旅行業(本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を実施しないものに限る。)及び旅行業者代理業(観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成二十年法律第三十九号)第十二条第一項前段に規定する観光圏内限定旅行業者代理業を除く。以下この項において同じ。)に関する法第二章第一節(第十二条の三を除く。)、第五十四条第四項及び第六十一条第二項において準用する第十八条第二項、第六十二条第一項、第六十四条、第六十五条第一項及び第二項並びに第七十条第一項及び第三項に規定する観光庁長官の権限に属する事務は、これらの旅行業又は旅行業者代理業を営む者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
2 旅行サービス手配業に関する法第二章第二節、第六十四条、第六十五条第一項及び第二項並びに第七十条第一項及び第三項に規定する観光庁長官の権限に属する事務は、旅行サービス手配業を営む者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
ただし、法第七十条第一項及び第三項の規定による報告徴収及び立入検査に関する事務にあつては、観光庁長官が自らその事務を行うことを妨げない。
3 旅行業者等が組織する団体に関する法第六十八条に規定する観光庁長官の権限に属する事務は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
4 旅行業者等が組織する団体(法第四十一条第二項に規定する旅行業協会を除く。)に関する法第七十条第一項に規定する観光庁長官の権限に属する事務は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
5 前各項(第二項ただし書を除く。)の場合においては、法中これらの規定に規定する事務に係る観光庁長官に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。