派遣法第六条第二項に規定する平均給与額は、派遣の期間(第十条第一項の職員にあつては、従前の休職の期間)の初日の属する月の前月の末日から起算して過去三月間にその職員に対して支払われた給与の総額を、その期間の総日数で除して得た金額とする。
2 前項に規定する給与の種類については、補償法第四条第二項(国際平和協力手当及びイラク人道復興支援等手当に係る部分を除く。)並びに規則一六―〇(職員の災害補償)第八条の二、第九条及び第十一条に定めるところによる。
この場合において、同規則第八条の二中「補償法第四条第一項に規定する期間の」とあるのは「規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第八条第一項に規定する平均給与額の算定の基礎となる期間(以下「算定基礎期間」という。)の」と、「同規則」とあるのは「規則九―二四」と、「事故発生日(負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日をいう。以下同じ。)」とあるのは「派遣法第二条第一項の規定による派遣の期間の初日の前日(以下「派遣等の前日」という。)」と、「補償法第四条第一項に規定する期間に」とあるのは「算定基礎期間に」と、「同項」とあるのは「規則一八―〇第八条第一項」と、同規則第九条中「事故発生日」とあるのは「派遣等の前日」とする。
3 前二項の規定によつてもなお平均給与額を計算することができない場合又はこれらの規定によつて計算した平均給与額が公正を欠く場合は、実施機関が人事院の承認を得て、別に平均給与額を定めるものとする。
ただし、当該承認を得ていない場合において、規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第六条第二項(同規則第十一条の四又は第十三条において準用する場合を含む。)、同規則第十一条第二項(同規則第十一条の四において準用する場合を含む。)又は同規則第二十三条の二第三項の規定に基づく承認を得たときは、当該承認により平均給与額とされた額を平均給与額とする。
4 前三項の規定によつて計算した平均給与額に一円未満の端数を生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。