沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の際における琉球政府の立法院議員の定数は、法第五条第一項の選挙が行なわれるまでの間、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十条の規定による沖縄県の議会の議員の定数とみなす。
2 法の施行の際における琉球政府の中央選挙管理委員会の委員又は会計検査院の検査官の定数は、法第六条第一項の規定により選挙管理委員会の委員又は監査委員が選任されるまでの間、沖縄県の選挙管理委員会の委員又は監査委員の定数とみなす。
3 法の施行の際における市町村自治法(千九百五十三年立法第一号)第三十三条の規定による沖縄の市町村の議会の議員の定数は、法の施行後最初に行なわれる一般選挙までの間、地方自治法第九十一条の規定による当該市町村の議会の議員の定数とみなす。
4 法の施行の際沖縄の市町村において現にその職にある議会の議員の数が沖縄の市町村合併促進法(千九百五十六年立法第八十四号)第九条第一項及び第二項の規定の適用により前項の規定による定数をこえているときは、同項の規定にかかわらず、その数をもつて当該市町村の議会の議員の定数とし、議員に欠員が生じたときは、これに応じてその定数は、同項の規定による定数に至るまで減少するものとする。
5 法の施行の際沖縄の市町村の議会の議員の任期につき沖縄の市町村合併促進法第九条第一項の規定の適用を受けているときは、当該市町村の議会の議員の任期は、地方自治法第九十三条の規定にかかわらず、同項の規定の例による。
6 法の施行の際における沖縄の市町村の選挙管理委員会の委員の定数は、法第九条第一項の規定により法の施行の際引き続いて在職する委員の任期が終了するまでの間、地方自治法第百八十一条第二項の規定による当該市町村の選挙管理委員会の委員の定数とみなす。
ただし、委員に欠員を生じたときは、その定数は、同項に規定する数となるものとする。
ただし、委員に欠員を生じたときは、その定数は、同項に規定する数となるものとする。
7 地方自治法第百二十七条第一項及び第百四十三条第一項の規定は、法の施行の際本土の普通地方公共団体の議会の議員又は長の職にある者が法第百五十三条の規定により選挙権及び被選挙権を有しないこととなる場合には、その任期中に限り、当該事由については、適用しない。
8 法第百五十三条の規定により選挙権及び被選挙権を有しないこととなる者(前項の規定の適用がある場合を除く。)に係る地方自治法第百二十七条第一項、第百四十三条第一項、第百六十四条及び第百八十四条第一項の規定の適用については、同法第百二十七条第一項、第百四十三条第一項及び第百八十四条第一項中「又は同法第二百五十二条」とあるのは「若しくは同法第二百五十二条又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第百五十三条」と、同法第百六十四条中「公職選挙法第十一条第一項」とあるのは「公職選挙法第十一条第一項又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百五十三条第一項第一号」とする。
9 前項の規定により読み替えて適用される地方自治法第百六十四条(同法第百六十八条第七項及び第二百一条において準用する場合を含む。)の規定は、法の施行の際本土の普通地方公共団体の副知事若しくは助役、出納長若しくは収入役又は監査委員の職にある者が法第百五十三条第一項第一号の規定により選挙権及び被選挙権を有しないこととなる場合には、その任期中に限り、適用しない。
10 第七項の規定は、沖縄県の区域内の市町村(以下単に「市町村」という。)の議会の議員又は長の職にある者が法第百五十三条の規定により選挙権及び被選挙権を有しないこととなる場合(沖縄住民の国政参加特別措置法に基づく衆議院議員及び参議院議員選挙法(千九百七十年立法第九十八号)に基づく選挙に関する犯罪に係る罰金の刑に処せられたことによる場合に限る。)について準用する。