沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する内閣官房令

法令番号:昭和四十七年総理府令第四十号 公布日:1972-05-31 法令種別:府省令 カテゴリー:国家公務員 所管:総理府 法令ID:347M50000002040

この法令の概要

沖縄の本土復帰に際し、国家公務員退職手当法の適用に関する特別措置を定めることを目的とします。対象は復帰に伴い沖縄から国家公務員となった者で、退職手当の算定基礎となる在職期間の通算や支給額の調整など、復帰前の勤務期間の取扱いに関する特例的なルールを定める府省令です。

第一条

沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令(以下「令」という。)第二条第二項に規定する内閣総理大臣が定める期間は、昭和二十五年一月一日前に元気象官署職員を退職した者で他に就職することなく琉球諸島民政府職員となつたものにあつては、昭和二十一年三月三十一日から昭和二十五年一月一日までの間とする。

第二条

令第五条第一項に規定する差額については、琉球政府公務員の退職手当に関する立法施行規則(千九百五十六年規則第三十八号)別記様式第五号(3)に定める換算方法の例により、日本円に換算するものとする。

附 則

この府令は、公布の日から施行し、昭和四十七年五月十五日から適用する。

附 則

この府令は、公布の日から施行する。

附 則

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則

この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。