銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第四号に規定する政令で定める者が行なう推薦の数を定める規則

法令番号法令番号: 昭和四十六年国家公安委員会規則第六号
公布日公布日: 1971-05-20
法令種別法令種別: 規則
カテゴリーカテゴリー: 警察
所管所管: 国家公安委員会
法令ID法令ID: 346M50400000006
銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第四号に規定する政令で定める者が行なう推薦は、けん銃については五十人、空気けん銃については五百人をこえない範囲内の者について行なうものとする。

附 則

この規則は、昭和四十六年五月二十日から施行する。
銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第三号に規定する政令で定める者が行なう推薦の数を定める規則(昭和三十七年国家公安委員会規則第八号)は、廃止する。

附 則

この規則は、昭和四十八年三月二十六日から施行する。