恩給法等の一部を改正する法律附則第十六条及び第十八条の規定に基づく裁定庁に対する申出に関する総理府令
この法令の概要
恩給法等の一部を改正する法律附則第十六条および第十八条に基づき、裁定庁への申出に関する手続を定めることを目的とします。対象は同改正法附則の規定により裁定庁に対して申出を行う者で、申出の方式・記載事項および添付書類等の手続上のルールを定める府省令です。
恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十号)附則第十六条及び第十八条の規定による申出の様式は、別記のとおりとする。
附 則
この府令は、昭和四十七年十月一日から施行する。