利率等の表示の年利建て移行に関する政令 法令番号:昭和四十五年政令第四十八号 公布日:1970-04-01 法令種別:政令 カテゴリー:財務通則 法令ID:345CO0000000048 この法令の概要 利率等の表示を日歩建てから年利建てへ移行するにあたり、法律の委任事項を定めることを目的とします。対象は延滞金等の算定に関係する行政機関および関係者で、年利建て移行法第二十五条の規定の適用を受ける延滞金等の指定および施行期日を定める政令です。 条文目次第二十一条 (利率等の表示の年利建て移行に関する法律第二十五条の規定の適用を受ける延滞金等の指定等)附 則 第二十一条(利率等の表示の年利建て移行に関する法律第二十五条の規定の適用を受ける延滞金等の指定等)次に掲げるものは、利率等の表示の年利建て移行に関する法律第二十五条に規定する政令で指定するものとする。一から十まで略2 第二条及び第十四条の規定による改正後の政令の規定並びに第十一条の規定による改正後の石炭鉱業合理化臨時措置法施行令第八条に定める年当たりの割合は、閏じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。 附 則 第一条(施行期日)この政令は、公布の日から施行する。