条の二
法第六条第六項に規定する外務省令で定める学校は、年少子女の就学地における教育制度による大学又はこれに準ずる学校とする。
法第六条第六項第二号にいう年少子女が十九歳に達するまでの間に新たに所属する学年とは、十八歳に達した日に現に就学していた学校における学年(十八歳に達した日がいずれの学年にも属さない場合には、直前に所属していた学年をいう。)が終了し、当該学校において進級した学年をいう。
第二条の三
法第二十四条第四項に規定する外務大臣が指定する施設とは、海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設のうち、日本人学校及び私立在外教育施設とする。
第三条
法第二十五条第二項の規定により外務大臣は、次に掲げる場合において、在外職員の年少子女を当該在外職員の在勤地及び本邦以外の地において学校教育その他の教育を受けさせることにつき相当の事情があると認めるときは、当該在外職員に子女教育手当を支給することができる。
第四条
前条の規定に該当する年少子女を有する在外職員は、当該年少子女に当該在外職員の在勤地及び本邦以外の地において学校教育その他の教育を受けさせる必要性その他必要な事項を、速やかに当該在外職員の属する在外公館の長を経由して外務大臣に申請し、その承認を得なければならない。
第五条
法第二十五条第一項の規定は、同条第二項の規定により外務大臣の認定を受けた年少子女に係る子女教育手当の支給期間について準用する。
この場合において年少子女が当該在外職員の在勤地を経由しないで当該在外職員の在勤地及び本邦以外の地に赴き又はその地から帰国する場合にあつては、同条第一項の規定中「在勤地」とあるのは「在勤地及び本邦以外の地」と読み替えるものとする。
第六条
外務大臣は、次に掲げる場合において、子女教育手当を支給することが適当であると認めるときは、法第二十五条第一項ただし書の規定にかかわらず、子女教育手当を支給することができる。
子女教育手当の支給開始については、第一条若しくは第一条の二の規定による届出又は第四条の規定による申請がこれに係る事実の生じた日から六十日を経過した後にされたときは、その届出又は申請を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
第七条
前条各項の規定は、法第二十五条第二項の規定により外務大臣の認定を受けた年少子女に係る子女教育手当の支給期間について準用する。
この場合において、前条第一項第一号の規定中「旧在勤地」とあるのは「旧在勤地及び本邦以外の地」と読み替えるものとする。
第八条
外務大臣は、本邦に帰国した在外職員の年少子女が在外職員の在勤地又は在勤地及び本邦以外の地を出発した後、六十日以内にその地に帰着し得ないこととなつたときで次の各号の一に該当し、子女教育手当を支給することが適当であると認める場合は、その事実が発生した日まで当該在外職員に子女教育手当を支給することができる。
第八条の二
外務大臣は、次に掲げる場合においては、前条の規定にかかわらず、外務大臣が認める間、子女教育手当を支給することができる。
第八条の三
法第二十五条第三項に規定する外務省令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。
法第二十五条第三項に規定する外務省令で定める期間は、一年を限度とする。
第九条
法第二十四条第二項第一号イに規定する費目に係る経費は、入学料、授業料その他年少子女が外国の学校等で学校教育を受けるための対価として納付が義務づけられている経費、同項に規定する小学校又は中学校に相当するものとして外務大臣が認める教育施設(以下この項において「小学校等教育施設」という。)における教科書、外務大臣が指定した学校における英語教育に係る補習授業(以下「ESL等」という。)及び外務大臣が指定した学校におけるスクールバス利用の対価として納付する経費とし、小学校等教育施設以外の教育施設における教科書、教材、衣食住及び通学のための輸送手段利用(外務大臣が指定した学校におけるスクールバスの利用を除く。)の対価として納付する経費並びに課外活動(ESL等を除く。)、父兄会の費用等学校教育を受けるための附随的経費を含まないものとする。
前項に定める経費につき法第二十四条第二項第一号イ及び同条第三項第一号に規定する標準的であると認定する額又は同条第二項第一号ロ及び同条第五項に規定する必要経費の額を算定するときは、次の各号に定めるところによる。
ただし、法第二十五条第三項の規定により子女教育手当を一括して支給することとなる場合は、この限りでなく、また、第二号に定める入学料等入学時に一括して支払う経費(以下この項において「入学料等」という。)については、法第二十四条第二項第一号ロ及び同条第五項の規定が適用される子女教育手当の支給を受ける在外職員が納付した入学料等の額を超えて必要経費に算入することはできない。
第十条
前条に定める経費の額を本邦通貨に換算する場合には、子女教育手当が支給される会計年度の開始前三箇月以内の適当な時期に、外務大臣が外国為替市場の相場を基礎にして当該経費の支払に用いられる通貨ごとに定める換算率によるものとする。
第十一条
法第二十四条各項に規定する外務省令で定める換算率は、支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十一条第二項第四号の規定により定められた外国貨幣換算率によるものとする。