沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する政令(昭和四十七年政令第九十八号。以下「令」という。)第二条第一項に規定する公務員等共済組合等に係る代表者として主務大臣が指名する者(以下「代表者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる職にある者とする。
一
令第一条第一項第一号に規定する公務員等共済組合 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「共済組合法」という。)第三条第一項第一号に規定する地方職員共済組合の理事長
二
令第一条第一項第二号に規定する公立学校職員共済組合 共済組合法第三条第一項第二号に規定する公立学校共済組合の理事長
三
令第一条第一項第一号に規定する市町村議会議員共済会 共済組合法第百五十一条第一項第三号に規定する町村議会議員共済会の会長
四
令第一条第一項第一号に規定する市町村関係団体職員共済組合 共済組合法第百七十四条第一項に規定する地方団体関係団体職員共済組合の理事長
2 代表者は、その所掌に係る事務を補助させるため補助者を指名することができる。