税関職員の服制は、別表に定めるところによる。
税関職員服制
第一条
第二条
税関職員は、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百五条第一項(税関職員の権限)に規定する行為で次に掲げるものを行なうときは、制服を着用しないことができる。
一
同項第四号の二から第六号までに掲げる行為
二
前号に掲げるもののほか税関長が指定するもの
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
税関職員は、この省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の服制によることができる。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
税関職員は、この省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の服制によることができる。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
税関職員は、この省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の服制によることができる。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
税関職員は、この省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の服制によることができる。