前各条の規定による改正後の法律の規定(他の法令の規定において準用する場合を含む。)に定める延滞税、利子税、還付加算金、延滞金、加算金、過怠金、違約金、割増金、納付金及び延滞利息その他政令で指定するこれらに類するものの額の計算につきこれらの法律の規定その他法令の規定に定める年当たりの割合は、閏じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。
利率等の表示の年利建て移行に関する法律
この法令の概要
利率等の表示を日歩建てから年利建てへ移行するにあたり、年当たりの割合の計算基礎となる日数を定めることを目的とします。対象は利率・割引率・利息・割引料その他これらに準ずるものの割合を表示する者で、年利建てへの移行に伴い基準となる1年の日数を365日とする旨を定める法律です。
第二十五条
(年当たりの割合の基礎となる日数)
附 則
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。