恩給法の一部を改正する法律附則第二十四条第七項に規定する地域を定める政令 法令番号法令番号: 昭和四十五年政令第百六十六号公布日公布日: 1970-06-02法令種別法令種別: 政令カテゴリーカテゴリー: 国家公務員法令ID法令ID: 345CO0000000166 条文目次附 則 恩給法の一部を改正する法律附則第二十四条第七項に規定する政令で定める地域は、南西諸島、小笠原諸島、硫黄列島、南鳥島及び千島列島の地域とする。 附 則 この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。