在外住居手当の支給に関する規則
この法令の概要
第一条
在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、在外住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号。以下「政令」という。)別表第二の在外住居手当の号は、次の表の下欄に掲げる在勤基本手当の号の支給を受ける者(次項に規定する職員を除く。)にそれぞれ対応する上欄の在外住居手当の号を適用する。
国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第四条第一項の規定により採用された職員についての政令別表第二の在外住居手当の号は、次の表の下欄に掲げる在勤基本手当の号の支給を受ける者にそれぞれ対応する上欄の在外住居手当の号を適用する。
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十条に規定する公邸の貸与を受けない大使には、在外住居手当の公使の号を適用し、当該公邸の貸与を受けない総領事には、在外住居手当の一号を適用する。
第二条
在外住居手当の支給を受ける在外職員は、別に定める様式に従い、契約書、領収書その他の証拠書類(以下「契約書等」という。)を添付した在外住居手当認定申請書(以下「申請書」という。)一通を速やかに在外公館長に提出しなければならない。
前項の規定は、賃貸借契約の更改、転居その他の理由により家賃の額が改定される場合について準用する。
前二項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、申請後速やかに提出することをもつて足りるものとする。
第三条
在外公館長は、この省令の規定に基づいて家賃の額(国家公務員宿舎法第十三条に規定する有料宿舎(以下「有料宿舎」という。)の場合は、宿舎の使用料)を認定のうえ、申請書の写しを契約書等の写しとともに外務大臣に送付しなければならない。
外務大臣は、必要と認める場合には、家賃の額の変更を命ずることができる。
在外職員がその居住する住宅の賃貸人との賃貸借契約により六箇月以上の期間について要する家賃の前払をすることとされ、在外職員が自己資金を任国通貨に交換して前払金として支払う場合の認定額(家賃の額から政令第二条第一項に規定する控除額を控除した額をいう。)は、政令別表第二の在外住居手当の月額に係る限度額欄の単位(以下「表示通貨」という。)によるものとし、表示通貨への換算は、当該交換した日の換算率によるものとする。
前項の規定は、銀行等における前払金の支払いのための換金計算書を関係書類として在外公館長に提出した場合にのみ適用し、在外公館長は当該換金計算書を申請書とともに外務大臣に送付しなければならない。
第三条の二
政令第二条第一項本文に規定する有料宿舎の場合の額は、次のとおりとする。
第四条
在外職員が居住している住宅の一箇月に要する家賃の額は、契約書等に基づいて算定する。
在外職員(在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「法」という。)第四条第四項の規定により在外住居手当が一括して支給されている職員を除く。)がその居住する住宅の賃貸人との賃貸借契約により一年以上の期間について要する家賃の前払をすることとされている場合で、当該前払金に要する額の全部又は一部を金融機関から借り入れているときにあつては、前項の一箇月に要する家賃の額は、当該前払金の額を月割にした額及び当該借入れに係る利息の総額を返済期間をもつて月割にした額の合計額をもつて算定する。
ただし、利息の額は、外務大臣が別に定める利率及び方式をもつて計算した額を超えることができない。
第五条
在外職員が居住する住宅が家具付きである場合には、その家賃から家具相当額として、その家賃の百分の十に相当する額(当該額が外務大臣が定める額を超えるときは、当該外務大臣が定める額)を控除した額をもつて家賃の額とする。
第六条
次に掲げる費用(月割にした額をいう。)は、この支払を立証する契約書等がある場合には、これを含めて家賃の額とすることができる。
前項に掲げる賃借料については、当該契約書等による使用期間開始の初日から家賃の額を改定する。
第七条
在外職員がホテル又はこれに類する宿泊施設(以下「ホテル等」という。)に居住する場合には、室料をもつて家賃の額とする。
第八条
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、主として当該在外職員の収入によつて生計を維持している者に限る。)又は子(主として当該在外職員の収入によつて生計を維持している者に限る。)(以下「配偶者等」という。)のいずれをも伴わない在外職員の配偶者等が在外職員より遅れて在勤地に到着し又は配偶者等を伴う在外職員より先に配偶者等が在勤地を離れ配偶者等を伴わなくなつた場合には、配偶者等が在外職員と同一の住宅に居住した日から居住しなくなつた日の前日まで、配偶者等を伴う場合の在外住居手当を支給する。
次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める期間に限り、在外職員に対し配偶者等を伴う場合の在外住居手当を支給することができる。
前項の規定は、当該在外職員がホテル等に居住している期間については適用しない。
第八条の二
法第十条に規定する特別事態又はこれに準ずる事態として別に定める場合(以下「特別事態等」という。)に外務大臣の許可を得て在外職員が配偶者等を在勤地以外の地に一時避難させた場合で当該在外職員が引き続き同一の住宅に居住するときには、配偶者等が一時避難のためその地を出発した日から特別事態等終了後百八十日を超えない期間に限り、配偶者等を伴う場合の在外住居手当を支給する。
前条第二項第二号から第四号までの規定に基づき配偶者等を伴う場合の在外住居手当の支給を受けている在外職員で、同項に定める期間内に特別事態等が発生したときには、当該特別事態等の期間に加え百八十日を超えない期間に限り従前の在外住居手当を支給する。
第八条の三
法第十四条第三項に規定するやむを得ない事情は、次の各号に掲げる場合に該当する場合で、当該在外職員が引き続き同一の住宅に居住するときとする。
法第十四条第三項に規定する外務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
第八条の四
法第十五条第四項に規定するやむを得ない事故とは、次の各号に掲げる事由であつて、これにより新在勤地への配偶者の移動が本人の意志にかかわらず物理的に不可能なものをいう。
第九条
在外職員が赴任又は転勤のため新在勤地に到着した場合において、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第十三条に規定する着後滞在費の支給を受ける場合の在外住居手当は、着後滞在費に含まれる宿泊費に対応する夜数(法第十五条第一項に規定する支給期間前の日の夜数を除く)を控除した日数をもつて計算する。
在外職員が同一在勤地において住居を移転した場合の在外住居手当の期間の計算方法は、新たな住宅に入居した日から転居する日の前日までとする。
在外住居手当の支給の開始については、第二条第一項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から六十日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
前項の規定は、在外住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
第十条
在外住居手当の支給日は、月の末日(その日が休日に当たるときは、その前日)とする(法第四条第四項の規定により在外住居手当を一括して支給する場合を除く。)。
ただし、在外職員が帰国又は転勤を命ぜられて在勤地を離れる場合には、出発の日の前日を支給日とする。
第十一条
家賃の額を政令別表第二の在外住居手当の月額の限度額の表示通貨に換算する必要がある場合、及び在外住居手当の月額の限度額を在外住居手当の支給通貨に換算する必要がある場合には、当該家賃の額又は当該在外住居手当の月額の限度額を出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率により、本邦通貨に換算し(当該家賃の額が本邦通貨により定められた場合を除く。)、更に当該表示通貨又は当該支給通貨(本邦通貨を除く。)に換算するものとする。
ただし、外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、外務大臣が指定する換算率により換算するものとする。
第十二条
法第四条第四項に規定する「外務大臣が認めるとき」とは、二箇月以上の期間の家賃の前払をしなければ在外公館において勤務するのに必要な住宅を安定的に確保することができないと外務大臣が認める地において、赴任又は転勤のため新在勤地に到着し、その後最初に入居する住宅(その住宅が一時的に居住するホテル等である場合を除く。)に係る賃貸借契約をしたときに限る。
法第四条第四項の規定により在外住居手当を一括して支給した場合において、一括支給期間中に当該職員に係る在外住居手当の限度額及び家賃の額に変更を生じたときは、当該変更を生じた日の属する月の下旬に、当該一括支給期間の各月の在外住居手当の月額を合算した額が同項の規定により一括して支給した額(以下「一括支給額」という。)を超える場合にあつてはその差額を支給し、当該合算した額が一括支給額に満たない場合にあつてはその差額を返納させるものとする。
一括支給期間の終了日(その日が月の末日である場合を除く。)の翌日から当該終了日の属する月の末日までの期間の在外住居手当の支給額は、当該月の在外住居手当の月額から、一括支給額のうち当該月分の支給額を減じた額とする。