税関職員服制

法令番号法令番号: 昭和四十四年大蔵省令第五十号
公布日公布日: 1969-09-22
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 国家公務員
所管所管: 大蔵省
法令ID法令ID: 344M50000040050

第一条

税関職員の服制は、別表に定めるところによる。

第二条

税関職員は、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百五条第一項(税関職員の権限)に規定する行為で次に掲げるものを行なうときは、制服を着用しないことができる。
同項第四号の二から第六号までに掲げる行為
前号に掲げるもののほか税関長が指定するもの

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
税関職員は、この省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の服制によることができる。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
税関職員は、この省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の服制によることができる。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
税関職員は、この省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の服制によることができる。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
税関職員は、この省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の服制によることができる。