研修員手当の号の適用に関する規則

法令番号法令番号: 昭和四十四年外務省令第八号
公布日公布日: 1969-06-12
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 国家公務員
所管所管: 外務省
法令ID法令ID: 344M50000020008

第一条

(号の適用)
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第三に定める研修員手当の号の適用は、外務職員の研修に関する省令(昭和二十七年外務省令第十八号)第四条第一項及び第二項の規定により外国において研修を命ぜられたものについては、別表に定めるところに従い、その者の属する在外公館に対応する号を適用する。

第二条

(号の調整)
研修のために必要とする経費が他の在外研修員との間に著しい不均衡を生ずる場合には、前条の規定にかかわらず、他の在外研修員との均衡を考慮して号の適用を調整することができる。

附 則

この省令は、昭和四十四年七月一日から施行する。
第一条に規定する研修を命ぜられたものに係る研修員手当の号の適用については、令和四年四月一日から七月三十一日までの間は、第一条の規定にかかわらず、附則別表に定めるところに従い、その者の属する在外公館に対応する号を適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月分以後の研修員手当について適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、この省令施行の際現に研修を命ぜられている在外中級研修員及び外務省語学研修員並びに昭和五十一年度外務公務員採用中級試験の合格者及び昭和五十一年度外務省語学研修員採用試験の合格者については、第二条及び第三条の改正規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、昭和五十八年四月分以後の研修員手当について適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、昭和五十九年四月分以後の研修員手当について適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、昭和六十年四月分以後の研修員手当について適用する。

附 則

この省令は、昭和六十年十二月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、昭和六十一年四月分以後の研修員手当について適用する。

附 則

この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。

附 則

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、昭和六十二年十一月一日から施行する。

附 則

この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成元年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、平成元年八月一日から適用する。

附 則

この省令は、平成二年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成三年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成四年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成五年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成五年十月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成六年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成七年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成八年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、平成八年八月一日から適用する。

附 則

この省令は、平成九年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の研修員手当の号の適用に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成九年八月一日から適用する。
在外公館に勤務する外務公務員の平成九年八月分から十二月分までの研修員手当の号の適用に関する規則の別表については、その者に係る新規則別表に定める号がその者に係るこの省令による改正前の研修員手当の号の適用に関する規則別表に定める号(以下「旧号」という。)より下位の号を適用するときは、旧号をもって当該研修員手当の号とする。

附 則

この省令は、平成十年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の研修員手当の号の適用に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成十年八月一日から適用する。
在外公館に勤務する外務公務員の平成十年八月分から平成十一年二月分までの研修員手当の号については、その者に係る新規則別表に定める号がその者に係るこの省令による改正前の研修員手当の号の適用に関する規則別表に定める号(以下「旧号」という。)より下位となるときは、旧号をもって当該研修員手当の号とする。

附 則

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十一年九月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十一年十二月一日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表のうち大韓民国の部分は、平成十一年八月一日から適用する。

附 則

この省令は、平成十二年一月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十二年八月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成十二年八月一日から適用する。
在外公館に勤務する外務公務員の平成十二年八月分から十二月分までの研修員手当の号については、その者に係る新規則別表に定める号がその者に係る改正前の研修員手当の号の適用に関する規則別表に定める号(以下「旧号」という。)より下位となるときは、旧号をもって当該研修員手当の号とする。

附 則

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十四年一月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十四年八月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十五年一月一日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成十四年十一月一日から適用する。
在外公館に勤務する外務公務員の平成十四年十一月分及び十二月分の研修員手当の号については、その者に係る新規則別表に定める号がその者に係る改正前の研修員手当の号の適用に関する規則別表に定める号(以下「旧号」という。)より下位となるときは、旧号をもって当該研修員手当の号となる。

附 則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十五年八月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十五年十一月一日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成十五年八月一日から適用する。
在外公館に勤務する外務公務員の平成十五年八月分から十月分までの研修員手当の号については、その者に係る新規則別表に定める号がその者に係る改正前の研修員手当の号の適用に関する規則別表に定める号(以下「旧号」という。)より下位となるときは、旧号をもって当該研修員手当の号とする。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成十五年八月一日から適用する。
在外公館に勤務する外務公務員の平成十五年八月分から十二月分までの研修員手当の号については、その者に係る新規則別表に定める号がその者に係る改正前の研修員手当の号の適用に関する規則別表に定める号(以下「旧号」という。)より下位となるときは、旧号をもって当該研修員手当の号とする。

附 則

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十六年八月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十六年十一月一日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、平成十六年八月一日から適用する。

附 則

この省令は、平成十七年一月一日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、平成十六年八月一日から適用する。

附 則

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、平成十七年八月一日から適用する。

附 則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十八年八月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十九年三月一日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、平成十八年八月一日から適用する。

附 則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十年三月一日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、平成十九年八月一日から適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

附 則

この省令は、平成二十年八月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十年十一月一日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、平成二十年八月一日から適用する。

附 則

この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十一年八月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十一年十一月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十二年八月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十二年十一月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十三年八月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十三年十一月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十四年八月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十四年十一月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、平成二十五年八月一日から適用する。

附 則

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十七年三月一日から施行し、改正後の別表の規定(マーシャル、アルメニア及びナミビアに係る部分を除く。)は、平成二十六年八月一日から適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十七年八月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十七年十一月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十八年一月一日から施行し、この省令による改正後の別表の規定(マレーシア、モルディブ、ソロモン、ニュージーランド、コロンビア、バルバドス、ブラジル、メキシコ、タジキスタン、トルクメニスタン、モルドバ、ロシア及びザンビアに係る部分を除く。)は、平成二十七年八月一日から適用する。

附 則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十八年八月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十八年十一月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十九年十一月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成三十年一月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成三十年八月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成三十年十一月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和元年八月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和元年十一月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和二年一月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和二年八月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和二年十一月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和三年一月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の別表の規定は、令和三年一月一日から適用する。

附 則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和三年八月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和三年十一月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和四年一月一日から施行する。
次に掲げる別表の規定は、当該別表に定める日から適用する。
この省令による改正後の別表に規定する在外公館中在インドネシア、在中華人民共和国、在オーストラリア、在ニュージーランド、在バヌアツ、在フィジー、在カナダ、在アイスランド、在アイルランド、在イタリア、在英国、在エストニア、在オランダ、在北マケドニア、在スウェーデン、在スペイン、在スロバキア、在スロベニア、在チェコ、在ドイツ、在ノルウェー、在バチカン、在フランス、在ベルギー、在ポルトガル、在ラトビア、在ルクセンブルク、在イスラエル、在ガボン、在カメルーン、在コートジボワール、在セネガル、在ブルキナファソ、在ベナン、在ボツワナ及び在マリの各日本国大使館並びに在広州、在上海、在重慶、在瀋陽、在青島、在パース、在メルボルン、在オークランド、在カルガリー、在トロント、在バンクーバー、在モントリオール、在エディンバラ、在バルセロナ、在デュッセルドルフ、在ハンブルク、在フランクフルト、在ミュンヘン及び在ストラスブールの各日本国総領事館に係る同表の規定 令和三年八月一日
この省令による改正後の別表に規定する在外公館中在ザンビア日本国大使館に係る同表の規定 令和三年十一月一日

附 則

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和四年八月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の別表の規定は、令和四年八月一日から適用する。

附 則

この省令は、令和四年十一月一日から施行し、この省令による改正後の別表の規定(在ラオス、在ドミニカ共和国、在ジョージア、在ブルガリア、在ボスニア・ヘルツェゴビナ、在ロシア、在アフガニスタン、在ザンビア、在ジンバブエ及び在南スーダンの各日本国大使館並びに在ウラジオストク、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に係る部分を除く。)は、令和四年八月一日から適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、令和四年四月一日から適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
この省令による改正後の別表に規定する在外公館中在ウクライナ日本国大使館に係る同表の規定 令和四年八月一日
前号に掲げる規定以外の規定 令和五年一月一日

附 則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和五年八月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、令和六年一月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和六年十一月一日から施行し、同年八月一日から適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、令和七年四月一日から適用する。