警察庁の定員に関する規則

法令番号法令番号: 昭和四十四年国家公安委員会規則第四号
公布日公布日: 1969-06-05
法令種別法令種別: 規則
カテゴリーカテゴリー: 警察
所管所管: 国家公安委員会
法令ID法令ID: 344M50400000004

第一条

(警察庁の定員)
警察庁の各内部部局別、各附属機関別及び地方機関の定員は、次のとおりとする。

第二条

(委任規定)
警察庁の各地方機関別の定員ならびに内部部局、各附属機関別および各地方機関別の警察官(皇宮警察本部にあつては、皇宮護衛官)の階級別定員は、前条に規定する定員の範囲内において、警察庁長官が定める。

附 則

この規則は、昭和四十四年六月五日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
次の表の区分の欄に掲げるものに係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。

附 則

この規則は、昭和四十五年五月二十二日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。
改正後の警察庁の定員に関する規則第一条の規定にかかわらず、昭和四十五年四月三十日までの間は、内部部局の警務局の定員は、一〇八人とし、昭和四十五年九月三十日までの間は、皇宮警察本部の定員は九三一人、皇宮護衛官の定員は八六六人、地方機関の定員は五、四七五人、地方機関の警察官の定員は六四九人とする。

附 則

この規則は、昭和四十六年五月二十日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。
改正後の警察庁の定員に関する規則第一条の規定にかかわらず、昭和四十六年九月三十日までの間は、内部部局の長官官房の定員は二七九人、皇宮警察本部の定員は九四〇人、皇宮護衛官の定員は八八〇人とする。

附 則

この規則は、昭和四十六年十月七日から施行し、昭和四十六年七月一日から適用する。

附 則

この規則は、昭和四十七年五月十一日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
改正後の警察庁の定員に関する規則第一条の規定にかかわらず、昭和四十七年五月十四日までの間は、皇宮警察本部の定員は九五七人、皇宮護衛官の定員は九〇〇人、地方機関の定員は、五、四一〇人とし、昭和四十七年五月十五日から同年九月三十日までの間は、地方機関の定員は五、四六〇人とする。

附 則

この規則は、昭和四十八年五月九日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
改正後の警察庁の定員に関する規則第一条の規定にかかわらず、昭和四十八年九月三十日までの間は、皇宮警察本部の定員は九五六人、皇宮護衛官の定員は九〇〇人、地方機関の定員は五、四二三人とする。

附 則

この規則は、昭和四十九年四月十一日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
改正後の警察庁の定員に関する規則第一条の規定にかかわらず、昭和四十九年九月三十日までの間は、皇宮警察本部の定員は九五六人、皇宮護衛官の定員は九〇三人、地方機関の定員は五、三七二人とする。

附 則

この規則は、昭和五十年四月二日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
改正後の警察庁の定員に関する規則第一条の規定にかかわらず、昭和五十年九月三十日までの間は、内部部局の定員は一、二〇三人、地方機関の定員は五、三五五人とする。

附 則

この規則は、昭和五十一年五月十日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
改正後の警察庁の定員に関する規則第一条の規定にかかわらず、昭和五十一年九月三十日までの間は、内部部局の定員は一、二〇六人、附属機関の定員は一、一六一人、地方機関の定員は、五、三一七人とする。

附 則

この規則は、昭和五十二年五月二日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。
改正後の警察庁の定員に関する規則第一条の規定にかかわらず、昭和五十二年九月三十日までの間は、内部部局の定員は一、二一五人、附属機関の定員は一、一六〇人、地方機関の定員は五、二七四人とする。

附 則

この規則は、昭和五十三年四月五日から施行し、同年四月一日から適用する。
改正後の警察庁の定員に関する規則第一条の規定にかかわらず、昭和五十三年九月三十日までの間は、内部部局の定員は一、二三四人、附属機関の定員は一、一六三人とする。

附 則

この規則は、昭和五十四年四月四日から施行し、同年四月一日から適用する。
改正後の警察庁の定員に関する規則第一条の規定にかかわらず、昭和五十四年九月三十日までの間は、内部部局の定員は一、二四一人、附属機関の定員は一、一六六人とする。

附 則

この規則は、昭和五十五年四月五日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、同年四月一日から適用する。
新規則第一条の規定にかかわらず、昭和五十五年九月三十日までの間は、附属機関の定員は一、一七二人とする。

附 則

この規則は、昭和五十六年四月三日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、同年四月一日から適用する。
新規則第一条の規定にかかわらず、昭和五十六年九月三十日までの間は、内部部局の定員は一、二五一人、附属機関の定員は一、一七一人とする。

附 則

この規則は、昭和五十七年四月六日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、同年四月一日から適用する。
新規則第一条の規定にかかわらず、昭和五十七年九月三十日までの間は、内部部局の定員は一、二六一人、附属機関の定員は一、一七四人とする。

附 則

この規則は、昭和五十八年四月五日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、同年四月一日から適用する。
新規則第一条の規定にかかわらず、昭和五十八年九月三十日までの間は、内部部局の定員は一、二六三人、附属機関の定員は一、一七四人とする。

附 則

この規則は、昭和五十九年四月十二日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、同年四月一日から適用する。
新規則第一条の規定にかかわらず、昭和五十九年九月三十日までの間は、内部部局の定員は一、二六一人、附属機関の定員は一、一七五人とする。

附 則

この規則は、昭和六十年四月六日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、同年四月一日から適用する。
新規則第一条の規定にかかわらず、昭和六十年九月三十日までの間は、内部部局の定員は一、二六五人、附属機関の定員は一、一八六人とする。

附 則

この規則は、昭和六十一年四月五日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、同年四月一日から適用する。
警察庁の定員に関する規則等の一部を改正する規則(昭和六十一年国家公安委員会規則第六号)による改正後の警察庁の定員に関する規則第一条の規定にかかわらず、昭和六十一年九月三十日までの間は、内部部局の定員は一、二六九人、附属機関の定員は一、一八七人とする。

附 則

この規則は、昭和六十一年七月一日から施行する。

附 則

この規則は、昭和六十二年五月二十一日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、同年四月一日から適用する。
昭和六十二年九月三十日までの間は、新規則第一条の表中「三四一人」とあるのは「三四八人」と、「一、二六六人」とあるのは「一、二七三人」と、「九五九人」とあるのは「九六四人」と、「九一六人」とあるのは「九二一人」と、「一、一八四人」とあるのは「一、一八九人」と、「七、五八八人」とあるのは「七、六〇〇人」とする。

附 則

この規則は、昭和六十三年四月八日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、同年四月一日から適用する。
昭和六十三年九月三十日までの間は、新規則第一条の表中「三四三人」とあるのは「三五二人」と、「一、三〇四人」とあるのは「一、三一三人」と、「九五八人」とあるのは「九六四人」と、「九一五人」とあるのは「九二一人」と、「一、一八二人」とあるのは「一、一八八人」と、「七、五九九人」とあるのは「七、六一四人」とする。

附 則

この規則は、平成元年五月二十九日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)及び次項の規定は、同年四月一日から適用する。
次の表の区分の欄に掲げるものに係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、新規則第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。

附 則

この規則は、平成二年六月八日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)第一条の規定及び次項の規定は、同年四月一日から適用する。
次の表の区分の欄に掲げるものに係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、新規則第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。

附 則

この規則は、平成三年四月十二日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)第一条の規定及び次項の規定は、同年四月一日から適用する。
次の表の区分の欄に掲げるものに係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、新規則第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。

附 則

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

附 則

この規則は、平成四年四月十日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)第一条の規定及び次項の規定は、同年四月一日から適用する。
次の表の区分の欄に掲げるものに係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、新規則第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。

附 則

この規則は、平成五年四月一日から施行する。
次の表の区分の欄に掲げるものに係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、警察庁の定員に関する規則第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。

附 則

この規則は、平成六年六月二十四日から施行する。
ただし、第二条の規定は、平成六年七月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の警察庁の定員に関する規則第一条及び附則第二条の規定は、平成六年四月一日から適用する。

附 則

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

附 則

この規則は、平成八年五月十一日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則第一条及び附則第二項の規定は、同年四月一日から適用する。

附 則

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則第一条及び附則第二項の規定は、平成十年四月一日から適用する。

附 則

この規則は、平成十年六月二十二日から施行する。

附 則

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則第一条及び附則第二項の規定は、平成十四年四月一日から適用する。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則第一条及び附則第二項の規定は、平成十五年四月一日から適用する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

附 則

この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。

附 則

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則

この規則は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。

附 則

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

附 則

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則

この規則は、令和二年一月七日から施行する。

附 則

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

附 則

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

附 則

この規則は、令和三年九月一日から施行する。

附 則

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

附 則

この規則は、令和四年十一月一日から施行する。

附 則

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

附 則

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の警察庁の定員に関する規則の規定は、令和七年四月一日から適用する。