研修員手当の号の適用に関する規則

法令番号:昭和四十四年外務省令第八号 公布日:1969-06-12 法令種別:府省令 カテゴリー:国家公務員 所管:外務省 法令ID:344M50000020008

この法令の概要

研修員に対して支給される手当の号の適用基準および調整方法を定めることを目的とします。対象は研修員手当の支給を受ける研修員で、手当の号の決定に関する適用基準と、号の調整に関するルールを定める府省令です。

第一条

(号の適用)
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在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第三に定める研修員手当の号の適用は、外務職員の研修に関する省令(昭和二十七年外務省令第十八号)第四条第一項及び第二項の規定により外国において研修を命ぜられたものについては、別表に定めるところに従い、その者の属する在外公館に対応する号を適用する。

第二条

(号の調整)
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研修のために必要とする経費が他の在外研修員との間に著しい不均衡を生ずる場合には、前条の規定にかかわらず、他の在外研修員との均衡を考慮して号の適用を調整することができる。