恩給法等の一部を改正する法律附則第十五条の規定に基づく内閣総理大臣に対する申出に関する総理府令
この法令の概要
恩給法等の一部を改正する法律附則第十五条に基づき、内閣総理大臣に対する申出の手続を定めることを目的とします。対象は同附則の規定により内閣総理大臣への申出を行う者で、申出の方式および記載事項に関するルールを定める府省令です。
恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号)附則第十五条の規定による申出の様式は、別記のとおりとする。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。