警察庁の定員に関する規則
この法令の概要
警察庁における職員の定員を定めることを目的とします。対象は警察庁で、長官官房・各局・各部門に配置される職員の総定員数および定員の細目に関する委任先を定める規則です。
第一条
(警察庁の定員)
1
警察庁の各内部部局別、各附属機関別及び地方機関の定員は、次のとおりとする。
第二条
(委任規定)
1
警察庁の各地方機関別の定員ならびに内部部局、各附属機関別および各地方機関別の警察官(皇宮警察本部にあつては、皇宮護衛官)の階級別定員は、前条に規定する定員の範囲内において、警察庁長官が定める。
第一条
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。