第二条
(中央卸売市場又は地方卸売市場の認定の申請に係る記載事項等の省略)
改正法附則第三条第五項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる申請の区分に応じ、それぞれ次に定める事項とする。
一改正法第一条の規定による改正前の卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号。以下この項において「旧卸売市場法」という。)第二条第三項に規定する中央卸売市場(次項において「旧中央卸売市場」という。)に係る改正法附則第三条第一項の申請 改正法第一条の規定による改正後の卸売市場法(次号において「新卸売市場法」という。)第四条第二項第三号、第七号及び第八号に掲げる事項
二旧卸売市場法第二条第四項に規定する地方卸売市場(第三項において「旧地方卸売市場」という。)に係る改正法附則第三条第三項の申請 新卸売市場法第十三条第二項第三号、第七号及び第八号に掲げる事項(都道府県が別に定める場合にあっては、その事項)
2 旧中央卸売市場に係る改正法附則第三条第一項の申請については、第一条の規定による改正後の卸売市場法施行規則(次項において「新卸売市場法施行規則」という。)第二条第三項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号までに掲げる書類の添付を省略することができる。
3 旧地方卸売市場に係る改正法附則第三条第三項の申請については、新卸売市場法施行規則第十七条第三項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号までに掲げる書類(第一号ニ及びホに掲げる書類を除き、都道府県が別に定める場合にあっては、その書類)の添付を省略することができる。