使用済燃料の再処理の事業に関する規則
この法令の概要
第一条
この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第一条の二
法第四十四条第二項の再処理の事業の指定の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
前項の申請書に添付すべき核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号。以下「令」という。)第二十六条第二項に規定する事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
法第四十四条第一項の指定を受けようとする者が法人である場合であつて、原子力規制委員会がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、第二項第十二号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第四十四条の三第三号に該当しないことを疎明する書類を提出することができる。
第一条の三
法第四十四条の二第一項第二号の原子力規制委員会規則で定める重大な事故は、設計上定める条件より厳しい条件の下において発生する事故であつて、次に掲げるものとする。
第一条の三の二
法第四十四条の三第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第一条の四
令第二十七条の変更の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
法第四十四条第二項第二号から第四号まで又は第七号から第九号までに掲げる事項の変更に係る令第二十七条の許可の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
第一条の五
法第四十五条第一項の原子力規制委員会規則で定める工事は、変更の工事であつて、次条第一項第三号に掲げる事項の変更を伴う工事以外の工事とする。
法第四十五条第二項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、設備又は機器の配置の変更であつて、当該機器の相互の間隔を法第四十四条第一項の指定又は法第四十四条の四第一項の許可を受けたところによる核的制限値である間隔より小さくしないものその他再処理施設の保全上支障のない変更とする。
法第四十五条第五項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次条第一項第三号に掲げる事項の変更を伴う場合以外の場合とする。
第二条
法第四十五条第一項の規定により、再処理施設に関する設計及び工事の計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
前項の申請書には、当該申請に係る設計及び工事の計画が法第四十四条第一項の指定若しくは法第四十四条の四第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであることを説明した書類並びに当該申請に係る設計及び工事の計画が法第四十六条の二の技術上の基準(以下この項、次条第二項第二号、第七条の九第二項、第七条の十第二項、第十一条第一項第一号及び第十九条の三の五第一号イにおいて「技術基準」という。)に適合していることを計算によつて説明した書類その他の当該申請に係る設計及び工事の計画が技術基準に適合していることを説明した書類を添付しなければならない。
設計及び工事の計画の全部につき一時に法第四十五条第一項の規定による認可を申請することができないときは、その理由を付し、分割して認可を申請することができる。
第一項の申請書の提出部数は、正本一通とする。
第三条
法第四十五条第二項の規定により、認可を受けた再処理施設に関する設計及び工事の計画について変更の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第一項の申請書の提出部数は、正本一通とする。
第四条
法第四十五条第五項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
前項の届出書の提出部数は、正本一通とする。
第四条の二
使用前事業者検査は、次に掲げる方法により行うものとする。
使用前事業者検査を行うに当たつては、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めるものとする。
第四条の三
使用前事業者検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
使用前事業者検査の結果の記録は、当該使用前事業者検査に係る再処理施設の存続する期間保存するものとする。
第四条の四
再処理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第九号。以下この条及び第十九条の五第一項第六号において「技術基準規則」という。)第十七条第一項又は第三十七条第一項に規定する容器等(以下この条において単に「容器等」という。)であつて、技術基準規則第十七条第一項第三号又は第三十七条第一項第二号に規定する主要な溶接部を有するものを設置する再処理事業者は、当該容器等に係る使用前事業者検査を終了したときは、当該容器等に使用前事業者検査を行つたことを示す記号その他表示を付するものとする。
第五条
法第四十六条第三項の確認(以下「使用前確認」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる事項を説明する書類を添付しなければならない。
第一項の申請書又は前項各号に掲げる事項を説明する書類の内容に変更があつた場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。
第一項の申請書及び前項の書類の提出部数は、正本一通とする。
第六条
法第四十六条第三項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次のとおりとする。
第七条
原子力規制委員会は、原子力規制検査により、第五条の規定による申請に係る再処理施設が法第四十六条第二項各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、使用前確認証を交付する。
第七条の二から第七条の七の二まで
削除
第七条の八
法第四十六条の二ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に第十九条の四の二第十号の性能維持施設が存在する場合とする。
この場合において、法第四十六条の二本文の規定は、同号の性能維持施設に限り、適用されるものとする。
第七条の九
定期事業者検査は、再処理施設について、定期事業者検査が終了した日以降十二月を超えない時期(判定期間が十三月以上であるものとして原子力規制委員会が別に指定した場合は、その指定した時期)ごとに行うものとする。
ただし、再処理施設の設置の工事の後の初回の定期事業者検査については、その使用が開始された日以降十二月を超えない時期に行うものとする。
前項の判定期間は、原子力規制検査において、再処理施設(当該再処理施設を構成する機械又は器具であつて、第一号及び第二号のいずれにも該当し、かつ、第三号に該当しないものに限る。)が次条第二項の一定の期間を満了するまでの間技術基準に適合している状態を維持することが確認された場合における当該期間(機械又は器具ごとにその期間が異なる場合には、そのうち最も短い期間)とする。
再処理施設についての次条第一項各号及び第二項に規定する方法による定期事業者検査であつて、当該定期事業者検査を行うことにより再処理施設の使用時における再処理施設の保安の確保に支障を来さないものにあつては、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する時期よりも前の時期に行うことができる。
次に掲げる場合にあつては、第一項の規定にかかわらず、原子力規制委員会が定める時期に定期事業者検査を行うものとする。
前項各号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
前項の申請書には、申請に係る再処理施設の使用の状況を記載した書類を添付しなければならない。
ただし、当該申請が第四項第二号の承認に係る場合には、当該書類を添付することを要しない。
第五項の申請書の提出部数は、正本一通とする。
第七条の十
定期事業者検査は、次に掲げる方法により行うものとする。
前項に規定するもののほか、定期事業者検査は、一定の期間を設定し、当該再処理施設がその期間が満了するまでの間技術基準に適合している状態を維持するかどうかを判定する方法で行うものとする。
前項の一定の期間は、次に掲げる事項を考慮して設定しなければならない。
第二項の一定の期間は、十二月以上としなければならない。
第二項の一定の期間は、定期事業者検査を開始する日の三月前までに設定しなければならない。
これを変更しようとするときも同様とする。
ただし、同項の一定の期間を短縮する場合については、この限りでない。
定期事業者検査を行うに当たつては、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めるものとする。
第七条の十一
定期事業者検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
定期事業者検査の結果の記録は、その再処理施設が廃棄された後五年が経過するまでの間保存するものとする。
第七条の十二
法第四十六条の二の二第一項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に第十九条の四の二第十号の性能維持施設が存在する場合とする。
第七条の十二の二
法第四十六条の二の二第三項の原子力規制委員会規則で定めるときは、定期事業者検査(第七条の九第三項の規定を適用して行うものを除く。)を開始しようとするときとする。
法第四十六条の二の二第三項の報告を行おうとする者は、定期事業者検査が終了したときにあつては遅滞なく、前項に規定するときにあつては検査開始予定日の一月前まで(第七条の十第二項の一定の期間(以下この条において単に「一定の期間」という。)を定め、又は変更(一定の期間を短縮する場合を除く。)をした場合は三月前まで)に、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第一項に規定するときにおける前項の報告書には、次に掲げる事項を説明する書類を添付しなければならない。
前項第二号又は第三号に掲げる事項について評価を行い、当該事項を変更した場合にあつては、その評価の結果を記載した書類を提出しなければならない。
第三項第四号に掲げる事項のうち一定の期間を変更した場合にあつては、第七条の十第三項各号に掲げる事項について記載した書類を提出しなければならない。
第二項の報告書及び前二項の書類の提出部数は、正本一通とする。
第七条の十三
法第四十六条の四の規定による再処理施設の使用計画は、再処理設備の系列ごとに、別記様式第一により作成するものとし、使用開始の予定の日の属する年度(毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)以後毎年度、当該年度の四月一日を始期とする三年間の使用計画を当該年度の前年度の一月三十一日までに届け出るものとする。
前項の規定にかかわらず、当該年度の前年度の二月一日から当該年度の三月三十一日までに法第四十四条第一項の規定による指定又は法第四十四条の四第一項の規定による変更の許可(以下この項において「指定等」という。)を受け、その期間内に使用を開始する場合にあつては、指定等を受けた後速やかに届け出るものとする。
前二項の使用計画を変更したときは、その変更に係る使用計画を変更の日から三十日以内に、再処理設備の系列ごとに、別記様式第一により作成し、届け出るものとする。
前三項の使用計画の提出部数は、正本一通とする。
第七条の十四
法第四十六条の五第一項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署(新設分割の場合にあつては、署名)をして、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
第七条の十五
法第四十六条の七第一項の原子力規制委員会規則で定める期間は、法第四十四条第一項の指定を受けた日から十年とする。
第八条
法第四十七条の規定による記録は、工場又は事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。
前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を間接的に推定することができる記録をもつてその事項の記録に代えることができる。
第一項の表第二号イの線量当量率、同号ニの線量当量並びに同号ヘ及びトの線量は、それぞれ原子力規制委員会の定めるところにより記録するものとする。
第一項の表第二号ヘ及びチの線量を記録する場合には、放射線による被ばくのうち放射性物質によつて汚染された空気を呼吸することによる被ばくに係る記録については、その被ばくの状況及び測定の方法を併せて記載しなければならない。
第一項の表第二号ヘからリまでの記録の保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が五年を超えた場合において再処理事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。
再処理事業者は、第一項の表第二号ヘからチまでの記録に係る放射線業務従事者に、その記録の写しをその者が当該業務を離れる時に交付しなければならない。
第一項の表第二号ホ、ル及びヲ、第四号、第九号並びに第十号の記録の保存期間は、法第五十条の五第三項において準用する法第十二条の六第八項の確認を受けるまでの期間とする。
第八条の二
法第四十七条に規定する記録は、前条第一項の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。
前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして、前条第一項の表の下欄に掲げる期間保存しておかなければならない。
第一項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第八条の三
法第四十八条第一項の規定により、再処理事業者は、法第四十四条第一項の指定又は法第四十四条の四第一項の許可を受けたところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動(次条から第十六条までに規定する措置を含む。)の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、品質マネジメントシステムの改善を継続して行わなければならない。
第九条
法第四十八条第一項の規定により、再処理事業者は、管理区域、保全区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域において次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
第十条
法第四十八条第一項の規定により、再処理事業者は、放射線業務従事者の線量等に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
前項の規定にかかわらず、再処理施設に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、再処理設備の操作に重大な支障を及ぼすおそれのある再処理施設の損傷が生じた場合その他の緊急やむを得ない場合においては、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を再処理事業者に書面で申し出た者に限る。)をその線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えない範囲内において緊急作業が必要と認められる期間、緊急作業に従事させることができる。
前項の規定により緊急作業に従事させることができる放射線業務従事者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
第十一条
法第四十八条第一項の規定により、再処理事業者は、再処理施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理(以下「施設管理」という。)に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
再処理事業者は、次条第一項若しくは第二項の規定により長期施設管理方針を策定したとき又は同条第三項の規定により長期施設管理方針を変更したときは、これを前項第一号の規定により定められた施設管理方針に反映させなければならない。
第十一条の二
法第四十八条第一項の規定により、再処理事業者は、再処理施設の保全に関し、その事業を開始した日以後二十年を経過する日までに、経年劣化に関する技術的な評価を行い、この評価の結果に基づき、十年間に実施すべき当該再処理施設についての施設管理に関する方針を策定しなければならない。
ただし、動作する機能を有する機器及び構造物に関し、再処理施設の供用に伴う劣化の状況が的確に把握される箇所については、この限りでない。
前項の評価は、十年を超えない期間ごとに再評価を行い、この再評価の結果に基づき、次の十年間に実施すべき当該再処理施設についての施設管理に関する方針を策定しなければならない。
再処理事業者は、前二項の評価を行うために設定した条件又は評価方法を変更する場合は、当該評価の見直しを行い、その結果に基づき、前二項の施設管理に関する方針(第十七条第一項第十七号において「長期施設管理方針」という。)を変更しなければならない。
前三項の規定は、法第五十条の五第二項の認可を受けた場合は適用しない。
第十二条
法第四十八条第一項の規定により、再処理事業者は、設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に関して、法第四十四条第一項の指定又は法第四十四条の四第一項の許可を受けたところ(法第五十条の五第二項の認可を受けたものにあつては、当該認可を受けたところ)により、次に掲げる再処理施設の保全に関する措置を講じなければならない。
第十三条
法第四十八条第一項の規定により、再処理事業者は、次の各号に掲げる再処理設備の操作に関する措置を講じなければならない。
第十四条
法第四十八条第一項の規定により、再処理事業者は、再処理施設を設置した工場又は事業所において行われる核燃料物質等の運搬に関し、次の各号に掲げる措置を講じ、運搬前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならない。
前項の場合において、特別の理由により同項第三号及び第四号に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なときは、原子力規制委員会の承認を受けた措置を講ずることをもつて、これらに代えることができる。
ただし、当該運搬物の表面における線量当量率が原子力規制委員会の定める線量当量率を超えるときは、この限りでない。
第一項第二号から第四号まで及び第七号から第十号までの規定は、管理区域内において行う運搬については、適用しない。
再処理事業者は、核燃料物質等の運搬に関し、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第三条から第十七条の二まで及び核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第三条から第十九条までに規定する運搬の技術上の基準に従つて保安のために必要な措置を講じた場合には、第一項の規定にかかわらず、当該核燃料物質等を再処理施設を設置した工場又は事業所において運搬することができる。
第十五条
法第四十八条第一項の規定により、再処理事業者は、次の各号に掲げる核燃料物質の貯蔵に関する措置を講じなければならない。
第十六条
法第四十八条第一項の規定により、再処理事業者は、再処理施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならない。
第十六条の二
削除
第十六条の三
法第四十八条第二項の規定により、再処理事業者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を採らなければならない。
前項の表第一号から第六号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。
第一項の表第七号から第十四号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、次の各号に掲げるもののほか、前項第四号から第七号まで(第五号ハを除く。)、同項第九号(同号ロを除く。)、同項第十一号(同号ロを除く。)、同項第十六号から第十九号まで、同項第二十二号から第二十五号まで、同項第二十七号及び同項第二十八号の規定を準用する。
この場合において、同項第四号中「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第五号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第六号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、同項第七号中「防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に、それぞれ」とあるのは「防護区域内に」と、「防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第二十七号中「前各号の措置は」とあるのは「第一項の表第七号から第九号までの特定核燃料物質(同表第八号ハ及びニに掲げる物質並びに同表第九号に掲げる物質のうち照射された同表第八号ハ及びニに掲げる物質に係るもの(照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下であつたものに限る。)を除く。)を取り扱う場合、前各号の措置は」と読み替えるものとする。
第十七条
法第五十条第一項の規定による保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
法第五十条の五第二項の認可を受けようとする者は、当該認可の日までに、当該認可を受けようとする廃止措置計画に定められている廃止措置を実施するため、法第五十条第一項の規定により認可を受けた保安規定について次に掲げる事項を追加し、又は変更した保安規定の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも同様とする。
前項の場合において第一項本文の規定を準用する。
第一項(前項において準用する場合を含む。)の申請書の提出部数は、正本一通とする。
第十八条
法第五十条の二第一項の規定による核燃料取扱主任者の選任は、工場又は事業所ごとに行うものとする。
法第五十条の二第一項の原子力規制委員会規則で定める実務の経験は、核燃料物質の取扱いの業務に従事した期間が三年以上であることとする。
法第五十条の二第二項において準用する法第二十二条の二第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本一通とする。
第十九条
法第五十条の三第一項の規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
前項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通(再処理施設のうち令第六十三条第一項の表第四号の原子力規制委員会が告示で定めるものに係る申請をする場合には、正本一通及び写し二通)とする。
第十九条の二
法第五十条の四第一項の規定による核物質防護管理者の選任は、工場又は事業所ごとに行うものとする。
法第五十条の四第二項において準用する法第十二条の三第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通(再処理施設のうち令第六十四条の表第八号の原子力規制委員会が告示で定めるものに係る届出をする場合には、正本一通及び写し二通)とする。
第十九条の三
法第五十条の四第一項の原子力規制委員会規則で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。
第十九条の三の二
法第五十条の四の二第一項の原子力規制委員会規則で定める時期は、定期事業者検査が終了した日以降六月を超えない時期とする。
ただし、再処理施設の工事の後、定期事業者検査を行つていないものにあつては、その使用が開始された日以降六月を超えない時期とする。
第十九条の三の三
法第五十条の四の二第三項の規定による届出をしようとする者は、同条第一項の評価(以下「安全性向上評価」という。)をした後、遅滞なく、当該安全性向上評価の結果、当該安全性向上評価に係る調査及び分析並びに評定の方法並びに次条に定める事項(以下「評価の結果等」という。)を原子力規制委員会に届け出なければならない。
前項の提出部数は、正本一通とする。
第十九条の三の四
法第五十条の四の二第三項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
第十九条の三の五
法第五十条の四の二第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
第十九条の三の六
法第五十条の四の二第五項の規定による公表は、同条第三項の規定による届出をした後、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第十九条の四
法第五十条の四の三第一項の原子力規制委員会規則で定める廃止措置は、再処理施設の解体、使用済燃料、核燃料物質又は使用済燃料から分離された物の譲渡し、使用済燃料又は核燃料物質による汚染の除去、使用済燃料、核燃料物質若しくは使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物の廃棄及び第八条第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しとする。
第十九条の四の二
法第五十条の四の三第一項の廃止措置実施方針には、次に掲げる事項を定めなければならない。
第十九条の四の三
法第五十条の四の三第一項及び第三項の規定による公表は、廃止措置実施方針の作成又は変更を行つた後、遅滞なく、インターネットの利用により行うものとする。
第十九条の四の四
再処理事業者は、少なくとも五年ごとに、廃止措置実施方針の見直しを行い、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
第十九条の五
法第五十条の五第二項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。
特定再処理施設(回収可能核燃料物質を再処理設備本体から取り出していない再処理施設及び特定廃液を廃液槽に保管廃棄している再処理施設をいう。第十九条の八第二項において同じ。)について法第五十条の五第二項の認可の申請をする場合には、当該申請に係る廃止措置計画に、第一項に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事項を定めなければならない。
前項の場合において、第一項の申請書には、第二項第二号から第十号までに掲げる書類のほか、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類又は図面を添付しなければならない。
第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
第十九条の六
法第五十条の五第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
前項の申請書には前条第二項各号に掲げる事項のうち変更に係るものについて説明した資料を添付しなければならない。
前条第三項及び第四項の規定は、法第五十条の五第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可の申請をする場合について準用する。
第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
第十九条の七
法第五十条の五第三項において準用する法第十二条の六第三項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。
法第五十条の五第二項の規定により認可を受けた者は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第十九条の八
法第五十条の五第三項において準用する法第十二条の六第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
前項の規定にかかわらず、特定再処理施設(再処理設備本体から回収可能核燃料物質を取り出していないものに限る。)に係る廃止措置計画の認可に係る法第五十条の五第三項において準用する法第十二条の六第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、前項第二号から第四号までに掲げるもののほか、廃止措置計画に係る特定再処理施設におけるせん断処理施設の操作の停止に関する恒久的な措置が講じられていることとする。
第十九条の九
法第五十条の五第三項において準用する法第十二条の六第八項の規定により廃止措置の終了の確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
第十九条の十
法第五十条の五第三項において準用する法第十二条の六第八項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
第十九条の十の二
原子力規制委員会は、原子力規制検査により、廃止措置の結果が前条各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、廃止措置終了確認証を交付する。
第十九条の十一
法第五十一条第二項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者は、第十九条の五の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第十九条の十二
法第五十一条第二項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、六月とする。
第十九条の十三
法第五十一条第四項において準用する法第十二条の七第四項の認可を受けようとする者は、第十九条の六の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第十九条の十四
法第五十一条第四項において準用する法第十二条の七第四項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。
法第五十一条第二項の規定により認可を受けた者は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第十九条の十五
法第五十一条第四項において読み替えて準用する法第二十二条の九第四項の原子力規制委員会規則で定める場合(法第四十六条の二及び第四十六条の二の二の規定の適用に係る場合に限る。)は、廃止措置対象施設に性能維持施設が存在する場合とする。
前項の場合において、法第四十六条の二本文の規定は、性能維持施設に限り、適用されるものとする。
第一項の場合において、定期事業者検査は、性能維持施設について、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めて行うものとする。
第十九条の十五の二
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)第百二十七条から第百三十三条までの規定は、第八条第五項の指定について準用する。
第十九条の十六
法第六十二条の三の規定により、再処理事業者(旧再処理事業者等を含む。次条及び第二十一条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。
第二十条
法第六十四条第一項の規定により、再処理事業者は、次の各号に掲げる応急の措置を講じなければならない。
第二十条の二から第二十条の四まで
削除
第二十一条
再処理事業者は、工場又は事業所ごとに、別記様式第二による報告書を、気体状及び液体状の放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類別の年間放出量、液体状及び固体状の放射性廃棄物の保管量等、使用済燃料の貯蔵量等、放射線業務従事者の一年間の線量分布並びに一般公衆の実効線量の評価に係るものにあつては毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について、その他のものにあつては毎年四月一日から九月三十日までの期間及び十月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後四十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
再処理事業者は、海洋放出口周辺の海域の海水、海底土、海産生物、漁具その他の保安規定で定める物に係る放射性物質の種類別の濃度又は表面の放射性物質の密度に関する報告書を、毎年一月一日から三月三十一日までの期間、四月一日から六月三十日までの期間、七月一日から九月三十日までの期間及び十月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後四十五日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
第一項及び前項の報告書の提出部数は、正本一通とする。
第二十一条の二
法第四十四条の四第二項、第四十五条第四項、第四十六条の三及び第四十六条の六第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本一通とする。
第二十二条
次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電磁的方法で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。別記様式第三において同じ。)及び別記様式第三の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
第一条
この府令は、昭和五十三年二月一日から施行する。
第二条
再処理事業者についてのこの府令による改正後の使用済燃料の再処理の事業に関する規則第二十一条第四項の規定の適用(昭和五十三年一月一日から同年六月三十日までの期間について作成すべき報告書に係る場合に限る。)については、同項中「毎年一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間開始前に」とあるのは、「昭和五十三年一月一日から同年六月三十日までの期間について作成し、原子炉の設置、運転等に関する規則等の一部を改正する総理府令の施行後速やかに」とする。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第一条
この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年七月一日)から施行する。
第二条
この府令の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第百九十七号。以下「改正令」という。)による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第十六条の二第一号、第三号又は第四号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等(改正令による改正前の令第十六条の二各号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等を除く。)に対する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法第五十五条の三第一項の規定の適用については、同項中「受け、これに合格した後でなければ」とあるのは、「平成十二年九月三十日までに受けなければならず、同日を経過する前に不合格の通知を受けた場合にあつてはその日から再度の受検により合格の通知を受けるまでの間、平成十二年九月三十日を経過しても合格の通知がない場合にあつては同日から合格の通知を受けるまでの間は」とする。
第一条
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に法第五十条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、平成十五年十二月三十一日までに同項に規定する保安規定の変更の認可を申請しなければならない。
前項の規定による保安規定の変更の認可を申請した者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあつた日までの間は、改正後の第十七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十四号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。
ただし、第十六条の三の改正規定(「第一条の二第三号」を「第二条第三号」に改める部分を除く。)及び第十九条第一項(「第五十条の四第一項」を「第五十条の三第一項」に改める部分を除く。)の改正規定は、平成十八年六月一日から施行する。
第二条
改正法による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第五十条の二第一項の規定による届出をした再処理事業者についてのこの省令による改正前の使用済燃料の再処理の事業に関する規則第十六条の二の規定の適用については、なお従前の例による。
ただし、再処理事業者が改正法附則第三条第二項の規定による認可を受けた場合は、この限りでない。
第三条
この省令の公布の際現に法第五十条の三第一項の規定により核物質防護規定の認可を受けている者は、平成十八年二月二十八日までに、この省令による改正後の使用済燃料の再処理の事業に関する規則第十九条第一項の規定の例により核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第六条の規定は平成二十一年一月二日から、第一条から第五条まで及び第七条から第九条までの規定は同年四月一日から施行する。
第二条
この省令の公布の際現に規制法第五十条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、平成二十一年三月二日までに、この省令第二条の規定による改正後の使用済燃料の再処理の事業に関する規則第十七条第一項の規定の例により保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にこの省令第一条の規定による改正前の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第六条第五項の規定に基づき指定を受けている者は、平成二十一年九月三十日又はこの省令第一条の規定による改正後の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(以下「新製錬規則」という。)第六条第五項の規定に基づき指定を受けた日のいずれか早い日までの間は、新製錬規則第六条第五項の規定に基づき指定を受けているものとみなす。
前項の規定は、この省令の施行の際現にこの省令第二条の規定による改正前の核燃料物質の加工の事業に関する規則第七条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第三条の規定による改正前の使用済燃料の再処理の事業に関する規則第八条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第四条の規定による改正前の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第七条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第五条の規定による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第十三条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第六条の規定による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第二十六条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第七条の規定による改正前の使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第二十七条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第八条の規定による改正前の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第二十五条第五項の規定に基づき指定を受けている者及びこの省令第九条の規定による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第四十四条第五項の規定に基づき指定を受けている者について準用する。
第一条
この省令は、平成二十二年六月一日から施行する。
第二条
この省令の公布の際現に規制法第五十条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、平成二十二年四月三十日までに、この省令第二条の規定による改正後の使用済燃料の再処理の事業に関する規則第十七条第一項の規定の例により保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に法第五十条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、平成二十三年六月十日までに同項に規定する保安規定の変更の認可を申請しなければならない。
前項の規定による保安規定の変更の認可を申請した者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあつた日までの間は、この省令の規定による改正後の第十二条の二並びに第十七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。
第一条
この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
第九条
設置法附則第二十九条第一項の規定による届出又は同条第四項の規定による提出(以下この条において「届出等」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書又は書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。
前項の届出書又は書類には、新再処理事業規則第一条の二第二項第七号及び第八号に掲げる書類を添付しなければならない。
第十条
第七条の規定による改正前の使用済燃料の再処理の事業に関する規則(以下「旧再処理事業規則」という。)第八条第一項及び第七項(同条第一項の表第九号イに係る部分に限る。)並びに第十六条の二第一項及び第四項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定の適用については、施行日以後初めて第五号新規制法第五十条の四の二第三項の規定による届出をするまでの間は、なおその効力を有する。
第五号新規制法第五十条の四の二第三項に基づく届出の日前に第五号旧規制法第四十七条の規定により記録した旧再処理事業規則第八条第一項の表の上欄に掲げる事項(同項の表第九号イに係る部分に限る。)の保存については、なお従前の例による。
第十一条
この規則の施行の際現に設置法附則第三十条第一項の規定により第五号新規制法第五十条第一項の規定によりされた認可とみなされた第五号旧規制法第五十条第一項の規定による認可を受けている者(次項において「保安規定認可者」という。)は、この規則の施行後最初にする第五号新規制法第四十四条の四第一項による変更の許可(第五号新規制法第四十四条第二項第四号及び第八号に掲げる事項のうち再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十七号)第三章の規定に適合するために必要な事項の変更に係るものに限る。)の申請と同時に第五号新規制法第五十条第一項に規定する保安規定の変更の認可(新再処理事業規則第十七条第一項第二十号及び第二十一号並びに同条第二項第二十一号及び第二十二号に掲げる事項に係るものに限る。)を申請しなければならない。
前項の規定による保安規定の変更の認可を申請した保安規定認可者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う試験研究用等原子炉施設等に係る原子力規制委員会関係規則の整備等に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十二号)による改正後の使用済燃料の再処理の事業に関する規則第十二条、第十七条第一項第十五号及び第二項第十七号並びに第十八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十二条
この規則の施行の際現に設置法附則第三十条第一項の規定により第五号新規制法第五十条の三第一項の規定によりされた認可とみなされた第五号旧規制法第五十条の三第一項の規定による認可を受けている者(以下「核物質防護規定認可者」という。)については、新再処理事業規則第十六条の三第二項第十五号の規定は、平成二十六年三月二十八日までは適用しない。
この場合において、核物質防護規定認可者は、平成二十五年十二月二十七日までに第五号新規制法第五十条の三第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可(新再処理事業規則第十九条第一項第七号に掲げる事項に係るものに限る。)を申請しなければならない。
第十三条
新再処理事業規則第十九条の三の二の規定は、この規則の施行後三年六月を超えない時期にするべき第五号新規制法第五十条の四の二第一項の規定による評価については、適用しない。
この場合において、この規則の施行後最初に同項の規定による評価をするべき時期は、施行日から三年六月を超えない時期とする。
第一条
この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。
第四条
この規則の施行の際現に運搬されている核原料物質、核燃料物質等及び放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。
第一条
この規則は、公布の日から施行する。
第二条
この規則の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第四十三条の三の二十七第一項又は第五十条の三第一項の規定による核物質防護規定の認可を受けている者(以下「核物質防護規定認可者」という。)については、これらの規定による核物質防護規定の変更の認可を、この規則による改正後の使用済燃料の再処理の事業に関する規則(以下「新再処理規則」という。)第十九条第一項第五号及び同項第十三号、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新実用炉規則」という。)第九十六条第一項第五号及び同項第十四号又は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新研開炉規則」という。)第九十一条第一項第五号及び同項第十四号に掲げる事項に係るものについては平成二十九年三月三十一日までに、新再処理規則第十九条第一項第四号、新実用炉規則第九十六条第一項第四号又は新研開炉規則第九十一条第一項第四号に掲げる事項に係るものについては公布の日から起算して一年を経過する日までに申請しなければならない。
前項の規定により新再処理規則第十九条第一項第五号及び同項第十三号、新実用炉規則第九十六条第一項第五号及び同項第十四号又は新研開炉規則第九十一条第一項第五号及び同項第十四号に掲げる事項に係る核物質防護規定の変更の認可を申請した核物質防護規定認可者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新実用炉規則第九十一条第二項第五号ハの規定にかかわらずなお従前の例によるものとし、並びに新再処理規則第十六条の三第二項第十五号ハ、同項第二十号ホ、同項第二十一号ホ及び同項第二十六号、新実用炉規則第九十一条第二項第十四号ロ、同項第十六号ハ、同項第二十二号ホ、同項第二十三号ホ及び同項第二十八号又は新研開炉規則第八十六条第二項第十四号ロ、同項第十六号ハ、同項第二十二号ホ、同項第二十三号ホ及び同項第二十八号の規定は適用しない。
この規則による改正前の使用済燃料の再処理の事業に関する規則(以下「旧再処理規則」という。)第十六条の三第二項第五号イ、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「旧実用炉規則」という。)第九十一条第二項第五号イ若しくは研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「旧研開炉規則」という。)第八十六条第二項第五号イの規定により行った証明書等の発行又は旧再処理規則第十六条の三第二項第二十五号、旧実用炉規則第九十一条第二項第二十七号若しくは旧研開炉規則第八十六条第二項第二十七号の規定により行った特定核燃料物質の防護に関する秘密を業務上知り得る者(以下単に「業務上知り得る者」という。)の指定は、前項に規定する認可又は認可の拒否の処分のあった日から起算して一年を経過するまでの間は、それぞれ新再処理規則第十六条の三第二項第二十六号、新実用炉規則第九十一条第二項第二十八号若しくは新研開炉規則第八十六条第二項第二十八号に掲げる措置を講じて行った証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定とみなすことができる。
第一項の規定により新再処理規則第十九条第一項第四号、新実用炉規則第九十六条第一項第四号又は新研開炉規則第九十一条第一項第四号に掲げる事項に係る核物質防護規定の変更の認可を申請した核物質防護規定認可者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新再処理規則第十六条の三第二項第一号、新実用炉規則第九十一条第二項第一号又は新研開炉規則第八十六条第二項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。
ただし、別表第三に係る改正規定及び次条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
この規則(別表第三に係る改正規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。
第一条
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
ただし、第二条の規定及び附則第三条の規定は、平成三十二年四月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の次の表上欄に掲げる規則の同表中欄に掲げる規定及び下欄に掲げる様式は、平成三十一年四月一日以後の期間について作成すべき報告書について適用するものとし、同日前の期間について作成すべき報告書については、なお従前の例による。
第三条
第二条の規定による改正後の前条の表の上欄に掲げる規則の同表の下欄に掲げる様式は、平成三十二年四月一日以後の期間について作成すべき報告書について適用するものとし、同日前の期間について作成すべき報告書については、それぞれ第二条の規定による改正前の同表の下欄に掲げる様式による。
第四条
この規則(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の規定の施行前にした行為及び附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
第三条
この規則の施行の際現に設置されている試験研究用等原子炉施設(旧法第四十三条の三の二第二項の廃止措置計画の認可を受けているもの及び旧法第二十九条の施設定期検査(以下この条において単に「施設定期検査」という。)を受けたことがないものを除く。)であって、旧法第二十八条第一項の規定による使用前検査(原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十六号。附則第十三条において「平成二十五年整備等規則」という。)第十三条の規定により改正された試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則(昭和六十二年総理府令第十一号)の規定に係るものに限る。)に合格しているもの(第三項において「新規制基準適合試験研究用等原子炉施設」という。)について、この規則の施行後最初に行うべき新法第二十九条第一項の検査は、直近の施設定期検査が終了した日以降十二月を超えない時期(施行日の前日において施設定期検査を受けている場合にあっては、施行日から十二月を超えない時期)に行うものとする。
この規則の施行の際現に設置されている試験研究用等原子炉施設であって、旧法第四十三条の三の二第二項の廃止措置計画の認可を受けているものについて、この規則の施行後最初に行うべき新法第二十九条第一項の検査は、施行日から十二月を超えない時期に行うものとする。
施行日の前日において施設定期検査を受けている試験研究用等原子炉施設(新規制基準適合試験研究用等原子炉施設を除く。)については、この規則の施行後最初に行うべき新法第二十九条第一項の検査は、施行後直ちに行うものとする。
第四条
施行日の前日において旧法第十六条の五、第四十六条の二の三又は第五十一条の十の施設定期検査を受けている加工施設、再処理施設又は廃棄物管理施設について、この規則の施行後最初に行うべき新法第十六条の五第一項、第四十六条の二の二第一項又は第五十一条の十第一項の検査は、施行後直ちに行うものとする。
第五条
この規則の施行の際現に設置されている発電用原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号。第八条第四項において「令」という。)第一条に規定する研究開発段階発電用原子炉(以下単に「研究開発段階発電用原子炉」という。)に係るものに限る。)であって、旧法第四十三条の三の三十四第二項の廃止措置計画の認可を受けているものについて、この規則の施行後最初に行うべき新法第四十三条の三の十六第一項の検査は、直近の施設定期検査(旧法第四十三条の三の十五の施設定期検査をいう。)が終了した日以降十三月を超えない時期に行うものとする。
第六条
附則第三条第三項又は第四条の規定に基づき施行後直ちに行う検査については、新試験炉規則第三条の十二第二項の規定(同条第一項に規定するときに係るものに限る。)、新加工規則第三条の十三第二項の規定(同条第一項に規定するときに係るものに限る。)、新再処理規則第七条の十二の二第二項の規定(同条第一項に規定するときに係るものに限る。)又は新廃棄物管理規則第十六条第二項の規定(同条第一項に規定するときに係るものに限る。)は、適用しない。
第七条
施行日前に旧法第二十一条、第三十四条、第四十三条の三の二十一、第四十七条、第五十一条の十五又は第五十六条の二の規定により記録した旧加工規則第七条第一項、旧試験炉規則第六条第一項、旧研開炉規則第六十二条第一項、旧再処理規則第八条第一項、旧二種埋設規則第十三条第一項、旧廃棄物管理規則第二十六条第一項又は旧核燃料物質使用規則第二条の十一第一項の表の上欄に掲げる事項の保存については、なお従前の例による。
この場合において、旧加工規則第七条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同号ハ中「検査終了後五年が経過するまでの期間」とあるのは「同一事項に関するこの規則の施行後最初の定期事業者検査のときまでの期間」と、旧試験炉規則第六条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ及びハ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同表第十一号中「次の改定の後三年間」とあるのは「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第四条第三項に規定する品質マネジメント文書及び品質マネジメントシステムに従つた計画、実施、評価及び改善状況の記録の作成後三年が経過するまでの期間」と、旧研開炉規則第六十二条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、旧再処理規則第八条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同号ハ中「検査終了後五年が経過するまでの期間」とあるのは「同一事項に関するこの規則の施行後最初の定期事業者検査のときまでの期間」と、旧廃棄物管理規則第二十六条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同号ハ中「検査終了後五年が経過するまでの期間」とあるのは「同一事項に関するこの規則の施行後最初の定期事業者検査のときまでの期間」と、旧核燃料物質使用規則第二条の十一第一項の表第一号及び第三号ハ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同表第七号中「次の改定の後三年間」とあるのは「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第四条第三項に規定する品質マネジメント文書及び品質マネジメントシステムに従つた計画、実施、評価及び改善状況の記録の作成後三年が経過するまでの期間」と読み替えるものとする。
第八条
この規則の施行の際現に加工施設若しくは使用済燃料貯蔵施設の設置の工事に着手している者又は旧法第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項(研究開発段階発電用原子炉に係るものに限る。)、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項若しくは第五十七条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、令和二年九月三十日までに新法第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項又は第五十七条第一項に規定する保安規定の認可又は変更の認可を申請しなければならない。
前項の規定による保安規定の認可又は変更の認可を申請した者が講ずる保安のために必要な措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新加工規則第七条の二の二から第七条の八まで、新試験炉規則第六条の三から第十四条の二まで、新研開炉規則第六十四条から第八十五条まで、新貯蔵規則第二十八条から第三十五条の二まで、新再処理規則第八条の三から第十六条まで、新二種埋設規則第十三条の三から第十九条の二まで、新廃棄物管理規則第二十六条の三から第三十三条の二まで又は新核燃料物質使用規則第二条の十一の三から第二条の十一の十二までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十条
施行日前に旧加工規則第七条の八の二第一項第一号、旧再処理規則第十六条の二第一項第一号又は旧廃棄物管理規則第三十三条の二第二項第一号の規定により行われた評価はそれぞれ新加工規則第七条の四の二第一項、新再処理規則第十一条の二第一項又は新廃棄物管理規則第二十九条の二第一項の規定により行われた評価と、旧加工規則第七条の八の二第一項第二号、旧再処理規則第十六条の二第一項第二号又は旧廃棄物管理規則第三十三条の二第二項第二号の規定により策定された計画はそれぞれ新加工規則第七条の四の二第一項、新再処理規則第十一条の二第一項又は新廃棄物管理規則第二十九条の二第一項の規定により策定された方針と、旧加工規則第七条の八の二第二項の規定により行われた再評価及び当該再評価に基づき策定された計画はそれぞれ新加工規則第七条の四の二第二項の規定により行われた再評価及び当該再評価に基づき策定された方針と、旧試験炉規則第十四条の二第三項の規定により行われた評価及び当該評価に基づき策定された計画はそれぞれ新試験炉規則第九条の二第二項の規定により行われた再評価及び当該再評価に基づき策定された方針とみなす。
第十一条
この規則の施行の際現に旧法第二十二条の八第二項、第四十三条の三の二第二項、第四十三条の三の三十四第二項(研究開発段階発電用原子炉に係るものに限る。)、第五十条の五第二項又は第五十七条の五第二項の規定により廃止措置計画の認可を受けている者は、令和二年九月三十日までに新法第二十二条の八第三項、第四十三条の三の二第三項、第四十三条の三の三十四第三項、第五十条の五第三項又は第五十七条の五第三項において読み替えて準用する新法第十二条の六第三項に規定する廃止措置計画の変更の認可(新加工規則第九条の五第一項第五号、第六号及び第十一号並びに第二項第六号及び第九号、新試験炉規則第十六条の六第一項第六号、第七号及び第十二号並びに第二項第五号及び第八号、新研開炉規則第百十一条第一項第十二号及び第二項第九号、新再処理規則第十九条の五第一項第十一号及び第二項第九号又は新核燃料物質使用規則第六条の三第一項第五号、第六号及び第十一号並びに第二項第五号及び第八号に掲げる事項に係るものに限る。)を申請しなければならない。
前項の規定による廃止措置計画の変更の認可を申請した者に係る廃止措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新加工規則第九条の五第一項第五号、第六号及び第十一号並びに第二項第六号及び第九号、新試験炉規則第十六条の六第一項第六号、第七号及び第十二号並びに第二項第五号及び第八号、新研開炉規則第百十一条第一項第十二号及び第二項第九号、新再処理規則第十九条の五第一項第十一号及び第二項第九号又は新核燃料物質使用規則第六条の三第一項第五号、第六号及び第十一号並びに第二項第五号及び第八号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十六条
この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第一条
この規則は、公布の日から施行する。
第二条
この規則の施行前にこの規則による改正前の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第十六条の十四各号、核燃料物質の使用等に関する規則第六条の十各号、核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第七条の七各号、核燃料物質の加工の事業に関する規則第九条の十六各号、核原料物質の使用に関する規則第五条第一項各号及び第二項各号、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第十九条の十六各号、核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第五条の二各号、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第二十五条各号、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百三十四条各号、船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第三十五条各号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第二十二条の十七各号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第三十五条の十六各号、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第四十三条の十三各号、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百二十九条各号並びに核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第八十九条各号のいずれかに該当したときにおける報告については、なお従前の例による。
第一条
この規則は、公布の日から施行する。
第二条
この規則の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下この条及び次条第一項において「法」という。)第四十三条の二第一項、第四十三条の三の二十七第一項又は第五十条の三第一項の規定による核物質防護規定の認可を受けている者(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第八条第一項の対象原子力事業所に法第二十三条第二項第五号に規定する試験研究用等原子炉施設、法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設又は法第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設を設置している者に限る。次項において「核物質防護規定認可者」という。)については、法第四十三条の二第一項、第四十三条の三の二十七第一項又は第五十条の三第一項の規定による当該核物質防護規定の変更の認可を、この規則による改正後の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(次項において「新試験炉規則」という。)第十四条の三第二項第十一号の二、使用済燃料の再処理の事業に関する規則(次項において「新再処理規則」という。)第十六条の三第二項第十一号の二、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(次項において「新実用炉規則」という。)第九十一条第二項第十一号の二及び研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(次項において「新研開炉規則」という。)第八十六条第二項第十一号の二に掲げる事項に係るものについては、公布の日から起算して二年を経過する日までに申請しなければならない。
核物質防護規定認可者については、新試験炉規則第十四条の三第二項第十一号の二、新再処理規則第十六条の三第二項第十一号の二、新実用炉規則第九十一条第二項第十一号の二及び新研開炉規則第八十六条第二項第十一号の二の規定は、公布の日から起算して二年を経過するまでの間(核物質防護規定認可者が当該期間内に前項の変更の認可の申請をした場合には、当該申請について認可又は認可の拒否の処分があるまでの間)は適用しない。