第二条
(平成十九年度から平成三十年度までの各年度における公営競技の収益の額の特例)
平成十九年度から平成三十年度までの各年度において、施行団体(施行団体が一部事務組合等を組織して公営競技を行う場合にあっては当該一部事務組合等。以下同じ。)について次の各号に掲げる金額がある場合における第一条の規定の適用については、当該金額を事業外収入とみなす。
一競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)附則第七条第二項の規定により還付された金額
二自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第十七条第四項の規定により還付された金額
三小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第二十一条第四項の規定により還付された金額
2 平成十九年度から平成三十年度までの各年度において、施行団体について次の各号に掲げる金額がある場合における第一条の規定の適用については、当該各号に掲げる金額を事業外支出から控除するものとする。
一当該年度における自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十一号。以下この項及び次条第二項第二号において「自転車競技法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の自転車競技法(次条第二項第一号において「旧自転車競技法」という。)第十六条第一項、別表第一及び別表第二の規定の例による金額の合計額から、当該年度に交付した自転車競技法等改正法第一条の規定による改正後の自転車競技法(次条第二項第一号において「新自転車競技法」という。)第十六条第一項、別表第一及び別表第二の規定による交付金の合計額を控除した金額
二当該年度における自転車競技法等改正法第二条の規定による改正前の小型自動車競走法第二十条第一項、別表第一及び別表第二の規定の例による金額の合計額から、当該年度に交付した自転車競技法等改正法第二条の規定による改正後の小型自動車競走法第二十条第一項、別表第一及び別表第二の規定による交付金の合計額を控除した金額
三当該年度におけるモーターボート競走法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十六号。以下この項及び次条第二項第三号において「モーターボート競走法改正法」という。)第一条の規定による改正前のモーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第十九条、別表第一及び別表第二の規定の例による金額の合計額から、当該年度に交付したモーターボート競走法改正法第三条の規定による改正後のモーターボート競走法第二十五条第一項、別表第一及び別表第二の規定による交付金の合計額を控除した金額
3 平成二十年度から平成三十年度までの各年度において、施行団体について次の各号に掲げる金額がある場合における第一条及び前二項の規定の適用については、当該各号に掲げる金額を事業外支出から控除するものとする。
一競馬法第二十三条の二第一項の規定に基づき、当該年度に交付すべき同法第二十三条第一項第一号の規定による交付金の交付の期限を延長した場合における当該交付金の金額
二モーターボート競走法第二十六条第一項の規定に基づき、当該年度に交付すべき同法第二十五条第一項各号の規定による交付金の交付の期限を延長した場合における当該交付金の金額
第三条
(令和元年度から令和十二年度までの各年度における公営競技の収益の額の特例)
令和元年度から令和十二年度までの各年度において、施行団体について次の各号に掲げる金額がある場合における第一条の規定の適用については、当該金額を事業外収入とみなす。
一自転車競技法第十七条第四項の規定により還付された金額
二小型自動車競走法第二十一条第四項の規定により還付された金額
2 令和元年度から令和十二年度までの各年度において、施行団体について次の各号に掲げる金額がある場合における第一条の規定の適用については、当該各号に掲げる金額を事業外支出から控除するものとする。
一当該年度における旧自転車競技法第十六条第一項、別表第一及び別表第二の規定の例による金額の合計額から、当該年度に交付した新自転車競技法第十六条第一項、別表第一及び別表第二の規定による交付金の合計額を控除した金額
二当該年度における自転車競技法等改正法第二条の規定による改正前の小型自動車競走法第二十条第一項、別表第一及び別表第二の規定の例による金額の合計額から、当該年度に交付した自転車競技法等改正法第二条の規定による改正後の小型自動車競走法第二十条第一項、別表第一及び別表第二の規定による交付金の合計額を控除した金額
三当該年度におけるモーターボート競走法改正法第一条の規定による改正前のモーターボート競走法第十九条、別表第一及び別表第二の規定の例による金額の合計額から、当該年度に交付したモーターボート競走法改正法第三条の規定による改正後のモーターボート競走法第二十五条第一項、別表第一及び別表第二の規定による交付金の合計額を控除した金額
3 令和元年度から令和十二年度までの各年度において、施行団体について次の各号に掲げる金額がある場合における第一条及び前二項の規定の適用については、当該各号に掲げる金額を事業外支出から控除するものとする。
一競馬法第二十三条の二第一項の規定に基づき、当該年度に交付すべき同法第二十三条第一項第一号の規定による交付金の交付の期限を延長した場合における当該交付金の金額
二モーターボート競走法第二十六条第一項の規定に基づき、当該年度に交付すべき同法第二十五条第一項各号の規定による交付金の交付の期限を延長した場合における当該交付金の金額