恩給法等の一部を改正する法律附則第十六条及び第十八条の規定に基づく裁定庁に対する申出に関する総理府令 法令番号法令番号: 昭和四十七年総理府令第六十号公布日公布日: 1972-09-30法令種別法令種別: 府省令カテゴリーカテゴリー: 国家公務員所管所管: 総理府法令ID法令ID: 347M50000002060 条文目次附 則 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十号)附則第十六条及び第十八条の規定による申出の様式は、別記のとおりとする。 附 則 この府令は、昭和四十七年十月一日から施行する。