沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の際琉球政府の一般会計に所属する権利及び義務は、別に政令に定めがある場合を除き、琉球政府の事務又は事業を承継する国又は沖縄県その他の法人が、その承継する事務又は事業の目的又は性格に応じて承継する。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により難い特別の事情がある場合又は同項に規定する権利及び義務の承継に関し必要な事項がある場合には、沖縄県知事の意見をきくとともに、関係の各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)に協議して前項の規定による承継に係る特例又は当該必要な事項を定めることができる。
3 琉球政府の一般会計の借入金に係る債務のうち次の各号に掲げるものは、国が承継し、一般会計に帰属するものとし、その他のものは、沖縄県が承継する。
一
沖縄の財政法(千九百五十四年立法第五十五号)第四条及び一九七一年度における財政処理の特別措置に関する立法(千九百七十一年立法第四十六号)の規定に基づく借入金(琉球政府の産業投資特別会計からの借入金を除く。)に係る債務の十分の三に相当する額
二
一九六九年度における財政処理の特別措置に関する立法(千九百六十九年立法第十二号)第二条及び一九七一年度における教職員の給与並びに琉球政府公務員及び教職員の勧奨退職による退職手当に必要な財源の借入れのための財政法第四条の特例に関する立法(千九百七十年立法第百七十号)第一項の規定に基づく借入金並びに総理府令で定める借入金に係る債務の十分の五に相当する額
4 第一項に規定する権利及び義務で国が承継するもののうち次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる特別会計又はその勘定に帰属し、その他のものは、一般会計に帰属する。