税関職員服制

法令番号:昭和四十四年大蔵省令第五十号 公布日:1969-09-22 法令種別:府省令 カテゴリー:国家公務員 所管:大蔵省 法令ID:344M50000040050

この法令の概要

税関職員が着用する制服の仕様および着用基準を定めることを目的とします。対象は税関職員で、制服の種類・形状・色彩・記章その他の服装に関する規格と着用に関するルールを定める府省令です。

第一条

税関職員の服制は、別表に定めるところによる。

第二条

税関職員は、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百五条第一項(税関職員の権限)に規定する行為で次に掲げるものを行なうときは、制服を着用しないことができる。
同項第四号の二から第六号までに掲げる行為
前号に掲げるもののほか税関長が指定するもの

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
税関職員は、この省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の服制によることができる。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
税関職員は、この省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の服制によることができる。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
税関職員は、この省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の服制によることができる。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
税関職員は、この省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の服制によることができる。