第二条
(旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿の様式)
法第五条第一項の旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿の様式は、第三号様式とする。
第二条の二
(心身の故障により旅行業又は旅行業者代理業を適正に遂行することができない者)
法第六条第一項第六号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により旅行業又は旅行業者代理業を適正に遂行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第八条
(営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券)
法第八条第六項(法第四十七条第三項及び第四十八条第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
四前三号に掲げるもののほか、担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)による担保附社債券及び法令により優先弁済を受ける権利を保証されている社債券(自己の社債券及び会社法(平成十七年法律第八十六号)による特別清算開始の命令を受け、特別清算終結の決定の確定がない会社、破産法(平成十六年法律第七十五号)による破産手続開始の決定を受け、破産手続終結の決定若しくは破産手続廃止の決定の確定がない会社、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)による再生手続開始の決定を受け、再生手続終結の決定若しくは再生手続廃止の決定の確定がない会社又は会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)による更生手続開始の決定を受け、更生手続終結の決定若しくは更生手続廃止の決定の確定がない会社が発行した社債券を除く。)
第九条
(営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券の価額)
法第八条第六項(法第四十七条第三項及び第四十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により前条の有価証券を営業保証金又は弁済業務保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、当該各号に定める額とする。
一国債証券、地方債証券又は政府がその債務につき保証契約をした有価証券 額面金額
二前号の有価証券以外の有価証券 額面金額の百分の九十
2 割引の方法により発行した有価証券で供託の日から償還期限までの期間が五年を超えるものについては、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。
3 前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。
第十条の二
(法第十一条の二第五項の国土交通省令で定めるとき)
法第十一条の二第五項の国土交通省令で定めるときは、営業所間の距離の合計が四十キロメートル以下のときとする。
第十条の三
(法第十一条の二第五項の国土交通省令で定める場合)
法第十一条の二第五項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一法第十一条の二第五項の規定に基づき複数の営業所を通じて一人の旅行業務取扱管理者を選任しようとする旅行業者等(旅行業者代理業者にあつては、その代理する旅行業者)の登録業務範囲が地域限定旅行業務以外のものである場合
二当該複数の営業所の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額の合計額が一億円を超える場合
第十条の五
(法第十一条の二第六項第一号の国土交通省令で定める地域)
法第十一条の二第六項第一号の国土交通省令で定める地域は、拠点区域とする。
第十条の六
(法第十一条の二第七項の国土交通省令で定める期間)
法第十一条の二第七項の国土交通省令で定める期間は、五年とする。
第三十七条の五
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
法第十二条の二十第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち、登録研修機関が定めるものとする。
一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
第四十条の二
(心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となつた場合の届出)
旅行業者代理業者(個人にあつては、その法定代理人若しくは同居の親族を含む。)は、当該旅行業者代理業者(法人にあつては、その役員)が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつたときは、登録行政庁(旅行業者代理業者が現に登録を受けている行政庁をいう。)に届け出なければならない。
この場合においては、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。