航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号。以下「法」という。)第二条第一項第一号イに規定する総務省令で定めるところにより按あん分した重量(次項において「按分延べ重量」という。)は、当該空港において国内航空に従事する航空機(各国の政府又は地方公共団体が使用する航空機及び軍用機を除く。以下この条において同じ。)に係る延べ重量(第三条第一項に規定する延べ重量をいう。次項において同じ。)の三分の二の重量を当該市町村の空港の面積で、他の三分の一の重量を当該市町村の空港の滑走路、誘導路及びエプロンの面積で按分した重量とする。
2 空港を設置している市町村に係る前項の規定により按分した重量が当該空港において国内航空に従事する航空機に係る延べ重量の二分の一の重量に満たないときは、同項の規定にかかわらず、当該延べ重量の二分の一の重量を当該空港を設置している市町村に係る按分延べ重量とする。
この場合において、空港を設置している市町村以外の市町村については、他の二分の一の重量について同項の規定の例により按分した重量を当該市町村に係る按分延べ重量とする。
この場合において、空港を設置している市町村以外の市町村については、他の二分の一の重量について同項の規定の例により按分した重量を当該市町村に係る按分延べ重量とする。
3 法第二条第一項第一号ロに規定する総務省令で定めるところにより按分した数(次項において「按分旅客数」という。)は、当該空港において国内航空に従事する航空機に係る旅客数(第三条第二項に規定する旅客数をいう。次項において同じ。)の三分の二の数を当該市町村の空港の面積で、他の三分の一の数を当該市町村の空港の滑走路、誘導路及びエプロンの面積で按分した数とする。
4 空港を設置している市町村に係る前項の規定により按分した数が当該空港において国内航空に従事する航空機に係る旅客数の二分の一の数に満たないときは、同項の規定にかかわらず、当該旅客数の二分の一の数を当該空港を設置している市町村に係る按分旅客数とする。
この場合において、空港を設置している市町村以外の市町村については、他の二分の一の数について同項の規定の例により按分した数を当該市町村に係る按分旅客数とする。
この場合において、空港を設置している市町村以外の市町村については、他の二分の一の数について同項の規定の例により按分した数を当該市町村に係る按分旅客数とする。
5 第一項及び第三項の空港の面積並びに空港の滑走路、誘導路及びエプロンの面積は、毎年四月一日(年度の中途において、これらの面積に著しい変動があつた場合又は新たに空港が供用開始された場合にあつては、総務大臣が別に定める日)現在における面積とする。