警察法の一部を改正する法律の施行に伴う道公安委員会の組織等の特例に関する政令
この法令の概要
警察法の一部改正に伴い、道公安委員会の組織および運営に関する特例を定めることを目的とします。対象は北海道公安委員会およびその関係機関で、改正後の警察法の施行に際して必要となる委員会の構成、権限の行使および移行期における取扱いに関する特例的なルールを定める政令です。
警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第三条の二の規定は、道公安委員会について準用する。
附 則
この政令は、警察法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第十号)の施行の日(昭和四十七年四月一日)から施行する。