恩給法の一部を改正する法律附則第二十四条第七項に規定する地域を定める政令
この法令の概要
恩給法の一部を改正する法律附則第二十四条第七項に基づき、同項が適用される特定の地域を指定することを目的とします。対象は恩給法改正附則の規定に関係する地域で、同項に規定する地域の範囲を具体的に確定する政令です。
恩給法の一部を改正する法律附則第二十四条第七項に規定する政令で定める地域は、南西諸島、小笠原諸島、硫黄列島、南鳥島及び千島列島の地域とする。
附 則
この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。