昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百十七号。以下「令」という。)第四条第一項第三号に規定する自治省令で定める額は、同号に規定する仮定新法等の給料年額に当該額に対応する別表上欄の仮定新法等の給料年額の区分に応ずる同表下欄の退職の時期の区分に応じ、同欄に掲げる率を乗じて得た額とする。
ただし、当該乗じて得た額が、別表上欄イに掲げる額のうち、同号に規定する仮定新法等の給料年額の直近上位の額の四段階(令別表の第一欄に掲げる間に退職した者に係る場合には、同欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の第二欄に掲げる段階。以下同じ。)上位の額を超える場合においては当該額とし、同号に規定する仮定新法等の給料年額の直近下位の額の四段階上位の額を超えない場合においては自治大臣の定める額とする。
ただし、当該乗じて得た額が、別表上欄イに掲げる額のうち、同号に規定する仮定新法等の給料年額の直近上位の額の四段階(令別表の第一欄に掲げる間に退職した者に係る場合には、同欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の第二欄に掲げる段階。以下同じ。)上位の額を超える場合においては当該額とし、同号に規定する仮定新法等の給料年額の直近下位の額の四段階上位の額を超えない場合においては自治大臣の定める額とする。