銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第四号に規定する政令で定める者が行なう推薦の数を定める規則
この法令の概要
銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第四号に基づき、政令で定める者が行う推薦の数に関する基準を定めることを目的とします。対象は同号に規定する推薦権限を有する者で、銃砲の所持許可申請に際して行うことができる推薦の数の上限または基準を定める規則です。
銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第四号に規定する政令で定める者が行なう推薦は、けん銃については五十人、空気けん銃については五百人をこえない範囲内の者について行なうものとする。
附 則
この規則は、昭和四十六年五月二十日から施行する。
銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第三号に規定する政令で定める者が行なう推薦の数を定める規則(昭和三十七年国家公安委員会規則第八号)は、廃止する。
附 則
この規則は、昭和四十八年三月二十六日から施行する。