熱供給事業者は、次条以下に定めるもののほか、別表第一によつて勘定科目を分類し、かつ、別表第二によつて貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。
この場合において、財務計算に関する諸表のうち、附属明細書として記載(電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録することを含む。)すべきものは、次の各号に掲げるものとする。
この場合において、財務計算に関する諸表のうち、附属明細書として記載(電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録することを含む。)すべきものは、次の各号に掲げるものとする。
一
熱供給事業営業費用明細表
二
熱供給事業固定資産及び建設仮勘定明細表
三
引当金明細表
四
その他重要事項明細表
2 熱供給事業者は、他の法令の適用を受けるためその他の理由によつて前項の規定により難い場合は、経済産業大臣の承認を受けて、同項の規定によらないことができる。
ただし、地方公共団体たる熱供給事業者は、経済産業大臣の承認を受けることを要しない。
ただし、地方公共団体たる熱供給事業者は、経済産業大臣の承認を受けることを要しない。